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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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ゴールデンウィーク(GW)中日を有給休暇で連休!会社が許可しなかったら?

毎年、ゴールデンウィーク(GW)が近くなると、連休が待ち遠しでしょう。

土日のかさなり方にもよるものの、カレンダーによっては大連休になる年もあります。
ゴールデンウィーク(GW)の使い方は人それぞれ。
思い切って海外旅行もよいですし、家でゴロゴロして疲れをいやすのも有意義です。

しかし、土日、祝日の間に、何日か平日がはさまると、連休の支障となります。
中日はどこもかしこも休みで、訪問客も少なく、出社が無駄になることも。

相談者

ゴールデンウィーク連休の中日に出社は面倒

相談者

出社しても業務効率が低いから連休にしたい

しかし、「ゴールデンウィーク(GW)に対応する社員がいないと困る」、「できるだけ働かせたい」と考えるブラック企業もあります。
大型連休なのに、さらに有給休暇を追加でとって長期連休にすると、冷ややかな目でみる社風のところもあり、会社によっては連休をとりづらい方もいるのではないでしょうか。

ゴールデンウィーク(GW)の中日を有給休暇とし、連休を長期化させるのは違法なのでしょうか。
今回は、会社に拒否されたらどう対応してよいのかもあわせて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • ゴールデンウィーク(GW)の中日に有給休暇をとるのは適法
  • 不当な理由で、有給休暇をとって連休を延長させてくれないなら、ブラック企業
  • ゴールデンウィーク(GW)が稼ぎ時など、業務の支障が大きいと時季変更権を行使される

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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ゴールデンウィーク(GW)を有給休暇で長期連休にするのは適法!

ゴールデンウィーク(GW)といえども、カレンダーどおりにしか休めないとすれば、連休の中日に数日、出社しなければならない日が必ず存在します。

有給休暇を取得し、ゴールデンウィーク(GW)を長期化することは、他の従業員がみな出社し、働いている場合、白い目で見られるおそれもありますが、法的にはまったくの合法です。

したがって、特に締め切りのある仕事をかかえているとか、業務が終わっていないといった事情のない労働者の方は、会社に申請をし、有給休暇を取得した上で、大連休のゴールデンウィーク(GW)を満喫できます。

なお、有給休暇の日数は、勤続年数に比例します。
自分にあとどれだけの有給休暇が許されるのか、この機会に確認しましょう。

継続勤務年数労働日
6ヶ月経過10日
1年6ヶ月経過11日
2年6ヶ月経過12日
3年6ヶ月経過14日
4年6ヶ月経過16日
5年6ヶ月経過18日
6年6ヶ月以上20日

なお、有給休暇自体を何日も連続でとるのも適法です。

ゴールデンウィーク(GW)にとる有給休暇も、利用目的は自由!

ゴールデンウィーク(GW)に有給休暇をプラスすることで連休を作ることが、合法だと理解いただいたところで、長い連休をどうやって使うかもまた、労働者が自由に決められることを知ってください。

労働基準法によって、勤続年数が一定期間を超えた労働者に対して「恩恵」として与えられる有給休暇(年休)は、その理由を会社に伝える必要はなく、どんな目的で使用してもよいからです。

したがって、ゴールデンウィーク(GW)の連休の間に、有給休暇を取得することによって作った連休があるとしても、その連休をどんな目的で利用しようが労働者の自由、というわけです。

有給休暇を取得して長期化した連休で、思い切って海外旅行にいくこともでき、会社はこのような有給休暇の利用目的によって、有給休暇の取得を断ることはできません。

有給休暇をとるのに理由はとわれません。
次の解説も、ぜひご覧ください。

時季変更権を行使されると、ゴールデンウィーク(GW)を連休にできないのか

会社側でも、有給休暇をとって連休を延長することを、禁止するどころか、むしろ推奨している例もあります。

社長

ゴールデンウィーク真ん中で出社しても集中できない

社長

どうせ、連休中など急ぎの仕事もそれほどないだろう

取引先や顧客もゴールデンウィーク(GW)は休みだ、という会社なら、ゴールデンウィーク(GW)の中日まで出社して働いてもらうよりは、有給休暇を利用してもらったほうがより効率的だ、というわけです。

これに対して、飲食店やホテル、旅行業など、ゴールデンウィーク(GW)こそ稼ぎ時、という職種にとっては、中日にも出社して働いてもらわなければ人手不足で困る、という業種もあります。

労働基準法で、労働者の保護を目的として認められている有給休暇(年休)ですが、労働者の請求した時季に与えると「事業の正常な運営を妨げる」という場合には、会社は、「時季変更権」を行使できるとされています。

この有給休暇の「時季変更権」は、有給休暇をとることを拒絶する権利ではありませんが、会社の命令によって、時季を変えることができる権利のことをいいます。

つまり、会社が、業務に支障が生じると主張して「時季変更権」を行使してくると、ゴールデンウィーク(GW)の中日には有給休暇をとれなくなってしまい、連休を長引かせられなくなってしまうのです。

会社が拒否するなど、有給休暇をうまくとれないとき、次の解説もご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、ゴールデンウィーク(GW)の長期連休の中日について、有給休暇を取得して連休を延長することが適法か、違法かどうかについて、弁護士が解説しました。

ゴールデンウィーク(GW)は、連休を使って、日ごろなかなかできない旅行や休養をとるチャンス。
そして、有給休暇は、労働者のリフレッシュ、違法な長時間労働の解消など、労働者保護のためにある制度ですから、積極的に活用しましょう。

「有給休暇を全くとれない」、「有給休暇の取り方(手続)がわからない」といった違法な会社に勤務する方は、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • ゴールデンウィーク(GW)の中日に有給休暇をとるのは適法
  • 不当な理由で、有給休暇をとって連休を延長させてくれないなら、ブラック企業
  • ゴールデンウィーク(GW)が稼ぎ時など、業務の支障が大きいと時季変更権を行使される

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