「残業は禁止だ」と会社から命じられているケースがあります。
いわゆる、残業禁止命令という手法です。
この手は、「できるだけ残業代を払いたくない」と考える会社がよくとります。
しかし、残業禁止命令は、違法なケースがあります。
まったく残業がないならよいですが、実際は、残業禁止の会社でも一定の残業が存在するケースも。
実態に反し、「残業禁止だ」と命じるだけで、労務管理せず残業を放置する会社は、ブラック企業。

残業禁止といいながら仕事が多すぎる

残業禁止だと収入が減り生活できない
実は残業があるならば、残業代請求ができます。
表は優しいホワイトを装い、裏では残業代を払いたくないだけの会社に従う必要はありません。
禁止された残業を労働者が自らすすんですれば違法なサービス残業になってしまいます。
今回は、残業禁止命令が違法な場合と、残業禁止の会社でも残業代を請求できるケースについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 残業禁止命令は、業務命令の一種で、正当に命じられたら、従わなければならない
- 残業禁止でありながら、残業が必須な仕事量、期限、ノルマなら違法
- 残業禁止が違法なとき、サービス残業にしてしまわず残業代請求するのが大切
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残業禁止命令とは

残業禁止命令とは、その名のとおり、会社が労働者に、残業しないよう命じる行為。
残業命令が、労働契約に基づいてされる業務命令なように、残業禁止命令もまた業務命令の一種。
そのため、命令が適切にされたなら従わなければなりません。
残業は禁止ですから、労働者は、始業時刻に出社し、定時に帰宅することになります。
このとき、残業がないわけなので、当然ながら残業代は払われません。
しかし、残業禁止と命令しながら、裏では時間外労働させたり休日労働させたりする会社も。
このとき、労働者が残業代請求しようとしても、「残業は禁止と命じたはずだ」、「禁止されている残業を勝手にした労働者が悪い」と反論され、サービス残業を強要されてしまいます。
自発的にされた労働は、「労働時間」に含まないとして残業代を払わない会社もあります。
残業を正しく理解するには「労働時間」の定義を知る必要があります。
詳しくは、次の解説をご覧ください。
残業禁止命令が違法となるケース

しかし、たとえ残業禁止でも、実際に残業があるならば、残業代を払うべきケースもあります。
残業を放置しながら、「残業禁止だから」といって正当な残業代を払わない会社は違法の疑いあり。
そこで次に、残業禁止命令が違法となるケースについて解説します。
残業が黙認されているケース
残業が黙認されている状態なら、結局「残業禁止」は実態に反しているわけです。
残業代を請求できるかは、「形式上、残業が禁止されているかどうか」で判断されるのではありません。
そうではなく、「実際に、労働の実態があるかどうか」で判断をすべきです。
残業禁止といいながら、実際には居残り作業が続いていれば、残業代の支払義務が生じます。
なのに残業代を払わなければ、違法なサービス残業であり、労働基準法違反です。
残業代の正しい計算方法は、次に解説しています。
黙示の残業命令があるケース
残業禁止とする一方で、残業するよう指示があるケースがあります。
明示的に指示される場合はもちろんのこと、黙示的に指示される場合も含みます。
黙示に、残業が指示されていたといえるのは、例えば次のケース。
- 残業しなければ終わらない仕事量
- 残業しなければ間に合わない期限
- 残業しなければこなせないノルマ
- 早く帰ると怒られる社風
- 上司より先に帰ると評価が下がる労務管理
労働時間の把握すら満足にせず、ただ残業を禁止だと命じても、残業代を払わなくてよい理由にはなりません。
労働者だけに無理させ、しわよせが来るような残業禁止命令は、違法の疑いが強いです。
仕事が終わらないときの残業について、次に解説します。
残業禁止では終わらない仕事量
どうしても仕事を終わらせなければならないとき、残業はやむをえないケースもあります。
残業禁止といいながら、残業しなければ終わらないほどの業務を指示するとき、その残業は会社の指示があったといえるケースがほとんどです。
どうしても残業せざるをえない状況を、会社が回避しないなら、残業代請求できます。
やむをえない理由で行った残業は、「残業禁止命令に反して違法」ともなりません。
違法な残業命令の拒否について、次に解説しています。

