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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社を退職したらやることの順番は?退職後の手続きをわかりやすく解説

「退職」は、人生の岐路ですが、何度も訪れる機会ではありません。そのため、「退職したらやること」を熟知していない人が多いのは当然。また、退職したらすべきことが、思いのほか多くあるのも混乱のもとです。

退職したらやることは、その人の状況や退職理由、将来の計画によっても異なります。円満退職できず労使トラブルを抱えると、会社が非協力的なことも。労働問題の解決のために、労働審判や訴訟などの法的手続きを要するケースもあります。

退職したらやることの多くは、行政での手続きです。失業保険をはじめとした手続きをスムーズに進めるには、退職前からの準備も大切。退職日までの期間に余裕があるなら、退職先との関係ですべきことを先に済ませましょう。

今回は、退職したらやることを、順を追って、労働問題に強い弁護士が解説します。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職したらやることの順番は?退職後に必要な手続きを解説

まず、退職したらやることについて、順番に解説します。

退職したらやることは多岐に渡るため、順に進めていく必要があります。すぐに期限が到来する手続きもあり、優先順位を把握し、速やかに着手してください。なお、これらのステップを進める順番について、優先順位を付ける必要があります。

  1. 違法な労働問題がないか確認する
    労働問題が残存しているなら直ちに証拠集めが必要です。そのため、最優先の順位となります。
  2. 必要書類の交付を求める
    以下の手続きを進めるのに、会社の交付する書類を要する場合があります。そのため、第二順位のステップとなります。
  3. 住民税の支払いをする
    住民税を給料天引きで払っている場合、退職の翌月の住民税から対応が必要となります。
  4. 健康保険の切り替え手続き
    国民健康保険に切り替える場合、退職日から14日以内が期限です。
  5. 年金保険の切り替え手続き
    国民年金保険に切り替える場合、退職日から14日以内が期限です。
  6. 失業保険の手続きをする
    労働者の手続きに期限はないものの、離職日の翌日から1年しか失業保険がもらえないため、離職票を受け取ったらすぐ手続きしましょう。離職票は、会社がハローワークに対し、離職から10日以内に手続きする必要がありますが、労働者の手元に届くのはもう少し後になります。円満退職なら、できるだけ在職中に準備してもらえるよう求めましょう(離職票の受け取り方離職票が届かない場合の対処法参照)。
  7. 未払いの金銭がないか確認する
    残業代の時効は3年で、給料日ごとに3年前の残業代が時効にかかります。
    退職後、次の給料日が来るまでには請求すべきです。

違法な労働問題がないか確認する

退職前後で、会社の対応に疑問を感じたら、違法な労働問題がないか確認しましょう。違法な点に気づいたら、責任追及はできるだけ早期に行うべき。退職後でも遅すぎはしませんが、放置して期間が経つと証拠がなくなることも。証拠が散逸すれば、いざ労働審判や裁判で戦うにも、不利になるおそれがあります。

最重要なのは、「辞め方」に関するトラブル。つまり、違法な退職強要や、不当解雇といった問題点です。退職そのものに不満があるなら、ただちに異議を述べる必要があります。

特に、解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でない場合には、違法な不当解雇として無効ですから(労働契約法16条)、直ちに異議を述べ、争うべきです。

解雇権濫用法理とは

会社の不適切な対応を争うには、証拠を集める必要があります。労働審判や訴訟など、法的な手続きを有効活用するには、早めに弁護士へ相談ください。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

必要書類の交付を求める

退職の時点で、今後必要となる書類の交付を、会社に請求しましょう。退職後のプロセスを円滑に進めるには、次の資料を受領する必要があります。これらの資料は、次章以降の手続きをスムーズに進めるのにも必須のものです。

  • 離職票・雇用保険被保険者証
    いずれもハローワークでの失業保険の受給に必要です。雇用保険加入時に発行される雇用保険被保険者証は、会社に預けてある場合は返還を求めましょう。
  • 退職証明書
    健康保険や年金の加入手続き、転職先への提出などに利用します。労働基準法22条1項で発行が義務付けられています。
  • 健康保険の資格喪失証明書
    国民健康保険に加入する際、必要書類となります。
  • 年金手帳
    基礎年金番号や加入歴といった重要な情報が記載されており、年金に関する手続きをする際に必要です。入社に会社に預けた場合は、返還を求めてください。
  • 源泉徴収票
    確定申告、転職後の年末調整などに利用します。所得税法226条1項で、退職後1ヶ月以内の発行が義務付けられています。

また、今後の手続きでは、マイナンバーカードや身分証明書、印鑑など、労働者自身で準備しておくべきものもあるので、手元に揃えておいてください。手続きが遅れるほど、労働者に不利益があります。そのため、会社のせいで遅れることのないよう、速やかに依頼しておきましょう。

