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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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営業職のサービス残業は違法!「営業は残業代なし」が許されない理由

違法な長時間労働の是正は、社会全体の課題ですが、営業職では特に顕著です。
実に多くの営業マンが、違法なサービス残業に苦しんでいます。

営業で働く労働者が、違法に残業させられ、被害に遭いやすいのには理由があります。
大きな理由は、外で働いているため労働時間が把握しづらいこと。
悪質な会社だと、把握できるにもかかわらず放置し、残業代を払わない例もあります。
さらに、営業手当や固定残業代、事業場外みなし労働時間制などを悪用し、残業代を払いません。

労働者も、歩合やインセンティブでやる気が高く、ブラック企業に付け込まれがちです。
しかし「営業は残業代なし」は誤った考えです。

今回は、営業で働く労働者が注意すべき、違法な残業の実態について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 「営業だから」という理由で残業代を払わないのは、違法な扱い
  • 営業は、時間評価になじみづらく、営業手当や労働基準法の制度が悪用されやすい
  • 営業で、残業代がもらえないなら、その分だけ自由な働き方、裁量が許されるべき

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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「営業は残業代なし」は違法

「営業は残業なし」というのは誤った考え方です。
しかし、この考え方が受け入れられている会社は、まだまだ多いもの。
なぜこんな誤解が広まったのか、その理由には、次に誤りがあります。

  • 外回りの営業マンの残業時間は把握できないから、管理は不要
  • 営業は「成果」を出す仕事、「時間」で評価すべきではない
  • 歩合やインセンティブで高給取りだから残業代はいらない

しかし、これらの考えは、労働法の基本的な考えに反します。
つまり、労働者保護に欠け、違法
です。

「営業は残業なし」が違法なことについて、はじめに、その理由を解説します。

残業時間を把握する義務がある

会社には、労働者の労働時間を把握する義務があります。
そのため、決められた業務時間以上に働けば、残業時間を把握し、残業代を算出せねばなりません。

外回りの営業マンで、時間把握が困難なケースで「事業場外労働みなし労働時間制」を利用するのが例外。
このとき、一定の時間だけ労働したものとみなすことができますが、あくまで例外です。
そのため、会社が努力すれば時間把握が可能なのに、この制度で残業代をなくすのは違法です。

営業も「時間」で評価すべき

雇用される労働者なら、「時間」で評価されるのが原則です。
これは、営業であってもまったく変わりません。

確かに、どれだけ長時間働いても、成果を出さない営業マンに価値はないでしょう。
しかし、だからといって残業代が不要なわけではありません。
むしろ、一定の時間だけ働けば相当の成果が出るようにする義務は会社にあります。

教育や指導、営業マニュアルなど、成果を出せるしくみがないのは、会社側の問題です。

一方、個人事業主は「時間」でなく「成果」で評価されます。
しかし、だとしても保護がないわけではありません。

高給取りでも残業代はある

成果を出す有能な営業マンだと、高給取りになることも珍しくありません。
しかし「給料が高い」というだけの理由で、残業代がなくなるわけではありません。

一般に、高い給料をもらう人で残業代が出ない可能性があるのは、「管理監督者」のケースや、「裁量労働制」、「高度プロフェッショナル制」といった制度の適用を受けるケースです。

しかし、いずれも給料だけでなく、それ相応の裁量が必要。
ある程度、自分の裁量で自由な働き方をできるからこそ、残業代の不要なケースがある
のです。

残業代をなくせる制度は、あくまで例外。
自分の処遇に不安なら、まずは弁護士の無料相談を活用できます。

営業職によくあるサービス残業の具体例

ブラック企業では、残業代の未払いはよくありますが、営業職は特に顕著。
むしろ労働者でも「営業なら残業代がなくてもしかたない」と考えに染まっている人もいます。

違法な残業を「当然のことだ」と我慢する必要はありません。
残業代が払われずに働いていれば、違法なサービス残業だからです。
そこで、特に営業職でよくある、違法な残業の例について、紹介します。

