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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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営業職のサービス残業は違法!残業代が出ないのが当たり前と言われる理由と対策

営業職で働いていると、「残業代は出ないのが当たり前」と言われることがあります。

実際のところ、営業職は、外回りや直行直帰が多く、労働時間が見えにくくなる結果、サービス残業が当然視されるケースも少なくありません。

しかし、営業職でもサービス残業は違法です。オフィス外で働き、労働時間の把握が難しくても、残業代を支払わない理由とはなりません。会社で「当たり前」とされる慣習にも誤りがあり、労働基準法違反として違法なものも少なくありません。一方で、事業場外みなし労働時間制などの制度が適用される営業職は、例外的に残業代が支払われないことがあります。

今回は、営業職におけるサービス残業の違法性や、残業代が出ないとされる理由と対策について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 「営業職だから」という理由だけで、残業代を不払いとするのは違法である
  • 営業職は労働時間が把握しにくく、手当や制度の悪用が起こりやすい
  • 営業職であっても、未払い残業代を請求することができる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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営業職のサービス残業は違法

はじめに、営業職であってもサービス残業が違法になるという基本を解説します。

営業職だとしても残業代を支払わない理由にはならず、「営業は残業代不要」というのは誤った考え方です。それでもなお、実際は、営業職に残業代を支払わない会社は少なくありません。

サービス残業は労働基準法違反となる

サービス残業は、労働基準法違反となる違法な行為です。

労働基準法37条は、使用者(会社)が労働者に、時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合に、割増賃金を支払わなければならない義務を定め、同条に違反する行為は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰の対象とされています(労働基準法119条)。

サービス残業の違法性」の解説

営業職でも残業代を請求できる

労働基準法における残業代の支払い義務は、職種によって変わることはなく、営業職にも等しく適用されます。したがって、「営業だから残業代は出ない」という反論は成り立ちません。

後述する通り、営業職の場合、「営業手当」が固定残業代として扱われたり、事業場外みなし労働時間制が適用されたりする企業もありますが、いずれも厳格な要件があり、誤用や悪用があれば、別途残業代を請求できる場合もあります。

少なくとも、残業代を請求した労働者に対し、「営業職だから」という以上の具体的な説明ができない会社では、違法な未払い残業代が生じていることを疑うべきです。

残業代請求に強い弁護士とは?」の解説

営業職は残業代が出ないのが当たり前と言われる理由

では、なぜ「営業職は残業代が出ないのが当たり前」と言われるのでしょうか。

営業職であってもサービス残業は違法なのに、このような誤った考え方をもとに違法な状態が放置されている背景には、複数の理由があります。

「営業は時間管理が不要」と誤解される

理由の1つ目は、営業は時間管理が不要であると誤解されている点です。

外回りの多い営業職は、客先訪問などでオフィスを空けることが多く、スケジュールが個人の裁量に任されることも少なくありません。そのため、会社側で労働時間を正確に把握できないと考え、勤怠管理を厳密に行わないケースが見られます。

しかし、労働時間を客観的な方法で把握・管理することは企業の義務であり、営業職だからといってこの義務が免除されるわけではありません。

労働時間管理」の解説

成果主義や売上ノルマを重視する文化がある

理由の2つ目が、成果主義やノルマ偏重の考え方です。

営業職は、労働時間よりも売上や契約数といった成果で評価される傾向が強いです。どれほど長く働いても成果がなければ低評価とされる一方で、厳しいノルマを達成するために、長時間労働せざるを得ない状況に追い込まれている人もいます。

成果を出すために残業が事実上強制されるにもかかわらず、労働時間の長さが評価されないために残業代を請求しにくいと、サービス残業が黙認される文化が根付いてしまいます。

労働時間の把握が曖昧になりやすい

理由の3つ目が、労働時間の把握が曖昧になりやすいことです。

営業職は、直行直帰や出張、顧客との会食や休日の接待など、オフィスの外で活動する時間が長く、勤怠管理を自己申告制としている企業が多くあります。しかし、実際の労働時間よりも少なく申告するよう圧力をかけたり、上司が勤怠記録を改ざんしたりする悪質なケースもあります。

