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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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保育士で残業代が出ないのは違法?請求の方法や未払いの場合の注意点を解説

待機児童が社会問題化し、保育士の人手不足が話題になりました。

慢性的な人手不足は、労働環境の悪化につながり、離職が加速することで保育業界に「ブラック」というイメージを定着させています。保育士として働いていると、「残業代が出ない」「持ち帰りの仕事は自己責任と言われた」といった悩みを感じる場面も少なくないでしょう。

園のために懸命に働いても、正当に評価されないのはやりきれません。保育士でも残業代が支払われないのは違法ですが、シフト制の変則勤務だったり、事務作業や行事準備が無償とされたりすることで、サービス残業の問題が見過ごされがちです。

今回は、保育士の残業代が出ないことが違法となるケースと、具体的な請求方法や注意点について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 保育士であっても残業代未払いは違法であり、労働基準法が適用される
  • シフト外の労働、持ち帰り業務、イベント準備なども労働時間に含まれる
  • 固定残業代制の誤用や保育業界の独自ルールがあっても、未払いは違法

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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保育士で残業代が出ないのは違法

結論として、保育士であっても残業代が出ないのは違法です。

保育士も、雇われて賃金が支払われている限り、労働基準法9条の「労働者」に該当し、同法の保護を受けます。これは、正社員だけでなく、アルバイトやパート、派遣の保育士でも同じであり、保育園の規模や運営主体(公立か私立か)によっても変わりません。

労働基準法では、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせるには、36協定の締結と割増賃金(残業代)が必要とされます。「子供好き」「世話好き」といった理由で目指す人も多いですが、好きな仕事でも無償で働く必要はありません。園児の保育は身体的な負担も大きく、長時間の残業を強いられると、体を壊して休職や離職を余儀なくされてしまいます。

保育業界で残業代未払いが生じる背景には、「専門職に残業代は不要」「子供のためだから仕方ない」といった誤解があります。しかし、労働基準法は職種に関係なく適用され、業界慣習や園独自のルールで残業代をなくすことはできません。むしろ、子供の成長と生命を守る重要な職業だからこそ、適正な対価を受け取ることで仕事の価値を守り、長時間労働を抑止すべきです。

保育士の残業代が未払いとなりやすい理由

次に、違法にもかかわらず、保育士の残業代が未払いになりやすい理由を解説します。保育士の残業代が支払われない背景には、保育業界に特有の構造的な問題が隠れています。

労働時間が正しく管理されていない

残業代未払いの大きな原因の一つが、労働時間の管理の不十分さです。

具体的には、タイムカードと実際の労働時間が一致しない、持ち帰り残業や休憩中の業務が記録されない、早出や居残りが黙認されるといったケースが見られます。使用者(保育園)には、労働時間を適正に把握・管理する義務があるものの、実際は、自己申告制としたり、打刻が形式的になっていたりして、実態が反映されていない園もあります。

特に、小規模な事業者の運営する保育園では、労働法の知識が十分でなく、労務管理が正しく行われないことも少なくありません。

労働時間管理」の解説

保育士が不足して業務過多である

保育業界では、慢性的な人手不足が続いており、業務過多となっています。

保育は、低収入・長時間労働の「ブラック」な業界のイメージが定着し、敬遠されがちです。限られた人員で園を運営した結果、さらに離職が進み、保育士不足が加速していきます。

書類作成や保護者対応、職員会議、行事の準備など、保育中には実施困難な業務が多数存在することも、残業や持ち帰り業務が生じやすい原因となっています。

人手不足なのに雇わない理由と解決策」の解説

長時間労働が当たり前になっている

保育の現場では、「忙しいのが当たり前」「残業は仕方ない」といった空気が根強く残ります。

「先輩が残っているから帰りにくい」「運動会や発表会の前は残業して当然」といった風潮があると、長時間労働の改善は望めません。しかし、こうした慣習があっても、労働時間に当たる以上、残業代の支払い義務を免れません。むしろ、長時間労働が常態化する職場ほど、未払い残業代が見逃されている可能性が高いと考えられます。

