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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職の引き継ぎが間に合わない時の正しい対応は?有給休暇は使える?

退職間際になって、労使トラブルの原因となるのが「退職時の引き継ぎ」。
労働者はすぐにでも退職したいでしょうが、会社は多くの引き継ぎを求めます。
転職先が決まっている場合など、いち早く退職したいでしょう。

引き継ぐ仕事が多く、時間がかかると、有給休暇が消化できないことも。
未消化分を使ってから辞めようとしていても、退職日に間に合わないと損してしまいます。

相談者

引き継ぎが終わらないと退職させないといわれた

相談者

引き継ぎせず辞めるなら損害賠償だ、と脅された

真面目な労働者ほど、業務を放り出しては退職できません。
引き継ぎが間に合わず会社に不利益を与えぬよう、身を粉にして働きます。

しかし、退職後に引き継ぎをする必要はありません。
有給休暇を放棄してまで、間に合わない引き継ぎに付き合う必要もありません。

今回は、退職の引き継ぎが間に合わない時の正しい対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 退職の引き継ぎは、早く辞めたい労働者と会社の間でトラブルが生じがち
  • 労働契約があるうちは引き継ぎに応じなければならないが、退職後は引き継ぎする必要なし
  • 退職の引き継ぎが間に合わないとき、有給休暇を買い取るよう交渉すべき

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職の引き継ぎが間に合わないと労働トラブルになる

退職の引き継ぎが間に合わないと、労働トラブルに発展してしまいます。
会社としては、引き継ぎしない、引き継ぎが遅いなどは、大問題。
引き継ぎが完了せずに辞められると、業務に支障が生じ、損害が及んでしまうからです。

また、退職の引き継ぎを間に合わせず辞めるのを許せば、他の社員も「引き継ぎせず退職してよいのだ」と会社を甘く見てしまい、離職率の上昇など、さらなる不利益を招きます。
自ずと、引き継ぎ命令に違反した社員には、厳しく対処せざるをえません。

有給休暇は、労働基準法の定める、功労ある社員が「給料をもらいながら休む権利」。

一定の条件を満たせば付与され、会社が妨げることはできません。
退職の引き継ぎの必要性が高かろうと、有給休暇の権利を奪ってはなりません。

会社における引き継ぎの必要性と、労働者の早期退職、さらに有給休暇が絡み合い、退職の引き継ぎは、しばしば大きな労働問題へと発展します。

退職時のトラブルこそ、弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

引き継ぎが間に合わなくても退職は可能

業務の引き継ぎが終わらないと、退職をさせないようにしようとする会社があります。
しかし、退職することは、労働者の自由。
たとえ引き継ぎが終わっていなくても、退職できないわけではありません。

労働契約の続くうちは、業務命令を聞かねばなりません。
そのため、引き継ぎを命じられれば、労働者には従う義務があります。

しかし、退職してしまえば、労働者ではなくなり、命令を聞く必要もありません。
そして、民法の原則では、期間の定めのない正社員なら、意思表示から2週間で退職できます。

このような退職のルールは、会社が退職を承諾しなくても同じことです。
必要以上の引き継ぎの要求は、断ってもよいのです。
むしろ会社は、2週間で引き継ぎが完了するよう、優先度など含め指示せねばなりません。
「引き継ぎが終わらなければやめさせない」といった脅しは、違法なパワハラにもなります。

