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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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持ち帰り残業が違法となるケースと、残業代請求のポイント

長時間労働による健康被害、残業代の未払いといったトラブルは、社会問題です。
そのなかには、残業代を削減しようと持ち帰り残業を強要するブラック企業もあります。

職場での労働時間を減らし、自発的に持ち帰り残業させれば、見かけの残業は減らせます。
しかし実際は、命じられた多くの業務が、どう考えても業務時間内には終わらず、持ち帰り残業せざるをえなくなる方も多いでしょう。

社長

早く帰り、残業代を減らす努力をしなさい

社長

明日までにやるように、ただし残業はNG

IT技術の進歩で、働き方は多様化し、在宅勤務も容易になりました。
やるべき仕事が残っていると、我慢して持ち帰り残業してしまう方は少なくありません。

しかし、持ち帰り残業も「残業」には変わらず、残業代をもらえます。
会社からの命令ならもちろん、持ち帰り残業が黙認されているときも残業代請求が可能。
残業代が払われない、いわゆるサービス残業は、持ち帰り残業であっても明らかに違法です。

違法な持ち帰り残業には、残業代請求で対抗し、会社と戦わなければなりません。
今回は、持ち帰り残業が違法なケースと、残業代請求のポイントを、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 持ち帰り残業も、「使用者の指揮命令下にある」と評価されるなら残業代請求できる
  • 残業代が払われない例や、長時間労働のケースだと、持ち帰り残業が違法となる
  • 持ち帰り残業では、プライベートと区別して労働時間を証明するのがポイント

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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持ち帰り残業とは

持ち帰り残業とは、持ち帰って、職場以外で仕事をするという残業のしかたです。
このとき、家に持ち帰る方法もあれば、カフェなどオフィス以外で残業する方もいます。

持ち帰り残業には、労働者が自発的にするものと、会社に指示されるものの2パターンあります。
たとえ自発的にしていても、会社が黙認していたなら、黙示の指示があったと評価できます。

持ち帰り残業が日常化してししまい、もはや当たり前と受け入れてしまう労働者もいます。

会社にとって、持ち帰り残業が労働時間にカウントされないなら、人件費が安上がりです。

このことを悪用し、自発的に持ち帰り残業するよう、多くの業務量を与えたり、締切を短めに設定したりノルマを課したりする会社もありますが、我慢していてはいけません。

残業代請求に強い弁護士への無料相談は、次に解説します。

持ち帰り残業したら残業代を請求できる

持ち帰り残業でも、残業代は請求できます。

残業代を請求するためには、その働いた時間が「労働時間」なければなりません。
そして、裁判例では「労働時間」とは「使用者の指揮命令下に置かれた時間」とされます。

自宅での作業は、常に会社から監視、指揮されているわけではありません。
しかし、明示的に、家で仕事をするよう指示されたのなら、労働時間となるのに争いありません。
また、会社が持ち帰り残業を黙認しているなら、黙示の残業命令があったと評価でき、労働時間にあたる可能性が高いです。

そのため、次のような持ち帰り残業は「労働時間」にあたり、残業代の支払いが必要です。

  • 自宅に仕事を持ち帰るよう、明示的に命令されたケース
  • 業務時間内には終わらないのが明らかな分量を指示されたケース
  • 業務時間内の作業だけでは間に合わない期限を設定されたケース
  • 業務時間内の仕事だけでは達成できないノルマがあるケース
  • 業務時間外に、自宅での電話対応、メール返信を強要されるケース
  • 会社がリモートワークの環境を整備しているケース
  • 会社が、仕事の持ち帰りを積極的に推奨しているケース

このとき、持ち帰り残業した時間もあわせて、「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えれば、時間外労働の残業代が請求できます。
持ち帰り残業を休日にしたときは休日労働、深夜にしたときは深夜労働の残業代も請求できます。

国・甲府労基署長(潤工社)事件(甲府地裁平成23年7月26日判決)では、ISO認定の準備のために自宅でした作業について、せざるをえない状況にあり、残業であると認める判断をしました。

残業代で損しないため、正しい計算方法を理解してください。

持ち帰り残業が違法となるケース

次に、持ち帰り残業が違法となるケースについて解説します。

違法な持ち帰り残業を避けるには、労働者の拒否する態度が大切です。
我慢して従っていては、いつまでたってもなくなりません。

あわせて、業務量が過大であることを、会社にわかってもらえるように何度も伝えましょう。

残業代が払われない持ち帰り残業

持ち帰り残業では、前章で解説のとおり、残業代請求が可能なのが基本。
そのため、払うべき残業代が未払いとなっている持ち帰り残業は、違法です。

持ち帰り残業しなければ仕事が終わらないのは、労働者の責任ではありません。
自発的に持ち帰り残業をしているわけでないなら、会社から黙示であっても指示があったのと同じこと。