長時間労働の相談窓口」の解説

保育士が未払い残業代を請求する方法

次に、保育士が未払い残業代を請求する方法について解説します。

STEP

勤務先の保育園に直接交渉する

勤務先の園長などの管理者に、話し合いの場を設けてもらう方法があります。

残業の事実を客観的に証明できるタイムカードや業務日報などを用意し、未払い分の金額を正確に計算した上で説明しましょう。一人で言い出しにくい場合は、同じ状況で悩んでいる同僚と一緒に相談するのも有効です。

残業代の請求書」の解説

STEP

労働基準監督署に相談する

園との話し合いで解決しない場合は、労働基準監督署に相談するのが一つの手です。労働基準法に違反してサービス残業を強いている実態があれば、助言指導、是正勧告などが行われ、労働環境が改善される可能性があります。

労働基準監督署への通報」の解説

STEP

弁護士に相談する

保育園の対応が不誠実なときは、弁護士への相談を検討してください。

弁護士は、労働法の知識を活かして交渉を円滑に進めるサポートができます。残業代の計算や請求も全て任せることができるため、精神的な負担も軽減できます。交渉で解決しない場合は、労働審判や訴訟などの法的手続きも一任できます。

残業代請求に強い弁護士とは?」の解説

STEP

労働審判や訴訟を活用する

園との直接交渉や労働基準監督署による指導でも解決しない場合は、労働審判や訴訟といった法的な手続きへ移行します。

労働審判は、原則3回以内の期日で迅速な解決を目指す制度で、当事者同士の話し合いによる解決(調停)が重視されます。一方、残業代請求で、客観的な証拠が十分にある場合は、訴訟による解決がおすすめです。

残業代の時効は3年のため、できるだけ早く請求しましょう。消滅時効が完成してしまうと、せっかくの残業代の権利が消滅してしまいます。

STEP

残業が適切に管理される園へ転職する

サービス残業が改善される見込みがない場合、別の保育園への転職も選択肢の一つです。近年は、保育士の負担を軽減するためにICT化を進めたり、勤怠管理システムで厳格に労働時間を管理したりするホワイトな職場も増えています。

保育士の残業代計算の具体例

保育士の残業代の金額も、他の業種と同じく「残業代の計算方法」に従い、基礎単価に割増率と残業時間をかけて算出されます。

残業代の計算方法

保育士の業務の性質上、深夜や休日といった割増率の高い労働が多くなりやすいため、正確に計算されているか、くれぐれも注意してください。

具体例に沿って、保育士の残業代の計算についてわかりやすく説明します。

【事案】

  • 3交代制で働く保育士の例
    (早番:7時〜16時、中番:9時〜18時、遅番:11時〜20時)
  • 遅番のある日、24時まで残業した。
  • 月給20万円
  • 月平均所定労働時間:160時間

【残業代の計算】

  • 20万円/160時間×1.25×2時間=3,125円(20時から22時までの残業代)
  • 20万円/160時間×1.50×2時間=3,750円(22時から24時までの残業代)
  • 3,125円+3,750円=6,875円(1日の残業代の合計)

その他に、遅延損害金付加金も請求することができます。

残業代の計算方法」の解説

残業代の生じる保育士の業務の具体例

次に、残業代の生じる保育士の業務について、具体例で解説します。

残業代は、残業時間に応じて増減しますが、「残業時間」となるには、労働基準法上の「労働時間」である必要があります。労働時間は、裁判例で「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義されます(三菱重工業長崎造船所事件:最高裁平成12年3月9日判決)。

保育士の労働時間には、開園から閉園の間や保育に従事した時間に加え、様々なものが含まれます。その中には園から「労働ではない」と扱われるものもあります。どのような業務が含まれるかを理解しなければ、本来は労働時間として扱うべき時間を見逃し、残業代で損をしてしまいます。

