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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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固定残業代とは?計算方法、メリットやデメリット、違法となる場合も解説

固定残業代とは、残業代を、固定額であらかじめ払う制度のこと。
固定残業代は、適法に運用すれば、それ自体が違法ではありません。
しかし、ブラック企業を中心に、固定残業代の悪用は進み、違法なケースが多くあります。

なので、固定残業代は、労働者にとってはデメリットの大きい制度。
ブラック企業による残業代削減の手としても使われます。
固定残業代のある会社に勤務するなら、メリット・デメリットの理解が不可欠。
違法な制度運用をするところに入社すると、残業代で損をします。

そもそも、固定残業代は、「残業代をなくす制度」ではありません。
固定残業代が払われていても、労働者がもらえる残業代の総額は減りません。
このことを理解しない会社への入社はやめておくべきで、少なくとも残業代請求は必ずしましょう。

今回は、固定残業代の計算方法、メリット・デメリットと、違法となる場合について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 固定残業代は、明確区分性、超過分の支払い義務の2要件を満たさなければ違法
  • 固定残業代が違法、無効なら、残業代が未払いとなり、全額請求できる
  • 固定残業代は、不公平感を解消するメリットがあるが、悪用されるとデメリットが大きい

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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固定残業代とは

固定残業代とは、残業代のうち一定額を、残業が生じるより前に払っておく制度です。

残業代は本来、残業の時間に応じて変動するもの。
その一部を「固定」で、事前に払うのが、固定残業代
という制度です。
固定残業代は「一定時間、残業したとみなす」という意味で「みなし残業」とも呼びます。

固定残業代の支払いかたには、大きくわけて次の2種類があります。

  • 固定残業代を、基本給の一部に含むようにして払う方法
    例:基本給のうちXX万円を、残業代として払うケース
  • 固定残業代を、残業代とみなされる手当として払う方法
    「残業手当」「営業手当」などの名目の手当を、残業代に充当するケース

用語の整理として、前者を固定残業代、後者を固定残業手当と呼びます。

固定残業代は、残業代が事前にもらえる点で、メリットあるようにも思えます。
そのため制度そのものは、労働基準法などでも禁止されません。
しかし、これは、固定残業代が正しく活用されている会社の話。

固定残業代を悪用し、もらえるはずの残業代を不当に減らす、ブラック企業は跡を絶ちません。
こんな会社で、固定残業代は「それ以上の残業代を払う必要のない制度」と誤解されます。

しかし、この考えは誤り。
固定残業代を事前に払っていてもなお、それ以上の残業が生じたら、残業代を請求できます。

固定残業代を「定額残業代」と呼ぶこともありますが、誤解を招くのでやめるべきです。
「定額払うだけでよい」と誤解されかねないからです。

固定残業代の悪用から労働者を保護するため、裁判例では厳しい条件がつけられています。
そして、実際に違法、無効と判断されたケースも多くあります。
きちんとコンプライアンスを守れないと、会社にとっても固定残業代のデメリットは大きいのです。

残業代トラブルは、弁護士に無料相談できます。

固定残業代が有効となる要件

固定残業代が不適切に運用されると、労働者の大切な権利である残業代が害されてしまいます。
なので、労働者保護のため、有効要件が定められています。

固定残業代の有効要件は「明確区分性」「超過分の支払い義務」の2つ。
これまで固定残業代について争われた裁判例で、ある程度確立された要件です。

有効要件を満たさない固定残業代の制度は不適切。
無効と判断される可能性が高いものといえます。

固定残業代の明確区分性

まず、固定残業代は、残業代ではないその他の給料と、明確に区分される必要があります。
この要件を「固定残業代の明確区分性」と呼びます。

明確に区分されていないと、残業代のうちいくらが支払い済なのかを労働者が知れません。
すると、曖昧なままに残業代を減らされてしまうおそれがあります。
次章のとおり、超過分の残業代を請求することもできなくなってしまいます。

明確区分性の要件は、基本給に含んで払う場合も、手当として払う場合も同じです。
区分の方法には、「残業の時間数を明記する」「残業代に充当される金額を明記する」といった方法がありますが、いずれも、労働者からみて、残業代の計算方法がわかるようになっていなければ無効です。