実態とかけ離れた記録が作成されると、サービス残業が隠蔽されやすくなってしまいます。

業界慣習として放置されている

理由の4つ目が、業界の慣習として放置されていることです。

営業職に対し、「残業が付かないのは当たり前」「成果を出せば給与は上がる」といった古い慣習を押し付ける会社は、未だに残っています。上司が過去にそのような環境で働いてきたために、サービス残業の問題を理解せず、若手社員にも同じ働き方を強要する例もあります。

このような職場環境だと、部下の立場ではサービス残業の違法性を指摘できず、放置されがちです。また、実際に大きな成果を出して高額の給与を受け取っている人がいると、残業代を支払わないことを正当化する理由に使われてしまいがちです。

営業職によくあるサービス残業の具体例

次に、営業職でよく見られるサービス残業の具体例を紹介します。

営業職の現場では、様々な形でサービス残業が横行しています。深刻なのは、会社が残業代を支払わないための口実が、法制度を悪用する形で巧妙化していることです。また、移動や準備の時間が労働時間として扱われないなど、営業職の働き方に特有の問題もあります。

「営業手当に残業代が含まれる」という固定残業代制の誤り

営業手当を固定残業代として扱うには、就業規則や雇用契約書に「営業手当が時間外労働の対価であること」と「該当する時間数・金額」を明記する必要があります。そして、その時間を超えて残業した場合、追加の残業代を支払わなければなりません。これらの要件を満たさないにもかかわらず、単に「営業手当を支払っているから残業代は出ない」と主張するのは誤りであり、違法なサービス残業が生じる大きな要因となっています。

固定残業代」の解説

客先への移動や自宅作業が労働時間と認められない

営業職は、常にオフィスで仕事をするわけではなく、客先への移動や自宅作業などが発生することが多いです。これらの時間も、本来は労働基準法上の「労働時間」として扱うべきですが、実際には会社がしっかりと把握・管理しておらず、対価が支払われないことも多いものです。

通勤時間は労働時間に含まれませんが、会社の指示で特定の場所へ向かう移動や、移動中に業務を行う場合は、使用者の指揮命令下に置かれており、労働時間に該当するのが基本です。また、明示または黙示の指示にしたがって自宅で行った資料作成やメール対応などの作業も、同じく労働時間に含めて残業代を支払うべきです。

事業場外みなし労働時間制の悪用

営業職でよく見られる事業場外みなし労働時間制も、サービス残業を生む原因となります。

この制度は、事業場外での勤務により労働時間の算定が困難な場合にのみ適用されるもので、一定の時間働いたものとみなす結果、残業代が支払われないことがあります。

しかし、スマートフォンやノートパソコンなどのモバイル端末の普及により、社外でも連絡を取りやすく、業務指示を出せる現代では、「労働時間の算定が困難」と認められるケースは限定的です。それにもかかわらず「営業職だから」というだけで安易に制度を適用して残業代を支払わないと、違法なサービス残業となってしまいます。

営業担当者が管理監督者扱いされている

「営業部長」などの役職がある場合、管理監督者(労働基準法41条2号)であるという理由で残業代が支払われないことがありますが、これは必ずしも適法ではありません。

労働基準法上の管理監督者に該当するかは、肩書きではなく実態に基づいて判断され、経営者と一体的な立場で採用や人事に関する重要な権限を有し、出退勤に裁量があり、役職手当などで一般社員より十分に優遇されるか、といった点がポイントとなります。これに対し、時間に裁量がない営業課長などは、管理監督者性が否定され、残業代の支払いが必要とされる傾向にあります。

名ばかり管理職」の解説

出来高払い制や歩合制の悪用

成果主義の発想が強く、出来高払い制や歩合制が悪用されるケースもあります。

特に、完全歩合制(フルコミッション制)を口実に「成果がないから一切給与は支払わない」という扱いをする企業もありますが、労働基準法上の労働者に該当する場合、労働基準法27条に基づく保障給を支払う必要があり、完全に無給とすることはできません。また、賃金が最低賃金を下回ることも許されず、企業は差額を支払う義務があります。