社長や上司が怖いと、つい従って退職日を伸ばしてしまいがちです。
パワハラがひどすぎるなら、録音して証拠に残し、弁護士に相談ください。

在職強要を訴えるには、次の解説をご覧ください。

退職の引き継ぎが間に合わない時の対応

次に、退職の引き継ぎが間に合わない時にすべき対応を解説します。

引き継ぎが間に合わないと、会社との対立は深まります。
労働者側が対応を誤れば、不当な引き継ぎを押し付けられるでしょう。

しかし、労働者側が正しい対応をすれば、引き継ぎの間に合わない原因はむしろ会社にあるもの。
労働者は堂々と退職してよいのです。

退職の引き継ぎは計画的に進める

退職を希望するなら、できるだけ早く会社に伝え、計画的に進めましょう。
必要な引き継ぎと、業務量をあらかじめ確認し、スケジュールを話し合ってください。

間際になって「退職の引き継ぎが間に合わない」という事態は避けましょう。
退職日から逆算して計画を立てておいてください。

計画しておくべき引き継ぎに関する事項は、次のもの。

  • 誰に引き継ぐか、自分の後任を定める
  • 引き継ぐべき業務を確定する
  • 顧客先、取引先をリストアップする
  • 必要なアカウントのログイン情報を整理する
  • 引き継ぎの方法(OJT、口頭、書面など)を決める
  • 引き継ぐ業務の優先順位を決める
  • 引き継ぎのフロー、スケジュールの確定
  • 客先へのあいさつ回りの日程調整

早めに伝え、計画的に進めれば、たとえ引き継ぎが間に合わなくても労働者の責任ではありません。
1人辞めたくらいで仕事が回らなくないのは、むしろ会社の責任です。

引き継ぎのマニュアルを作る

引き継ぎの量が多いとき、マニュアルを作成しておくのが有効です。
あなたの業務が高度に専門的で、引き継ぎが複雑なときもマニュアルが役立ちます。
マニュアルさえ作成すれば、最悪間に合わなくてもそれを渡して解決できます。

間に合いそうにない引き継ぎほど、業務を進めながらマニュアルを作っておいてください。
マニュアルによる引き継ぎは、ハラスメント問題が多発して退職するとき真価を発揮します。
セクハラパワハラ事案では、出社して対面で引き継ぎするのは困難でしょう。

有給休暇は消化する

引き継ぎが間に合わなくても、有給休暇は消化しましょう。

労働日で、給料が払われるなら、労働者は業務命令にしたがい引き継ぎせねばなりません。

しかし、有給休暇が残っていて、取得できるなら、その日は休日。
休日にまで、退職の引き継ぎに応じる必要はありません。

有給休暇をとるのに、会社の承諾は不要です。
業務の引き継ぎを理由に、有給休暇を拒否されても、休むことができます。
そして、休んだ後、有給休暇分の給料が払われなければ、未払いの給料を請求しましょう。

未払いの給料を請求する方法は、次に解説します。

退職日を遅らせる

どうしても退職の引き継ぎを要するケースでは、退職日を遅らせる手も有効。
退職日を、本来予定していたよりも後にすれば、引き継ぎの時間が確保できます。
なので、引き継ぎした後でも、十分に有給休暇をとれます。

引き継ぎが多くても、早めに対応すれば、有給休暇を消化しきった日を退職日とすればよいのです。
ただし、転職先の入社日が決まっているとこの手は使えません。
労働問題の多いブラック企業だと、事前に退職を伝えて話し合うのも限界があります。

退職届の書き方、適切なタイミングも参考にしてください。

有給休暇を買い取ってもらう

退職日が近く、引き継ぎが間に合わないとき、有給休暇を買い取ってもらう方法もあります。
有給休暇分のお金がもらえるなら、安心して引き継ぎできます。
引き継ぎの期間も、タダ働きのサービス残業ではなくなります。
円満退社で「引き継ぎに協力したいが有給休暇がもったいない」というとき有効です。