営業手当の悪用のケース

営業職では、「営業手当」という名称の給料が払われている例が多いです。
この営業手当が悪用されると、未払い残業代が生じる原因となります。

ブラック企業には「手当は残業代に充当する。それ以外に残業代は不要」と誤った考えがあります。
営業はいずれにせよ残業するから、あらかじめ固定の手当を払い、それで終わらせようというわけ。
この方法を、「固定残業代」と呼びます。

しかし、固定残業代を払ったからといって、残業代はなくなりません。
むしろ、営業手当が基本給と区別され、かつ、営業手当でいくらの残業代が払われたか明らかであり、差額が発生する場合には追加で払わなければ、固定残業代として有効にはなりません。

固定残業代があるときの計算方法は、次に解説します。

事業場外労働みなし労働時間制の悪用のケース

外回りの多い営業マンほど、未払いの残業代が発生しがちです。
その理由に「事業場外労働みなし労働時間制」の悪用があります。

外回りには、既存顧客の御用聞き、地域のルート営業、飛び込み営業などの種類。
オフィス外で活動するので「労働時間を把握しづらい」という特色があります。

事業場外労働みなし労働時間制なら、事業場外で働き、労働時間を把握しづらいとき、会社の定めた所定労働時間、業務に通常要する時間(もしくは労使協定で定めた時間)のいずれかだけ、労働したものとみなすことができます。

この制度を有効活用すれば、労働時間を把握せず、残業代も払わずに済みます。

しかし、事業場外労働みなし労働時間制は、労働者の権利をなくす強い効果があります。
そのため、厳しい要件を満たさなければならず、悪用は許されません。

次のように、会社が努力して労働時間を把握できるなら、利用はできません。

  • グループで事業場外労働に従事し、そのグループ内に、労働時間を管理する社員がいる場合
  • 携帯電話やメールなどで、随時上司の指示を受けながら事業場外労働をする場合
  • 会社から訪問先や帰社時刻を具体的に指示されて事業場外労働をする場合

事業場外労働みなし労働時間制が無効だと、もらえていなかった残業代が請求できます。

出来高払い制の悪用のケース

給料の一部が、営業であげた売上に連動して決められる制度を「出来高払い制」といいます。
この制度を採用すると、「時間」ではなく「成果」による評価の側面が強まります。
歩合給やインセンティブ給などと呼ばれることもあります。

出来高払い制が悪用されると、残業代の払われない、違法なサービス残業が生じます。
売上で評価される性質が強くても、長時間労働を抑止するため、残業代は不可欠です。

出来高払い制だと、残業代の計算方法が通常とは異なります。

  • 固定給/年間の月平均所定労働時間数+出来高払い制の給料/当該賃金算定期間の総労働時間数

なお、出来高払い制でも、給料を労働時間で割った額が、最低賃金を下回ると違法です。
最低賃金は、すべての労働者に適用される最低限度の保障だからです。

成果主義的な発想のなかには、業績に応じた賞与で払われる例もあります。

ボーナスカットについては次に解説します。

外注化の悪用のケース

営業職のなかには、「完全出来高払い制」で働く人もいるでしょう。
「フルコミッション制」と呼ばれることもあります。
要は、給料が、完全に売上と連動しているというケースです。

しかし、これらの制度はいずれも、「雇用」の労働者であれば違法です。
労働基準法では、出来高払い制には「保障給」を払う必要があるからです。
そのため「売上ゼロなら、給料はなし」という扱いは、労働基準法違反であり、違法です。

完全出来高払い制ないしフルコミッション制は、「請負」なら採用できます。
「請負」なら残業代も発生しません。
ただし、雇用か請負かは、その働き方の実態で決まるので、次のような営業は「雇用」です。

