「残業をするな!」と命令されている場合があります。残業の禁止命令が出されており、実際にも本当に残業が一切ないのであれば、残業禁止の命令も有効です。
当然ながら残業時間が一切ないわけですから、残業代も請求できません。
しかし、ブラック企業の場合には、表向きでは優しく、
- 「残業は禁止です。」
- 「残業をしないように。」
- 「できるだけ早く帰宅してください。」
と命令しておきながら、実は、残業代を支払いたくないだけで言っているだけで、実際には残業がある、というケースも少なくありません。
残業禁止という命令をしておきながら、裏では労働者を時間外も休日も労働させ、「禁止されている残業を行っている。」という理由で残業代を支払わずタダ働き(サービス残業)させます。
残業禁止なのに労働しているのは、労働者の自発的な意思によって行われたものであるとして残業代を支払わないという取扱いをする会社もあります。
ブラック企業の残業代を支払わないサービス残業は違法ですが、「残業は禁止である。」旨あらかじめ指示されていた場合には、状況は簡単ではありません。
「残業代を請求できるかどうか。」は、「労働の実態があるかどうか。」で判断すべきであって、形式的に表向きだけ「残業禁止である。」と命令していたとしても、残業代の支払義務が免除されるわけでは決してありません。
会社に対して残業代請求をして、会社から「残業は禁止されているから残業代を支払う必要はない。」といった回答を受けた場合には、労働問題に強い弁護士へご相談ください。
目次
1. 禁止された残業を行う労働者が悪いの?
残業すること自体が、社内のルールや就業規則、上司の指示によって禁止されている場合、残業を行ってはならないのでしょうか。禁止されている残業を行う労働者が悪いのでしょうか。
残業を禁止すること自体は、会社の自由であり、実際に残業をしなくても仕事が終わるのであれば、残業がない方が良いでしょう。
むしろ、残業が不要であるにもかかわらず、残業を継続したり、不必要に会社に残り続ける労働者の行為は、注意指導の対象となったり、悪質な場合には企業秩序への侵害として懲戒処分の対象となっても仕方ないものです。
残業をすることは、会社にとって「残業代の支払」という経済的ダメージを与えますから、「残業をしない、させない。」という経営方針をとることも可能です。
しかし、あくまでも原則論の話であって、実際には、残業が止むを得ない場合や、残業しなければ終わらないほどの業務を指示されたという場合も少なくありません。
どうしても残業せざるを得ない状況となった場合に行った残業について、一律に残業が禁止されるわけではありませんし、止むを得ない理由で行った残業が違法行為となるわけでもありません。
残業を禁止したいのであれば、むしろ、使用者(会社)側で、残業をしなくても仕事が終わるように業務配分を再検討すべきです。労働時間の把握すら行わず、ただ「残業は禁止です。」と命令し続けても、残業代を支払わなくてよい理由にはなりません。
2. 残業禁止命令があっても残業代が請求できるケース
残業禁止命令があっても、これを徹底できていなかったり、実態とは全くあっていなかったりといった場合には、残業代請求をできるケースがあります。
残業禁止命令が会社からなされていても、残業代請求をあきらめてはいけません。また、「禁止されていた残業を自発的に行っていただけなので。」と弱気になったり、負い目に感じたりする必要もありません。
2.1. 黙示の残業命令により残業代請求できるケース
表向きは「残業禁止」といいながら、実際には残業が発生しているという場合、黙示の残業命令があったとして、残業代請求が認められるケースも少なくありません。本音と建て前が異なるケースです。
本来、残業が禁止なのであれば、会社内で残業をしている従業員を見つけたら、「残業を行わずに帰宅しなさい。」と注意をしなければなりません。注意をしても残業を続ける場合には、より厳しい処分とすべきです。
従業員が自発的に残業するのに任せて、タダ働きさせているようでは、黙示の残業命令があったと評価され、残業代請求が認められることとなります。
2.2. 明らかに残業が必要な業務命令により残業代請求できるケース
明らかに残業が必要となるような業務命令を行うことも、黙示の残業命令となります。
通常の従業員の能力で考えると、業務時間内にはどう考えても終わらない量の業務を指示したり、差し迫った期限付きの業務を指示したりする場合、黙示の残業命令となります。
というのも、これらの業務命令は、残業が必須となることが明らかな命令だからです。残業が必須の命令をしながら、「残業は禁止です。」ということは矛盾します。
労働者としては、「残業が禁止だから。」といって、業務の期限を守らなかったり、終わらない業務を放棄したりすれば、注意指導、懲戒処分といった処分になりますから、残業をして片づけるしか他に手はありません。
2.3. 残業許可制の悪用により残業代請求できるケース
残業を禁止する会社の中には、一律の禁止ではなく、「残業許可制」という形式をとっている会社も多いです。
つまり、会社の定めた申請、許可などの手続きをとった場合には、残業を行うことができるという具合です。
残業許可制が設けられている場合、会社の定めた手続きをとらずに残業を行った場合には、会社が手続きを定めていない場合に比べて、黙示の残業命令が認められる範囲は狭くなりがちであると考えられます。
しかし、残業許可制の制度が、適切に周知徹底されているケースは、相談事例でもそれほど多くありません。多くの会社は、実際には許可、申請の手続がとられないままに残業を黙認しています。
残業許可制が設けられていても、適切な運用がなされず、むしろ「残業代減らし」のために悪用されているケースでは、残業代請求が可能です。
3. 残業禁止命令によって残業代が請求できないケース
残業禁止を徹底している会社では、実際に残業が発生しないように配慮されていれば、残業代もまた発生しないこととなります。
