MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

会社を退職したらやることを順番にわかりやすく解説します

「退職」は、人生の岐路ですが、何度も訪れる機会ではありません。
そのため、「退職したらやること」を熟知していない人が多いのは当然。
また、退職したらすべきことが、思いのほか多くあるのも混乱のもとです。

退職したらやることは、その人の状況や退職理由によっても異なります。
円満退職できず労使トラブルを抱えると、会社が非協力的なことも。
労働問題の解決のために、労働審判や訴訟などの法的手続きを要するケース
もあります。

退職したらやることの多くは、行政での手続きです。
失業保険をはじめとした手続きをスムーズに進めるには、退職前からの準備も大切。
退職日までの期間に余裕があるなら、退職先との関係ですべきことを先に済ませましょう。

今回は、退職したらやることを、順を追って、労働問題に強い弁護士が解説します。

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。
ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

退職したらやること【順番にわかりやすく解説】

まず、退職したらやることについて、順番に解説します。

退職したらやることは多岐に渡るため、順に進めていく必要があります。
すぐに期限が到来する手続きもあり、優先順位を把握し、速やかに着手してください。

なお、これらのステップを進める順番について、優先順位を付ける必要があります。

  1. 違法な労働問題がないか確認する
    労働問題が残存しているなら直ちに証拠集めが必要です。
    そのため、最優先の順位となります。
  2. 必要書類の交付を求める
    以下の手続きを進めるのに、会社の交付する書類を要する場合があります。
    そのため、第二順位のステップとなります。
  3. 健康保険の切り替え手続き
    国民健康保険に切り替える場合、退職日から14日以内が期限です。
  4. 年金保険の切り替え手続き
    国民年金保険に切り替える場合、退職日から14日以内が期限です。
  5. ハローワークで失業保険の手続きをする
    期限はないものの、離職日の翌日から1年しか失業保険がもらえません。
    離職票を受け取ったらできるだけ早く手続きを進めましょう。
  6. 未払いの金銭がないか確認する
    残業代の時効は3年で、給料日ごとに3年前の残業代が時効にかかります。
    退職後、次の給料日が来るまでには請求すべきです。
  7. 税金に関する手続き(所得税、住民税)
    確定申告は翌年2月16日から3月15日が期限なので、ある程度の余裕があります。

違法な労働問題がないか確認する

退職前後で、会社の対応に疑問を感じたら、違法な労働問題がないか確認しましょう。
違法な点に気づいたら、責任追及はできるだけ早期に行うべき。

退職後でも遅すぎはしませんが、放置して期間が経つと証拠がなくなることも。
証拠が散逸すれば、いざ労働審判や裁判で戦うにも、不利になるおそれがあります。

最重要なのは、「辞め方」に関するトラブル。
つまり、違法な退職強要や、不当解雇といった問題点
です。
退職そのものに不満があるなら、ただちに異議を述べる必要があります。

特に、解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でない場合には、違法な不当解雇として無効ですから(労働契約法16条)、直ちに異議を述べ、争うべきです。

解雇権濫用法理とは
解雇権濫用法理とは

会社の不適切な対応を争うには、証拠を集める必要があります。
労働審判や訴訟など、法的な手続きを有効活用するには、早めに弁護士へ相談ください。

不当解雇に強い弁護士への相談は、次に解説しています。

不当解雇に強い弁護士への相談は、次に解説しています。

必要書類の交付を求める

退職の時点で、今後必要となる書類の交付を、会社に請求しましょう。
退職後のプロセスを円滑に進めるには、例えば、次の資料を受領する必要があります。

  • 離職票
    ハローワークでの失業保険の受給に必要となる
  • 退職証明書
    健康保険や年金の加入手続き、転職先への提出などに利用する
    労働基準法22条1項で発行が義務付けられる
  • 源泉徴収票
    確定申告、転職後の年末調整などに利用する
    所得税法226条1項で発行が義務付けられる

