業務時間内に終わらない仕事を、自宅に持ち帰って行うことがあります。
労働基準法上の労働時間は、使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。そのため、事業場を離れて行う持ち帰り残業は、指揮命令下を外れるため労働時間にならないのが原則です。
しかし、使用者(会社)の明示・黙示の指示によって持ち帰り残業を余儀なくされたと評価される場合、労働時間と認められる可能性があります。その場合、会社は自宅作業の実態を把握し、残業代を支払う義務があります。また、持ち帰り残業が常態化した職場では、長時間労働による健康被害や情報漏洩といった別のリスクにもつながりかねません。
今回は、持ち帰り残業が違法となるケースと、労働時間として認められるケース、残業代が支払われない場合の対策について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 持ち帰り残業が「労働時間」に該当するなら、残業代を請求することができる
- 残業代が支払われないサービス残業や長時間労働は、持ち帰り残業でも違法
- 持ち帰り残業中の労働時間を証明する際は、プライベートとの区別が重要
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持ち帰り残業とは

持ち帰り残業とは、業務時間内に終わらない仕事を自宅に持ち帰って行うことを指します。
通常の残業はオフィスで行われますが、持ち帰り残業は自宅で行われる点が特徴です。労働者が自発的に行う場合のほか、会社の働きかけで行われるケースも少なくありません。「持ち帰って仕事をするように」と直接的に指示される場合だけでなく、業務量が多かったり上司の期待に応えるためであったりといった理由で、持ち帰り残業をせざるを得ない状況に追い込まれる人もいます。
このとき、形式的には社員の自発的な残業でも、会社が持ち帰り残業の実態を把握し、黙認していたのであれば、労働基準法上の労働時間であると評価されます。長時間労働が問題となる中で、会社から見えにくい持ち帰り残業はしばしば問題視されています。
近年、持ち帰り残業が増加していることには、次のような理由があります。
- 人手不足
業務量が増加したのに人手が不足していると、限られた社員が長時間働くことで補うしかなくなってしまいます。 - リモートワークの増加
IT技術やデジタルデバイスの進化により、どこでも働ける環境を整備できるようになり、自宅で仕事をすることも比較的容易になっています。 - 仕事への責任感
業務を期限内に終わらせなければならないという責任感があると、持ち帰り残業を当たり前のものとして受け入れてしまっている労働者は少なくありません。
こうした背景のもと、残業代を支払わずに済ませようとする会社は、労働者の責任感を悪用し、「自発的」に持ち帰り残業をさせようと圧力をかけてきます。業務量を調整せず、短い納期や高いノルマを設定することは、結果的に持ち帰り残業を助長しかねません。

「残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

持ち帰り残業は労働時間に含まれる?
では、持ち帰り残業をした場合に、その時間は労働時間に含まれるのでしょうか。
労働基準法上の「労働時間」は、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義されます(三菱重工業長崎造船所事件:最高裁平成12年3月9日判決)。この観点から、持ち帰り残業といえど、指揮命令下に置かれていると評価される場合、労働時間に含まれる可能性があります。

持ち帰り残業は労働時間にならないのが原則
持ち帰り残業は、労働時間に該当しないのが原則です。
自宅は私生活の場であり、会社の支配や管理が及ばないのが原則です。そのため、使用者の指揮命令下に置かれているとは言えず、労働時間とは認められません。労働者が自発的に仕事を持ち帰り、自宅で作業をした上で会社に一切報告しなければ、労働時間にはなりません。
ただし、次章の通り、一見すると自主的なものだとしても、暗黙の強制であるといえるケースについては労働時間に該当し、残業代の対象となる可能性があります。
「サービス残業の違法性」の解説

