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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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振替休日と代休の違いは?休日に働いて損しないための基礎知識

休日にも労働させられたら、もっと休みがほしいこともあるでしょう。
このとき、働いた休日と勤務日を入れ替えて、休みをもらう方法があります。
それが、振替休日と、代休です。

振替休日と代休とは、休日に出社した分だけ休みをもらえる点は共通します。
しかし、振替休日と代休は違いが多くあり、法的性質はまったく異なります。
特に、残業代請求の点で、両者のいずれかにより計算の方法が変わってきます。

振替休日も代休も、会社の休日(所定休日)、法律上の休日(法定休日)でない日に休みます。
しかし、残業代請求での取り扱いが、2つの制度で異なるのです。
いずれも、労働者側においては、まずはどう扱われるか、就業規則を確認しましょう。

今回は、振替休日と代休の違いについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
区別を理解しないと、休日手当の点で損してしまうので注意してください。

この解説のポイント
  • 振替休日と代休の違いを理解し、休日手当で損しない
  • 振替休日と代休の違いは、休みを決めるタイミングの前後にある
  • 代休のほうが、振替休日より、休日手当分だけ残業代が多くもらえる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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振替休日と代休の違いとは

振替休日と代休とでは、それぞれ法的な扱いが異なります。
いずれも、会社が休日と定める日以外の日に休む制度。
ただ、その制度を利用したとき、給料や残業をどう計算するか、処理のルールが異なります。

しっかりと理解しないと、本来請求できるはずの休日手当をもらえず、損してしまいます。

参考:「振替休日と代休の違いは何か」(厚生労働省)

振替休日とは

振替休日は、あらかじめ休日であった日を労働日とし、代わりに、他の労働日を休日とします。
これにより、休日は労働日になり、振り返られた日が休日になります。
この処理を、元々休日だった日が来て、休みをとるよりも前に行います。

振替休日は、休日の振替ともいいます。
元々休日だった日は、労働日となるので、その日に働いても休日労働ではありません。
したがって、休日だった日の労働は、ひるがえって、休日手当が不要となります。

代休とは

代休とは、休日労働をした後で、その代わりに、労働日に休みをとることです。
その名のとおり「代わりに休みをとる」という意味で、「代替休日」とも呼びます。

振替休日とは違って、一旦は、休日の日に労働が発生することとなります。
そのため、労働日と休日の入れ替えは、休みをとった後に起こります。

一度は休日に働いた事実が残るため、その休日労働には休日手当、つまり、残業代がもらえます。

休日手当の請求方法は、次の解説も参考にしてください。

振替休日と代休は、どう違うのか

振替休日と代休の、法律上の定義の違いがあることを理解いただけたでしょう。

ただ、実際には、労働の現場で、その違いを理解し、区別して扱うのが大切です。
そのため、どのような点に違いが表れるのか、具体例で解説します。

休みを決めるタイミングの違い

振替休日と代休の違いの1つ目は、休みを決めるタイミングの違いです。
つまり、どのタイミングで休みの日を決めたのかにより、2つの制度が区別されるのです。

具体的には、次のとおりに区別できます。

  • 「代休」として処理
    →休日出勤をした「後で」、その代わりに休む日にちを決め、休日をとる
  • 「振替休日」として処理
    →休日出勤をする「前に」、あらかじめ振り替えて休む日にちを決め、休日をとる

ちなみに、そもそもの休みが、所定休日でも、法定休日でも、これらのいずれの処理も可能。
どちらの休みでも、休みをつぶされた分の代替はあったほうがよいでしょう。

休日労働が生じるかどうかの違い

振替休日と代休の、決定的な違いは、残業代の計算方法です。
この2つのいずれかにより「休日労働が発生するかどうか」が異なるからです。

振替休日だと、あらかじめ休日を入れ替えています。
なので、元は休日された日に働いていますが休日労働とはならず、休日手当も生じません。
これに対し、代休では、まずは休日とされた日に労働し、その後に代休をとります。
なので、休日労働が発生し、休日手当を請求することができます。

振替休日も代休も、労使間で争いにならないよう、就業規則にルール化されるのが通常。
まずは、勤務先の就業規則を確認してください。

代休は必ず休日労働をともなうので、残業させるための36協定も締結されているはずです。

振替休日をとった場合の給料の計算

振替休日の場合には、休みに労働する前に、その休みが、労働日と入れ替わるわけです。
すると、代休に比べると、残業代の分だけ、請求できる給料は少なくなります。

振替休日をとったときの給料、残業代の処理は、次の順で進めます。

  1. あらかじめ休日を、労働日に振り替える
  2. 休日だった日(振り替え後の労働日)に労働する
    →したがって、休日労働とはならない
  3. 労働日だった日が振替休日となり、労働義務が免除される