超過分の支払い義務

さらに、固定残業代の金額を超えた残業代が生じるときは、その超過分を支払う必要があります。
この要件を「超過分の支払い義務」と呼びます。

固定残業代は、残業代の一部を払っているに過ぎません。
そのため、差額が生じたら払わないのは不適切で、固定残業代が無効となる可能性があるのです。

固定残業代のメリット・デメリット

固定残業代は、労働者にとって、メリット・デメリットのいずれもある制度です。

固定残業代のメリット、デメリットについて、労働者側の立場からみて解説します。
(その裏返しとして、会社にとってのデメリット、メリットにもなります)

メリットデメリット
生活が安定する
効率よく労働できる
不公平が解消される
悪用されやすい
激務が予想される
残業代の計算が複雑

生活が安定する

固定残業代のメリットの1つ目は、生活が安定すること。
基本給が低すぎて、残業代なしには生活できないブラック企業もあります。

繁忙期は良いですが、閑散期だと残業できず、収入が減って困ってしまいます。
固定残業代なら、定まった額が固定で保証され、一定の収入が得られます。

効率よく労働できる

固定残業代のメリットの2つ目は、効率よく労働できることです。
固定残業代だと、みなされた時間内ならいくら残業しても、もらえる額は同じ。
なので、残業なしに仕事を終わらせられれば、コスパよく働けます。

効率よく働ける人ほど、固定残業代は有利な制度といえます。

不公平が解消される

例えば、短時間で仕事ができる人と、長い残業の末にやっと終える人を比べてください。
同じ仕事量なのに、早く終わらせるほど残業代が少なくなるのは不公平。

固定残業代制なら、仕事にかかる時間が違っても、残業代は同額。
これにより、能力の高い人の不公平感を解消できます。

悪用されやすい

デメリットは、固定残業代は悪用されやすい点が挙げられます。

「固定残業代を払えば、どれだけでも残業させられる」と誤解されているから。
固定残業代を超えても、超過分がもらえない会社もありますが、違法です。
コンプライアンス意識の低い会社は、労務管理そのものを放置するため、注意を要します。

激務が予想される

固定残業代だと、激務が予想される点もデメリットの1つです。
会社からすれば、同じ額払うなら、労働時間は長いほうが得です。

適法な会社でも、固定時間内ぎりぎりまでは働かせようとしてきます。
まして、固定残業代を違法に悪用する会社は、際限なく労働を指示するでしょう。

残業代の計算が複雑

最後に、固定残業代だと、残業代の計算が複雑になるデメリットもあります。
労働者として、計算方法を理解しないと、残業代で損しているかもしれません。

給料は、労働者が働いた対価であり、未払は許されません。
我慢せず、遠慮せず、早急な解決を心がけていく必要があります。

残業代の請求書の書き方と、テンプレートは、次に解説します。

固定残業代が違法となるケース

固定残業代は、正しく運用するほど、会社にとってメリットの少ない制度です。
なので、固定残業代を設ける会社には、違法な制度運用となってしまう例があります。

固定残業代が無効となれば、残業代のない違法なサービス残業が強要されてしまいます。
そこで、固定残業代が違法となるケースにどのようなものがあるか、解説します。
勤務先の就業規則や賃金規程、雇用契約書を、よくチェックしてみてください。

固定残業代が周知されていない

入社時、重要な労働条件については明示すべき義務があります(労働基準法15条)。
給料は特に、最も重要な労働条件であり、書面で明らかにせねばなりません。
「給料」というなかには、当然ながら、固定残業代も含まれます。

固定残業代について明示されていないなら、違法です。
固定残業代の有効要件である「明確区分性」を満たす明示のしかたをしなければなりません。
正しく明示されないと、労働者が反論できなくなってしまいます。