さらに悪質だと、労働者の実態があるのに、業務委託契約の個人事業主(フリーランス)として労働基準法上の義務を免れるケースもありますが、「偽装請負」と呼ばれる違法行為です。会社の指揮命令を受けて業務を遂行し、勤務場所や時間の拘束を受けるなどの働き方の実態があれば、契約形式にかかわらず「労働者」と判断されます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

営業職でサービス残業が発生した場合の対策

次に、営業職でサービス残業が常態化している場合の対処法を解説します。

労働者としては、自身の業務を見直し、残業を減らす工夫をするとともに、万が一に備えて労働時間の証拠を確保することが重要です。会社に働きかけても状況が改善されない場合は、未払い残業代の請求を行うことも検討してください。

労働時間の適正な把握を求める

労働時間の適正な把握を会社に求めることが、サービス残業解消の第一歩となります。

タイムカードや勤怠管理システム、パソコンのログといった客観的な方法で労働時間を把握・管理する義務があることは、営業職にも当てはまります。「営業職だから」「成果が出ていないから」といった精神論、根性論に屈してはなりません。

サービス残業を減らす

次に、できる限り業務を効率化し、残業時間を減らす努力をしましょう。

営業職の場合、例えば、移動中や隙間時間を活用してメール返信や報告書作成を行うことが考えられます。また、一人で抱え込まず、業務量が多過ぎて終わらない場合には上司に相談し、分担やスケジュール調整を求めることも一つの手段となります。

残業代の計算方法」の解説

労働時間の証拠を残す

営業職がサービス残業をなくすには、残業代請求をするのが最善策となります。

未払い残業代を請求する際に最も重要なのが、実際に労働したことを示す証拠です。しかし、外回りの多い営業職だと、タイムカードや勤怠管理システムが実態を正確に表していなかったり、デスクワークで有効なパソコンのログ履歴が活用しにくかったりする難点があります。

そのため、営業職の特性を踏まえて考えると、重要なのは次のような証拠です。

  • メールやチャットの送受信履歴
  • 業務日報や営業報告書
  • GPSの位置情報
  • 交通系ICカードの利用履歴
  • 社用車のタコグラフの記録
  • スケジュール帳やルート表
  • 労働者が作成した手書きのメモ

いざ残業代請求しようにも、証拠がなければ難しいケースもあります。会社が、交渉で残業代を払ってこない場合、労働審判や訴訟などの法的手続きでは証拠が非常に重視されます。

残業代請求で必要な証拠」の解説

未払い残業代を請求する

労働時間の証拠が揃ったら、会社に対して未払い残業代を請求します。

自分で計算した残業代の金額と、その根拠となる証拠を示し、内容証明で請求書を送付するのが通常です。これにより、会社に請求した記録が残り、残業代請求権の時効(3年)の進行を止められます。会社が支払いに応じない場合は、労働審判や訴訟などの法的手続きに進みます。

成果主義の発想が染み付いている営業職の中には、自ら残業代請求をあきらめてしまう人もいます。しかし一方で、「営業職らしい働き方」であるか、よく振り返ってください。確かに、時間に縛られず、成果に応じて多くの給与が支払われる働き方は自由であり、理想的です。しかし、多くの営業職は、実際のところは時間管理から完全に解放されておらず、その一方で残業代が支払われないという違法な状態に置かれています。

特に、スマートフォンやノートパソコンにより社外での連絡も容易になり、クラウド型の勤怠管理システムやITツールにより労働時間を管理できる現代では、外回りだからといって時間管理を受けないという理屈は当てはまらなくなってきています。

