1年間に休日は何日あるのか、休みが少ないのではないかと気になることがあるでしょう。
カレンダー通りに働く労働者で、土日休みであれば、休日日数はある程度予想できます。この場合、年間休日は、平均して120日前後となるのが通例です。しかし、年間休日は、様々な理由で日数が多くなったり少なくなったりします。
労働者としては、年間休日が多い方が嬉しいでしょうが、給与が月額固定だと「休日が多すぎるのは困る」と考える会社もあります。一方、働く日数に応じて給与が決まるケースでは、年間休日が多いと収入が減るおそれがあります。年間休日の平均が何日かは、残業代の金額にも影響します。
今回は、年間休日の平均は何日なのか、また、年間休日が少ないことの違法性と対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 年間休日の平均は120日が目安で、105日以下だと残業代なしは違法である
- 年間休日が最低ラインを下回ると、休日労働が発生していることになる
- 年間休日が少ないとき、残業代請求とともに有給休暇などで休息を確保する
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年間休日とは

年間休日とは、労働者が、1年間に休んでよい日数のことをいいます。
年間休日は、会社が労働契約において定めるもので、就業規則や雇用契約書、労働条件通知書といった労働契約の内容を示す書類で確認することができます。
よくある「週休2日制」の例だと、土日が休みと定められています。また、「カレンダー通り」「暦通り」などと言うとき、土日に加えて祝日も休みとされている会社が多いです(業種によっては、平日休みやシフト制のこともあります)。
しかし、休日については労働基準法にルールがあり、労使の合意によっても違反することはできません。また、元から労働義務のない「休日」と、労働日の労働義務を免除する「休暇」とは区別すべきであり、年間休日というときはあくまで「休日」のみで「休暇」は含みません。したがって、有給休暇や特別休暇などは、年間休日の日数に含まれていません。
「休日と休暇の違い」の解説

年間休日の平均は何日?

年間休日が多いのか、少ないのかを知るため、おおよその平均日数を知っておきましょう。
他社の実情を知れば、不当な処遇に気付くことができます。年間休日の日数ごとに、どのような働き方になるのかを解説します。
120日が、年間休日の平均
ごく一般的なサラリーマンとして勤務する方の場合、年間休日は120日程度が目安となります。
カレンダー通りの週休2日制で、夏季・冬季休暇を足すとおよそ120日程度となります。年間休日が120日あれば、十分なワークライフバランスを維持し、健康的に働けます。
年間休日120日ならば、1ヶ月の休日の平均は10日程度です。4週の土日が8日あり、祝日が2日あるくらいの働き方をイメージできるでしょう。
年間休日が120日だと、土日は全て休みの完全週休2日制、祝祭日も休むことができます。祝祭日が休日となるので、お盆休み、年末年始も休日になります。
120日以上の年間休日があればホワイト
カレンダー通りに、年間120日以上の休日がとれれば、ホワイト企業といえるでしょう。
就労条件総合調査(厚生労働省)によれば、「電気・ガス・熱供給・水道業」「情報通信業」「金融業、保険業」「学問研究、専門・技術サービス業」などの業種で、年間休日の平均が120日以上とされます。入社するにあたり、年間休日の多さは、就職先選びの大事な要素の1つとなります。
ただ、募集要項に記載された情報だけを信頼しないようにしてください。労働法の知識のない会社は、有給休暇も含めて「年間休日」と表示しているおそれもあります。
「有給休暇を取得する方法」の解説

117日の年間休日のイメージ
「月に9~10日の休日が取れる」というのが、年間休日117日の1ヶ月の内訳です。
つまり、週に2日ほど休日がとれる計算となります。週末の1日は外に出かけるなどアクティブに過ごし、もう1日はしっかり体を休めることができます。祝日があれば旅行も行けるでしょう。有給休暇を使えば、長期の連休を作ることもできます。
117日という年間休日は平均的であり、多くの企業が採用する日数でもあります。労働者にも余裕を与えられる、ある程度以上の規模感のある会社が多いでしょう。福利厚生も、それなりに充実していることが期待できます。
「有給休暇を連休にしていつなげる」の解説

