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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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医師でも残業代はもらえる!残業となる時間と勤務医の残業代請求の方法

医師のなかには、残業代が払われず、辛い思いをする方も多いでしょう。
「宿直や当直は、治療に従事しない限り残業代なし」など誤った慣習もあります。
「年俸制だから残業代は出ない」というのも誤解です。

勤務医の仕事はただでさえ激務で、拘束時間が長くなりがち。
いくら医師が高収入でも、残業代なしでは割に合わないでしょう。
このようなとき正当な残業代を必ず請求すべきで、決してあきらめてはいけません。

相談者

診断書やカルテ作成で定時過ぎるのは日常茶飯事

相談者

緊急事態だと、深夜でも駆けつけざるを得ない…

このような働き方は、医師の業務の特殊性です。
医療の現場では、残業代なしの奉仕は当然視され、医師が真っ先に犠牲にされます。
一定の残業代を払う病院すら、医師の業務の特殊性から、残業時間を正しく管理していません。

今回は、医師の残業代についての法律知識を、労働問題に強い弁護士が解説します。
残業代の対象となる時間を知り、支払われない理由ごとの反論を理解してください。

この解説のポイント
  • 医師は、業務の重要性、緊急性や使命感から、残業代がなくても我慢してしまいがち
  • しかし、医師も労働基準法の労働者に当たる場合、残業代が支払われる
  • 診療などの典型的業務のほか、宿直、当直やオンコールなども労働時間になり得る

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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医師でも残業代はもらえる

医師には、残業代を請求する権利があります。
このことは他の一般の労働者と全く変わりません。
というのも、医師もまた「労働者」(労働基準法9条)だからです。

労働基準法にいう「労働者」は、使用され、賃金を払われる者のこと。
医師もまた、病院ないし医療法人に雇用された労働者で、労働基準法に保護されます。
勤務医はもちろん、研修医であっても労働法の保護の対象です。

したがって、医師にも、他の労働者と同じく、次の3つの残業代が生じます。

  • 時間外労働の残業代
    「1日8時間、1週40時間」(法定労働時間)を超える労働に対し、通常の給料の1.25倍の割増賃金が支払われる(月60時間を超える場合には1.5倍)
  • 深夜労働の残業代(深夜手当)
    深夜時間帯(午後10時から翌午前5時まで)の労働に対し、通常の給料の1.25倍の割増賃金が支払われる(時間外かつ深夜労働ならば1.5倍)
  • 休日労働の残業代(休日手当)
    「1週1日または4週4日」の休日(法定休日)の労働に対し、通常の給料の1.35倍の割増賃金が支払われる(時間外かつ休日労働ならば1.6倍)

その上、医師の業務の性質上、拘束時間は長くなります。
結果、深夜労働や長時間の残業が増え、未払いの残業代は高額になっていきます。

医師には法律上「応召義務」があり、正当な理由のなく治療を拒絶できません。
人命に関わる仕事であり「人手不足なら残業するのが当然」とされる風潮もあります。
医師側でも、その使命感から、患者の治療を優先する方も少なくありません。
医師が残業代請求しようものなら「金儲け主義」と批判されることすらあります。

とはいえ、業務の重要性、緊急性と、労働の対価の有無はまったく関係ないことです。
重要な業務を、確実に遂行すべきは当然ですが、残業代を払わない理由にはなりません。
むしろ、サービス残業のまま長時間労働が放置され、医師が過労死してしまっては本末転倒です。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説しています。

残業代の対象となる医師の業務

次に、医師の業務のうち、どんな時間が残業代の対象となるか、解説します。

残業代は、労働の対価として支払われる金銭。
そのため、残業代を請求するには、その対象となる「残業」をしなければなりません。
残業といえるには、その時間が「労働時間」に該当する必要があります。

労働時間とは、裁判例において「使用者の指揮命令下に置かれた時間」と定義されます(三菱重工業長崎造船所事件:最高裁平成12年3月9日判決)。

労働時間かどうかは、指揮命令下に置かれているかを客観的に判断されます。
労働契約や就業規則、院内ルールで「労働時間ではない」と決めても、残業になる時間もあります。

