ゴールデンウィーク(GW)が近くなると、連休が待ち遠しい方も多いでしょう。
土日の重なり方にもよるものの、カレンダーによっては大連休になる年もあります。ゴールデンウィーク(GW)の使い方は人それぞれです。思い切って海外旅行もよいですし、家でゆっくりと疲れを癒すのも有意義な活用方法です。
しかし、土日、祝日の間に、何日か平日がはさまると、連休の妨げになってしまいます。中日はどこもかしこも休みで、訪問客も少なく、出社が無駄になることもあります。
相談者ゴールデンウィーク連休の中日に出社は面倒
相談者出社しても業務効率が低いから連休にしたい
「ゴールデンウィーク(GW)に対応する社員がいないと困る」「できるだけ働かせたい」と考えるブラック企業もあります。有給休暇を追加でとって長期連休にする人に、冷ややかな目を向ける社風だと、連休を取りにくい職場もあるのではないでしょうか。
ゴールデンウィーク(GW)の中日を有給休暇とし、連休を長期化させるのは違法なのでしょうか。今回は、会社に拒否されたらどう対応すべきか、労働問題に強い弁護士が解説します。
- ゴールデンウィーク(GW)の中日に有給休暇をとるのは適法
- 不当な理由で有給休暇を拒否し、連休の延長を許さないのは違法となる
- 連休が稼ぎ時の職種など、業務の支障が大きいと時季変更権を行使される
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ゴールデンウィーク(GW)を有給休暇で長期連休にするのは適法!

ゴールデンウィーク(GW)といえども、カレンダー通りにしか休めないとすれば、連休の中日に数日、出社しなければならない日が必ず存在します。
有給休暇を取得し、ゴールデンウィーク(GW)を長期化することは、他の従業員が出社し、働いている場合、白い目で見られるおそれもあります。しかし、法的には違法ではありません。したがって、締め切りのある仕事を抱えている、緊急対応が必要であるといった事情のない方は、会社に申請をし、有給休暇を取得した上で、大連休のゴールデンウィーク(GW)を満喫できます。
なお、有給休暇の日数は、勤続年数に比例します。自分が何日の有給休暇を取得できるのか、この機会に確認しましょう。一般的なフルタイムの正社員の場合、次の通りです。
| 継続勤務年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6ヶ月経過 | 10日 |
| 1年6ヶ月経過 | 11日 |
| 2年6ヶ月経過 | 12日 |
| 3年6ヶ月経過 | 14日 |
| 4年6ヶ月経過 | 16日 |
| 5年6ヶ月経過 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 |
「有給休暇を連休にしてつなげるのは適法」の解説

ゴールデンウィーク(GW)にとる有給休暇も、利用目的は自由!

ゴールデンウィーク(GW)に有給休暇をプラスして連休を作ることが、適法であると理解できたところで、連休をどのように利用するかも、労働者が自由に決められることを知ってください。
労働基準法によって、勤続年数が一定期間を超えた労働者に対して「恩恵」として与えられる有給休暇(年休)は、その理由を会社に伝える必要はなく、どのような目的で使用してもよいからです。したがって、ゴールデンウィーク(GW)の連休の間に、有給休暇を取得することによって作った連休があるとしても、その連休をどのような目的で利用しようが労働者の自由というわけです。
有給休暇を取得して長期化した連休で、思い切って海外旅行にいくこともでき、会社はこのような有給休暇の利用目的によって、有給休暇の取得を断ることはできません。有給休暇をとるのに理由は問われず、回答を拒否することができます。
「違法な年休拒否への対応」の解説

時季変更権を行使されると、ゴールデンウィーク(GW)を連休にできないのか
会社側でも、有給休暇をとって連休を延長することを、禁止するどころか、むしろ推奨している例もあります。
社長ゴールデンウィーク真ん中で出社しても集中できない
社長どうせ、連休中など急ぎの仕事もそれほどないだろう
取引先や顧客もゴールデンウィーク(GW)は休みである会社は、中日まで出社して働かせるよりは、有給休暇を利用してもらった方が効率的であると考えることもできます。
これに対し、飲食店やホテル、旅行業など、ゴールデンウィーク(GW)こそ稼ぎ時、という職種にとっては、中日にも出社して働いてもらわなければ人手不足で困る、という業種もあります。
労働基準法で、労働者の保護を目的として認められている有給休暇(年休)ですが、労働者の請求した時季に与えると「事業の正常な運営を妨げる」場合には、会社は、「時季変更権」を行使できるとされています。有給休暇の「時季変更権」は、有給休暇の取得を拒絶する権利ではありませんが、会社が時季を変更できる権限のことをいいます。

つまり、会社が、業務に支障が生じると主張して「時季変更権」を行使してくると、ゴールデンウィーク(GW)の中日には有給休暇をとれなくなり、連休を長引かせられなくなってしまうのです。
「有給休暇を取得する方法」の解説

【まとめ】ゴールデンウィークと有給休暇

今回は、ゴールデンウィーク(GW)と有給休暇の関係について解説しました。
長期連休の中日について、有給休暇を取得すれば連休を延長することができます。このような扱いを敬遠する会社もありますが、違法な扱いをされていないか注意する必要があります。
ゴールデンウィーク(GW)は、連休を使って、日頃なかなかできない旅行や休養をとるチャンスです。そして、有給休暇は、リフレッシュや疲労回復、長時間労働の解消といった労働者を保護することを目的に、労働基準法で認められた正当な権利です。
「有給休暇を全くとれない」「有給休暇の取り方(手続)がわからない」といった違法な会社に勤務する方は、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。
- ゴールデンウィーク(GW)の中日に有給休暇をとるのは適法
- 不当な理由で有給休暇を拒否し、連休の延長を許さないのは違法となる
- 連休が稼ぎ時の職種など、業務の支障が大きいと時季変更権を行使される
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