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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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自爆営業は違法!ノルマが違法できついときの対処法を解説します

営業マンや、商品の店頭販売など、ノルマを課されるのが当たり前になっている業種もあります。

ノルマの強要をする会社は、労働者の弱い心につけ込んできます。
目標が守れない状態だと、不安も多いでしょう。

相談者

達成できないと出世できないのでは

相談者

ペナルティで給料を天引きされる…

自腹で商品を買い取り、ノルマを達成したように見せかける「自爆営業」も少なくありません。

しかし、そこまでしてノルマを達成しなければならないのか。
自爆営業を進んでする人はおらず、ノルマの強要がきつすぎるのが原因でしょう。
自腹を切ってまで、ノルマを強要される現状に、不満な労働者も多いはずです。

今回は、ノルマの強要が違法になるケースと、自爆営業への対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 自爆営業や、ノルマの強要は、労働基準法違反となる違法行為
  • 自爆営業によって違法なノルマの強要を受けたら、未払い給料の請求で対抗する
  • 自ら進んで自爆営業を受け入れてしまうと、会社と争うことができなくなってしまう

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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自爆営業とは

自爆営業とは、ノルマを達成できない労働者が、商品やサービスを自腹で買い取ること。
きつい営業ノルマを課し、達成できない労働者を責めることで、自爆営業を強要される例があります。

自爆営業は、アパレル系や保険会社、コンビニなどの仕事によく見られます。
ノルマを課しやすく、かつ、商品やサービスが買い取らせやすい性質だからです。

自爆営業には、買い取らせる以外にもやり方があります。
例えば、ノルマが達成できないとき、ペナルティとして不足分を給料から天引きするやり方もあります。

自爆営業は違法となる

自爆営業だと、労働者が意識する場合だけでなく、していなくても違法状態に陥ることがあります。
ノルマが達成できず、制裁があると、事実上の自爆営業になってしまうことがあるからです。

しかし、結論として、会社が自爆営業を強要するのは違法であり、従う必要はありません。
以下では、自爆営業が違法となる理由について解説します。

自爆営業は「賃金全額払いの原則」違反

労働基準法24条1項では、会社は、給料の「全額」を労働者に払う義務があります。
これを、賃金全額払いの原則と呼びます。

労働基準法24条1項

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

労働基準法(e-Gov法令検索)

そのため、発生している給料から、ノルマ未達分を控除することは許されません。
給料を、労働者の同意なく控除すれば、中間搾取がなくならないからです。
同意があれば有効ですが、給料という大切なお金を失う同意を、労働者が心からするわけがありません。

自爆営業は、違法な搾取に等しく、賃金全額払いの原則に違反するのは明らかです。

自爆営業は正当な理由のない減給

自爆営業は、ノルマを強要し、未達成だったことへのペナルティという意味合いがあります。
そのため、制裁として課される減給と、性質としては同じことです。

しかし、減給が許される場合とは、ごく例外的なものに限られます。
人事権の行使として減給するには、それだけの理由がなければなりません。
正当な理由なく、大幅に給料を減らすような行為は違法
であり、許されません。

そして、自爆営業は、事実上、給料の減額と効果は同じです。
評価の結果として減給するなら、査定など、適切なプロセスを踏まなければなりません。

減給の違法性について、次に解説しています。

自爆営業で、ノルマを強要された時の対応

以上のとおり、自爆営業でノルマを強要されても、従う必要のない違法行為だと理解できたでしょう。
しかし、ブラック企業のなかには、自爆営業をいまだに強要する会社は多いもの。

実際に自爆営業を強要されてしまったとき、労働者がどう対応すべきかを解説します。

労働基準監督署に告発する

自爆営業の強要は、労働基準法24条の賃金全額払いの原則に違反します。
労働基準法に違反する行為は、労働基準監督署によって厳しく監督されています。

そのため、自爆営業によってノルマの強要を受けたら、労働基準監督署に告発する方法があります。
違反申告には、申告者と会社の関係、違法行為の概要、求める要望など、書類にまとめて提出する必要があります。

違反申告が受理されると、労働基準監督署から会社に勧告が出されます。

労働基準監督署への対応について、次に解説します。

未払いの給料を請求する

違反申告では、自爆営業の是正を会社に求めることができます。

また、自爆営業の強要は、違法な給料の減額にあたると説明しました。
そのため、未払いの給料が発生するため、支払いを請求できます。

ノルマ強要により「能力不足」と見られ、給料を不当に減らされる場合の対応も同じこと。
同じく、未払いと考えられる給料を請求すれば、不当な扱いをなくせます。

未払いの給料の請求は、次に解説しています。

労働審判・裁判に訴える

それでも会社が自爆営業の強要をやめないなら、法的な手段に訴えましょう。
まず、減額分の給料が、交渉では払われないなら、労働審判、訴訟で賃金請求をします。

たとえ給料天引きが雇用契約書に定められていても、公序良俗違反であり、無効です(民法90条)。
また、ノルマ未達でクビにされてしまったときには、不当解雇の争いも起こすべきです。

ノルマ未達成を理由にクビになった時の対応は、次に解説します。

違法なノルマ強要を受けた時の注意点

最後に、ブラック企業の違法な自爆営業と戦い、正当な権利を実現するための注意点を解説します。

いざノルマが達成できなくなり、自爆営業を強要される前に、事前に理解しておいてください。

証拠を保管する

違反行為の是正や減額分の給料の支払いについて、確実な救済を受けるには、証拠が大切。
労働審判、訴訟など、裁判所で勝つには、自爆営業させていたという動かぬ証拠が必要だからです。

会社パソコンの指示メールや書面がある場合には、きちんと保管しておく必要があります。

自ら進んで自爆営業しない

自爆営業が違法であるためには、会社が労働者に「強要している」必要があります。
しかし、労働者のなかには、自ら進んで自爆営業している人もいます。

ブラックな扱いに慣れてしまっているのでしょうが、止めるべきです。
会社の指示や事実上の強要がないのに、営業成績を上げる目的で勝手に自爆営業しても、違法な給料の減額にはならないので、注意してください。

早めに弁護士に相談する

自分で問題を解決しようとしても、会社との紛争が激化すると難しいでしょう。
強い立場にある会社と、労働者1人の力で戦うのは限界があります。

そうなってしまう前に、早い段階で弁護士に相談ください。
法律相談では、証拠集めのアドバイスや裁判のサポートを含めてアドバイスできます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説しています。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、ノルマの強要の違法性と、自爆営業にまつわる法律問題について、解説しました。

「他の社員もしているから仕方ない」といった理由での自爆営業はやめましょう。
労働者が積極的にノルマをかぶってしまえば、悪質な会社にとっては強要し放題です。
自爆営業の強要は違法であり、労働者が従う必要は、まったくありません。

とはいえ、「成果を出していない」と責められると、命令に逆らうのは難しいもの。
自分だけでは強要に対抗できず苦しいとき、ぜひ弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 自爆営業や、ノルマの強要は、労働基準法違反となる違法行為
  • 自爆営業によって違法なノルマの強要を受けたら、未払い給料の請求で対抗する
  • 自ら進んで自爆営業を受け入れてしまうと、会社と争うことができなくなってしまう

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