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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職の引き継ぎが間に合わない時の正しい対応は?有給休暇は使える?

退職間際に、労使トラブルの原因となりやすいのが「退職時の引き継ぎ」。労働者としては転職先が決まった場合など、すぐにでも退職したいでしょうが、会社は多くの引き継ぎを求めてきます。

引き継ぐ仕事が多く、時間がかかると、有給休暇が消化できないこともあります。未消化分を使ってから辞めようとしていたのに、退職日に間に合わないと損してしまいます。

相談者

引き継ぎが終わらないと退職させないといわれた

相談者

引き継ぎせず辞めるなら損害賠償だ、と脅された

真面目な労働者ほど、業務を放り出して退職することができません。引き継ぎが間に合わず会社に不利益を与えないようにと身を粉にして働いてしまいます。しかし、退職後まで引き継ぎをする必要はありません。有給休暇を放棄してまで間に合わない引き継ぎに付き合う必要もありません。

今回は、退職の引き継ぎが間に合わない時の正しい対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 退職の引き継ぎは、早く辞めたい労働者と会社の間でトラブルが生じがち
  • 退職前に計画的に指示し、引き継ぎをさせる責任は会社側にある
  • 退職の引き継ぎが間に合わないとき、有給休暇を買い取るよう交渉すべき

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職の引き継ぎが間に合わないと労働トラブルになる

退職の引き継ぎが間に合わないと労働トラブルに発展してしまいます。会社としては「引き継ぎできない」「引き継ぎが遅い」といった事態になれば経営に影響してしまう大問題。引き継ぎが完了せずに辞められてしまうと、業務に支障が生じ、損害が出てしまうこともあります。

退職の引き継ぎが間に合わないのに辞めるのを許せば、他の社員も「引き継ぎせず退職してよいのだ」と甘く見て、離職率の上昇、引き継ぎせずのバックレなど、不利益は拡大します。このような事態を避けるため、引き継ぎ命令に違反した社員には、厳しく対応せざるを得ません。

一方で有給休暇は労働基準法39条の定める労働者の正当な権利であり、勤続の功労のある社員が、その貢献に対する恩恵として、給料をもらいながら休める権利です。法律上の権利であり、条件を満たせば一定の日数を付与されるため、会社が取得を妨げるのは許されません。

退職の引き継ぎの必要性が高いとしても、それでもなお有給休暇の権利を奪うことはできません。「退職の引き継ぎが間に合うかどうか」という局面では、会社における引き継ぎの必要性と、労働者の早期退職の希望、有給消化などが絡み合って、しばしば大きな労働問題に発展します。

退職時は、これまでの清算として、積み重なっていたトラブルが噴出しがちです。退職時のトラブルこそ、労働問題に精通した弁護士に相談しておくべきです。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

引き継ぎが間に合わなくても退職は可能

業務の引き継ぎが終わらないことを理由に、退職をさせないようにしようとする会社があります。しかし、業務が終わっているかどうかにかかわらず、退職をすることは労働者の自由です。たとえ退職の引き継ぎが間に合わないとしても、退職できないというわけではありません。

労働契約の続くうちは業務命令に従わなければならず、引き継ぎを命じられれば、労働者は従う義務があります。しかし、退職してしまえば労働者ではなくなり、命令を聞く必要もありません。そして、民法の原則では、期間の定めのない正社員なら、意思表示から2週間で退職することができます民法627条1項)。

退職は2週間前に申し出るのが原則」の解説

このルールは、会社が退職を承諾しなくても当てはまります。つまり、会社が引き継ぎが間に合わないことを理由に退職を妨げようとしても、意思表示から2週間で辞められるのです。そのため、必要以上の引き継ぎの要求は、断ることができます。むしろ会社は2週間のうちに引き継ぎが完了するよう、引き継ぎ先、引き継ぎ方法や内容など、優先度を定めて的確に指示しなければなりません。

「引き継ぎが終わらなければやめさせない」といった脅しは、違法なパワハラにもなります。社長や上司が怖いと、つい従って退職日を伸ばしがちですが、屈してはなりません。パワハラがひどすぎるなら、パワハラの録音を残して証拠を集め、労働法に詳しい弁護士に相談しましょう。