したがって、固定残業代が、基本給と区別して明示されている必要があります。

実際より良い条件にみえるようだまして求人する、「求人詐欺」が問題視されました。
固定残業代はまさに、給料を高く見せて求人するため悪用されがち。

労働者の被害を避けるため、募集時の求人票にも、固定残業の金額と計算方法を書くことが、ハローワークで義務付けられています。

超過分が支払われない

固定残業代は、あくまで、実際に払うべき残業代を先払いしているだけ。
有効要件としても、差額が生じたら、払う必要があると解説しました。

なので、固定残業代と、本来払うべき残業代に超過分が生じたのに、支払われないのは違法です。
差額を払わず、固定残業代が違法となると、その制度自体が無効と判断される可能性があります。

固定残業代が明らかに多い(45時間以上など)

残業代を払っても、いくらでも働かせられるわけではありません。
むしろ、長時間労働には健康へのリスクがあり、残業には限度があります。
うつ病や適応障害、過労死してしまうほどの残業時間は、適切とはいえません。

この点について、残業するために要する36協定には、限度時間が定められています。
また、月80時間を超える労働は「過労死ライン」と呼ばれ、死亡すれば労災(業務災害)。
あまりに固定残業代が多すぎると、長時間労働を助長しているかに見え、不適切です。

36協定の上限の基本は「月45時間、年360時間」とされます。
したがって、例えば、月45時間を超える固定残業代を払うのは、違法の可能性が高いです。
ましてや、月60時間を超える固定残業代などは、仮に「それだけ残業を必ずさせる趣旨ではない」と会社が反論しても、不当な固定残業代だと評価されるでしょう。
(そもそも、予定しない残業なら、固定残業代を事前に払う必要性がありません)

36協定の上限について、次に解説しています。

固定残業代を抜くと最低賃金を下回る

労働条件は、労使の合意で決まります。
しかし、給料まで労使に任せると、力関係からして、安くなりすぎる危険があります。
雇われる労働者のほうが力が弱く、不当に低い給料で酷使されるおそれがあるからです。
このような事態を回避するのが、最低賃金法。

最低賃金法の定めた最低賃金を下回る給料で働かせるのは禁止されています。
固定残業代には、「実際よりも給料を高くみせてしまう」というデメリットがあります。
悪用する会社のなかには、固定残業代を抜いた額が、最低賃金を下回る例もあります。

固定残業代を差し引いた給料を、労働時間で割り、最低賃金未満でないかチェックしましょう。
なお、固定残業代が明確に区分されていないとこの計算はできません。
この場合、そもそも有効要件を欠き、固定残業代の制度そのものが違法です。

未払いの給料の請求方法は、次に解説します。

固定残業代の計算方法

次に、固定残業代があるときの、給料ないし残業代の計算方法を解説します。

固定残業代は、払うべき残業代の一部を、事前に払うため、残業代の計算は複雑化します。
しかし、結局、総額でみれば、もらえる残業代の額は変わらないはずです。
決して、会社の意図どおりに残業代が減るわけではありません。

また、固定残業代が適切に運用されているケース(有効な場合)と、違法性のあるケース(無効な場合)とで、請求できる残業代の計算方法は異なります。

残業代の正しい計算方法は、次の解説を参考にしてください。

固定残業代の額が正しいか計算する

まず、固定残業代の額が正しいか、念のため計算しましょう。
前章でも解説のとおり、固定残業代の額が正しくなければ、違法、無効。
正しい額か検算すらできないなら、労働者への周知が足らず、その点でも違法です。

固定残業代が適切なら、雇用契約書や就業規則などに「XX時間分」といった記載があるはず。
この時間数と、(基本給や手当に含む)固定残業代の額を比較し、整合するか確認しましょう。

残業代の計算方法にしたがい、固定残業代を除いた額から、残業代の基礎単価を計算。
それに、「XX時間分」という支給時の会社が示した時間数をかけて金額が合うのか、検討します。
金額が合わないなら、違法な制度だったということ。
この場合は、無効となるケースにおける残業代の計算方法に進んでください。

雇用契約書に記載がなくても、残業代は請求できます。

固定残業代を超える残業があれば、追加でもらえる残業代を計算する

固定残業代が正しく運用され、有効に払われたケースでも、追加で残業代をもらえます。
固定残業代は、残業代の一部を、先にもらっているだけだからです。

したがって、まずは実際にした残業時間に応じた残業代を計算します。
(この際、固定残業代は、残業代の基礎単価の計算から除かれます)
その総額から、固定残業代として払われた分を控除した金額が、追加で請求できる残業代です。

