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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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保育士で残業代が出ないのは違法!保育士の残業代請求の方法や注意点を解説

保育士は、様々な業務を担当し、業務量が多いために長時間の残業が生じがち。
保育士の主な業務は園児の保育ですが、緊急対応を要する場面もしばしばです。
それにとどまらず、保護者対応、行事の企画や役所への対応など、多岐に渡ります。

待機児童が社会問題化し、保育士の人手不足はよく話題になります。
一方、慢性的な人手不足は、残業代の未払いや、離職の増加で更に加速します。
保育業界には「ブラック」というイメージが常につきまといます。

にもかかわらず、保育園から残業代が支払われないケースがあります。
保育士のサービス残業によってぎりぎり運営が成り立つブラックな実態があるのです。

相談者

園児がいる間は休憩をとれない…

相談者

園児がいない時間の作業が多い…

現場のこんな風潮から、残業代がもらえなくても泣き寝入りする保育士もいます。
休憩や休日でも、園児に何かあれば対応が必要で、気の休まる暇はありません。
シフト制の保育士でも、クラスを担当すると休みがとれないことも。
早出したり、園児が帰った後も作業を要するケースもあります。

残業代請求は保育士であっても当然の権利。
保育士で、残業代が出ない状態なら、明らかに違法
です。
今回は、保育士の仕事で残業に当たる業務と、残業代請求の方法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 保育士は、慢性的な人手不足と、アナログ主体の業務により、残業代が未払いとなりやすい
  • 保育士であっても残業代を払わないのは違法であり、残業代請求すべき
  • 保育士の残業代請求では、業務日報や園児の記録など、保育士特有の証拠が重要となる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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保育士の残業代が未払いとなる理由

残業をしているのに残業代が払われないのは明らかに違法です。
にもかかわらず、保育士の残業代が未払いとなるのには理由があります。

保育士の残業代が未払いとなる原因には、ブラック企業の残業代トラブルに共通する問題のほか、冒頭で解説の通り、保育業界に特有の構造的な問題があります。

保育士が不足している

まず、そもそも保育士が不足している実情があります。
保育士の仕事はとても過酷で、子供が好きだというだけでは続けていけません。
低収入、長時間労働のブラック業界というイメージもあいまって敬遠されがちです。

実際にも、現場では保育士が足りておらず、限られた人員で運営するしかありません。
その結果、無理な長時間労働が続くと、離職率も高くなり、更に保育士が不足します。

園児の世話に不備があると命に関わるため、保育士の処遇改善まで手が回りません。

残業代を適法に払っていては、赤字となりやっていけない保育園もあります。

労働時間の管理が正しくされていない

保育園の多くは中小企業で、残念ながら労働法の知識は十分ではありません。
その結果、労働時間の管理を正しくされていない保育士が多くいます。
労働時間が正しく管理されないと、残業代を計算できず、その結果、未払いの残業代が生じます。

労働時間をしっかり把握されていない保育士には次の例があります。

  • そもそもタイムカードが存在しない
  • 定時を過ぎるとタイムカードが自動で打刻される
  • 園長の都合で労働時間が記録されている
  • その後も仕事をしているのに、園児の退園時間を終業時刻とされている
  • 園児のいる時間は保育しかできず、持ち帰り残業がある
  • 労働時間を後から修正して残業がなかったことにされた
  • 少額の手当によって残業代が払われたことになっている
    (参考:固定残業代の違法性

これらの方法はいずれも適法とはいえず、未払いの残業代が生じることとなります。

長時間労働が当たり前になっている

保育士の業務は、長時間労働が横行しがちな理由があります。
というのも、保育園は、日中働いている人が子供を預けるために存在します。
必然的に、仕事に行く人が子供を預けやすい朝から開園し、仕事が終了して迎えに来る夜まで、子供を預かっておかなければならず、そもそも保育園の開園時間が長くなってしまうのです(延長保育もあり得ます)。

長い開園時間をカバーするため、シフト制の交代勤務で対応するわけですが、前章で解説した慢性的な人手不足とも相まって、限られた保育士が長時間労働しなければ、保育の現場をうまく回すことができません。
そして更に、園児が帰った後も、事務作業やイベントの準備など、残務をこなさなければなりません。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説しています。

保育士でも残業代請求できる

次に、保育士でも残業代請求できる理由と、その請求方法、計算方法を解説します。

保育士で残業代が出ないのは違法

残業をしているのに残業代を払わないのは違法です。
このことは保育士の仕事でも例外ではありません。

保育士も、労働基準法で保護される「労働者」に該当するのは当然。
子ども好きな方が多いとはいえ、園児の世話は想像を超える肉体労働です。
ストレスやダメージの多い業務な上に、長時間の残業では、体を壊しかねません。

奉仕の精神が美徳とされることはわかりますが、限度があります。
子どものためという職務の重大さは、残業代が払われなくてよい理由にはなりません。
むしろ、重大な仕事だからこそ、適正な対価として残業代をもらうべきです。

