MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

タイムカードの定時打刻を強制されるのは違法!適切な対応は?

タイムカードを、強制的に打刻させられる会社があります。このような相談で多いのが「定時打刻」を強制されるケース。一律の定時打刻では、タイムカードをもとに、正しい残業代を計算することができなくなってしまいます。

定時に打刻させれば、それ以降は残業していなかったという証拠が残ります。終業時刻で帰宅したという客観的な証拠を残すことで、残業代が不要なように見せかけるのが、ブラック企業のやり方です。定時打刻を強制されることには、労働者にとって不利益しかありません。

悪質な会社は、タイムカードの重要性を理解した上で、悪用します。このような不正は会社ぐるみで強制されることもあれば、上司が勝手に指示しているケースもあります。最も役立つ証拠のはずのタイムカードなのに、定時出社・定時帰りという形式的な打刻では、役に立ちません。本当はその後も残業しているなら、そのことを説明する資料は、別途用意しなければなりません。

今回は、タイムカードの定時打刻を強制される違法な手口と、その対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • タイムカードを定時で打刻するよう強制するのは、不適切な扱いである
  • タイムカードを押した後、さらに労働していたなら、違法な残業代未払い
  • 定時での打刻は必ず拒否し、どうしても押さなければならないならすぐ帰る

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。
ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

タイムカードを定時打刻するよう強制されるケースの問題点

ブラック企業に勤務すると、タイムカードの不正打刻は、ごく当たり前に行われます。日常になっており、泣き寝入りしてしまっている労働者も多いかもしれません。

なかでも、今回解説する定時打刻の強制には、次の例があります。

  • 早出しても、始業時刻ぴったりにタイムカードを押すよう強制される
  • 終業時刻に、タイムカードを打刻した後で残業するよう指示される
  • 休憩時間は、労働していても、1時間ぴったり打刻させられる
  • タイムカードを打刻後に残業を指示されても、打刻を修正させてもらえない

※ 悪質なケースでは、勝手に打刻される、自動で打刻されるといった例もあります。

会社には、労働時間を把握する義務がありますから、いずれの行為も不適切です。定時打刻されたタイムカードを前提に、残業代を払わないなら、労働基準法違反です。タイムカードの定時打刻がまかりとおっていた会社なら、本来支払うべき残業代は、多額だと考えられます。請求すれば、まとまった残業代を獲得できることが期待できます。

不正な打刻が横行するのは、労働者が明確に拒絶しないのも一因です。雰囲気に流され、「サービス残業は当たり前」という意識では、ブラック企業の思うまま。残業代が未払いとなっているなら、あなたが働いた対価として、当然に請求すべきです。

サービス残業の違法性」の解説

ブラック企業がタイムカードを定時で打刻するよう強制する理由

違法なのが明らかなのに、なぜ、タイムカードの打刻の強制が起こるのでしょうか。次に、ブラック企業が、タイムカードを定時で打刻するよう強制する理由を解説します。

残業の証拠を隠したいから

タイムカードを定時で打刻するよう強制するのは、残業の証拠を隠したいからです。タイムカードを押した後も残業をさせれば、証拠上は、タダ働きをさせることができます。

タイムカードを強制的に切ったところで、その後も働いているなら残業があることは明らかです。しかし、客観的な証拠に残らなければ、社外の第三者にとっては残業があることに気付けません。労働者が、労働審判や訴訟といった裁判手続きで残業代を請求するときには、裁判所は証拠を要求します。証拠のない事実は、裁判所に認定してもらうことができません。労働基準監督署から立入検査を受けたときも、違法な残業実態がないかどうかは、証拠によって判断されます。

タイムカードの開示義務」の解説

残業していない証拠を作りたいから

定時にタイムカードを打刻させれば、「残業した証拠がない」というだけでなく、むしろ「残業をしていない証拠」を作り出すことができます。その結果、いざ残業代の請求を労働者からされたとしても、会社に有利な証拠を手元に用意することができるのです。

タイムカードは、残業代のトラブルにおいて重要度の高い証拠とされます。たとえ嘘の証拠でも、一度形に残ってしまうと、後から「実態と反している」「虚偽である」と証明するのは難儀です。しかも、労働者が自ら打刻しているなら、(たとえ強制によるものだとしても)形式上は、自らその時刻に退社したと認めていると評価され、覆すのには相当な苦労を要します。