計算は複雑ですが、次の手順で進めてください。

  1. 月の総支給額から、固定残業代を差し引く。
  2. ①の金額を、月平均所定労働時間で割り、残業代の基礎単価を算出。
  3. ②の基礎単価に割増率(時間外は1.25倍、休日労働は1.35倍、深夜労働は1.5倍)をかける。
  4. ③の金額に残業時間をかけ、残業代の総額を算出。
  5. ④の金額から、すでに受領済の固定残業代を差し引く。

この計算がうまく進められないなら、固定残業代は違法だと明らかになります。

例えば、月の総支給額に、いくらの固定残業代が含まれるか区別できない場合、違法であり、無効。
次章のとおり、固定残業代が違法な場合の残業代の計算に進んでください。

固定残業代が違法なら、残業代全額を請求する

会社が「固定残業代を払っている」と反論しても、実際には違法なケースもあります。
固定残業代を払ったからといって、残業代がなくなるわけではありません。
むしろ、固定残業代が違法で、無効なら、残業代をまったく払っていなかったことになります。

固定残業代が違法、無効なケースの残業代の計算は、次の手順で進めてください。

  1. 固定残業代を含めた月の支給額を、月平均所定労働時間で割り、残業代の基礎単価を算出。
    (固定残業代も、基礎単価の計算に含む)
  2. ②の基礎単価に割増率(時間外は1.25倍、休日労働は1.35倍、深夜労働は1.5倍)をかける。
  3. ③の金額に残業時間をかけ、残業代の総額を算出。
  4. (固定残業代の額は差し引かない)

この場合、固定残業代はなかったものとして、残業代を計算します。
すると、残業代の基礎単価の計算は、固定残業代も含めて月に払われた総額によって行います。

つまり、違法な固定残業代はなかったものになるので、会社の思うより、残業代が高額化するのです。

不適切な固定残業代で、損したら、残業代請求しましょう。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

固定残業代の有効性についての裁判例

最後に、固定残業代について判断した裁判例を紹介します。
固定残業代を有効としたものもありますが、無効とした裁判例も多く存在します。

固定残業代の有効性について検討する際の参考にしてください。

高知県観光事件

まず、高知県観光事件(最高裁平成6年6月13日判決)。
固定残業代の要件として、明確区分性が必要と示した有名な裁判例です。

本事案では、タクシー運転手の歩合給に、残業代が含まれるかが争いになりました。

最高裁は、「歩合給の額が、Xらが時間外および深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外および深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであった」という理由で、歩合給には残業代が含まれないと判断しました。

テックジャパン事件

次に、テックジャパン事件(最高裁平成24年3月8日判決)。
総労働時間が少ない場合でも定額の給料を払う約束があったケースです。
そのため、基本給のなかに残業代が含まれるかが争点となりました。

最高裁は、上記裁判例と同じく、明確区分性が要件であると判断。
残業代は本来、労働時間に応じて変動するのに、基本給は結局同額であることから、どの部分が残業代なのか明確には区分されていないとし、固定残業代を無効だと判断しました。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、固定残業代という制度について解説しました。
固定残業代は、残業代を請求したとき、会社側の反論としてよく使われます。
労働者側で、的確に再反論できないと、もらえたはずの残業代をとりこぼしてしまいます。

固定残業代は、適切に運用しなければ、労働者にデメリットのとても大きいもの。
違法の可能性も高く、制度そのものを「無効」と判断した裁判例も少なくありません。
固定残業代の計算方法は複雑なので、会社が意図しなくても、違法になってしまう例もあります。

違法な固定残業代が理由で、十分な残業代がもらえていないならブラック企業。
未払いの残業代を必ず回収するため、戦わなければなりません。

この解説のポイント
  • 固定残業代は、明確区分性、超過分の支払い義務の2要件を満たさなければ違法
  • 固定残業代が違法、無効なら、残業代が未払いとなり、全額請求できる
  • 固定残業代は、不公平感を解消するメリットがあるが、悪用されるとデメリットが大きい

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