なお、離職票記載の離職理由により、失業保険を受給できるタイミングや額が異なります。一般に、自己都合退職より、会社都合退職の方が有利。真実と異なる離職理由を記載された場合、ハローワークへの異議申し立てが可能です。

住民税の支払いをする

住民税は、在職中は給料から天引きされている人が多いでしょうから、退職する場合にはその支払いについて検討する必要があります。住民税の支払い方法について、退職のタイミングやその後の離職期間によって扱いが異なるため、注意を要します。

退職後、1ヶ月以内に転職する場合

退職後、1ヶ月以内に転職する場合には、次の就職先の給料から天引きすればよいため、転職先にも天引きの手続きを依頼し、異動届を提出すれば手続きは完了します。

退職後、1ヶ月以上離職する場合

これに対して、転職後に1ヶ月以上離職する場合には、空白の期間における住民税の支払いは、退職の時期によって扱いが異なります。

  • 1月1日〜5月31日までの退職
    最終月の給料及び退職金から、5月分までの住民税が控除され、6月以降は自身で支払う
  • 6月1日〜12月31日までの退職
    退職月までの住民税が給料から控除され、翌月以降は自身で支払う

健康保険の切り替え手続き

退職したら、速やかに、健康保険証を会社に返還します(本人分だけでなく、被扶養者分も返還を要する)。退職直前までは利用できるので、健康保険証の返還は「退職後」で構いません。なお、失効した保険証を使用すると、後に清算が必要となります。

そして、退職後に離職期間が1日でも生じるなら、健康保険の切り替え手続きが必要です。この手続きには選択肢が3つあり、利用条件や期限が異なるため損のないよう比較検討してください。

スクロールできます
任意継続を利用する国民健康保険に加入する家族の扶養に入る
利用条件退職前の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること-年収が130万円未満。
家族が健康保険の被保険者(その家族の年収が自分の倍以上であることが必要)
手続きの期限退職の翌日から20日以内退職の翌日から14日以内-
手続きの場所加入していた健康保険組合、居住地域の社会保険事務所など住所地の市町村区役所の国民健康保険担当窓口-
必要なもの・健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
・1ヶ月分の保険料
・健康保険の資格喪失がわかる証明書 (退職証明書や離職票でも可)
・各市町村の定める届出
・印鑑
-
利用できる期間最長2年間--

日本は国民皆保険制度のため、全く保険に加入しないのは許されず、いずれかには加入する義務があります。なお、離職期間が1日も発生しない場合、切り替えは不要です。転職先に入社後、会社に手続きを進めてもらい、完了後に新しい健康保険証を受け取れます。

年金保険の切り替え手続き

退職し、転職までに期間が空く場合、国民年金への切り替え手続きも必要です。具体的な手続きは、以下の通りです。

スクロールできます
手続きの期限退職の翌日から14日以内
手続きの場所市区町村役所・役場の国民年金窓口
必要なもの・年金手帳
・退職日が証明できる書類
(離職票や退職証明書でも可)
・印鑑

国民年金の被保険者には、次の種類があります。

  • 1号被保険者
    20歳以上60歳未満の個人事業主・自営業者・農業者・漁業者など、学生、フリーター、無職の方
  • 2号被保険者
    厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する会社員、公務員など
  • 3号被保険者
    2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)

退職したその月中に、転職先に入社する場合には、国民年金への切り替えは不要で、転職先において厚生年金への加入手続きを行うこととなります。なお、独立して個人事業主になったり、起業して雇用主になったりする場合には、国民年金に切り替えることとなります。

ハローワークで失業保険の手続きをする

離職票を受領したら速やかに、最寄りのハローワークで失業保険の手続きをしましょう。

失業保険の受給期間は、原則として、離職日の翌日から1年間となっています。そのため、より長い期間受給するには、できるだけ早く手続きを進めるのがお勧めです。

失業保険をもらう条件と手続き」の解説

未払いの金銭がないか確認する

会社に、未払いの金銭がある場合は速やかに請求すべきです。未払いがないかどうか検討すべきものは次の3種類です。

給料については3年、退職金については5年の時効が存在するため、速やかに検討しましょう。特に、残業代の証拠を会社に破棄される可能性もあり、速やかな対処を要します。未払いの残業代請求は早ければ早いほどよいです。既に退職済みなら、会社からの報復行為に怯える必要もありません。

退職金も、不当に不支給となったり減額となっていたりするとき、差額を請求できます。円満に退職できなかった際に起こるトラブルですが、理由のない減額は許されません。解雇の場合、30日前に予告されていなければ、不足する日数分の解雇予告手当を請求できます。

