日本の有給休暇の消化率は、現在も非常に低いといわれています。
そのため、真面目に会社に勤務して、いざ退職をしようと決意したときには、未消化の有給休暇がたくさんあまっているというケースも少なくありません。
また、ブラック企業すぎて有給休暇がとれなかったり、そもそも会社から「有給休暇はない」といわれていたりした場合には、労働基準法違反ですから、法律にしたがった有給休暇をとることができます。
しかし一方で、長年勤めた会社を辞めるとなると、退職前には、引き継ぎ事項が多くなり、非常に忙しくなってしまうことも多いものです。
今回は、引継ぎが終わらない場合の対応と、有給休暇の買取について、労働問題に強い弁護士が解説します。
「有給休暇」の法律知識まとめ
目次
「有給休暇」とは?
まず、「有給休暇」とは、労働基準法に定められた、会社に一定の期間貢献した労働者に与えられる、「給料をもらいながら休むことができる権利」のことをいいます。
労働基準法は、労働者の労働条件について、最低限度を定めたものとされていますから、「有給休暇はうちの会社にはない」というのは労基法違反の違法な行為です。
「休む権利」であって、「給料をもらう権利」ではないことから、そもそも「有休の買取」という、お金で解決するやり方は、有給休暇の基本的な考え方ではありません。
退職日がせまっている場合には、有給休暇を消化することによって、はたらかなくても同じ給料がもらえるため、引継ぎなどの仕事がなければ、退職日まで有休としたいところです。
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弁護士が教える有給休暇を取得する方法!有休がとれない会社は違法!
有給休暇は正当な権利であり、弁護士等の協力によって容易に実現可能です。有給休暇の取得方法とルールを解説します。有給休暇を全く取得できない場合、適切な労働条件を求めて会社と交渉するために労働問題に強い弁護士へご相談ください。
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有給休暇の買取について
これに対して、円満な退職である場合には、長年勤務した会社であれば、たくさんの引継ぎ事項を済ませなければなりません。
退職日まで期間が長く、ゆっくりと引継ぎしても間に合う場合にはよいですが、退職日が迫っており、引継ぎが終わりそうもないときには、有給休暇の買取を、会社に交渉しましょう。
「有給休暇の買取」についての基礎知識を、弁護士が解説します。
有給休暇の買取金額は?
有給休暇の買取金額は、基本的には会社の自由であるとされます。ただし、買取金額に納得がいかない場合には、弁護士にご相談ください。
有給休暇の買取は、会社と労働者との合意で決まるものです。退職時に買取となる場合には、労働者としても、追加で金銭を頂ける方がよいので、あまり争いにはならないでしょう。
買取金額の決め方には、次のような例があります。
- 固定額で決めているケース(「1日あたり〇〇円で買い取る」というケース)
- 平均賃金によって計算するケース
- 有給休暇を実際に消化した場合に支払われる賃金額によって計算するケース
3つ目の、有給休暇を実際に取得した場合に支払われる賃金を参考にして、ある程度固定額で決めている、という会社が多いのではないでしょうか。
有給休暇を実際に取得する場合の、賃金の計算方法は、次の3つのいずれかから、会社が選択するものとされています。
- 通常と同等の賃金
- 平均賃金
- 健康保険の標準報酬日額
会社から有給休暇の買取を提案され、その金額に納得がいかないという労働者の方は、労働問題に強い弁護士に、お気軽に法律相談ください。
有給休暇についての会社のルールは、就業規則に記載してあることが通常ですので、確認してみてください。
かならず買い取ってもらえるわけではない
しかしながら、有給休暇の買取は、会社の義務ではありません。これは、退職時にあまった有給休暇であっても異なりません。
退職直前に、有給休暇がたくさん余っており、労働者が「買い取ってほしい」と強く希望したとしても、会社にかならず買い取ってもらえるわけではないのです。
したがって、買取を拒否されてしまうケースもあります。
引継ぎを理由に有給休暇の買取を拒否されたら?
未消化の有給休暇がたくさん余っているけれども、引継ぎ業務が多いために有給休暇の消化を会社から拒否されてしまったら、どう対応したらよいでしょうか。
このようなこととならないように、円満に退職をするケースでは、できるだけ早めに、「退職日」について話し合っておいてください。
引継ぎ業務が多い場合には、引継ぎ業務が終わるあたりから、有給休暇を消化しきったところを「退職日」と設定すれば、いざ有休買取を拒否されたとしても大丈夫です。
例えば・・・
平成29年4月30日に、平成29年5月31日に退職日を設定して退職届を出し、1か月は有給休暇と考えていたところ、「1か月も有給休暇をとったら引継ぎが終わらない。」、といわれてしまったケースで考えます。
この場合、会社が有給休暇の買取を拒否する以上、強制的に買い取ってもらうことはできません。
事前に相談すれば、引継ぎにどれくらいの期間がかかるかを見積もった上で、引継ぎに1か月かかるのであれば、その後1か月の有給休暇を消化し、退職日を平成29年6月末とする、という対応ができます。
有給休暇の「買い上げ」は原則禁止
以上が、今回のテーマである有給休暇の買取と引継ぎについての解説でした。
これに対して、有給休暇の「買い上げ」というのは、会社が労働者の有給休暇を強制的に買い取ってしまうことであり、「休む権利」という有休の趣旨に反するため、次の場合を除いて、原則として認められていません。
- 2年の消滅時効を過ぎた有給休暇
- 労働基準法の付与日数を越えて与えられた有給休暇
- 退職時に未消化で残った有給休暇
したがって、今回解説しているような、退職時に有給休暇が残るようなケースでは、会社の側から強制的に買い上げることも可能となります。
注意ポイント
労使の合意で「退職日」を決め、その結果として残ってしまった有給休暇について考えるのが「買い上げ」もしくは「買取」です。
これに対して、退職日を会社が勝手に決めてしまい、その際に残っている有給休暇を一方的に買い上げることはできません。この2つは別物ですので、区別して対応することが必要です。
「労働問題」は、弁護士にお任せください!
今回は、退職を決意した労働者の方に向けて、退職時に残ってしまった未消化年休(有給休暇)を買い取ってもらうことができるか、またそのときの買取額の計算などについて、弁護士が解説しました。
退職について話し合うとき、会社が提案してきた退職条件にどうしても納得がいかない場合には、会社が出してくるどんな書類にも、決してサインをしてはいけません。
退職をするときの条件に納得いかない場合や、退職前後の労働問題について不安がある場合は、お気軽に、労働問題に強い弁護士にご相談ください。
「有給休暇」の法律知識まとめ