手続きが遅れるほど、労働者に不利益があります。
そのため、会社のせいで遅れることのないよう、速やかに依頼しておきましょう。

なお、離職票記載の離職理由により、失業保険を受給できるタイミングや額が異なります。
一般に、自己都合退職より、会社都合退職の方が有利。

真実と異なる離職理由を記載された場合、ハローワークへの異議申し立てが可能です。

自己都合、会社都合の違いは、次の解説をご覧ください。

健康保険の切り替え手続き

退職したら、速やかに、健康保険証を会社に返還します。
(本人分だけでなく、被扶養者分も返還を要する)。
退職直前までは利用できるので、健康保険証の返還は「退職後」で構いません。
なお、失効した保険証を使用すると、後に清算が必要となります。

そして、退職後に離職期間が1日でも生じるなら、健康保険の切り替え手続きが必要です。
この手続きには選択肢が3つあり、利用条件や期限が異なるため損のないよう比較検討してください。

スクロールできます
任意継続を利用する国民健康保険に加入する家族の扶養に入る
利用条件退職前の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること-年収が130万円未満。
家族が健康保険の被保険者(その家族の年収が自分の倍以上であることが必要)
手続きの期限退職の翌日から20日以内退職の翌日から14日以内-
手続きの場所加入していた健康保険組合、居住地域の社会保険事務所など住所地の市町村区役所の国民健康保険担当窓口-
必要なもの・健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
・1ヶ月分の保険料
・健康保険の資格喪失がわかる証明書 (退職証明書や離職票でも可)
・各市町村の定める届出
・印鑑
-
利用できる期間最長2年間--

日本は国民皆保険制度のため、全く保険に加入しないのは許されず、いずれかには加入する義務があります。

なお、離職期間が1日も発生しない場合、切り替えは不要です。
転職先に入社後、会社に手続きを進めてもらい、完了後に新しい健康保険証を受け取れます。

年金保険の切り替え手続き

退職し、転職までに期間が空く場合、国民年金への切り替え手続きも必要です。
具体的な手続きは、以下の通りです。

スクロールできます
手続きの期限退職の翌日から14日以内
手続きの場所市区町村役所・役場の国民年金窓口
必要なもの・年金手帳
・退職日が証明できる書類
(離職票や退職証明書でも可)
・印鑑

国民年金の被保険者には、次の種類があります。

  • 1号被保険者
    20歳以上60歳未満の個人事業主・自営業者・農業者・漁業者など、学生、フリーター、無職の方
  • 2号被保険者
    厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する会社員、公務員など
  • 3号被保険者
    2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)

退職したその月中に、転職先に入社する場合には、国民年金への切り替えは不要で、転職先において厚生年金への加入手続きを行うこととなります。
なお、独立して個人事業主になったり、起業して雇用主になったりする場合には、国民年金に切り替えることとなります。

ハローワークで失業保険の手続きをする

離職票を受領したら速やかに、最寄りのハローワークで失業保険の手続きをしましょう。

失業保険の受給期間は、原則として、離職日の翌日から1年間となっています。
そのため、より長い期間受給するには、できるだけ早く手続きを進めるのがお勧めです。

失業保険をもらう条件と手続きは、次に解説します。

未払いの金銭がないか確認する

未払いの金銭がある場合、速やかに請求すべきです。
検討すべきものは、次の3種類です。

給料については3年、退職金については5年の時効が存在するためです。
特に、残業代の証拠を会社に破棄される可能性もあり、速やかな対処を要します。

未払いの残業代請求は早ければ早いほどよいです。
既に退職済みの場合には、会社からの報復行為に怯える必要もありません。

退職金も、不当に不支給となったり減額となっていたりするとき、差額を請求できます。
円満に退職できなかった際に起こるトラブルですが、理由のない減額は許されません。
解雇の場合、30日前に予告されていなければ、不足する日数分の解雇予告手当を請求できます。

清算条項付きの退職合意書を交わすと、未払いの金銭を請求できなくなるのでご注意ください。

税金に関する手続き(所得税、住民税)

退職した年に新しい会社に入社しない場合、翌年に所得税の確定申告をする必要があります。
確定申告は、翌年2月16日から3月15日までの1ヶ月間が期限となるのが原則。
居住地を管轄している税務署に、確定申告書を提出して行います。
(この際、前の会社の発行する源泉徴収票が必要です)