清算条項付きの退職合意書を交わした後は請求できないのでご注意ください。

残業代請求に強い弁護士」の解説

退職後にしばらく無職となる場合に必要な手続き

次に、退職後にしばらく無職となる方にとって、必要な手続きを解説します。すぐに転職先が決まらず、離職期間が長くなりそうなときには、やることが増える可能性があるので注意してください。

確定申告をする

退職した年中に、新しい会社に就職しない場合には、翌年に所得税の確定申告をする必要があります。確定申告は、翌年2月16日から3月15日までの1ヶ月間が期限となるのが原則で、居住地を管轄している税務署に、確定申告書を提出して行います(この際、前の会社の発行する源泉徴収票が必要です)。

次の転職に備えて資料を保管する

しばらくは無職だとしても、転職活動を再開した際には、前職から交付された様々な資料の提出が求められます。そのため、当分は職につかないとしても、本解説における書類は退職後も大切に保管しておくのが重要です。

なお、年内の転職に成功した場合には、次の就職先に年末調整をしてもらうため、源泉徴収票の提出が必須となります。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

退職する「前」にやるべきでないか検討する

今回は、退職したらやることを解説しました。

しかし実際は、これらのことの多くは退職「前」でもすることができます。むしろ、円満退職の場合、最終出社日から退職まで相当期間が空くこと多いもの。少しでも早く着手し、できることから済ませるべきです。

退職の時点とは「労働契約の終了時」のことを言います。ただ、それより前に、退職届を出したり、退職合意書を結んだり(最悪は、解雇を予告されたり)など、少なくとも将来会社を辞めることについては、少し前から決まっているのが通常です。

自己都合の退職でも、会社都合の退職でも、即日解雇などよほど特殊なケースでない限り、退職前から準備を進められることに変わりはありません。

退職を決断したら、退職「前」に片付けておけることをご検討ください。なお、次のことは、むしろ積極的に、退職「前」にしておくべきです。

  • 業務の引き継ぎ
    業務の引き継ぎもまた「業務」であり、給料が払われる退職前にすべきです。
    (※ 参考:引き継ぎが間に合わない時
  • 有給休暇の消化
    有給休暇は「休む権利」であり「給料をもらう権利」ではありません。退職前(つまり在籍中)でないと消化できず、未消化のまま残すのは損です。
    (※ 参考:退職前の有給消化と買い取り
  • 貸与品の返却
    貸与品は会社の所有物で、パソコンやスマホなど高価なものもあります。顧客情報など企業秘密が記録されており、返却が遅れると紛争の火種になりがちです。
    (※ 参考:貸退職時の貸与品の返却
  • 私物の引き取り
    会社にある私物は退職前に引き取らなければなりません。直接取りに行くのが難しい状況なら、郵送や処分を依頼する方法もご検討ください。

仕事を続けながら準備も並行して行うのは辛いかもしれませんが、退職後にやるべきことができるだけ少ない方が、スムーズに退職することができます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

退職後に「やるべきでないこと」について

以上は、退職したらやるべきことの解説でしたが、逆に、退職後に「やるべきでないこと」にも目を向ける必要があります。例えば、次のケースを想定してください。

  • 退職後の競業避止義務を定める誓約書にサインした場合
    禁止された範囲の競業行為は、退職後もすべきではない。
    (参考:誓約書を守らなかった場合
  • 同業他社に転職する場合
    前職の企業秘密を開示、漏洩すべきではない。
  • 不当解雇を主張して争う場合
    退職金、解雇予告手当を受け取るなど、解雇を認めたと受け取られる行為をすべきではない。
    (参考:不当解雇を争う場合の禁止事項
  • 転職先にリファレンスチェックの実施を求められた場合
    経歴詐称をしてはならない、無限定に同意をすべきではない。
    (参考:違法なリファレンスチェックの断り方

特に、円満退職でないケースでは、やるべきでないことが多いため、注意を要します。

不当解雇を争う間も再就職してよい理由」の解説

退職後やることのリスト

最後に、退職後やることのリストについて、まとめて紹介しておきます。仕事を退職した前後でやるべきことを見逃さず、順番に進めていくチェックリストとして活用してください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、退職したらやることの順番、手続きや、そのポイントを解説しました。

退職は労働者にとって一大決心であり、退職の理由によってはかなり大きな負担にもなります。退職したらやることを理解し、できるだけ早く進めることは、退職後の生活の安定に繋がります。可能な限り、退職前から準備を進め、いざというとき慌てないようにしておきましょう。

特に、退職したらすべき行政手続きを速やかに進め、メリットを不足なく受け取っておくべきです。また、会社の対応に違法な点があるなら、責任追及しなければ損する危険があります。不当解雇残業代の未払いなど、不満があるなら泣き寝入りせず、弁護士にご相談ください。

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