105日が、年間休日の下限
年間休日には、下限、つまり、最低限度があります。年間休日の下限は、105日です。
105日の休日は、「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間どおり、1年働き続けた場合の日数です(つまり、休日は1週に2日であり、祝日などは考慮していません)。
実際は、105日の下限ぎりぎりの年間休日だと、「働きすぎ」と感じる可能性があります。年間休日が105日だと、完全週休2日制ではなく、土日のどちらかは出勤が必要となります。ゴールデンウィーク(GW)やお盆、年末年始も、平日であれば休みではなく、カレンダー通りとなります。
105日未満の年間休日しかないと休日労働あり
年間休日が105日未満だと、法定労働時間を超えた定めとなるため、違法です。また、時間外労働や休日労働となった部分については、残業代を追加で請求することができます。したがって、105日未満の年間休日しかなく、残業代が支払われていなければ違法の疑いがあります。長時間労働で体を壊し、精神を病む前に、残業代請求するとともに休息を確保するよう努めてください。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

年間休日の最低ラインを下回ると労働基準法違反?

ここまで、年間休日の目安を解説しました。これに対し、「休日」は労働者の権利であるため、年間休日の日数には最低ラインがあります。前章の通り、年間休日の最低ラインは、105日であり、これを下回ると労働基準法違反の可能性があります。
少なくとも、生じている休日労働に対しては、休日手当の支払いを要します。働かせすぎや長時間労働についても、労働者にとって大きな負担となってしまいます。
年間休日と、法定休日

労働基準法に、年間休日に関する定めはありません。しかし、法定休日について定めている点から、年間休日の目安を逆算することができます。
労働基準法は、労働者保護の最低条件を定める性質があるため、これを下回れば違法です。休日もまた、労働者の健康を守るための重要なものであり、労働基準法では、会社は「1週1日もしくは4週4日」以上の休日を与えることが義務付けられています。これを「法定休日」と呼びます。
労働基準法35条
1. 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2. 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
労働基準法(e-Gov法令検索)
36協定を締結すれば、休日に労働させることも可能です。したがって、この法定休日の条文だけで、年間休日の最低ラインが決まるわけではありません。ただ、少なくとも法定休日の労働には、休日手当を要し、残業代を受け取ることができます。
「休日手当の請求と計算」の解説

年間休日と、所定休日
前章では、法律上必ず与える義務のある「法定休日」から、年間休日を逆算しました。
しかし、休日には、法律を超えて、会社が与えるものもあります。法定休日のほかに、会社が、任意に与える休日を「所定休日」と呼びます。
所定休日の労働には、休日手当は不要ですが、「1週40時間」を超えれば残業代が必要となります。所定休日も、ある程度は適切に与えなければ、休みが不十分になるおそれがあります。これを考えると、最低ライン105日以上であっても、120日を超えるくらいが適正といえます。
年間休日が少なすぎるのは違法
法定休日は、「1週1日もしくは4週4日」と解説しました。そのため、月に4日の休みを与え、休日労働の残業代を払えば、違法とは言い切れません。
とはいえ、このような働き方では、しんどいといってよいでしょう。年間休日が少なすぎるのは、残業代の問題が生じていなくてもブラック企業の可能性があります。月4日の休日ならば、年間休日は48日となります。「年間休日48日(月4日)」「年間休日60日(月5日)」も可能ではありますが、不適切でしょう。
休む暇もなく働かされ、うつ病などで倒れてしまえば、会社は安全配慮義務に違反しています。労働者として、ここまで働かされたら、責任追及として、慰謝料を請求すべきです。
「労災の慰謝料の相場」の解説

