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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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自爆営業は違法!ノルマが違法できついときの対処法を解説します

営業マンや、商品の店頭販売など、ノルマを課されるのが当たり前になっている業種もあります。ノルマを強要する会社は、目標が守れないと詰めるなど、労動者の弱い心につけ込んできます。

相談者

達成できないと出世できないのでは

相談者

ペナルティで給料を天引きされる…

自社製品を自腹で購入させられる「自爆営業」は、ノルマ達成を見せかけることができるため、追い詰められるとしてしまいがちですが、違法の可能性があります。過酷なノルマの強要によって精神的に追い詰められたとき、自爆営業をする前に、「そこまでしてノルマを達成しなければならないのか」「ノルマそのものが違法ではないか」とよく考えてください。

今回は、ノルマの強要が違法になるケースと、自爆営業への対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 自爆営業や、ノルマの強要は、労働基準法違反となる違法行為
  • 自爆営業によって違法なノルマの強要を受けたら、未払い給料の請求で対抗する
  • 自ら進んで自爆営業を受け入れてしまうと、会社と争えなくなってしまう

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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自爆営業とは

自爆営業とは、企業が従業員に対して、自社の商品やサービスを自腹で購入させる行為を指します。ノルマを達成できない労動者は、追い詰められると自爆営業に走ってしまいがちです。

きつい営業ノルマが課せられる業界では、労動者が商品やサービスを自ら購入することで目標を達成するケースはよく起こります。例えば、次のような例があります。

  • 販売員に営業ノルマを課す
    (アパレル、物販など)
  • 成約が少ない営業マンに家族の契約を取らせる
    (保険営業、銀行員、証券会社など)
  • 売れ残り品を買い取らせる
    (コンビニ、飲食店など)

ノルマを達成できない労動者を責め、自爆営業をせざるを得ないような心理状態に追い込む会社もあります。更に悪質なケースだと、購入のノルマまで課したり、ノルマが達成できないペナルティとして不足分を給料から天引きしたりといったやり方もあります。

自爆営業の強要は、労動者の経済的な負担を与えるだけでなく、精神的にも大きなストレスを加えるものであり、違法であることが明らかです。特に、企業が従業員に対して明示的に圧力をかけ、自爆営業を強要する場合、違法なパワハラにも該当します。

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自爆営業は違法となる

次に、自爆営業が違法となる理由について、法的な観点から解説します。

自爆営業は、明示的に指示され、労動者も自覚して行っている場合ばかりでなく、過酷なノルマと制裁への恐怖から、知らずのうちに自爆営業となってしまう場合もあります。しかし、違法な自爆営業の強要に従う必要はありません。

自爆営業は「賃金全額払いの原則」違反

労働基準法24条は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定め、労働契約で決めた給料の「全額」を労動者に払う義務を定めます(賃金全額払いの原則)。たとえノルマが未達でも、既に発生している給料から、その未達分を控除することは許されません。したがって、自爆営業は、賃金全額払いの原則に違反し、違法です。

労動者の同意なく給料を控除すると、様々な理由を付けて給料を減らすことを許したり、中間搾取が行われてしまったりして、労動者の生活を危うくしてしまうからです。同意があれば控除することが可能な場合もありますが、大切な給料を失う同意を、労動者が心からするわけはありません。ノルマで厳しく責められたとしても、給料を減らす自爆営業に応じてはいけません。

労動者は、労働契約によって労務を提供し、賃金を得るのであって、企業から不当な負担を課されることはありません。自腹で商品を購入させる行為は、賃金の不法な控除とみなされるもので、結果的に、会社が労動者から不当に利益を得ることを意味します。

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自爆営業は正当な理由のない減給

自爆営業は、ノルマを強要し、未達成であることに対してペナルティを課す意味があります。そのため「制裁」の意味のある経済的負担なので、性質としては「減給」と同じことです。

しかし、減給処分は、その不利益が大きいことから、許される場合は限定されています。人事権の行使としてする減給には、正当な理由がなければなりません。懲戒権の行使としてされる減給には、「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」(労働基準法91条)という制限があります。

自爆営業は、事実上、給料の減額と同じ効果を有しているのに、これらの規制を守らずに行われることが多く、違法であることが明らかです。

減給の違法性」「不当な人事評価によるパワハラ」の解説

自爆営業の強要は違法なパワハラ

自爆営業が強制される状況は、パワーハラスメント(パワハラ)とみなされることがあります。上司などの優位な立場にある人が、売上目標を達成するために自腹での購入を強く求めるのは、その地位を利用した圧力によって部下の自由な意思を侵害しているからです。

会社には、労動者の安全と健康を守る義務(安全配慮義務)があるため、自爆営業の強要のようなハラスメント行為を防止し、従業員を守らなければなりません。したがって、過剰なノルマや、それに伴う自爆営業といった不当な押し付けによって心身の健康を損なったなら、会社に対して法的な責任を問うことができます。