持ち帰り残業が労働時間となるケース
これに対し、労働者が持ち帰り残業を義務付けられ、余儀なくされていたと認められる状況であれば、使用者の指揮命令下に置かれているものとして労働時間となります。
持ち帰り残業が労働時間として認められるのは、例えば次のケースです。
- 上司が持ち帰りを知りながら黙認していた場合
- 持ち帰り残業による成果物を受け取っていた場合
- 「仕事は家でするように」と具体的に指示された場合
- 帰宅した後になって「明日までにやるように」と指示された場合
- 「終わらなければ家でやるのが当然」という職場文化がある場合
- 翌日の業務に支障を来すなど、自宅作業が必要不可欠な状況である場合
- 期限が厳しく、業務時間内では終わらない量の業務が与えられていた場合
したがって、直接の指示がある場合のほか、暗黙の了解があったり、持ち帰り残業が黙認されていたりするとき、その持ち帰り残業も労働時間に含まれます。こうした状況下では、たとえ自宅での作業でも、会社は労働時間を把握し、その時間を残業として扱わなければなりません。
労働時間になる場合は残業代を請求できる
持ち帰り残業が「労働時間」と評価できるとき、その時間を合わせて法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えれば、時間外労働の割増賃金(残業代)を請求することができます。また、持ち帰って法定休日に労働すれば休日手当、深夜時間帯の労働が生じれば深夜手当を受け取ることができます。
「残業代の計算方法」の解説

持ち帰り残業について判断した裁判例
裁判例でも、持ち帰り残業を労働時間として認めた事例があります。
甲府地裁平成23年7月26日判決(国・甲府労基署長(潤工社)事件)では、ISO認定の準備のための自宅作業について業務性を認め、明示の指示の有無にかかわらず時間外労働として計算すべきであると判断しました。
また、東京高裁平成29年2月23日判決では、小学2年生のクラス担任が自殺した事案で、労働者の裁量で行われた自宅作業について労働時間性は否定したものの、過剰労働の判断では加味すべきとして、公務災害を認定しました。
持ち帰り残業が違法となるケース

次に、持ち帰り残業が違法となるケースについて解説します。
違法な持ち帰り残業になることを避けるため、企業としては、認識した時点で仕事を持ち帰らないように止めるべきであり、労働者としてもサービス残業を拒否することが大切です。違法な状態なのに我慢して従っていると、企業に改善を促すことができなくなってしまいます。
残業代が支払われない持ち帰り残業
持ち帰り残業が「労働時間」となる場合、残業代請求が可能であると解説しました。
そのため、本来支払うべき残業代に未払いがあるなら、労働基準法違反として違法になります。具体的には、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える場合、法定休日に労働した場合、深夜時間帯に労働した場合に、追加の残業代が受け取れないなら違法となります。
持ち帰り残業しなければ仕事が終わらないのは、労働者の責任ではありません。そのような事態に陥らないよう労務管理をする責任は企業側にあります。
「自主的なサービス残業の影響と対策」の解説

残業の上限時間を越える持ち帰り残業
残業時間には上限があり、これを超える長時間労働は違法となります。
長時間労働は労働者の健康を害し、うつ病や適応障害などの精神疾患、過労死などの原因になる危険があります。残業をさせるには36協定の締結・届出が必要とされるところ、その条件は原則として「月45時間・年360時間」であり、特別条項付36協定を締結した場合にも「年720時間以内」「2〜6ヶ月平均80時間以内」「1ヶ月100時間未満」という上限を遵守する必要があります。

持ち帰り残業が労働時間に含まれる場合はもちろんのこと、含まれない場合でも、労働時間の把握・管理が正しく行われないと、労働者の心身への負担となります。そのため、持ち帰り残業が長時間に及ぶことは違法となり、その結果として健康被害を生じたら労災(業務災害)の認定を得ることができます。
「残業時間の上限」の解説

意思に反して強制された持ち帰り残業
持ち帰り残業が、労働者の意思に反して強制された場合、違法の可能性があります。
会社は、雇用契約に基づいて一定の残業を命じることが可能です。しかし、業務命令権も無制限ではなく、過度なストレスや圧力をかけることは許されません。
命令の仕方によっては、違法なパワハラになります。例えば、強い口調や高圧的な態度、暴力で従わせようとする場合などは、違法なハラスメントの疑いがあります。「従わなければ不利益がある」という雰囲気は他の社員にも伝わり、自分だけ持ち帰り残業をしないと職場いじめの原因となることもあります。さらに、他の社員が自宅で無償のサービス残業をしていると、「残業しなければ終わらないのは仕事が遅い」などと言われ、「能力不足」と低い評価をされる危険もあります。
持ち帰り残業しなければパワハラの犠牲になり、持ち帰り残業したら残業代が払われないというのでは、労働者はまさに板挟みに追い込まれます。
「パワハラと指導の違い」の解説