残業禁止が違法なら、残業代を請求できる

残業禁止命令をされても、徹底されていなかったり実態に合っていなかったりするケースは違法。
そして、残業禁止が違法なら、残業代を請求することができます。
つまり、前章に解説した残業禁止が違法となるケースでは、残業代がもらえます。
- 残業が黙認されているケース
- 黙示の残業命令があるケース
- 残業禁止では終わらない仕事量
これらのとき、表向きの建前、つまり「残業禁止」と、実際の本音、つまり残業が存在していることとで、矛盾が生じており、本音と建前が異なっているということです。
本来、残業が禁止なら、社内で残業する労働者には注意指導をしなければなりません。
見つけたらすぐに、「残業せずに早く帰宅するように」と指摘すべきです。
さらに、注意しても残業を続けるなら、懲戒処分など厳しい制裁を下すべきケースもあります。
労働者が自発的に残業するのに任せて、タダ働きに喜んでいるような会社は違法です。
また、明らかに残業が必要な業務命令をするのも、黙示の残業命令です。
通常の能力では時間内に終わらない量や、差し迫った期限を指示すれば、残業せざるをえません。
残業が必須なのが明らかな命令をしながら、「残業は禁止」というのは矛盾します。
労働者としても、「残業が禁止だからしかたない」というわけにはいかないでしょう。
期限を守らなかったり、終わらない業務を放棄したりすればデメリットがあるため。
会社から注意指導されたり懲戒処分されたり、顧客からクレームを受けたりなど、不都合があります。
こんなとき、残業して片付けるしか他に手はありません。
残業禁止の会社に、残業代を請求する方法

本解説のとおり、残業が形式的に禁止されているだけなら、残業代は払われる可能性が高いです。
労働者保護のための残業代が、会社の対策によってなくせるケースは限定的だからです。
労働者側としては、会社の配慮が十分でなくやむをえず残業したなら、残業禁止であっても請求すべきです。
ここでは、残業禁止の会社における残業代請求で注意を要する点について解説します。
残業が禁止されたケースでは、会社側では残業時間の証拠が用意されていません。
タイムカードを打刻後にどれだけ働いたか、証拠は労働者が集める必要があります。
残業代は、労働基準法にしたがって計算します。
このとき、残業禁止だったとしても、計算方法は通常のケースと同じです。
残業禁止されても、残業した時間を合わせ「1日8時間、1週40時間」を超えた時間が残業です。
残業代を請求する第一歩は、内容証明で請求する方法です。
内容証明なら、請求したのを証拠に残し、労働審判、訴訟などの法的手続きの準備ができます。
残業禁止だという反論で残業代を払わない会社だと、交渉では解決できないおそれもあります。
労働審判では、労働審判委員会が、法的に正しい立場から、判断をしてくれます。
最後に、交渉、労働審判いずれでも納得いく解決でないとき、訴訟を利用します。
残業禁止命令が適切に運用されていたかどうか、裁判なら、証人尋問を使って証明できます。
労働問題の解決方法には、労働審判、訴訟などさまざまあります。
詳しくは、次に解説します。

