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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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「ノルマが達成できないとクビ」は違法?退職する前に知りたいポイント

営業職やタクシードライバーなど、ノルマを課される仕事があります。
ノルマが適切に設定されれば、やる気につながりますが、達成困難なノルマもあります。
「ノルマが達成できないとクビ」といわれると、解雇は違法ではないかと不安に思うでしょう。

到底達成が困難なノルマなら、未達でも解雇はできません。
さらに、厳しすぎるノルマの押し付けは、パワハラ問題につながるケースもあります。

相談者

理不尽な営業ノルマでクビにされた

相談者

「ノルマ必達」はパワハラですか?

しかし、明らかに無理な目標を立てられ、クビになる方は残念ながら珍しくありません。
悪意あるパワハラの場合はもちろん違法です。
ただ「ノルマが達成不能かどうか」、能力や考え方にもよるので労使の争いとなり、トラブルのもと。

今回は、達成困難なノルマが課されたケースなど、「ノルマが達成できないとクビ」と言われて悩む方に向け、退職前に知っておきたい対応のポイントを、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • ノルマ設定が不適切なのにプレッシャーをかければ、違法なパワハラになる
  • ノルマが過剰であり、相当性のないケースでは、未達を理由としたクビは不当解雇となる
  • ノルマが達成できないのを理由に退職勧奨されても、応じる必要はない

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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ノルマの強要は違法なパワハラの可能性あり

営業職など、予算や売上によって管理される職種では、目標設定されるのは当然。
売上と利益を上げることは、会社が営利組織である以上、当然のこと。
目標による労務管理自体に問題があるわけではありません。

それでもなお「ノルマ」という言葉を使う会社は、ブラック企業のおそれあり。
「ノルマ」は会社視点の言葉で、押し付けがましいイメージなので、強要につながります。

「成果目標」などマイルドな言い換えもありますが、高すぎればやはり不適切でしょう。

そして、ノルマ未達成を理由にクビになってしまったとき、不当解雇の可能性があります。
そもそもノルマ自体が、違法の可能性があるから
です。
つまり、達成困難なノルマを設定するのが、パワハラとして違法になる場合があります。

例えば、次のようなノルマのある会社は、パワハラを疑いましょう。

  • 「ノルマ必達」と社長や上司に怒鳴られる
  • ノルマを達成できないと殴られる
  • ノルマを達成できない人だけ、全社員の前で罵倒される
  • 前年比からして明らかに達成できないノルマを強要される
  • 予算などのコントロールできない要素により、ノルマが達成できない
  • 社会情勢でノルマが達成できなかったのに労働者のせいにされる
  • 理不尽なPIPで、高すぎる目標設定をされた

違法なノルマを強要する会社では、ノルマだけにとどまらず、その他の労働問題があることも。
労務管理が適切でない会社には、さまざまな労働トラブルが起こります。

例えば、ノルマと連動して「完全歩合給」にして給料を払わない、厳しすぎるノルマを達成できない社員を「能力がない」と評価して減給する、といった例もあります。
そして、その最たる例が、「ノルマが達成できないとクビ」という問題なのです。

労働問題とはどんなトラブルか、その解決方法について次に解説します。

ノルマを達成できないとクビになってしまう?

次に、ノルマを達成できないとクビになるのではと不安な方に向け、ノルマを理由とした解雇が、果たして違法な「不当解雇」なのかどうか、解説します。

結論として、ノルマを達成できなくてクビになっても、不当解雇の可能性は高く、争うべきです。

違法なノルマなら解雇は違法

まず、ノルマを達成できなかったのを理由に解雇するとき、ノルマが適切かを検討する必要があります。
違法なノルマなら、未達を理由とした解雇もまた違法、つまり「不当解雇」になるからです。

あまりに高いノルマだと「達成できないとどうなるのだろう」と不安になることでしょう。

しかし、ノルマが明らかに厳しすぎたり、理不尽だったり無理があったり、過剰だったりするときには、ノルマが達成できなかったというだけで、労働者の責任にするわけにはいきません。
そんなとき、能力の不足を理由に解雇すれば、違法な不当解雇になります。

解雇は、解雇権濫用法理のルールで制限されます。
そのため、客観的に合理的な理由、社会通念上の相当性がなければ「不当解雇」です(労働契約法16条)。

労働者に課されたノルマが過大だったり、嫌がらせ、パワハラ目的の理不尽なものだったりするなら、ノルマを理由とする解雇に客観的に合理的な理由はないといえます。

解雇権濫用法理とは

ノルマ未達による解雇が相当でないケースもある

ノルマの設定が適切だったとしても、やはり不当解雇となってしまう場合があります。
それは、ノルマ未達による解雇が、相当性を欠くケースです。

先ほど解説したとおり、解雇には社会通念上の相当性が必要です。
「ノルマが達成できない」という点について労働者の能力不足や責任があっても、その程度が解雇に足るほどのものでない限り、解雇という厳しい処分にすることはできないのです。