持ち帰り残業が違法にならないケース

持ち帰り残業は、全て違法になるわけではありません。具体的には、労働者が完全に自主的な判断で行う場合や、労働基準法上の管理監督者に該当する場合が挙げられます。
自主的な持ち帰り残業
労働者自らの判断で行う自主的なものは、労働基準法上の労働時間に該当せず、残業代がなくても違法ではありません。会社の指示がなく、労働者の自由な裁量に任されている場合、指揮命令下にあるとは言えないからです(「持ち帰り残業は労働時間にならないのが原則」参照)。
管理職による持ち帰り残業
労働基準法41条2号の「管理監督者」の場合、時間外労働、休日労働に対する割増賃金(残業代)は発生しません(深夜労働の割増賃金は必要です)。管理職は労働者の管理を行う側であり、自身の労働時間には裁量があるため、労働時間、休憩、休日の規定が適用除外とされているからです。
したがって、管理職の持ち帰り業務は、自身の判断に基づくものと考えられ、残業代が支払われなくても違法とはなりません。
ただし、役職名だけで実質的な権限やふさわしい待遇が与えられていない「名ばかり管理職」の場合、残業代を請求することが可能です。
持ち帰り残業について残業代請求する時のポイント

以上の通り、持ち帰り残業しないと終わらない場合には残業代請求が可能です。
持ち帰って働いたのに残業代が未払いの場合、労働者にはデメリットしかありません。会社が利益追及のために無償で持ち帰り残業をさせようとするなら、徹底して争うべきです。以下では、残業代請求する際のポイントについて解説します。
持ち帰り残業をなくす工夫をする
持ち帰り残業で残業代が請求できるとしても、無用な残業は控えるべきです。
「終わらなくても持ち帰ればよい」という気持ちでは無駄な残業を生み、自ら負担を増やしてしまいます。また、業務上の必要性が認められない場合は労働時間として認められない危険もあります。したがって、まずは、持ち帰り残業をできる限りなくす工夫が大切です。
持ち帰り残業をなくすには、例えば次のような方法があります。
- 業務の効率化を図る。
- 優先順位を付け、劣後する業務は翌日に行う。
- 業務量の調整や人員の再配置、期限の後ろ倒しなどを上司に相談する。
- 多すぎる仕事をチームで協力して行えないか話し合う。
- 一人ですべて抱え込まない。
こうした配慮は本来、企業側が考えるべきことですが、指示がなくても、労働者側としても検討しておいて損はありません。
「人手不足なのに雇わない理由」の解説

持ち帰り残業の黙示の命令に注意する
明示的な持ち帰り残業の命令があれば、残業代を請求できるのは当然です。「自宅に持ち帰って、明日までに終わらせるように」といった指示は、残業命令に違いありません。
一方で、黙示の持ち帰り残業と評価できるかどうかは、難しい判断となることがあります。黙示の命令の判断の際は、次の事情を検討してください。
- 指示された業務量が過大ではないか。
- 設定された期限が不適切ではないか。
- 時間外に指示をされたか(メール・電話・チャットなど)。
- 課された目標やノルマが過大ではないか。
- 仕事の資料やデータの持ち帰りが許されているか。
- 会社が積極的にリモートワーク可能な環境を整備しているか。
「持ち帰り残業をしなければ仕事が終わらない」といったときは、黙示の命令があったと評価できるのではないかと疑うようにしてください。
「残業代が出ないから帰る」の解説

持ち帰り残業の時間をプライベートと区別して証明する
持ち帰り残業についての残業代請求では、通常の残業にも増して証拠が大切です。
オフィスでの残業はタイムカードなどで把握していることが多いですが、持ち帰り残業を「労働時間」とは認めない会社では、労働時間の把握がなされず、証拠が残っていないことがあります。この場合、持ち帰り残業でどれだけの時間働いたかは、労働者の自己申告で証明せざるを得ません。
証拠が全くないと、適切な認定を受けられず、残業代で損してしまう危険があります。残業代請求を検討しているなら、「自宅で何時間作業したか」も証拠に残す努力をしておいてください。
自宅で業務をするとしても、同時にプライベートな空間でもあります。
そのため、自宅での労働時間は、プライベートの時間と区別して証拠を集めなければなりません。特に、持ち帰り残業があったと主張する時間数とその成果物が整合していないと、「全ての時間を労働に充てていたわけではなく、プライベートの時間と混ざり合っていたのではないか」と反論されてしまいます。
この点からすると、持ち帰り残業中に、短時間だとしても休憩や家事をする働き方は、正確な残業代請求をしたいのであれば避けた方がよいでしょう。
実態にあわせた労働時間を証明するために、証拠収集は慎重に進めてください。
「残業代請求で必要な証拠」の解説