なお、残業代請求のために、労働時間が園でカウントされないときは、「保育士特有の残業の証拠を集める」を参考に証拠を残しておきましょう。

早出や居残り対応

シフト外でも、業務の必要から早出したり、遅く残ったりした時間は「労働時間」です。

例えば、遅番シフトの日に開園時間から出勤したり、保護者の迎えが遅れて居残り対応したりした場合、その時間も労働時間に含まれ、残業代の対象となります。通常の預かり時間を超えた延長保育も業務の一環であり、労働時間に含むのは当然です。

持ち帰り仕事

日中は園児の対応に忙しく、事務作業は自宅に持ち帰って行うケースもあります。

この場合、自宅で作業した時間も「労働時間」に該当し、残業代が支払われる可能性が高いです。持ち帰り仕事が労働時間かどうかも、使用者の指揮命令下に置かれているかを基準に判断します。明示の指示がある場合は当然、期限が決められている場合なども黙示の指示があったということができ、労働時間に当たります。

持ち帰り残業の違法性」の解説

休憩中や午睡中の作業

労働基準法34条は、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を取らせる義務を定めますが、この時間は労働から完全に解放されていなければなりません。

保育士は、園児と一緒に給食を食べたり、午睡の見守り、連絡帳の記入といった作業に充てたりすることも多く、業務に従事した場合は「休憩時間」ではなく「労働時間」とみなされます。園の指示がある場合だけでなく、業務を終わらせるために作業をせざるを得ない場合も、その時間の給与や残業代を請求できます。

休憩時間を取れなかった場合」の解説

ピアノの練習や研修への参加

保育の現場では、ピアノの練習をはじめ、スキルアップのための活動も行われます。

これらの活動に費やした時間が残業代の対象かどうかも、園の指揮命令下にあったかどうかが判断基準となります。園から参加を義務付けられた研修、業務上必要なピアノの練習などは、業務の一環であり「労働時間」となります。形式的には「自由参加」でも、保育に不可欠な準備であるといえる場合、事実上は強制であると見ることのできるケースもあります。

運動会や発表会などのイベントの準備や後片付け

運動会や発表会といった大規模な行事には、多くの準備作業を伴います。

前日の会場設営やリハーサル、衣装や大道具の制作といった準備は、保育の終了後や休日に行うことも多いですが、これらも「労働時間」としてみなされます。「行事を成功させたい」という熱意による自発的な作業に見えても、業務に不可欠であれば、残業代を支払う義務が生じます。

無償労働(無給労働)の問題点と対処法」の解説

入園や進級、卒園に向けた準備

年度末や年度始めは、入園、進級、卒園があり、保育士にとって負担の大きい時期でしょう。

園児の成長を記録する児童票の整理、保育要録の作成、クラス編成など、多くの事務作業が発生しますが、日中の保育時間中に行うのは困難なため、閉園後の居残り作業や自宅での持ち帰り仕事が発生する原因となります。これらの業務も、期限までに完了させることが求められるのが通常なので、「労働時間」に含まれるのが通常です。

保育士が残業代請求をする際の注意点

次に、保育士が残業代請求する際に注意すべき点を解説します。

保育士特有の残業の証拠を集める

未払い残業代を請求するには、客観的な証拠を揃えることが不可欠です。

保育業界ではタイムカードによる管理が不十分なケースも多いため、保育士ならではの記録を活用することで証拠を残しておきましょう。例えば、次のような資料が役立ちます。

  • タイムカード、勤怠管理システムの記録
  • 毎日の業務内容を詳細に記した業務日報
  • 園児のために作成した記録(保育日誌、連絡帳など)
  • 行事の指導案を作成した際のデータ更新履歴
  • 保育園への入退室記録
  • 保護者とのメールやLINEの送受信時間
  • 自身のメモ帳に記録した毎日の始業・終業時刻