労働時間の定義は、次の解説をご覧ください。

診断、治療、手術に従事する時間

患者の状態を確認する診断、そして、治療や手術はまさに医師の本業。
これらに従事する時間が「労働時間」なのは当然です。

したがって、これらを合計し、1日8時間を超えれば残業代が払われるのは明らかです。

自己研鑽する時間

医学知識を身につけることは医師にとって重要です。
難病の治療など、文献を調査し、研究しながら進める場面もあるでしょう。
まさに医師の労働は、自己研鑽と一体化している実態があります。
研修医の場合は特に、本業に加えてレポート作成などに時間をとられがちです。

こうした現状を踏まえ、医師の自己研鑽について通達が発出されました。
「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」(令和元年7月1日基発0701第9号労働基準局長通達)は、業務上の必要性、上司の指示といった一定の基準をもとに、自己研鑽の労働時間性を認めています。
例えば、次の業務は、労働時間となり、残業代の対象とされています。

Ⅰ 一般診療における新たな知識・技能の習得のための学習

(例)診療ガイドラインについての勉強、新しい治療法や新薬についての勉強、自らが術者等である手術や処置等についての予習や振り返り

【労働時間に該当する基準】

診療の準備行為または診療後の後処理として不可欠である。

Ⅱ 博士の学位や専門医の取得を目的とする研究や論文作成

(例)院内外での勉強会や学会への参加・発表準備、臨床研究に関する診療データの整理・症例報告の作成・論文執筆、大学院の受験勉強、専門医の取得や更新に関する症例報告作成・講習会受講

【労働時間に該当する基準】

  • 実施しない場合には制裁が課され、実施が余儀なくされている。
  • 業務上必須である。
  • 業務上必須でなくとも上司が指示して行わせている。

Ⅲ 手段を向上させるための手術の見学

(例)手術・処置等の見学の機会の確保、症例経験を蓄積する目的の所定労働時間外の見学(見学の延長上で診療または診療の補助を行う場合を含む)

【労働時間に該当する基準】

  • 見学中に診療を行った時間
  • 見学中に診療を行うことが慣習化、常態化している場合の見学時間

持ち帰り残業の違法性についても参考にしてください。

学会に参加した時間

学会への参加、発表資料や論文の執筆なども、業務ならば労働時間に違いありません。
ただし、任意参加であり、自身の勉強のためである場合、微妙な問題です。
少なくとも、次の時間は労働時間であり、残業代の対象となります。

  • 勤務先の医療機関の主催する勉強会
  • 強制参加を指示された学会
  • 職務遂行に必須となる研究会への参加
  • 医療機関に割り当てられた論文の投稿
  • 上司に指示され、院内の臨床データを利用した研究発表

形式上な任意参加でも、参加しないと事実上の不利益があるなら強制参加に等しいといえます。
このような場合にも、黙示の指示により、労働時間に該当します。

出張の移動時間の残業代についても参考にしてください。

宿直、当直勤務の時間

宿直、当直では、日中よりも更に、医療行為以外の作業が多く生じます。
患者の急変時には応急処置をしたり、医師であっても定期巡回を担当したりします。
これら、実作業が生じた時間が労働時間なのは当然です。

一方で、実作業に従事した時間以外にも、宿直、当直中には仮眠時間、待機時間などが存在しますが、これらの時間は医療行為ではないために軽視され、医師の残業代の対象としていない病院もあります。
しかし、前述の通り「労働時間」とは「使用者の指揮命令下に置かれた時間」とする裁判例(三菱重工業長崎造船所事件:最高裁平成12年3月9日判決)に従い、医療行為そのものでない宿直、当直中にある仮眠時間、待機時間もまた、労働時間に該当し、残業代の対象となり得ます。

宿直、当直が病院の指示で行われる以上、使用者の指揮命令下にあると評価できる場合があるからです。
労働から解放されていたと言えないなら、休憩時間にも該当しません。

なお、「監視又は断続的労働」(労働基準法41条3号)に該当する場合は例外的に、労働時間に該当しないものの、これはあくまで実作業の時間がほとんどない待機時間などを指すのであり、かつ、労働基準監督署の許可を要します。

