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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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ゴールデンウィーク(GW)中日を有給休暇で連休!会社が許可しなかったら?

ゴールデンウィーク(GW)が近くなると、連休が待ち遠しい方も多いでしょう。

土日の重なり方にもよるものの、カレンダーによっては大連休になる年もあります。ゴールデンウィーク(GW)の使い方は人それぞれです。思い切って海外旅行もよいですし、家でゆっくりと疲れを癒すのも有意義な活用方法です。

しかし、土日、祝日の間に、何日か平日がはさまると、連休の妨げになってしまいます。中日はどこもかしこも休みで、訪問客も少なく、出社が無駄になることもあります。

相談者

ゴールデンウィーク連休の中日に出社は面倒

相談者

出社しても業務効率が低いから連休にしたい

「ゴールデンウィーク(GW)に対応する社員がいないと困る」「できるだけ働かせたい」と考えるブラック企業もあります。有給休暇を追加でとって長期連休にする人に、冷ややかな目を向ける社風だと、連休を取りにくい職場もあるのではないでしょうか。

ゴールデンウィーク(GW)の中日を有給休暇とし、連休を長期化させるのは違法なのでしょうか。今回は、会社に拒否されたらどう対応すべきか、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • ゴールデンウィーク(GW)の中日に有給休暇をとるのは適法
  • 不当な理由で有給休暇を拒否し、連休の延長を許さないのは違法となる
  • 連休が稼ぎ時の職種など、業務の支障が大きいと時季変更権を行使される

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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ゴールデンウィーク(GW)を有給休暇で長期連休にするのは適法!

ゴールデンウィーク(GW)といえども、カレンダー通りにしか休めないとすれば、連休の中日に数日、出社しなければならない日が必ず存在します。

有給休暇を取得し、ゴールデンウィーク(GW)を長期化することは、他の従業員が出社し、働いている場合、白い目で見られるおそれもあります。しかし、法的には違法ではありません。したがって、締め切りのある仕事を抱えている、緊急対応が必要であるといった事情のない方は、会社に申請をし、有給休暇を取得した上で、大連休のゴールデンウィーク(GW)を満喫できます。

なお、有給休暇の日数は、勤続年数に比例します。自分が何日の有給休暇を取得できるのか、この機会に確認しましょう。一般的なフルタイムの正社員の場合、次の通りです。

継続勤務年数付与日数
6ヶ月経過10日
1年6ヶ月経過11日
2年6ヶ月経過12日
3年6ヶ月経過14日
4年6ヶ月経過16日
5年6ヶ月経過18日
6年6ヶ月以上20日

有給休暇を連休にしてつなげるのは適法」の解説

ゴールデンウィーク(GW)にとる有給休暇も、利用目的は自由!

ゴールデンウィーク(GW)に有給休暇をプラスして連休を作ることが、適法であると理解できたところで、連休をどのように利用するかも、労働者が自由に決められることを知ってください。

労働基準法によって、勤続年数が一定期間を超えた労働者に対して「恩恵」として与えられる有給休暇(年休)は、その理由を会社に伝える必要はなく、どのような目的で使用してもよいからです。したがって、ゴールデンウィーク(GW)の連休の間に、有給休暇を取得することによって作った連休があるとしても、その連休をどのような目的で利用しようが労働者の自由というわけです。

有給休暇を取得して長期化した連休で、思い切って海外旅行にいくこともでき、会社はこのような有給休暇の利用目的によって、有給休暇の取得を断ることはできません。有給休暇をとるのに理由は問われず、回答を拒否することができます。

違法な年休拒否への対応」の解説

時季変更権を行使されると、ゴールデンウィーク(GW)を連休にできないのか

会社側でも、有給休暇をとって連休を延長することを、禁止するどころか、むしろ推奨している例もあります。

社長

ゴールデンウィーク真ん中で出社しても集中できない

社長

どうせ、連休中など急ぎの仕事もそれほどないだろう

取引先や顧客もゴールデンウィーク(GW)は休みである会社は、中日まで出社して働かせるよりは、有給休暇を利用してもらった方が効率的であると考えることもできます。

これに対し、飲食店やホテル、旅行業など、ゴールデンウィーク(GW)こそ稼ぎ時、という職種にとっては、中日にも出社して働いてもらわなければ人手不足で困る、という業種もあります。

労働基準法で、労働者の保護を目的として認められている有給休暇(年休)ですが、労働者の請求した時季に与えると「事業の正常な運営を妨げる」場合には、会社は、「時季変更権」を行使できるとされています。有給休暇の「時季変更権」は、有給休暇の取得を拒絶する権利ではありませんが、会社が時季を変更できる権限のことをいいます。

つまり、会社が、業務に支障が生じると主張して「時季変更権」を行使してくると、ゴールデンウィーク(GW)の中日には有給休暇をとれなくなり、連休を長引かせられなくなってしまうのです。

有給休暇を取得する方法」の解説

【まとめ】ゴールデンウィークと有給休暇

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、ゴールデンウィーク(GW)と有給休暇の関係について解説しました。

長期連休の中日について、有給休暇を取得すれば連休を延長することができます。このような扱いを敬遠する会社もありますが、違法な扱いをされていないか注意する必要があります。

ゴールデンウィーク(GW)は、連休を使って、日頃なかなかできない旅行や休養をとるチャンスです。そして、有給休暇は、リフレッシュや疲労回復、長時間労働の解消といった労働者を保護することを目的に、労働基準法で認められた正当な権利です。

「有給休暇を全くとれない」「有給休暇の取り方(手続)がわからない」といった違法な会社に勤務する方は、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • ゴールデンウィーク(GW)の中日に有給休暇をとるのは適法
  • 不当な理由で有給休暇を拒否し、連休の延長を許さないのは違法となる
  • 連休が稼ぎ時の職種など、業務の支障が大きいと時季変更権を行使される

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