ただし、有給休暇の買い取りは、強制まではできません。

あくまで「休む権利」があるに過ぎず、「お金に換える権利」はないからです。
そのため、有給休暇を買い取ってもらうには、会社との交渉を要します。

ただ、会社としても退職の引き継ぎをしてほしいでしょう。
重要な引き継ぎが間に合わないなら、買い取ってもらえる可能性は高いので、積極的に交渉しましょう。

有給休暇を強制的に消滅させる「買い上げ」は違法で、禁止されます。
「休む権利」を与える労働基準法の趣旨に反するからです。

なので、有給休暇を買い取れるのは、労働者に不利益のない次のケースに限られます。

  • 消滅時効(2年)を過ぎた有給休暇
  • 労働基準法の義務を超えて与えられた有給休暇
  • 退職時に未消化の有給休暇

引き継ぎせず退職するリスク

次に、引き継ぎせず辞めた場合に労働者が負うリスクについて解説します。

退職の引き継ぎをきちんと進めるのは面倒でしょう。
できれば、引き継ぎせずに逃げてしまいたいでしょうが、バックレはお勧めできません。
引き継ぎせず退職するのには、事実上、法律上の多くのリスクがあるからです。

違法な引き留めを受ける

まず、違法な引き留めを受けることです。
会社として、引き継ぎをせず辞められてしまえば業務に支障が出ます。
何がなんでも引き継ぎさせるために、違法と知っていても強く引き留めるでしょう。

労働者には、退職の自由があり、いつでも辞められる権利があります。
しかし、会社が協力的でないと、事実上、退職がスムーズに進まないこともあります。
例えば、離職票がもらえない最終給料を払ってもらえないといった弊害が生じます。

ギリギリの引き継ぎだと、最悪、退職日が予定より延期されてしまう危険があります。

会社を辞められない労働者の対策は、次に解説します。

悪い噂を流される

退職の引き継ぎがされないと、会社には「迷惑をかけられた」という気持ちが生まれます。
本来、1人辞めたくらいで業務が回らないのは、会社の管理不足。
しかし、感情的な対立が、あなたの悪い噂を流すなど、間違った方向に働いてしまいます。

このとき、会社の責任と一蹴できるケースならよいでしょう。
しかし、労働者もすべき引き継ぎをせずに辞めた場合、業界内で冷遇される危険があります。
会社の対応が違法の疑いがあっても、最低限の誠意は尽くしておきましょう。

損害賠償を請求される

最も危険なのは、退職の引き継ぎが間に合わなかったのを理由に損害賠償を請求されるケース。
労働者が、業務上のミスで会社に損害を与えたら、損害賠償請求される可能性があります。

引き継ぎの不手際を理由に、損害が生じるのは、例えば次の場合です。

  • 取引先の引き継ぎをせず、連絡が滞り、取引を断絶されてしまった
  • ログインパスワードを引き継がず、機器が使用できない
  • 顧客の引き継ぎを怠っているうちに、ライバル企業にとられてしまった

ただし、労使関係では、会社が労働者に損害賠償できるのは例外的ケースです。
会社が利益を上げる分、損失や責任を負担すべきだからです(報償責任の原則)。

したがって、退職の引き継ぎが間に合わないケースにおいても、故意や重過失など、よほど悪質なミスがあったり、会社の損害が大きかったりする場合でなければ、損害賠償請求は認められません。

会社からの損害賠償請求への対応は、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、退職を決意した労働者が、できるだけ早く辞めるのに大切なポイントの解説。
つまり、退職で要求されやすい、業務引き継ぎにどう対応するか、についてでした。

会社は、できるだけ丁寧に、時間をかけて引き継ぎをしてほしいと望むでしょう。
すると、退職の引き継ぎが、退職日までに間に合わなくなってしまうことも。
退職の引き継ぎが間に合わず、有給休暇が残るなら、未消化分は買い取ってもらいましょう。

業務の引き継ぎをうまく終わらせるのは会社の責任。
有給休暇をとらず、まして退職後にまで引き継ぎする義務は、労働者にはありません。
引き継ぎのトラブルで、退職がスムーズに進まないとき、弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 退職の引き継ぎは、早く辞めたい労働者と会社の間でトラブルが生じがち
  • 労働契約があるうちは引き継ぎに応じなければならないが、退職後は引き継ぎする必要なし
  • 退職の引き継ぎが間に合わないとき、有給休暇を買い取るよう交渉すべき

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