労働基準監督署の許可の基準も厳しく、通達では、以下の要件を全て満たし、かつ、宿直の場合は夜間に十分な睡眠がとり得るものであることが必要とされます(令和元年7月1日基発0701第8号)。

  1. 通常の勤務時間の拘束から完全に開放された後のものであること
  2. 宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業務以外には、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること
  3. ①と②以外に、一般の宿日直の許可の際の条件を満たしていること

仮眠時間が労働時間にあたるかは、次に解説します。

オンコール待機の時間

オンコール待機の時間(いわゆる宅直)もまた、労働時間に該当する可能性があります

確かに、宿直、当直と比べれば、オンコール待機は場所的な制限が緩く、自由度は高いです。
しかし、医師のオンコール待機は、次のような強い拘束があり、労働時間性を肯定できる場合も少なくありません。

  • 人命がかかっているため、緊急時の呼び出しに必ず応じなければならない
  • 携帯を持たされ、連絡に出られる状態にしておく必要がある
  • 飲酒が禁止されるなど、精神的な緊張を強いられる
  • 病院から一定の距離以上離れられない場所的拘束がある
  • 呼び出しがあったらすぐに病院に向かわなければならない
  • 呼び出しに応じられないと不利益な処分が下される可能性が高い

そして、救急病院の勤務医だと、病院から連絡の入る頻度が、かなり多いことでしょう。
なお、医師のオンコール待機時間が問題となった裁判例には、労働時間であるとは認めなった例(大阪高裁平成22年11月16日判決)もありますが、この事例はあくまで、医師の自主的な取り組みであって、病院の指示がなかったケースであり、病院の指示によってされるオンコールの場合には残業代の対象とされる可能性が十分あります。

医師が病院に残業代を請求する方法

次に、医師が病院に対し、残業代を請求する方法を解説します。
残業代請求の権利には3年の時効があるため、早急な対応を要します。

残業代を計算する

残業代の計算方法は、次の計算式で算出されます。

  • 残業代 = 単価/月平均所定労働時間 × 割増率 × 残業時間

請求の際、損せず残業代を回収するには、計算方法を正確に知る必要があります。
病院がわざと少なく見積もって計算している可能性も捨てきれません。

残業代の計算方法は、詳しくは次に解説します。

残業の証拠を集める

残業代請求するには、残業した事実を客観的な証拠によって示さなければなりません。
一般的な残業の証拠としては、タイムカードが最も有名です。
医師も、タイムカードを打刻しているなら重要な証拠として保存しておいてください。

ただ、高収入で、裁量も多い医師の特性上、タイムカードを打刻していない方もいます。
この場合、医師に特有の次の資料が、残業の証拠に活用できます。

  • カルテとその記載日時
  • 病院への入退室記録
  • 日報
  • 処方箋とその記載日時

例えば、カルテには、患者の状態とともに、担当医師名、日時が記載されます。
その時間に業務をしていたことが、明らかに示せる有力な証拠です。

ただし、患者の個人情報が記載される部分を黒塗りにするなど、扱いには注意を要します。

残業の証拠は、詳しくは次に解説します。

内容証明で請求する

未払いの残業代を支払わせるために、まずは内容証明で請求書を送り、交渉します。
弁護士を介して交渉すれば、強いプレッシャーをかけられます。

仮に、病院が書面を無視しても、残業代を請求した事実を証明でき、時効をストップできます。
なお、交渉が難航する場合は、労働審判や訴訟といった法的手続きに移行します。

残業代請求に強い弁護士に無料相談するメリットは、次に解説します。

残業代が払われない理由と、医師がすべき反論

次に、残業代が払われない理由ごとに、医師がすべき反論を解説します。

医師のなかには、病院から残業代をもらえていない人もいます。
このとき、病院の言い分をそのまま受け入れてはいけません。
というのも、医師に残業代を払わないための言い訳は、違法なものが多いからです。

固定残業代で支払い済み?