残業を取り戻す方法」の解説

タダ働きさせたいから

残業代を払わずに働かせれば、労働力をタダで利用することができます。その分の人件費が節約でき、会社の利益を増やすことができるのです。

タイムカードを定時に押させ、その後も働くよう命じた場合、一定数の労働者は従います。社内の人間関係や空気を悪くしたくないといった意識が働くからです。自発的にタダ働きしてくれる労働者すら出てくる始末です。逆に、嫌になった人は、辞めていってくれるでしょう。しかし、あきらめてはいけません。泣き寝入りせず、徹底して残業代を請求すれば、いずれ会社の悪事は発覚し、不当な利益は手元に残りません。

残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

タイムカードを定時で押させられた時の対処法

最後に、タイムカードを定時で打刻させられるケースの対処法を解説します。

タイムカードを定時で押させるのは、企業の経営のためであり、決して、労働者のためではありません。定時で打刻後、すぐ帰れるならよいですが、そうもいかない場合は多いでしょう。

違法な業務命令には従わない

労働者は、雇用契約を結ぶと、業務命令には従わなければなりません。正当な理由なく命令を無視したり、違反したりすれば、懲戒処分の対象となり、悪質な場合は、解雇されてしまいます。

しかし、違法な業務命令には従う必要がありません。拒否する正当な理由があるのは当然です。定時にタイムカードを打刻させる命令も、違法であり、拒否すべきです。何度も命令され続けたら、無視するしかありません。

懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説

プレッシャーに負けず断固拒否する

ブラック企業だと、在職中に対抗すると、問題社員扱いされることもあります。会社側から、嫌がらせをされることも珍しくありません。

妨害は、社長などの場合もあれば、直属の上司にされることもあります。しかし、社内でいじめ、パワハラにあっても屈せず拒否しなければなりません。定時で打刻するよう命じられても、違法な命令に従ってはいけません。

パワハラの相談先」の解説

タイムカードを打刻したらすぐ定時で帰宅する

拒否してもなお、どうしてもタイムカードを定時に打刻させられてしまう場合もあります。このときは、タイムカードを打刻したらすぐ帰宅するのを徹底しましょう。つまり、定時出社・定時帰りを貫徹するのです。

タイムカードを打刻した時間に帰宅すれば、未払い残業代は発生しません。本来、タイムカードは仕事を終えた時間に押すのがルール。そのルール通り運用することに、全く問題はありません。

残業代が出ないから帰る」の解説

退職する

タイムカードを打刻せざるを得ないなら帰社すれば、違法なサービス残業は抑止できます。しかし、残業代は得られなくなります。生活に不安が残る方もいるでしょう。問題ある会社で反発すると、打刻の強制に応じて従順に働いている他の社員より、評価を下げられてしまう危険もあります。

ブラック企業に屈する必要はないものの、貢献し続けるのも考えもの。退社する覚悟を決めるべきケースもあります。退職時には、必ずこれまでの未払い残業代はまとめて請求しましょう。

会社の辞め方」「退職したらやることの順番」の解説

タイムカード以外の証拠を用意する

残業をしたと証明するための証拠は、タイムカードだけに限られません。タイムカード以外の証拠で労働時間を認定した裁判例も多くあります。

タイムカード以外の証拠を、労働者側で保全しておけば、残業代請求の準備ができます。今すぐにはしなくても、退職時に請求したいなら事前の準備は不可欠です。

タイムカードが重要視されるのは、客観的な証拠だからです。これに対し、労働者が作るメモ、証言などは主観的であり、証拠としての価値は低いです。とはいえ、タイムカードが真実と異なるなら、他の証拠を積み重ねなければなりません。1つでは価値が小さくても、同様の証拠資料が多くそろえば、タイムカードを覆すことができます。

残業の証拠」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、タイムカードの不正打刻、なかでも定時打刻の強制について解説しました。

定時打刻を強制されても、断固として拒否すべきです。労働者が、しっかりと残業代請求をすれば、会社に大きなツケを払わせることができます。

定時に打刻し、その後も働いてたなら、その対価は受け取る権利があります。むしろ「定時ぴったりに帰る」のも不自然でしょう。残業代を請求するのは、全くやましいことではありません。「居心地が悪くなる」など、周りに流され、定時打刻に協力してはいけません。

正当な残業代の請求を検討している方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • タイムカードを定時で打刻するよう強制するのは、不適切な扱いである
  • タイムカードを押した後、さらに労働していたなら、違法な残業代未払い
  • 定時での打刻は必ず拒否し、どうしても押さなければならないならすぐ帰る

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)