持ち帰り残業についての労働者側の注意点と対策

最後に、持ち帰り残業をする際に労働者が知っておくべきポイントを解説します。
持ち帰り残業が禁止でも残業代請求できる
自発的に持ち帰り残業させようとする会社は、表向きは「残業禁止」とする例もあります。
しかし、残業禁止と言いながら実際には仕事が終わらないとき、真面目で責任感の強い社員ほど、残業代が支払われないことを我慢しながら持ち帰り残業をしてしまいがちです。
労働者の健康と安全を考えるなら、むしろある程度の残業は許容した上で、その時間を適切に把握し、必要な残業代を支払うべきです。表向きは禁止でも、実際には持ち帰り残業が存在し、それを会社が認識しながら放置している場合は、残業代請求が可能です。
「残業禁止命令の違法性」の解説

持ち帰り残業によるストレスやうつ病に注意する
持ち帰り残業によるリスクは、未払い残業代だけではありません。
残業代を支払ったとしても長時間労働は許されないところ、持ち帰り残業が放置されると労働時間が長くなりすぎて、健康被害につながる危険があります。持ち帰り残業を軽視する会社では、うつ病や適応障害、過労死などの原因にもなりかねません。自宅での作業はプライベートとの境界が曖昧であり、気付かないうちに仕事をしすぎ、ストレスを溜め込む例があります。
持ち帰り残業によって起こった健康被害は、業務に起因するものであり、労災(業務災害)となります。労災認定を受けられれば、労災保険給付による補償が受けられます。ただし、このときも、業務に起因する発症であることを証明するには、証拠の準備が欠かせません。
持ち帰り残業だと、自宅作業なので、健康状態に気づかず没頭してしまいがちです。会社が適切な労務管理を怠っている場合、健康には自分で配慮しなければなりません。
「過労死対策」の解説

持ち帰り残業の強要はパワハラにもなる
持ち帰り残業を強要するのは、パワハラになるケースもあります。
違法な命令であれば拒否できるので、残業代が支払われないのに強要されれば、パワハラなのは明らかです。加えて、持ち帰り残業の指示の仕方がパワハラになることもあります。業務量が多く、期限が短い、ノルマがきついといったとき、厳しい指導とパワハラの区別に注意を要します。持ち帰り残業の強要がパワハラになるとき、その労働時間が長いこととあわせてパワハラのストレスを主張すれば、労災認定を得やすくなります。
「パワハラの証拠」の解説

【まとめ】持ち帰り残業の違法性

今回は、持ち帰り残業の違法性と、未払い残業代の請求について解説しました。
形式的に「自宅で行っている」というだけで、労働時間性は否定されません。持ち帰り残業するよう明示的に命令されたり、上司が黙認していたり、過大な業務量により自宅作業が避けられない実態があったりする場合、労働基準法上の労働時間として賃金支払いの対象となります。
一方で、実際には、持ち帰り残業せざるを得ない状況であるにもかかわらず、「労働者が自発的に行ったことだから」と説明されて残業代が支払われないケースは少なくありません。この場合は証拠を集め、残業代を請求するのが適切です。
持ち帰り残業は、正しく運用されていないと、サービス残業になりやすいだけでなく、安全配慮や情報管理といった面からもリスクとなります。持ち帰り残業について残業代請求を検討している方は、ぜひ一度弁護士に相談してください。
- 持ち帰り残業が「労働時間」に該当するなら、残業代を請求することができる
- 残業代が支払われないサービス残業や長時間労働は、持ち帰り残業でも違法
- 持ち帰り残業中の労働時間を証明する際は、プライベートとの区別が重要
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