医師に残業代を払わない病院の1つ目の反論は、「固定残業代で支払い済み」というもの。

固定残業代は、一定の残業代を前もって払う制度ですが、残業代部分と、通常の賃金部分が明確に区別できない場合は違法となります(小里機材事件:最高裁昭和63年7月14日判決など)。
そして、固定残業代に含む残業時間を超えて残業したなら、差額の残業代を払わなければなりません。

基本給に含むという制度のほか、残業手当や営業手当など、特定の手当に残業代を含む制度もありますが、考え方は同じであり、働いた分の残業代がもらえないならば違法の可能性が高いです。

固定残業代が違法となる場合について、次の解説をご覧ください。

年俸制の医師は残業代がもらえない?

医師に残業代を払わない病院の2つ目の反論は、「年俸制だから」というもの。

「年俸制を採用すれば残業代は不要」と誤解する使用者もいますが、間違った考えです。
年俸制は、あくまで給料を年間で決める制度に過ぎず、残業代をなくす効果はありません。

年俸制が、管理監督者裁量労働制高度プロフェッショナル制度などの残業代の支払義務のない制度と併用されることが多いために生じた誤解ですが、裁判例(医療法人康心会事件:最高裁平成29年7月7日判決)も、年俸制のもとで年俸に残業代を含む合意をしていたとする病院側の反論は認められませんでした。

年俸制における残業代の請求方法は、次に解説しています。

管理職の医師は残業代がもらえない?

医師に残業代を払わない病院の3つ目の反論は、「管理職だから」というもの。

管理監督者(労働基準法41条2号)に該当する場合には、労働時間や休日に関する労働基準法の規定が適用除外となり、その結果、時間外と休日の残業代はもらえなくなります(深夜労働の残業代は発生します)。

ただし、管理監督者といえるには、重要な職務、責任と権限を有し、勤務態様に裁量があり、地位にふさわしい待遇を受けているなどといった、労働時間の規制になじまない労働者である必要があります。
これらの要件を満たさないのに管理職扱いするのは、「名ばかり管理職」であり、違法な残業代未払いとなります。

管理職と管理監督者の違い、名ばかり管理職について、次に解説します。

医師の残業代について判断した裁判例

最後に、医師が残業代について争った裁判例を紹介します。
使命感や病院の都合で、残業代をあきらめてしまっていた医師の方は、ぜひ参考にしてください。

医療法人康心会事件(最高裁平成29年7月7日判決)

医師が、医療法人に対し、時間外労働と深夜労働分の割増賃金の支払いを求めた事案。
本事案で医療法人は、年俸に残業代を含む合意をしていたことを理由に、残業代を払っていませんでした。

雇用契約書に定められた内容は、以下の通り。
・年俸を1700万円とする。
・年俸は、①本給(月額86万円)、②諸手当(役付手当、職務手当及び調整手当の月額合計34万1000円。ただし、平成24年4月分のみ初月調整8000円を加算する。)、③賞与(本給3か月相当額を基準として成績により勘案する。)により構成される。

そして、時間外勤務規定によって、
・勤務日の午後9時から翌日午前8時30分の間および休日に発生する緊急業務に要した時間を時間外勤務の対象時間とする。
・通常業務の延長とみなされる時間外業務は時間外手当の対象とならない。
と定められていました。

最高裁は、残業代に当たる部分を他の賃金と判別できず、年俸に含んで残業代を払ったとはいえないと判断し、高待遇であるなどの理由によって年俸に残業代を含むとした原審判決を破棄し、高裁に差戻しました。

労働者が裁判で勝つためのポイントは、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、医師でも残業代を支払ってもらえることについて解説しました。

医師であっても、通常の労働者と変わらず、未払いの残業代を請求すべきです。
ただし、医師の特殊性から、病院が残業代を拒絶する理由を知り、反論を検討しなければなりません。
また、医師の働き方に合わせ、どんな時間が「残業時間」と言えるか把握するのが大切です。

医療業界の常識、病院内の慣習やルールは、残業代をあきらめる理由にはなりません。
とはいえ、証拠収集から請求までは手間がかかり、多忙を極める医師には難しいかもしれません。
全て一人で進めるのに限界を感じるなら、残業代請求を弁護士にお任せください。

この解説のポイント
  • 医師は、業務の重要性、緊急性や使命感から、残業代がなくても我慢してしまいがち
  • しかし、医師も労働基準法の労働者に当たる場合、残業代が支払われる
  • 診療などの典型的業務のほか、宿直、当直やオンコールなども労働時間になり得る

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