残業代を払わない保育園では、「保育事故」という更に大きな問題を併発します。

疲労の蓄積した状態で働くと、保育士の業務は大きな事故につながる危険があります。
保育事故のなかには、過酷な労働環境が原因になったと思われるものも存在します。

パート、アルバイトの保育士の方でも、残業代は請求可能です。

保育士が残業代を請求する方法

保育士が残業代を請求するならば、弁護士に相談するのがお勧めです。
弁護士に相談すれば、面倒な手続きは代わりにやってもらえます。
保育園との間に入り、窓口となって交渉してもらうことで、余計なストレスもかかりません。

保育士が残業代を請求する方法は、職種によっては異なりません。
つまり、まずは内容証明の請求書を送付し、交渉を開始します。
話し合いで解決できず、交渉が決裂するときは、労働審判もしくは訴訟によって請求を継続します。

残業代請求には3年の時効があるため、できるだけ早く請求を開始しましょう。
消滅時効が完成してしまうと、せっかくの残業代の権利が消滅してしまいます。

残業代の請求書の書き方は、次の解説をご覧ください。

保育士が請求できる残業代の計算方法

残業代の計算方法

保育士の残業代の金額は、一般的な残業代の計算方法に従って算出します。
その計算式は、次の通りです。

  • 残業代 = 単価/月平均所定労働時間 × 割増率 × 残業時間

なお、保育士は、その業務の性質上、深夜労働休日労働が多くなりがちです。
時間外労働の割増率は1.25倍とされますが、休日労働では1.35倍、深夜労働では1.25倍(深夜かつ時間外だと1.5倍)というように、割増率が上乗せされます。

具体例に沿って、保育士の残業代の計算についてわかりやすく説明します。

【事案】

  • 3交代制で働く保育士の例
    (早番:7時〜16時、中番:9時〜18時、遅番:11時〜20時)
  • 遅番のある日、24時まで残業した。
  • 月給20万円
  • 月平均所定労働時間:160時間

【残業代の計算】

  • 20万円/160時間×1.25×2時間=3,125円(20時から22時までの残業代)
  • 20万円/160時間×1.50×2時間=3.750円(22時から24時までの残業代)
  • 3125円+3750円=6875円(1日の残業代の合計)

その他に、遅延損害金付加金も請求することができます。

残業代の計算方法は、次に詳しく解説しています。

残業代の生じる保育士の業務

受け取ることのできる残業代の金額は、残業時間に応じて変わります。
保育士の仕事内容に応じて、どの業務が残業に当たるかを理解してください。

労働時間の基本的な考え方

残業といえるにはまず、「労働時間」に該当する必要があります。
裁判例で「労働時間」とは「使用者の指揮命令下に置かれた時間」と定義されます。

保育士の場合、保育園に滞在する時間のみならず、指揮命令を受ける時間は全て含みます。
雇用契約や就業規則で好き勝手に定めることはできず、客観的に判断されます。

労働時間が「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超える場合、深夜労働(午後10時から午前5時まで)、「1週1日または4週4日」の法定休日の労働については、残業になり、通常の賃金を超えた割増賃金(残業代)を得ることができます。

労働時間の定義について次に解説しています。

休憩中に作業した時間

保育士は、園児の昼寝に合わせて昼休憩をとるのが建前です。
しかし、実際は、寝付けない園児の対応を強いられることもあります。
園児への対応が一段落しても、休憩時間がとれないことも多いもの。

園児の体調の記録や園だよりの作成など、事務作業をしなければならないこともあります。
園によっては、休憩時間中に職員会議を開くケースもあります。

労働基準法34条1項では、労働時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間の休憩を、労働時間の途中に取らせる義務があり、この休憩時間は、労働から解放されていなければなりません。
たとえ休憩時間とされても、労働から解放されていなければ疲労を回復できません。
この場合には、実質は労働時間と評価され、残業に当たります。

突発的な事態のために待機した時間もまた、労働時間になります。

休憩時間が短い場合、休憩時間を取れなかった場合の対応は、次に解説します。

自宅で作業した時間

残業を減らすため、事務作業は保育の合間でするよう指示する園もあります。
しかし、外遊びや散歩、おむつ交換など、保育は常に手間がかかり、暇になることはありません。
保育士の業務量は多く、優先順位の低い事務作業は保育時間内には終わらず残ってしまいます。

その結果、多くの保育士がこれらの業務を持ち帰って自宅で作業します。
平日の帰りが遅くなり、休日返上で作業するケースもあります。
このような自宅で作業した時間も、労働時間に該当し、残業になる可能性が高いです。

持ち帰り残業が労働時間に当たるかは、使用者の指揮命令下に置かれたかで判断します。

明示の指示があった場合は当然、自主的に持ち帰ってした業務も、指示された業務量が過大だったり、締切までに終わらせる必要があったりなど、黙示の命令があったといえる場合には労働時間となり、残業に当たります。