一つでは十分でなくても、積み重なることで補強し合い、証拠の信用性を高めることができます。近年はICTシステムを導入して出退勤を記録する園も増えており、そのデータも重要な証拠となります。

また、持ち帰り仕事や休憩時間中の作業については、園の記録には残らないおそれがあるため、メモを作成するなど、証拠化する努力をしておきましょう。

残業代請求で必要な証拠」の解説

固定残業代制(みなし残業)の誤用に注意する

保育園では、固定残業代制(みなし残業)が採用されることが多いですが、正しく運用されないと残業代の未払いにつながりやすいため、注意が必要です。

固定残業代制は、あらかじめ給与に一定時間の残業代を含める仕組みですが、通常の賃金と残業代に充当される部分とが区別され、何時間に相当する残業代が支払われているかを明記しなければなりません。また、固定残業時間を超える残業があった場合、超過分を支払う義務があります。

固定残業代」の解説

残業代の概算は許されない

労働基準法では、労働時間は1分単位で計算することが原則であり、切り捨てや概算による残業代の支払いは認められないのが原則です。しかし、保育の現場では、労働時間の管理が十分でなく、便宜上一定の労働時間としてカウントされているケースが見られます。

  • クラス通信を作成する時間は、1枚5分として計算する。
  • 保護者面談は15分枠とし、超えても労働時間として扱わない。
  • 職員会議は30分として計算する。

また、残業代そのものを「1日30分まで」などと固定し、端数を切り捨てる運用も見られます。しかし、このような独自ルールで残業代を支払わないことは違法であり、実際の労働時間に応じて請求することができます。

残業代は1分単位での請求が原則」の解説

保育士の残業代請求に関する裁判例

次に、保育士の残業代請求について判断した裁判例を紹介します。

京都地裁令和4年5月11日判決(社会福祉法人セヴァ事件)は、保育士の残業代として約790万円の支払いを命じた裁判例です。

本件では、保育士がタイムカードを証拠提出したのに対し、保育園側は実際の始業・終業と不一致があると主張しましたが、具体的に立証できていないとして認められませんでした。また、ほとんどの保育士が毎日残業することを前提にシフトを組んでいた点も問題視されました。そして、昼休憩中も園児と一緒に昼食を取る必要があることを理由に、労働時間と認定して残業代を計算しています。

原告が管理監督者(労働基準法41条2号)かどうかも争点になりましたが、運営は園の代表者単独で決めており保育士に権限はないこと、シフト制であり労働時間の裁量がないこと、3〜5万円の役職手当は十分な待遇とは言えないことなどから、管理監督者性は否定されました。

管理職と管理監督者の違い」「名ばかり管理職」の解説

【まとめ】保育士の残業代

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、保育士で残業代が出ないことの違法性について解説しました。

保育の現場では、残業代の支払われないサービス残業が常態化するケースも少なくありません。しかし、保育士にも労働基準法が適用される以上、残業代が出ない状態は違法です。保育士には慢性的な人手不足が生じており、長時間労働で解消するしかない保育園も存在します。

労働者としては、保育士の働き方に応じて、「どの時間が労働時間か」を知ることが大切です。例えば、早出や延長保育、休憩時間中の事務作業や持ち帰り仕事、イベントや行事の準備など、園児の保育以外にも、労働基準法上の労働時間となるものは数多く存在します。

保育士の残業代請求がトラブルに発展しそうなときは、弁護士のサポートを受けるのが有効です。保育士特有の証拠の集め方から請求方法まで、的確なアドバイスを得られます。

この解説のポイント
  • 保育士であっても残業代未払いは違法であり、労働基準法が適用される
  • シフト外の労働、持ち帰り業務、イベント準備なども労働時間に含まれる
  • 固定残業代制の誤用や保育業界の独自ルールがあっても、未払いは違法

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