有給休暇は、仕事から離れてリフレッシュするために労働者に認められた法的な権利です。
「忙しくて休めない」「有給休暇を取りにくい空気がある」など、様々な理由で消化し切れないとき、「せめて買い取ってお金を払ってほしい」と感じる人も多いでしょう。
有給休暇の買取りは原則として違法とされています。労働基準法39条は、労働者に休養を与えることを目的として有給休暇を取得させることを使用者(会社)に義務付けており、最初から金銭で置き換えることを許せば、労働者の権利を侵害するおそれがあるためです。
しかし、このような有給休暇の買取りも、労働者に不利益が生じない場合、例外的に適法とされます。例えば、退職や時効によって消滅する有給休暇の買取りがその典型例です。この場合でも、会社に買取義務があるわけではないため、有利な条件で買い取るよう交渉する必要があります。
今回は、有給休暇の買取りの違法性と、例外的に認められるケース、その場合の買取額の計算方法などについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 有給休暇は労働者の権利であり、買い取って休ませないようにするのは違法
- 労働者に不利益が及ばない一定の場合、例外的に買取りが適法となる
- 消滅しそうな有給休暇がある場合、積極的に買取りを求めて交渉すべき
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有給休暇の買取は違法?

結論として、有給休暇の買取りは、違法であるのが原則です。はじめに、なぜ有給の買取りが許されないのかについて、法的な観点から解説します。
年次有給休暇とは
年次有給休暇とは、一定期間継続して勤務した労働者に与えられる、給与を得ながら休むことができる権利です。労働基準法39条では、入社から6ヶ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日間の有給休暇を付与すべきことが定められています。
この制度の目的は、労働者の心身の回復と生活の安定にあります。労働者にとっては法律で保障された「権利」であり、会社にとっては「義務」となります。有給休暇は、正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣社員であっても、要件を満たす限り取得することができます。
「有給休暇を取得する方法」の解説

有給休暇の買取りは違法となるのが原則
有給休暇を買い取ることは、原則として違法となります。
有給休暇の買取りとは、休暇を与えずに金銭で補償することを指します。買取りが認められるとすれば、労働者の休暇が会社の判断で一方的に消滅し、権利を侵害されてしまいます。
有給休暇は、労働者を労働から解放し、賃金を受け取りながら休むことを保障する制度です。労働者に休息を与える趣旨であり、「休ませること」自体に意味があります。多忙や人手不足を理由に未消化となる例もしばしばありますが、さらに会社が一方的に買い取ることを許せば、本来権利として取得できる休養がなくなり、権利を侵害されるおそれがあります。したがって、有給休暇の買取りは、労働基準法39条の趣旨に反し、違法とされます。
行政解釈(昭和30年11月30日基収4718号)でも、次のように示されています。
年休は、労基法39条1項が定める客観的条件が揃うことで発生する権利のため、買上げ予約をしたり、本来なら請求できるはずの年休日数を減らしたり与えないことは、違法である。
昭和30年11月30日基収4718号
このように有給休暇の買取りが原則として違法とされるのは、制度の趣旨を守るためです。有給休暇は、労働者に十分な休息を確保させ、ワークライフバランスを維持するための重要な権利であり、会社の都合で金銭に換えてよいものではありません。
会社は有給休暇の買取りに応じる義務はない
有給休暇の買取りは違法であるため、会社に申し出ても応じてもらえないのが基本です。
むしろ、「労働者の同意があれば許される」としてしまうと、不誠実な対応をする企業では、立場の弱い労働者に事実上の強制が行われるおそれがあります。ただし、全ての場合に違法となるわけではなく、次章では「有給休暇の買取が違法とならない例外的なケース」について解説します。
有給休暇の買取りが違法とならない例外的なケース
次に、有給休暇の買取りが違法とならない例外的なケースを解説します。
有給休暇の買取りは違法とされるのが原則ですが、これは労働者保護が理由です。そのため、買取りを認めても労働者の権利を不当に侵害しない場合、例外的に適法とされるケースがあります。
退職により消滅する有給休暇の買取り
有給休暇は在職中でなければ取得できず、退職後に取得することができません。
休暇とは労働義務を免除する制度です。そのため、退職により労働契約が終了した後は労働義務自体がなくなるため、休暇の取得もできません。円満退職なら、退職日までに有給消化が可能ですが、次のような事情があると、全て消化しきれないこともあります。
- 転職先の入社日が決まっており、退職日の調整ができない。
- 解雇や雇い止めなど、会社側の都合で一方的に労働契約を解約された。
- 業務の引き継ぎを求められ、有給消化ができなかった。
退職によって消滅する有給休暇を買い取ることは違法ではありません。退職によって消滅する場合、いずれにせよ取得できないため、金銭で補償する方が労働者にとっても利益があります。
実務上、退職合意書において有給休暇の買取りを約束したり、退職パッケージの一環として有給休暇の買取りやガーデンリーブが提示されたりといった例があります。
時効消滅する有給休暇の買取り
有給休暇の請求権は、発生から2年で時効によって消滅します。
そのため、有給休暇は翌年まで繰り越すことができますが、翌々年には消滅します。時効消滅する有給休暇なら、買い取っても労働者に不利益はありません。そのため、既に時効で消滅した分を金銭で補償することは認められています。
なお、有給休暇の買取りを予約することは違法です。時効消滅する可能性があるとしても、金銭を支払うことを事前に約束することは、休暇取得を妨げる意図がある場合には違法となることが行政解釈(昭和30年11月30日基収4718号)でも示されています。
法定日数を超える有給休暇の買取り
有給休暇の買取りが違法となる根拠は労働基準法39条にあります。
そのため、同条によって使用者(会社)に義務付けられた付与日数を超えて、会社が恩恵的に付与した休暇(特別休暇)については、買い取ったとしても違法とはなりません。したがって、法定の日数を超えて付与された休暇は、会社のルールに従って買い取ることが可能です。
例えば、有給休暇は、入社日から6ヶ月継続して勤務することが要件となりますが、計算の便宜などから入社時点で有給休暇を付与する例があります。
会社独自で定めた有給休暇の買取り
会社独自で定めた次のような休暇がある場合、買い取ることが可能です。
- バースデイ休暇
- アニバーサリー休暇
- リフレッシュ休暇
- 永年勤続休暇
- その他、就業規則で定めた特別休暇
これらは労働基準法上の年次有給休暇ではなく、会社独自の福利厚生制度であるため、そのルールは就業規則や雇用契約書などで定めることが可能です。したがって、取得の時期や期限、繰越し、買取りなどについて、法定の有給休暇とは異なるルールとすることが可能です。
ただし、制度設計が曖昧だと、法律上の有給休暇との区別ができず、買取対象かどうかが争いになるおそれがあります。労働者側でも疑問があるときは、就業規則を確認し、不明な点は会社に質問するようにしましょう。
有給休暇を買い取ってもらう場合の金額はいくら?