また、年内の転職に成功した場合には、転職先で年末調整を行います。
住民税の支払い方法について、次のように退職のタイミングで扱いが異なります。

  • 1月1日〜5月31日までの退職
    最終月の給料及び退職金から、5月分までの住民税が控除され、6月以降は自身で支払う
  • 6月1日〜12月31日までの退職
    退職月までの住民税が給料から控除され、翌月以降は自身で支払う

労働問題を弁護士に無料相談する方法は、次に解説します。

退職する「前」にやるべきではないか検討する

今回は、退職したらやることを解説しました。

しかし実際は、これらのことの多くは退職「前」でもすることができます。
むしろ、円満退職の場合、最終出社日から退職まで、相当の期間が空くこと多いもの。
少しでも早く着手し、できることから済ませるべきです。

退職の時点とは「労働契約の終了時」のことを言います。
ただ、それより前に、退職届を出したり、退職合意書を結んだり(最悪は、解雇を予告されたり)など、少なくとも将来会社を辞めることについては、少し前から決まっているのが通常です。

自己都合の退職でも、会社都合の退職でも、即日解雇などよほど特殊なケースでない限り、退職前から準備を進められることに変わりはありません。

退職を決断したら、退職「前」に片付けておけることをご検討ください。
なお、次のことは、むしろ積極的に、退職「前」にしておくべきです。

  • 業務の引き継ぎ
    業務の引き継ぎもまた「業務」であり、給料が払われる退職前にすべきです。
    (参考:引き継ぎが間に合わない時
  • 有給休暇の消化
    有給休暇は「休む権利」であり「給料をもらう権利」ではありません。
    退職前(つまり在籍中)でないと消化できず、未消化のまま残すのは損です。
    (参考:退職前の有給消化と買い取り
  • 貸与品の返却
    貸与品は会社の所有物で、パソコンやスマホなど高価なものもあります。
    顧客情報など企業秘密が記録されており、返却が遅れると紛争の火種になりがちです。
    (参考:貸退職時の貸与品の返却
  • 私物の引き取り
    会社にある私物は退職前に引き取らなければなりません。
    直接取りに行くのが難しい状況なら、郵送や処分を依頼する方法もご検討ください。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説しています。

退職後に「やるべきでないこと」

以上は、退職したらやるべきことの解説でした。

一方で逆に、退職後に「やるべきでないこと」にも目を向ける必要があります。
例えば、次のケースを想定してみてください。

  • 退職後の競業避止義務を定める誓約書にサインした場合
    禁止された範囲の競業行為は、退職後もすべきではない
    (参考:誓約書を守らなかった場合
  • 同業他社に転職する場合
    前職の企業秘密を開示、漏洩すべきではない
  • 不当解雇を主張して争う場合
    退職金、解雇予告手当を受け取るなど、解雇を認めたと受け取られる行為をすべきではない
    (参考:不当解雇を争う場合の禁止事項
  • 転職先にリファレンスチェックの実施を求められた場合
    経歴詐称をしてはならない、無限定に同意をすべきではない
    (参考:違法なリファレンスチェックの断り方

特に、円満退職でないケースでは、やるべきでないことが多いため、注意を要します。

不当解雇を争う間も再就職してよい理由は、次に解説します。

まとめ

今回は、退職したらやることの順番、手続きや、そのポイントを解説しました。

退職は労働者にとって一大決心であり、退職の理由によってはかなり大きな負担にもなります。
退職したらやることを理解し、できるだけ早く進めることは、退職後の生活の安定に繋がります。
可能な限り、退職前から準備を進め、いざというとき慌てないようにしておきましょう。

特に、退職したらすべき行政手続きを速やかに進め、メリットを不足なく受け取っておくべきです。
また、会社の対応に違法な点があるなら、責任追及しなければ損する危険があります。
不当解雇残業代の未払いなど、不満があるなら泣き寝入りせず、弁護士にご相談ください。

よかったらシェアしてください!
目次(クリックで移動)