年間休日が足りていても違法な場合
年間休日が、最低ラインを超えていても、違法なケースもあります。休日のみならず、労働環境を総合し、ワークライフバランスを適正に保たなければなりません。
休日が十分だとしても、次のようなケースでは違法ではないかを疑いましょう。
- 年間休日の日数は適正だが、平日1日あたりの残業が長すぎる。
- 年間休日が多い一方、ノルマがきつく、業務時間内に終わらない。
- 年間休日は十分だが、休日労働しないと評価が下がる。
このようなケースでは、年間休日が多いことで、かえって負担が増してしまいます。業務量が多かったり、ノルマが厳しかったりすると、違法なハラスメントを招きやすくなります。追い詰められる前に、弁護士に相談するなどの対策を講じるべきです。
「ノルマを理由とする解雇」の解説

年間休日が少ないときの対処法
明らかに年間休日が少ない会社は、ブラック企業と言ってよいでしょう。
法定休日の定めが労働基準法にある以上、休日が少ないのは違法です。年間休日の少なすぎる会社で働く労働者は、健康に支障が生じる前に、直ちに対処が必要です。
休日手当(残業代)を請求する

年間休日が少ないのは、つまり、労働基準法が義務付ける法定休日を取得できていないということです。年間休日の平均120日を下回り、さらに下限である105日未満なら、残業代が生じます。
年間休日が少ないのに休日手当を受け取っていなければ、労働基準法違反となります。まずは、年間休日数をチェックし、不足する残業代を請求しましょう。
残業代の計算においても、年間休日の数え方が重要なポイントです。残業代の計算式は次の通り、年間休日の日数によって増減額するからです。
- 残業代 = 基礎単価(基礎賃金 ÷ 月平均所定労働時間) × 割増率 × 残業時間
- 月平均所定労働時間 =(365日 - 年間休日)× 8時間 / 12ヶ月
「残業代の計算方法」の解説

休日労働した場合の残業代(休日手当)は、通常の賃金の1.35倍の割増率が適用されます。したがって、平日の給与よりも多くの残業代をもらうことができます。休日の労働は証拠に残りづらいため、労働者側で記録を残す工夫をしなければなりません。
「残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

振替休日・代休を取得する
年間休日が少なすぎると、「お金」の問題は当然ですが「健康」の問題も生じます。休みがなさすぎると、心身が疲弊し、健康が害されてしまうからです。
このとき、少なすぎる休日を補うため、代休や振替休日を取得することが考えられます。前章で解説した通り、休日が少なければ残業代が未払いでしょう。残業代を払う代わりに、休みを確保するよう、会社に強く迫ることができます。
なお、振替休日と代休とでは、休日手当の計算方法が異なります。

「振替休日と代休の違い」の解説

有給休暇を取得する
有給休暇は、年間休日の数え方には、本来含まれていません。
必ず休むべき日ではなく、労働者の求めに応じて、労働義務がなくなる日だからです。有給休暇は、法律上の義務であり、労働者には休む権利があります。
年間休日が少なく、休みがなくてつらいとき、有給休暇で少しでも休むようにしてください。劣悪な労働環境は、法律上の権利で改善してもらうしかありません。年間休日の少ない会社は、忙しいと予想されますが、それでもなお、有給休暇は取ることができます。
「違法な年休拒否への対応」の解説

【まとめ】年間休日の平均

今回は、年間休日の平均が何日なのかについて解説しました。
労働者にとって、年間の休日数が少ないのではないかと気になることがあるでしょうが、法令を遵守すれば、年間休日数には下限があり、それより少なくすることはできません。
年間休日の平均や下限を知り、損をしないように対処しましょう。年間休日が少なすぎるのは違法の可能性もあります。休日労働が発生している場合は、残業代請求を怠らないでください。年間休日は平均すれば120日あるのが理想で、105日以下の場合は違法となるおそれがあります。
ただし、実際は、休日数だけでなく、それによる業務の負担にも注意すべきです。長時間労働で心身の疲労を強く感じるときは、早めに弁護士に相談してください。
- 年間休日の平均は120日が目安で、105日以下だと残業代なしは違法である
- 年間休日が最低ラインを下回ると、休日労働が発生していることになる
- 年間休日が少ないとき、残業代請求とともに有給休暇などで休息を確保する
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