残業のないクリーンな会社では、労働者は残業をする必要がなく、その結果、残業代請求もする必要がありません。未払いの残業代も存在しないこととなります。
会社が適切な配慮を行っているにもかかわらず、労働者が残業をする場合とは、「不必要な居残り残業」ぐらいしか考えられないことになるでしょう。
会社の配慮と禁止命令によって残業代が不要であるのに、「不必要な居残り残業」を続ける行為は、会社に対して無用にダメージを与える行為となり、問題社員と評価されます。
3.1. 残業禁止命令が徹底されているケース
残業禁止命令が出されると残業代が発生しなくなるとはいえ、このレベルまでいくためには、会社の側で相当な配慮と、上司に対する教育、指導が必要となるであり、ブラック企業の状態では困難です。
次に解説するとおり、残業禁止命令が出されていても、これが徹底されていないがために残業代を請求できる例というのは多くあります。
3.2. 代替措置が講じられているケース
残業禁止といわれても、「どうしても残業をしなければならない。」という状況に労働者が追い込まれたとしたら、追い詰められた労働者の行った残業は、おおむね残業代請求が可能な場合が多いのは、ご理解頂けたでしょう。
会社の配慮によって「どうしても残業をしなければならない。」という状況には実は追い込まれていなかったとしたら、残業禁止命令の違反であって、残業代は発生しないこととなります。
会社の配慮、代替措置によって、残業代請求が不可能となる典型的なケースとして、次の例をご覧ください。
残業が必要となる場合の業務の引継ぎを明確に指示されており、残業労働の代替措置がきちんと用意されていた場合には、残業が発生しないための配慮がなされていることから、残業代は発生しません。
例えば、一般の社員が残業が必要となりそうなときには、管理職が業務を引き継ぐと決められていた場合です。
ただし、管理職といえども、残業代なしに無限にはたらかせることができるわけではありません。管理職の深夜残業代を支払う必要があるほか、「名ばかり管理職」問題に違反していないか確認しましょう。
この場合には、代替措置の指示を無視して自分で労働を行い、結果として残業時間が生じたとしても、残業代請求が認められない可能性が高いといえます。
3.3. 注意指導が度重ねて行われたケース
残業禁止命令を徹底するためには、命令に違反して社内で残業を続けている社員がいる場合には、「残業をやめて帰宅するように。」と上司が注意指導をしなければなりません。
残業を黙認して労働提供を受け取っておいて、実は残業禁止だったので残業代を支払いません、という「いいとこどり」は許されないのです。
会社がこの通りに、残業を繰り返す社員に対して残業をやめて帰宅するよう繰り返し注意指導をしていたにもかかわらず、命令違反を続けて残業を行ったという場合には、残業代請求が認められない可能性が高いといえます。
4. 残業禁止でも残業代を請求する方法
以上のとおり、残業が形式的に禁止されているだけでは、残業代の支払を逃れることはできず、残業代請求が不可能なケースは非常に限定的であるといえます。
会社が適切な配慮を徹底しており、裁判例においても残業代請求が認められなかったケースはあるものの、ごく限定的なものです。
逆にいうと、ここまでの配慮をしなければ、やむを得ず残業を行った場合には、残業が禁止であっても残業代請求をすべきであるということです。
残業禁止でも残業代を請求する具体的な方法を解説しますので、残業代請求を考えている労働者の方は、ぜひ参考にしてください。
4.1. 【内容証明】で残業禁止でも残業代を請求
まず、残業禁止でも残業代を禁止する第一歩は、内容証明によって残業代を請求する方法です。
内容証明によって、残業代を請求するという内容の通知を送り、あわせて、労働基準法にしたがって計算した残業代の総額を伝えて支払を求めます。
残業禁止の場合には、使用者(会社)は、「残業禁止だから残業はないはず。」という建前を貫いて、労働時間を適切に管理していない場合が多いです。
そのため、残業禁止命令が出されている場合、「実際には何時間残業したのか?」という、実労働時間の証明は、労働者が工夫、努力しなければいけません。
残業が禁止されている場合には、実際の残業時間が証明するための証拠収集を、通常の残業代請求の場合よりも入念、慎重に行いましょう。
4.2. 【労働審判】で残業禁止でも残業代を請求
次に、話し合い(任意交渉)によって未払い残業代問題が解決しなかった場合には、労働審判によって残業代を請求する方法に進みます。
残業禁止命令を出している場合であっても、実際にはこれが徹底されておらず、不適切な残業代未払いが続いていたという場合には、労働審判で会社が「残業禁止なので。」と主張しても、労働審判委員会に認めてもらえません。
これを機に、ブラック企業が正しい法律知識を持つ裁判官に説得され、未払いの残業代が支払われ、解決に至るケースも多くあります。
4.3. 【裁判】で残業禁止でも残業代を請求
最後に、話し合い(任意交渉)、労働審判のいずれでも、納得いく残業代が得られない場合には、裁判によって残業代を請求する方法を検討してください。
裁判では、残業禁止命令が実際に徹底されていたか、という点について、激しい争いとなることが予想されます。
残業禁止命令が適切に運用されていたかについて、客観的な証拠がそれほどない場合が多く、裁判の場では、証人尋問によって証明する方法がとられます。
5. まとめ
基本的には、残業禁止という命令が出されていたとしても、やむを得ず発生してしまった残業時間の残業代が請求できないケースは相当限定的であると考えられます。
しっかりとした労働者への配慮、保護を行わずにおいて、残業禁止命令だけをたてに残業代請求を拒否するブラック企業の手口は認められない可能性が高いです。
残業代請求を検討している場合には、事前に労働問題に強い弁護士へご相談ください。