持ち帰り残業の違法性は、次に解説しています。

イベントの準備や後片付け

保育園には、季節ごとのイベントがあるでしょう。
運動会やクリスマス会、発表会など、大掛かりな作業が必要なものもあります。
卒園、入園のシーズンには、式の準備だけでなく、小学校や行政への各種書類の提出なども必要となります。

しかし、行事のために必要な作業とはいえ、労働時間である限りそれは残業です。
子供のためにと無給でも頑張って働いてしまう人もいるでしょう。
特別なイベントだからとあきらめる気持ちはわかりますが、残業代請求をあきらめる理由にはなりません。

保育士が残業代請求をする際の注意点

最後に、保育士が残業代請求する際に注意すべき点を解説します。

保育士によくある残業の証拠を集める

残業代の請求を認めてもらうには、残業した事実を証明しなければなりません。
そのため、証拠の収集が重要となります。

保育士の業務はアナログな作業が多く、証拠が残りづらいもの。
タイムカードが存在しない保育園も珍しくありません。

デスクワークならPCのログ履歴を活用できますが、未だ手書きで書類作成する園も多いです。

一方で、保育士間や園長などと、メールやチャット、LINEでコミュニケーションをしていた履歴は、その時間に業務をしていたことを示す大きな証拠となります。
保育に関する報告書、業務日報、園児のために作成した記録も、残業の証拠となります。

残業の証拠となる資料は、次に解説します。

一定の労働時間としてカウントする業務に注意する

保育士の業務は、日々の保育からイベントの運営に至るまで幅広いジャンルに及びます。
業務に要した時間によらず、一定の労働時間としてカウントする保育園もあります。
例えば、次のケースです。

  • クラス通信を作成する時間は、1枚5分として計算する
  • 保護者面談は15分枠とし、超えても労働時間として扱わない
  • 職員会議は30分として計算する

しかし、保育園の都合で、労働者の不利な扱いをするのは違法です。
あらかじめ一定の時間を予定していても、実際にはそれを超えて働いたなら、残業が生じる可能性が高いです。

固定残業代制でも残業代は請求できる

ブラックな保育園では、違法な残業を強制するために固定残業代制を悪用します。

残業をしたものとみなし、あらかじめ残業代を支払う制度そのものは違法ではありません。
しかし、みなし残業の時間を超えたら、差額の残業代を払う義務があります。
これを払わないならば、違法な制度だといってよいでしょう。

固定残業代は、労働時間を正確に把握しづらい保育士にとって、業務を効率化し、残業を減らせるメリットがありますが、悪用されると未払い残業代の原因となってしまいます。

固定残業代の計算方法と違法性は、次に解説します。

保育士の残業代請求に関する裁判例

保育士の残業代請求について判断した裁判例の判断を紹介します。

社会福祉法人セヴァ事件(京都地裁令和4年5月11日判決)は、保育士の残業代として、約790万円の支払いを保育園に命じた判決です。

本事案は、保育士の提出したタイムカードの記録通りに実労働時間を認定しました。
被告は、実際の始業・終業と不一致があると反論しましたが、具体的に立証できていないとして認められませんでした。
また、ほとんどの保育士が、毎日残業する前提でシフトを組まれている点も問題視されています。

この判決で重要な点は、休憩時間がとれなかったとされている点です。
つまり、裁判例においては、昼休憩中も園児と一緒に昼食をとる必要があることなどを理由に、全て労働時間と認定し、残業代を計算しています。

原告の保育士が管理監督者(労働基準法41条2号)かどうかも争点となりました。

現場の運営が保育園の代表者単独で決定されており、保育士には権限や裁量がなかったことを理由に、経営者と一体的な立場にはないとして、管理監督者であるとは認めませんでした。
また、労働時間もシフト制であり、時間的な裁量は存在せず、3万円〜5万円の役職手当も管理監督者の待遇としては十分と言えないと判断しました。

たとえ主任の保育士でも、待遇が十分でないと管理監督者とは認められません。

管理職と管理監督者の違い、名ばかり管理職についての解説も参考にしてください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、保育士でも残業代請求できることについて解説しました。

保育士は、未払い残業代の生じやすい、ブラックな会社の多い業界です。
そのような風潮に流されることなく、違法な未払いには、残業代請求を必ずすべきです。

保育士の残業代請求がトラブルになりそうなとき、弁護士のサポートが有効です。
弁護士なら、保育士特有の証拠の集め方、効果的な請求方法などのアドバイスをもらえます。

確実に残業代を払ってもらいたい保育士の方は、ぜひ一度弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 保育士は、慢性的な人手不足と、アナログ主体の業務により、残業代が未払いとなりやすい
  • 保育士であっても残業代を払わないのは違法であり、残業代請求すべき
  • 保育士の残業代請求では、業務日報や園児の記録など、保育士特有の証拠が重要となる

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