この点からして、次のような解雇もまた、不当解雇だといえます。

  • ノルマ未達だが、あと少しで達成できそうなケース
  • このまま努力すれば来月にはノルマが達成できそうなケース
  • 新入社員で、はじめからノルマ達成を求めるのは酷なケース
  • 他の社員もまた、ノルマを達成できていない人が多くいるケース
  • ノルマを達成できないのは会社の管理不足が原因なケース
  • ノルマを達成するための上司の指導、教育が足りなかったケース

「営業社員なのにまったく契約がとれない」などのケースでは、解雇もしかたない場合もあります。

しかし、ノルマ設定するなら、会社もまた、労働者が達成できる体制づくりをしなければなりません。
教育をしっかりし、ミスをしたら注意指導するなど、二人三脚で進める必要があります。
少しばかりノルマが未達だからといって、解雇という厳しい処分をするのは時期尚早。

未達の度合いが小さいのに解雇という厳しい処分を下せば、社会通念上の相当性はありません。

不当解雇されたら、弁護士にご相談ください。
労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説しています。

ノルマ未達で解雇された時の対応

以上のように、ノルマを達成できなかったことを理由に、会社から解雇されてしまったら、「不当解雇ではないか」と疑い、よく吟味し、検討する必要があります。

不当解雇の可能性があるときは、会社に解雇の撤回を要求しましょう。
このとき、内容証明を送り、交渉をします。

会社が撤回に応じないなら、労働審判、訴訟などの法的手続きによって争うのを検討してください。
法的手続きを利用した解雇トラブルの争い方には、撤回を求める方法、金銭解決を求める方法があります。

ノルマが達成できない理由には、あなたの能力以外にもさまざまな理由があります。
それでもなお、辞めさせたい会社は、労働者の責任であるかのように責めてきます。
不当解雇の可能性があるなら、戦うのをあきらめてはいけません。

不当解雇の相談から解決までの流れ

解雇トラブルの解決について、次に解説しています。

ノルマを達成できないと退職しなければならない?

次に、ノルマ達成できなくて、会社から退職勧奨を受けたときの対応について解説します。

ノルマに届かないと、労働者側でも悲観的になってしまうことがあります。
「自分にはノルマを達成できる能力はないのか」とあきらめる人もいるでしょう。
しかし、悪質な会社ほど、こんな気持ちにつけこんで退職勧奨してきます。

社長

ノルマを達成できていないから退職してほしい

社長

ノルマ未達はやる気がないからではないのか?

「退職してくれないなら解雇する」などと脅されることもあります。
会社からこんな発言を受けても、退職は労働者の自由なのであり、強要されれば違法です。

解雇をちらつかせて脅されても、そもそもノルマが高すぎるなど不適切ならば不当解雇として違法なわけですから、会社の言うなりになって退職に応じる必要はありません。
同意して自主退職してしまえば、退職を撤回して争うのは、より困難になってしまいます。

しつこく繰り返される退職勧奨は、違法なパワハラになることもあります。

ノルマを理由に解雇される問題の注意点

最後に、ノルマを理由にして解雇されてしまう問題で、労働者側が注意したいポイントを解説します。

適切なノルマ設定とは

本解説のとおり、過度なノルマの強要、強すぎるプレッシャーは違法です。
こんなノルマの押し付けがある会社は、ブラック企業といってよいでしょう。
一方で、目標が低すぎると労働者としてもやる気が起きず、成長できず、業績も上がりません。

適切なノルマ設定がどの程度かは、とても難しい問題です。
会社が考えることではあるものの、ノルマを理由に不当な処分を受けるとき、労働者も検討を要します。

ただし、どの程度のノルマが適切かは、状況によって異なります。
労働者の役職やもらっている給料の額、能力、資格、実績や過去の職歴、経験などに応じた判断が必要となるため、一律のノルマ設定は危険です。

労働問題の疑問を解消するには、弁護士の無料相談が活用できます。

外資系企業のPIPで無理なノルマを課されるケース

外資系企業では、PIPの制度がよく利用されます。
PIPは、目標を達成できない社員に、ノルマを与え、指導と管理により成果の向上を図る制度。

しかし、これは建前で、PIPが、無理なノルマを理由にした退職勧奨に使われるケースがあります。
まさにノルマを達成できなかった社員には自主退職がうながされるわけです。

前章で解説のとおり、不適切なPIPの犠牲になってしまったら、PIPによるノルマ設定が不適切ではないか、退職を強要されてはいないか、という点を、一度立ち止まってよく考えるようにしてください。

外資系企業で起こる労働問題について、次に解説しています。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、厳しいノルマを達成できなかったことを理由とする、解雇の問題について解説しました。

ノルマ設定が適切でないと、解雇もまた違法であり、「不当解雇」の疑いがあります。
ノルマが達成できず後ろめたいときでも、退職勧奨に安易に応じてはいけません。
解雇は、不利益の大きい処分なので、ノルマに届かない程度で簡単に許されるものではありません。

ノルマ未達でパワハラまがいの詰めを受け、「能力不足だ」とあきらめる人もいますが、「ノルマ設定が適切か」と疑うところから始めましょう。

この解説のポイント
  • ノルマ設定が不適切なのにプレッシャーをかければ、違法なパワハラになる
  • ノルマが過剰であり、相当性のないケースでは、未達を理由としたクビは不当解雇となる
  • ノルマが達成できないのを理由に退職勧奨されても、応じる必要はない

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