このように、振替休日なら、休日手当は生じないのが基本です。
ただし、振替休日にされた場合にも、残業代請求が可能なケースがあります。

  • 振り替えが、同一週でなく、「1週40時間」を超えて労働した
    →通常の給料の1.25倍の残業代を請求できる
  • 振り替えられた労働日に、「1日8時間」を超えて労働した
    →通常の給料の1.25倍の残業代を請求できる
  • 振り返られた労働日に、深夜労働した
    →通常の給料の1.25倍(時間外かつ深夜なら1.5倍)の残業代を請求できる

同一週での振り替えでない場合(週を超えて振り替えた場合)の処理は、複雑になります。
労働基準法の法定労働時間は「1日8時間、1週40時間」と、週単位で定めているからです。

したがって、次の週以降にしか振替休日がとれないと、週6日以上の勤務となり、残業代が生じます。

残業代の正しい計算方法は、次に解説しています。

代休をとった場合の給料の計算

休日出勤した後で、代替の休日を指定する代休。
この場合には、休日労働が発生し、休日手当をもらえます。

代休をとった場合の給料、残業代の処理は、次の手順で考えます。

  1. 本来の休日(法定休日ないし所定休日)に、休日労働する
    →法定休日なら通常の給料の1.35倍、所定休日なら1.25倍の休日手当がもらえる
  2. 休日出勤を行った代わりに、代休として指定された日の労働義務が免除される
  3. 代休に休んだ分の給料が控除される

代休を与えられる場合は、一旦は休日出勤するので、休日手当がもらえます。

その休日の労働が、深夜労働(午後10時~午前5時)なら深夜手当も請求できます。
労働時間が、1日8時間を超えるなら、さらに1.25倍の残業代も生じます。

残業代トラブルは、弁護士の無料相談で解消できます。

振替休日、代休を取得する際の注意点

振替休日も代休も、いずれも通常の休みの処理ではないため、慎重な対処を要します。

いずれであっても、多忙だからこそ起こること。
健康への配慮が足りないようだと、振替休日でも代休でも、被害が生じてしまいます。

取得させる義務があるわけではない

振替休日も代休も、あくまで会社から労働者への配慮です。
つまり、会社が、取得させる義務があるとまではいえません。

振替休日や代休を設定しないならば、その分だけ休日労働が生じ、休日手当をもらえます。

とはいえ、休日労働があまりに積み重なる労働者には、配慮が必要。
健康被害が生じるほど長時間の休日労働があるなら、振替休日や代休をとらせるのが適切です。
代わりに休ませる義務はなものの、安全に配慮すべき義務の一貫といえます。

事後に振り替えると、代休扱いとなる

会社が、振替休日だと扱っていても、法的には代休扱いとなる場合があります。
会社側の立場からすれば、振替休日のほうが休日手当がなくて済み、安上がりです。
しかし、その分、振替休日のほうが早く準備し、労働者に伝える必要があります。

つまり、放置して、休みに働かせ、後から振替休日とするようなことは許されません。
きちんと準備しないかぎり、振替として扱うのは不当です。
なので、休みに働かせた後で、事後に振り替えれば、それは代休扱いとなります。

年間休日が少ないと疑問なとき、次の解説をご覧ください。

振替休日も代休も、早めに消化すべき

多忙な会社では、休日労働が続き、平日も忙しく、振替休日、代休がたまってしまうことも。
ブラック企業だと、できるだけ代わりの休みをとらせないこともあります。

しかし、休みがまったくとれないまま働き続けるのは不当です。
決まった休日はおろか振替休日も代休もなければ、違法な長時間労働となってしまいます。
残業代だけでなく、うつ病や過労死など、労災問題も起こりかねません。

お金の問題だけでなく、下手すれば、生命、身体が危険なわけです。
振替休日であれ代休であれ、制度があるならば、早めに消化するよう心がけてください。

過労死について弁護士に相談する方法は、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、振替休日と代休の違いについて解説しました。
とても似通った制度であり、計算が複雑になることもあるので、注意してください。

繁忙期だと、どうしても残業や休日出勤を余儀なくされます。
しかし、労働時間が長すぎると、労働者への負担は相当なもの。
休日出勤の代わりに、振替休日や代休などを駆使し、できるだけ休むべきです。

やむをえず、振替休日、代休を利用するとき、それでもなお残業代はもらっておくべきです。
休日が振り返られたときの残業代計算に迷うときは、ぜひ弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 振替休日と代休の違いを理解し、休日手当で損しない
  • 振替休日と代休の違いは、休みを決めるタイミングの前後にある
  • 代休のほうが、振替休日より、休日手当分だけ残業代が多くもらえる

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