「有給休暇の買取が違法とならない例外的なケース」に該当した場合、気になるのがその対価ではないでしょうか。つまり、「いくらで買い取ってもらえるのか」という点です。
この点について、有給休暇の買い取り金額には、主に4つの計算方法があります。
いずれの計算方法によるかは会社が定めることができますが、通常賃金や平均賃金で買い取ることとしている会社が多い傾向にあります。なお、いずれの金額が高いか(低いか)はケースにより異なるため、まずは計算方法を理解してください。
通常賃金での買取りの場合
通常賃金とは、通常通りに出勤して働いた場合に支払われるはずであった1日の賃金のことを指します。一般的な月給制の場合、通常賃金による買取額は次のように計算されます。
- 通常賃金 = 月給 ÷ 月平均所定労働日数
- 有給休暇の買取額 = 通常賃金 × 買取日数
実務では最もよく用いられる計算方法であり、残業代の基礎単価の計算とも共通しています(参考:残業代の計算方法)。
平均賃金での買取りの場合
平均賃金とは、労働基準法上の補償や手当の基準とされる金額です。一般的な月給制の場合、平均賃金は、直近3ヶ月の賃金総額を、期間の総日数で割って算出されます。
- 平均賃金 = 直近3ヶ月の賃金総額 ÷ 当該期間の総日数(暦日数)
- 有給休暇の買取額 = 平均賃金 × 買取日数
ここで言う「賃金総額」には、基本給のほか、通勤手当や精勤手当などの毎月支払われる手当は含まれますが、ボーナスや歩合などの臨時的な支払いは含まれません。
標準報酬月額での買取りの場合
標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金保険などの保険料の算定に用いられる基準です。一般的な月給制の場合、標準報酬月額による買取額は、次のように計算されます。
- 4月~6月の賃金の合計額 ÷ 3 = 月平均額
- 保険料額表(令和8年度)の等級区分に当てはめて標準報酬月額を決定
- 有給休暇の買取額 = 標準報酬月額 ÷ 月の日数 × 買取日数
会社が定めた金額での買取りの場合
有給休暇の買取りは、労働者に不利益がない場合に例外的に認められるものです。
会社に買取義務はないため、一定の金額で買い取る旨を定めることも可能です。例えば、「1日あたり○円」「未消化分をまとめて○万円」などと提示される場合があります。
会社の提示額が妥当だとは限らないため、低額な提示で安易に合意すべきではなく、労働者としてはできる限り良い条件となるよう交渉する必要があります。例えば、業務の引き継ぎという会社側の事情で退職前の有給消化をあきらめざるを得ない場合、本来休暇を取得すれば得られたであろう「通常賃金」に相当する金銭を下回る金額で妥協すべきではありません。
「会社を退職したらやることの順番」の解説