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退職の引き継ぎが間に合わない時の対応

次に、退職の引き継ぎが間に合わない時にすべき対応を解説します。

引き継ぎが間に合わないと、会社との対立は深まってしまいます。労働者側が対応を誤れば、不当な引き継ぎを押し付けられたり、引き継ぎを拒否したことの責任を追及されたりするおそれがあります。労働者側が正しい対応をすれば、引き継ぎの間に合わない原因はむしろ会社にあるもの。労働者は堂々と退職してよいのです。

退職の引き継ぎは計画的に進める

退職を希望するなら、できるだけ早く会社に伝え、計画的に進めましょう。必要な引き継ぎと、業務量をあらかじめ確認し、スケジュールを話し合うようにしてください。間際になって「退職の引き継ぎが間に合わない」という事態は絶対に避けましょう。会社側が配慮すべきことではありますが、労働者側でも、退職日から逆算して計画を立てておいてください。

退職の引き継ぎについて計画しておくべき事項は、次の通りです。

  • 誰に引き継ぐか、自分の後任を定める
  • 引き継ぐべき業務を確定する
  • 顧客先、取引先をリストアップする
  • 必要なアカウントのログイン情報を整理する
  • 引き継ぎの方法(OJT、口頭、書面など)を決める
  • 引き継ぐ業務の優先順位を決める
  • 引き継ぎのフロー、スケジュールを確定する
  • 客先へのあいさつ回りの日程調整をする

早めに会社に伝えておき、計画的に進めれば、たとえ引き継ぎが間に合わなかったとしても労働者の責任ではありません。社員が一人辞めたくらいで仕事が回らなくなるならば、むしろ会社の労務管理の不備だといってよいでしょう。

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引き継ぎのマニュアルを作る

引き継ぎの量が多いときには、マニュアルを作成しておくのが有効です。あなたの業務が高度に専門的で、引き継ぎが複雑なときにもマニュアルが役立ちます。マニュアルさえ作成すれば、退職の引き継ぎが間に合わなくても、最悪はそれを渡して解決できます。

間に合いそうにない引き継ぎほど、業務を進めながらマニュアルを作っておくのがおすすめです。マニュアルによる引き継ぎは、ハラスメント問題が理由で会社を辞めるときにも効果的です。セクハラパワハラ事案では、出社して対面で引き継ぎするのが困難なケースもあるからです。

有給休暇は消化する

引き継ぎが間に合わなくても、有給休暇は消化しましょう。退職直前であっても、労働日であって給料が払われているなら、業務命令に従って引き継ぎをしなければなりません。

しかし、有給休暇を取得したなら、その日は休暇であり、労働義務がありません。休暇にまで退職の引き継ぎに応じる必要は全くありません。有給休暇をとるのに会社の承諾は不要であり、業務の引き継ぎを理由に有給休暇を拒否されても、休むことができます。この場合、有給休暇であることを伝えて休んだ後、有休分の給料が払われなければ未払いの給料を請求しましょう。

給料未払いの相談先」「未払いの給料を請求する方法」の解説

退職日を遅らせる

どうしても退職の引き継ぎを要するケースでは、退職日を遅らせる手も有効です。退職日を、本来予定していたよりも後にすれば、引き継ぎの時間が確保できます。なので、引き継ぎした後でも、十分に有給休暇をとれます。

引き継ぎが多くても、早めに対応すれば、有給休暇を消化しきった日を退職日とすればよいのです。ただし、転職先の入社日が決まっているとこの手は使えません。労働問題の多いブラック企業だと、事前に退職を伝えて話し合うのも限界があります。

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有給休暇を買い取ってもらう

退職日が近く、引き継ぎが間に合わないとき、有給休暇を買い取ってもらう方法もあります。有給休暇分のお金がもらえるなら、安心して引き継ぎに応じることができます。引き継ぎの期間も、タダ働きのサービス残業ではなくなります。円満退社で「引き継ぎに協力したいが有給休暇がもったいない」というときにも有効です。

ただし、有給休暇の買い取りは、あくまで会社の配慮であって強制まではできません。有給休暇は、労働者としては「休む権利」に過ぎず、「お金に換える権利」ではありません。そのため、有給休暇を買い取ってもらおうとするなら、会社との交渉が必要です。労働者側の交渉カードとしては「会社は退職の引き継ぎをしてほしい」という点です。重要な引き継ぎが間に合わないなそうなら有給休暇の買い取りに応じてもらえる可能性は高く、積極的に交渉すべきです。