会社は、原則として、業務時間内に終わるように仕事を管理しなければなりません。
そして、終わらないなら、残業代を払わなければなりません。

サービス残業の違法性は、次の解説もご覧ください。

残業の上限時間を越える持ち帰り残業

残業時間には、上限があります。
残業をさせるには、36協定という労使協定を締結する必要があります。
36協定には、残業できる時間を記載しなければなりません。
そして、労働者保護のために、36協定に記載される残業時間には、上限が定められています。

持ち帰り残業は、会社には把握されていないことがあります。
しかし、家でしていても残業には変わりなく、持ち帰り残業を加算した結果、残業時間が36協定の限度を越えれば、違法な長時間労働です。

違法な長時間労働が続くと、うつ病、適応障害や、ひいては過労死を招くなどの問題があります。
そのため、36協定の限度基準は、守らなければなりません。

36協定の限度基準は、次に解説しています。

持ち帰り残業しないと不利益に評価されるケース

残業代が払われないなど、持ち帰り残業に違法性質があっても、悪質な会社はこれを強要してきます。
「持ち帰り残業すべき」という暗黙のルールがあると、従わないと評価が下がる例すらあります。

しかし、持ち帰り残業が違法なら、拒否したことを理由に不利益な扱いをするのもまた違法。
パワハラや職場いじめの原因ともなれば、さらに大きな労働問題に発展します。
このとき、オフィスに残って仕事すれば「残業しなければ終わらないのは仕事が遅い」といわれ、持ち帰ってこっそり残業すれば残業代が払われない、というようにまさに板ばさみ状態です。

持ち帰り残業しても残業代が出ないのに、しないと評価が下がったり、厳しい注意を受けたりパワハラされたりするなら、そのこともまた違法となるのです。

違法な残業の断り方は、次の解説をご覧ください。

持ち帰り残業について残業代請求する時のポイント

以上のとおり、持ち帰り残業しないと終わらないなら、残業代請求できるもの。
持ち帰り残業で、残業代請求せず我慢しても、労働者にまったくメリットがありません。
会社側に、「残業代の削減」というただ1つのメリットがあるのみです。

会社の利益を追求しすぎるあまり、持ち帰り残業を無償でさせる会社とは、戦わなければなりません。
このとき注意したい、持ち帰り残業に特有のポイントについて、解説します。

持ち帰り残業をなくす工夫をする

持ち帰り残業で残業代が請求できるのは、残業をせざるをえないからです。
「持ち帰って仕事すればいいや」とあきらめる前に、持ち帰り残業をなくす工夫をしてください。
残業を減らす工夫すらせず、持ち帰り残業が増えていくと、残業代がもらえない危険もあります。

持ち帰り残業をなくすための工夫には、次のものがあります。

  • 業務効率化を図る
  • 優先順位をつけ、劣後する業務は明日にする
  • 仕事の期限を後ろ倒しできないか、上司に掛け合う
  • 多すぎる仕事を協力してこなせないか話し合う
  • 一人ですべて抱え込まない

持ち帰り残業の黙示の命令に注意

明示的な持ち帰り残業の命令があれば、残業代を請求できるのはとてもわかりやすいでしょう。
「自宅に持ち帰って、明日までに終わらせろ」といった命令は、残業命令に違いありません。

これに対し、黙示の持ち帰り残業と評価できるかどうかは、難しい判断となることがあります。
まずは、「持ち帰り残業をしなければ仕事が終わらない」といったときは、黙示の命令があったと評価できるのではないか、疑うようにしてください。

黙示の命令の判断の際は、次の事情を検討してください。

  • 指示された業務量が過大ではないか
  • 設定された期限が不適切ではないか
  • 時間外に指示されたか(メール・電話・チャットなど)
  • 課されたノルマが過大ではないか
  • 仕事の資料やデータの持ち帰りが許されているか

残業代が出ないなら帰ってよい場合がある点は、次に解説します。

持ち帰り残業の時間を、プライベートと区別して証明する

持ち帰り残業についての残業代請求では、通常のケースにも増して、証拠収集が大切です。
本来なら、労働時間は会社がタイムカードなどで把握する義務があります。
しかし、持ち帰り残業では、会社がそもそも残業だとは認めないため、証拠が残りません。

持ち帰り残業で、タイムカードを押すなどといった例は珍しいでしょう。
労働者の自己申告によらざるをえないケースも多いですが、証拠がまったくないと、適切な認定を受けられず、残業代で損してしまう危険があります。