有給休暇を買取り交渉を行う際のポイント
有給休暇の買取りには、労使の交渉が必要となることがあります。
本解説の通り、有給休暇の買取りは、労働者保護の観点から原則として違法とされ、例外的に適法となるケースがあります。そのため、「有給休暇の買取が違法とならない例外的なケース」に該当する場合にも、会社に買取義務はありません。
したがって、有給休暇をできる限り有利な条件で買い取ってもらうには、会社との交渉が必要となります。このとき、注意すべきポイントについて解説します。
有給休暇を取得することを優先する
まずは、有給休暇を取得することを優先してください。
あくまで、有給休暇は労働者保護のための制度であり、買取りが許されるのは例外的なケースに限られる上に、会社との交渉が必要となります。そのため、できる限り取得する努力をした上で、それでも残った分について買取りの交渉をするという進め方を心がけてください。
有給休暇をできる限り取得するために、次のような工夫をしておきましょう。
【在職中にできる工夫】
- 他社員の休暇に協力し、周囲の理解を得る。
- 業務内容を共有し、属人化を防ぐ。
- 繁忙期を避けて申請する。
【退職時にできる工夫】
- 退職日を後ろ倒しにする。
- 転職先の入社日を調整してもらう。
- 業務の引き継ぎをリモートや書面中心に切り替える。
会社には、有給休暇の時季変更権があり、「事業の正常な運営を妨げる場合」という要件を満たせば、取得日を変更することができます。しかし、退職前で、他に変更できる日程がない場合、この権利の行使は事実上認められないと考えられています。
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会社のメリットを伝えて買取りを交渉する
前述の通り、会社に有給休暇を買い取る義務はないため、買い取ってもらうための交渉が必要です。より有利な条件で買取りに応じてもらうには、会社側のメリットを示すことが有効です。
- 業務の引き継ぎに積極的に協力する
有給休暇を買い取ってもらう交換条件として、業務に支障が生じないよう引き継ぎに協力することを申し出ることが重要です。 - 社会保険料の負担が少なくて済む
退職日を延期して有給消化期間を設けるよりも、有給休暇を買い取る方が、会社として社会保険料の負担を抑えることができます。 - 労使のトラブルを回避できる
会社が社員を一方的に辞めさせると不当解雇になる可能性があるところ、労働者から自主的に退職するならば、労使紛争を避けることができます。
退職勧奨を受けた場合、会社としては「辞めてほしい」という希望があることを意味します。そのため、労働者側としては、それに応じる条件として積極的に交渉することができます。なお、買取りに応じてもらえる場合も、低額で合意しないよう、「有給休暇を買い取ってもらう場合の金額はいくら?」を参考に、妥当な額になるよう交渉してください。
合意書を締結する
交渉がまとまったら、必ず書面化してください。口約束だけでは、「やはり買い取らないと言われた」「約束した金額が払われなかった」というトラブルが生じかねません。
退職時には、その他の約束ごとも含めた退職合意書を取り交わすのが通常です。
ただし、退職合意書を交わす場合、清算条項によって未払い残業代などの請求ができなくなったり、競業避止義務が定められたりなど、労働者に不利な条項がないかを確認しなければなりません。不利な条項がある場合や、退職に納得していない場合、署名を急ぐ必要はありません。
「違法なパワハラとなる退職強要」の解説

有給休暇の買取の注意点

次に、有給休暇の買取りに関する注意点を解説します。
有給休暇の買取りは、例外的に認められるケースがあるものの、労働者にとって不当な扱いとなるおそれがあるため、注意深く対応しなければなりません。
買取りの予約は法律違反である
あらかじめ有給休暇を買い取ることを約束する行為は違法となります。
つまり、有給休暇の買取りを予約することは法律違反です。労働基準法39条は、有給休暇を取得させる義務を使用者(会社)に課しており、あらかじめ買い取ることを約束できるとすれば、労働者が休暇を取得する機会を奪うこととなりかねないからです。
本解説の通り、有給休暇の買取りが適法となるのは、消滅して取得できない場合などの例外的な場合に限られ、最初から買い取る前提で対応することは許されません。前述の行政解釈(昭和30年11月30日基収4718号)にも、年休の買上げ予約は認められないことが明示されています。
年5日の有給取得義務を満たせない
2019年4月施行の法改正により、会社は、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、年5日を確実に取得させなければならない義務が課されました。そして、この5日間の取得義務は、買取りによって代替することはできません。年5日の有給取得義務は、実際に有給休暇を取得して休ませることを目的としており、金銭で代替することは制度の趣旨に反するからです。
有給休暇の買取交渉を弁護士に依頼するメリット