  • 業務の内容、方法を、具体的な指示、命令される
  • 指示された仕事を断れない
  • 時間的、場所的に、拘束されている
  • 業務を第三者に外注できない
  • 会社指定の備品、経費を利用している
  • 他社からの受注を制限され、専属で活動している

労働者だったはずの営業マンを、外注の個人事業主扱いするのは、ブラック企業の典型例。
実質が「雇用」なら、形式が「請負」でも完全出来高払い制ないしフルコミッション制は違法です。

残業代請求の第一歩は、内容証明を送ること。
詳しくは、次の解説をご覧ください。

営業が残業代を請求する時の注意点

最後に、営業職が残業代請求するとき、注意すべき点を解説します。

営業でも残業代が請求できるとはいえ、会社が誤った考え方だと、請求は難航しがちです。
ポイントを押さえ、労働基準法にしたがった損のない請求をしなければなりません。

あくまで労働時間にしたがって残業代を計算する

まず「営業マンだから残業代はない」というブラック企業の発想が誤りだと、よく理解してください。
こんな発想だと、精神論、根性論から、残業代が払われなくても我慢しがちです。

売上や利益への貢献にかかわらず、あくまで労働時間にしたがって残業代を計算しましょう。
やる気が高まると、会社のためにサービス残業してしまう営業は多いもの。
しかし、それは会社(や経営者)の得にしかならず、労働者には損しかありません。

残業代の正しい計算方法は、次の解説をご覧ください。

残業の証拠は労働者側で集める

いざ残業代請求しようにも、証拠がなければ難しいケースもあります。
会社が、交渉で残業代を払ってこないと、労働審判や訴訟は、証拠なしには勝てません。
法的な手続きで、残業時間を証明する責任は、労働者側にあるからです。

しかし、これまで残業代が払われなかった営業マンが、残業時間を証明するハードルは高いもの。
外回りの活動の多い営業でも、次の資料が証拠として活用できます。

  • オフィスの入退出記録
  • オフィスのセキュリティカードの記録
  • 交通系ICカードの利用明細
  • 業務日報
  • 社用車のタコグラフ

当然ながら、会社側でタイムカードなど、有用な資料を用意しているとは期待できないでしょう。
そのため、労働時間の証明は、会社の協力なく進めなければなりません。

残業代請求に必要な証拠は、次の解説をご覧ください。

「営業らしい働き方」ができているか

最後に、「営業らしい働き方」ができているか、よく振り返ってください。

確かに、営業職は、一部、残業代といった考えに向かない面があります。
しかし、それはあくまで「営業らしい働き方」ができている方に限ります。
営業といいながら、実際は雑用や奴隷のように走り回り、残業代すら払われないと踏んだり蹴ったり。

営業だからこそ享受できる場所や時間の裁量がなければ、違法なサービス残業のおそれがあります。
IT技術の進む現代、スマホやクラウドサービスで、オフィス外の活動でも拘束される例も珍しくありません。

むしろ、労働時間を把握できそうな場合には、「違法残業(サービス残業)」となるおそれが高いといってよいでしょう。

特に、情報技術の進歩した現代では、スマートフォン、クラウドサービスなど、外回り営業マンの労働時間、残業時間を把握する方法は、たくさん用意されています。

労働トラブルを解決するなら、弁護士に相談ください。
労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、営業職にありがちな違法な残業について解説しました。

営業マンでも、他の業種と同じように残業代請求ができます。
払われるべき残業代をもらえず働かされるサービス残業が違法なのは、営業であっても当然のこと。
オフィス内で働く事務職には残業代が払われ、営業には残業代がないのは、不公平であり、不当です。

不当な扱いを受けている営業職は、会社に残業代請求し、是正を求めることができます。
残業代請求を検討する営業の方は、ぜひ一度、弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 「営業だから」という理由で残業代を払わないのは、違法な扱い
  • 営業は、時間評価になじみづらく、営業手当や労働基準法の制度が悪用されやすい
  • 営業で、残業代がもらえないなら、その分だけ自由な働き方、裁量が許されるべき

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