持ち帰り残業の残業代を請求するなら、「自宅で何時間作業したか」の証拠を準備するよう努めてください。

自宅で業務をするとき、同時にプライベートな空間でもあります。
そのため、自宅での労働時間は、プライベートと区別して証拠を集めなければなりません。

このとき、持ち帰り残業だと主張する時間と、その成果物とが整合しないと、「もっと早く残業を切り上げ、プライベートの時間にあてていたのではないか」と疑われてしまいます。

この点からして、持ち帰り残業をするとき、「ちょっと仕事して、休憩して家事をして」といった働き方は、残業代を正確に請求したいなら避けたほうがよいでしょう。

実態にあわせた労働時間を証明するために、残業時間の証拠収集には特に注意を要します。

残業代請求に必要となる証拠は、次の解説をご覧ください。

持ち帰り残業について、労働者側の注意点

最後に、持ち帰り残業して、残業代を請求するときに知っておきたいポイントを解説します。

持ち帰り残業による、いわば「隠れた残業」は大きな問題。
なくすためには、残業代請求し、会社側にそのリスクをわかってもらわなければなりません。

持ち帰り残業が禁止でも残業代請求できる

自発的に持ち帰り残業させようとする会社では、表向きは持ち帰り残業を禁止とする例もあります。

しかし、厳しすぎる残業禁止は、もはや逆効果。
残業を厳しく禁止すればするほど、真面目で責任感が強く、終わらない仕事を放置してはおけない労働者ほど、残業代の払われない違法な持ち帰り残業に走ってしまうからです。

労働者の健康、安全を考えれば、むしろある程度の残業は許容すべきもの。
オフィス内できちんと残業させ、その労働時間を管理して長くなりすぎないようにした上で、適切な残業代を払うのが正しい対応です。

表向きは禁止でも、みんなが持ち帰り残業し、会社も知りながら放置したなら、残業代請求が可能。

残業禁止の違法性について、次に解説しています。

持ち帰り残業によるうつ病に注意

持ち帰り残業についての労働問題は、未払い残業代だけではありません。
残業代を払えば、いくらでも残業させてよいわけではないからです。
持ち帰り残業によって労働時間が長くなりすぎるとき、健康被害についても注意が必要です。

持ち帰り残業を甘くみていると、うつ病、適応障害や過労死の原因となります。
特に、家での作業は、プライベートの時間と区別がつかないため、「ちょっと仕事しよう」といって持ち帰り残業をしているうちに、労働時間が思いのほか長くなりすぎてしまう例はよくあります。

持ち帰り残業によって起こった健康被害は、業務が原因ですから、労災(業務災害)です。
労働基準監督署で、労災認定を受けられれば、労災保険給付を得ることができます。
ただし、このときも、業務による発症であることを証明するため、証拠の準備が不可欠です。

持ち帰り残業だと自宅作業なので、健康状態に気づかず没頭しがちです。
会社が適切に労務管理してくれないとき、健康状態について自分で注意しなければなりません。

過労死してしまう前にできる対策は、次の解説をご覧ください。

持ち帰り残業の強要はパワハラにもなる

持ち帰り残業を強要するのは、パワハラになるケースもあります。
違法な命令であれば拒否できますから、残業代を払わないで強要されれば、パワハラなのは明らかです。

加えて、持ち帰り残業の指示のしかたがパワハラになることもあります。
業務量が多く、期限が短い、ノルマがきついといったとき、厳しい指導とパワハラの区別に注意を要します。

持ち帰り残業の強要が、パワハラにあたるとき、その労働時間が長いこととあわせてパワハラのストレスを主張すれば、労災認定を得やすくなります。

パワハラを受けたとき、証拠化のため必ず録音するようにしてください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、持ち帰り残業の違法性と、残業代請求について解説しました。
持ち帰り残業を、無償で強要されている労働者の多くが、残業代請求をあきらめてしまっています。
しかし、残業代請求をせず我慢していては、違法な持ち帰り残業はなくなりません。

持ち帰り残業が、明示的に会社から命令されたケースはもちろんです。
しかし、悪質な会社ほど巧妙に仕事の必要性を伝え、自発的な持ち帰り残業をうながします。
どうしても持ち帰り残業せざるをえないなら、黙示の命令があり、残業代請求できる例は多いもの。

このとき、持ち帰り残業とプライベートの時間を区別し、労働時間の証明をする必要があります。
持ち帰り残業について残業代を請求したい方は、ぜひ一度弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 持ち帰り残業も、「使用者の指揮命令下にある」と評価されるなら残業代請求できる
  • 残業代が払われない例や、長時間労働のケースだと、持ち帰り残業が違法となる
  • 持ち帰り残業では、プライベートと区別して労働時間を証明するのがポイント

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