有給休暇を会社が強制的に消滅させる「買い上げ」は違法であり、禁止されています。「休む権利」を与える労働基準法の趣旨に反するからです。有給休暇を買い取れるのは、労働者に不利益のない次のケースに限られます。

  • 消滅時効(2年)を過ぎた有給休暇
  • 労働基準法の義務を超えて与えられた有給休暇
  • 退職時に未消化の有給休暇

有給休暇の買取の違法性と例外」の解説

引き継ぎせず退職するリスク

最後に、引き継ぎをせずに辞めた場合に労働者が負うリスクについて解説します。

会社の要求が高いと、できれば退職の引き継ぎをせずに逃げてしまいたいと感じる方も少なくありません。しかし、引き継ぎせず退職するのには、事実上、法律上の多くのリスクがあるため仕事をバックレるのはお勧めできません。

違法な引き留めを受ける

まず、違法な引き留めを受けることです。会社として、引き継ぎをせず辞められてしまえば業務に支障が出ます。どうしても引き継ぎをさせようと、違法と知っていても強く引き留めるでしょう。

労働者には、退職の自由があり、いつでも辞められる権利があります。しかし、会社が協力的でないと、事実上、退職がスムーズに進まないこともあります。例えば、離職票がもらえない最終給料を払ってもらえないといった弊害が生じます。ギリギリの引き継ぎだと、最悪、退職日が予定より延期されて、転職先の就労に支障が出てしまう危険もあります。

会社の辞め方」の解説

悪い噂を流される

退職の引き継ぎがされないと、会社には「迷惑をかけられた」という気持ちが生まれます。本来、社員が一人辞めたくらいで業務が回らないのは、会社の管理不足でしょう。しかし、感情的な対立が、あなたの悪い噂を流すなど、間違った方向に働いてしまいます。

このとき、会社の責任と一蹴できるケースならよいでしょう。しかし、労働者としても、すべき引き継ぎをせずに辞めた場合、業界内で冷遇される危険があります。会社の対応が違法の疑いがあっても、最低限の誠意は尽くしておきましょう。

損害賠償を請求される

最も危険なのは、退職の引き継ぎが間に合わなかったのを理由に損害賠償を請求されるケースです。労働者が、業務上のミスで会社に損害を与えたら、損害賠償請求される可能性があります。引き継ぎの不手際を理由に、損害が生じるのは、例えば次の場合です。

  • 取引先の引き継ぎをせず、連絡が滞り、取引を断絶されてしまった
  • ログインパスワードを引き継がず、機器が使用できない
  • 顧客の引き継ぎを怠っているうちに、ライバル企業にとられてしまった

ただし、労使関係では、会社が労働者に損害賠償できるのは例外的ケースです。会社が利益を上げる分、損失や責任を負担すべきだからです(報償責任の原則)。

したがって、退職の引き継ぎが間に合わないケースにおいても、故意や重過失など、よほど悪質なミスがあったり、会社の損害が大きかったりする場合でなければ、損害賠償請求は認められません。

会社から損害賠償請求されたときの対応」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、退職を決意した際、できるだけ早く辞めるために重要な、業務の引き継ぎに関するポイントを解説しました。

会社としては、できるだけ丁寧に、時間をかけて引き継ぎをしてほしいと望むことでしょう。会社の要求が高いと、退職日までに引き継ぎを終えられないこともあります。本来退職前に消化するはずだった有給休暇は、退職の引き継ぎが間に合わなくても取得できます。会社が取得を阻止しようとするなら、未消化分の有給休暇は買い取ってもらうよう交渉しましょう。

業務の引き継ぎを期限までに終わらせるよう指示するのは会社の責任。有給休暇は労働者の権利であり、取得をあきらめてまで引き継ぎに協力する義務はありません。退職の引き継ぎが間に合わないことでトラブルになり、退職がスムーズに進まないとき、弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 退職の引き継ぎは、早く辞めたい労働者と会社の間でトラブルが生じがち
  • 退職前に計画的に指示し、引き継ぎをさせる責任は会社側にある
  • 退職の引き継ぎが間に合わないとき、有給休暇を買い取るよう交渉すべき

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