有給休暇の買取りは原則として違法であり、例外的に認められる場合があると解説しました。
会社側に、有給休暇の買取りに応じる義務はないため、そもそも買い取ってもらえるか、買い取ってもらえる場合にその金額はいくらかといった点について、労使の交渉が必要です。労働者側にとって納得のいく解決とするには、「交渉力」が必要であり、会社側にメリット・デメリットを示し、有利な条件を引き出さなければなりません。
一方で、退職前後は労使の関係が悪化し、自身で交渉するのは精神的な負担が大きいこともあります。また、会社が一定の条件を提示してきたとき、それが妥当かどうかを判断するには法律知識が必要となるため、早い段階で弁護士に相談するのが有益です。
弁護士に有給休暇の買取交渉を依頼するメリットは、次の通りです。
- 法的に認められるケースかを正確に判断できる
自身のケースが「有給休暇の買取が違法とならない例外的なケース」に該当するか、法的な観点から整理できます。 - 適正な金額を算定できる
「有給休暇を買い取ってもらう場合の金額はいくら?」の通り、複数の計算方法を踏まえ、会社から提示された金額が妥当かどうかを判断できます。 - 会社との直接交渉を任せられる
退職時は感情的になりやすいですが、弁護士が窓口になることで不要な対立を避け、冷静な交渉が可能となります。 - 合意書のリスクをチェックできる
退職合意書には清算条項が付されており、最終合意を意味します。未払い残業代などを見逃すと後悔が残るため、合意前に弁護士に確認しておくことが重要です。
就業規則や雇用契約書に「有給休暇を買い取る」と明記する会社もあり、この場合はその要件を満たせば契約上の買取義務が生じるため、支払いを拒まれたときは労働審判や訴訟などの法的手段で請求することが可能です。
当事務所は、労働問題に注力しており、退職時のトラブルをめぐって会社と交渉した経験が豊富にあります。有給休暇の買取りについても、会社と交渉して有利な条件を引き出した実績が多くあるため、お悩みの際は、ぜひ無料相談でアドバイスをお受けください。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

有給休暇の買い取りに関するよくある質問
最後に、有給休暇の買取りに関するよくある質問とその回答をまとめました。
退職時に有給の買取りを会社から拒否されたら?
退職時に有給の買取りを会社から拒否された場合、強制的に買い取らせることはできません。本解説の通り、有給休暇の買取りは労働基準法上の義務ではなく、あくまで労使の合意によるものだからです。買取義務がない以上、買い取らないことは違法ではなく、労働基準監督署に相談・申告しても対応してもらうことはできません。
一方で、会社と交渉する余地は残されています。業務の引き継ぎを優先する代わりに未消化分を買い取ってもらうなど、会社側のメリットを示して合意を引き出す方法が考えられます。また、どうしても折り合いがつかない場合、退職日を後ろ倒しにして有給消化に充てることも検討してください。
パートやアルバイトでも有給休暇の買取りは可能?
パートやアルバイトなどでも、有給休暇を買い取ってもらえる場合があります。
有給休暇の付与日数は、所定労働日数が少ない場合には正社員より少なくなりますが、非正規であっても付与されます。そのため、退職や時効により消滅する有給休暇の買取りが許されること、その場合に交渉が必要となることは、正社員と変わりません。
ただし、買取額が、通常賃金や平均賃金をもとに算出される場合、正社員よりも低額の提示となるおそれがあります。就業規則にパートやアルバイト向けの規定があるかを確認し、疑問がある場合は人事担当者に相談してみてください。
【まとめ】有給休暇の買取りは違法
今回は、有給休暇の買取りについての法律知識を解説しました。
有給休暇の取得義務化など、法改正によって労働者の保護は進んでいますが、依然として有給休暇の消化率は高いとは言えない状況です。退職前に業務の引き継ぎを求められるなど、会社の事情により有給休暇が取得できなくなってしまったとき、買取りについて積極的に交渉しましょう。
ただし、労働基準法39条は、一定の条件を満たす労働者に有給休暇を与えることを使用者(会社)に義務付けており、これを金銭で代替することは違法であるのが原則です。例外的に買取りが認められるケースも、あくまで労働者の権利を侵害しない場合に限られます。
退職や時効によって消滅する有給休暇については、買い取るよう積極的に交渉すべきですが、会社が買取りに応じる場合でも、適正な金額になるよう注意してください。有給休暇は法的に保障された重要な権利であるため、不利益な扱いを受けるおそれがあるときは、早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。
- 有給休暇は労働者の権利であり、買い取って休ませないようにするのは違法
- 労働者に不利益が及ばない一定の場合、例外的に買取りが適法となる
- 消滅しそうな有給休暇がある場合、積極的に買取りを求めて交渉すべき
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