残業禁止命令により残業代請求できないケースもある

残業禁止命令によって、残業代がもらえなくなってしまうケースがあります。
ただ、あくまでも、きちんとやっている会社で例外的に生じるものだと考えてよいでしょう。
正しい労務管理が行えていて、残業禁止を徹底していれば、残業代は発生しません。
ただ、こんなホワイトな会社なら、残業代がもらえなくても、その分給料が十分にもらえていたり、ワークライフバランスが整っていたり福利厚生が十分だったりなど、労働者にとっても不満はない待遇のはず。
残業禁止命令が徹底された場合
残業禁止命令は徹底されていなければ、正しい対応とはいえません。
残業禁止といいながら、実際には運用が徹底されておらず残業している社員がいるなら不適切。
正しい運用のためには、会社の配慮はもちろん、管理職や上司への教育、指導が必要。
ブラック企業には到底困難なものといえます。
代替措置がある場合
残業禁止なのにどうしても残業せざるをえないなら残業代請求が可能。
しかし、逆に、会社の十分な配慮により、残業せざるをえない状況には追い込まれていないとしたら、残業禁止命令によって残業代は発生しなくなります。
会社の配慮には、例えば次のケースがあります。
- 終業時刻になったら管理職に業務を引き継ぐよう指示された
- 仕事に優先順位をつけ、本日中に終わらせる必要はないと指示した
- 多忙そうなので、仕事の期限を後ろ倒しにした
なお、こんな会社の配慮が行き過ぎると、管理職にしわよせが来てしまうことがあります。
「管理職は残業代なし」という扱いの会社もありますが、名ばかり管理職なら、残業代請求できます。
また、管理職でも、深夜残業については残業代を請求できます。
管理職と管理監督者の違い、名ばかり管理職については、次に解説しています。
注意指導を何度もされた場合
残業禁止命令を徹底するには、命令に違反して残業を続ける労働者には、注意指導しなければなりません。
残業を黙認して働かせ、「実は残業禁止なので残業代は払いません」といういいとこどりは許されません。
会社が、残業を繰り返す社員に、残業をやめて帰宅するよう繰り返し注意指導していたことが、きちんと記録化されていたときには、残業代請求が認められないおそれがあります。
労働問題のお悩みは、弁護士に相談ください。
労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

残業禁止命令についての注意点

最後に、残業禁止命令について労働者側が注意すべき点を解説します。
禁止された残業をすると業務命令違反か
残業禁止命令は、業務命令の一種。
そのため、従わなければ業務命令違反となるのが基本です。
社内のルールや就業規則はもちろん、社長や上司の指示で禁止されれば、残業してはなりません。
不要な残業をするのは、残業代という経済的なダメージを会社に与えます。
しかし、本解説のとおり、残業禁止といいながら実態としては残業がある会社もあります。
労働者として悪意あって違反したのではないなら、業務命令違反の責任まではありません。
例えば、「残業しなくても十分終わる仕事量なのに、あえてダラダラと仕事して残業し、不必要に会社に残り続ける」といった悪質なケースでもない限り、労働者に責任はないといってよいでしょう。
残業許可制でも、悪用されれば違法
残業を削減しようとする会社のなかには、一律の禁止ではなく「残業許可制」を利用するケースも。
このとき、会社の定めた手続きに従って許可を得なければ、残業ができません。
ということは、許可を得ずに残業しても、残業代はもらえないということです。
しかし、残業許可制でも、残業禁止と同様、形式ではなくて実態が重要。
許可のない残業が日常的に続き、会社も把握しているなら、黙示の残業命令ありといえます。
残業許可制が有効となるためには、労働者に周知徹底され、許可の手続きが整備されている必要があります。
残業代請求する時、まずは弁護士の無料相談が活用できます。

まとめ

今回は、残業禁止をめぐる法律問題、特に、残業代請求について解説しました。
残業代は、労働者にとって、とても大切な権利です。
残業禁止命令がされても、やむをえず発生した残業について、残業代がもらえるケースが多いです。
残業禁止を理由に残業代を払いたくないなら、なるべく残業が発生せぬよう努力すべきなのはむしろ会社側。
労働者への配慮なしに、残業禁止命令だけを理由に残業代を拒否するのはブラック企業の手口。
認められない可能性が高いので、残業代請求したい方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
- 残業禁止命令は、業務命令の一種で、正当に命じられたら、従わなければならない
- 残業禁止でありながら、残業が必須な仕事量、期限、ノルマなら違法
- 残業禁止が違法なとき、サービス残業にしてしまわず残業代請求するのが大切
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