残業代の請求書の書き方」の解説

労働基準監督署へ相談する

労働基準監督署は、企業が労働基準法を遵守しているかを監督する行政機関です。

サービス残業は労働基準法違反なので、申告すると調査が行われ、会社に対して助言指導や是正勧告が行われて労働環境が改善される可能性があります。なお、労働基準監督署は、労働者のために残業代を回収してくれないため、被害回復には弁護士のサポートが必要です。

労働基準監督署への通報」の解説

弁護士へ相談する

最後に、交渉が難航する場合や、法的手続きを検討する場合、弁護士への相談が適切です。

特に、「営業職は残業代が出なくて当然」という誤った考えに固執する企業では、労働者個人で交渉しても軽視され、誠実な対応を受けられないことが容易に予想されます。弁護士であれば、証拠収集のアドバイスから残業代の計算、会社との交渉や法的手続きまで一任できます。

労働問題に強い弁護士」の解説

営業職のサービス残業に関するよくある質問

最後に、営業職のサービス残業に関して寄せられることが多い質問とその回答を紹介します。

営業は残業代が出ない職種?

営業職だからという理由で残業代が出ないことはありません。

そもそも、労働基準法に基づいて、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた場合に払われる割増賃金(残業代)は、職種とは関係なく、働き方の実態に即して判断すべきだからです。

高額のインセンティブを受け取っていても残業代を請求できる?

成果主義の結果、営業成績が良い場合、高額の給与を受け取る人もいます。

しかし、高額なインセンティブや歩合を受け取っていても、年収が高いことだけで残業代の不払いを正当化する理由にはなりません。インセンティブは成果に対する報酬であり、労働基準法が定める時間外労働に対する割増賃金とは性質が異なります。

「歩合給に残業代が含まれる」と主張される例もありますが、「「営業手当に残業代が含まれる」という固定残業代制の誤り」と同じく、通常の賃金と割増賃金部分とが区別され、それ以上の残業代が生じれば差額を支払う必要があります。

なお、高い給料を受け取る場合、管理監督者、裁量労働制、高度プロフェッショナル制といった制度の適用を受ける人もいて、これらが適法に運用される場合は、例外的に残業代が支払われないことがあります。

直行直帰の営業職でも残業になる?

直行直帰の営業職であっても、残業が生じることはあり得ます。ただし、直行直帰の場合には、その移動時間については、移動中の業務を指示されているなどの事情がなければ、労働基準法の「労働時間」とは扱わないのが原則です。

ノルマ未達だと残業代は出ない?

ノルマの達成度と残業代の支払いは無関係です。

残業代は、労働時間が長くなった場合に発生するので、成果が出ていなくても、指示されて働いた時間には対価の支払いが必要となります。

営業職の中には、「ノルマ未達だから残業代を請求しにくい」と考える人もいます。しかし、限られた時間で成果が出せるよう、教育や指導をしたり、営業マニュアルを作成したり、環境を整備したりする責任が、むしろ会社側にあります。

営業職だと、成果主義の発想が強くなりがちですが、労働基準法上の「労働者」である限り、あくまで「成果」ではなく「時間」での評価が基本となります。

ノルマ未達を理由とする解雇」の解説

【まとめ】営業職のサービス残業の違法性

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、営業職でよく見られる違法なサービス残業について解説しました。

営業職では「サービス残業は当然」「残業代が出ないのは仕方ない」といった認識が広がっていますが、他の職種と、適用される法律に違いはありません。そのため、営業職であっても、会社の指示や黙認のもとで働いた時間は「労働時間」となり、残業代を請求できます。

確かに、事業場外みなし労働時間制や固定残業代などの制度が適用されると、残業代を請求できないケースもあります。しかし、これらの制度には厳格な要件があり、悪用されているにもかかわらず、残業代を支払わないことを当然視する風潮には問題があります。

営業職でもサービス残業は違法であり、未払い残業代を請求すべきです。正当な権利を我慢する必要はないため、速やかに弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 「営業職だから」という理由だけで、残業代を不払いとするのは違法である
  • 営業職は労働時間が把握しにくく、手当や制度の悪用が起こりやすい
  • 営業職であっても、未払い残業代を請求することができる

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