パワハラと指導の違い」の解説

自爆営業で、ノルマを強要された時の対応

次に、自爆営業を強要されたとき、労働者がどのように対処すべきか、解説します。

自爆営業でノルマを強要されても、従う必要のない違法行為だと理解できたでしょう。しかし、ブラック企業のなかには、自爆営業をいまだに強要する会社は多いものです。

労働基準監督署に告発する

自爆営業の強要は、労働基準法24条の賃金全額払いの原則に違反します。そして、同条の違反には30万円以下の罰金という刑罰が科せられます(労働基準法120条)。労働基準監督署は、労働基準法に違反する行為について企業を厳しく監督しているため、自爆営業の相談先として最適です。

自爆営業によってノルマの強要を受けたら、労働基準監督署に告発する方法が有効です。違反申告には、申告者と会社の関係、違法行為の概要、求める要望など、書類にまとめて提出する必要があります。違反申告が受理されると、労働基準監督署から会社に勧告が出されます。

ノルマが過剰で健康に悪影響を与えていたり、給料が適切に支払われていなかったりするとき、そのこともあわせて労働基準監督署に相談すれば、改善を命じてもらいやすくなります。

労働基準監督署への通報」の解説

未払いの給料を請求する

違反申告では、自爆営業の是正を会社に求めることができます。

自爆営業の強要は、違法な給料の減額であると説明しました。そのため、未払いの給料が発生するため、支払いを請求できます。ノルマ強要により「能力不足」と見られ、給料を不当に減らされる場合の対応も同じです。未払いとされた賃金を請求すれば、不当な扱いをなくすことができます。

未払い賃金の請求する方法」の解説

労働審判・裁判に訴える

それでも会社が自爆営業の強要をやめないなら、法的な手段に訴えましょう。まず、減額分の給料が、交渉では払われないなら、労働審判、訴訟で賃金請求をします。

たとえ給料天引きが雇用契約書に定められていても、公序良俗違反であり、無効です(民法90条)。また、ノルマ未達でクビにされてしまったときには、不当解雇の争いも起こすべきです。

ノルマ未達成を理由とする解雇」の解説

違法なノルマ強要を受けた時の注意点

最後に、ブラック企業の違法な自爆営業と戦い、正当な権利を実現するための注意点を解説します。いざノルマが達成できなくなり、自爆営業を強要される前に、事前に理解しておいてください。

証拠を保管する

違法なノルマに対抗するには、証拠を残すことが非常に重要です。不当なノルマを課されていたこと、自爆営業を強要されていたことを証明し、裁判で勝つには、証拠が不可欠だからです。自爆営業を争う際に役立つ証拠には、次のものがあります。

  • 上司からの指示メールや書面、メモなど
    ノルマや自爆営業について上司からの指示があった場合、必ず保存してください。
  • 録音
    口頭での指示が多い場合、会話を録音することで、上司がどのような要求をしてきたかを記録に残すことができます。
  • 売上目標の記録
    実際に達成を求められたノルマがある場合には、それを記録しておきましょう。オフィスの壁に目標数値が貼ってあるといった場合、写真を撮って保存します。日付や内容、金額などが具体的に分かるようにしておくことがポイントです。

パワハラの証拠」「不当解雇の証拠」の解説

自ら進んで自爆営業しない

自爆営業が違法であるためには、会社が労働者に「強要している」必要があります。しかし、労働者のなかには、自ら進んで自爆営業してしまっている人もいます。

ブラックな扱いに慣れてしまっているのでしょうが、止めるべきです。会社の指示や事実上の強要がないのに、営業成績を上げる目的で勝手に自爆営業しても、違法な給料の減額にはならないので、注意してください。

早めに弁護士に相談する

自分で問題を解決しようとしても、会社との紛争が激化すると難しいでしょう。強い立場にある会社と、労働者1人の力で戦うのは限界があります。法律知識を得ておくことによって、企業との交渉を有利に進めることができます。労働法における労動者の権利を知ることは、職場でのトラブル解決において重要な武器となります。

一人で悩みを抱え込んでしまうのではなく、早い段階で弁護士に相談ください。法律相談では、証拠集めのアドバイスや裁判のサポートを含めてアドバイスすることができます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、ノルマの強要の違法性と、自爆営業にまつわる法律問題について、解説しました。

自爆営業や違法なノルマは、労働者に大きな負担を強いるのはもちろんのこと、法律違反となる可能性の高い行為です。どれほど強く言われ、追い詰められても、自爆営業はやめましょう。労動者が積極的にノルマを被ってしまえば、悪質な会社にとっては強要し放題になってしまいます。

自爆営業の強要は違法であり、従う必要は全くありません。過度なプレッシャーを感じたなら、パワハラに該当する可能性が高いので、証拠を集め、弁護士に相談することが大切です。「結果が出ていない」と後ろめたく思う必要はありません。

この解説のポイント
  • 自爆営業や、ノルマの強要は、労働基準法違反となる違法行為
  • 自爆営業によって違法なノルマの強要を受けたら、未払い給料の請求で対抗する
  • 自ら進んで自爆営業を受け入れてしまうと、会社と争えなくなってしまう

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