平成29年(2017年)のゴールデンウィークは、有給休暇を使うなど、ケースによっては長期の連休を取得することができます。
4月28日~4月29日、5月3日~5月8日が土日もしくは祝日でお休みですから、5月1日、5月2日を有給休暇にすれば、最大で12連休を取得することができるというわけです。
しかし、会社によっては、有給休暇を自由に取得することは難しいといったケースもあるでしょう。
ブラック企業の中には、「そもそも有給休暇はないといわれている。」「有給休暇の取り方がわからない。」といった法律相談も珍しくありません。
そこで、今回は、ゴールデンウィーク(GW)の隙間を有給休暇にして、12日間という長期の連休を取得することができるのか、労働問題に強い弁護士が解説します。
「GWと有給休暇」の法律知識まとめ
目次
「GWは有給が取れない」と言われたら?
ゴールデンウィーク(GW)でたくさんの休みがあるのに、有給休暇をとるなんて何事だ!と言われる会社もあるかもしれません。
「GWは有休が取れない」といわれてお悩みの方も少なくないことでしょう。
しかし、法律では、「有給休暇が取れない。」という時期はありません。
有給休暇を取得する権利さえあれば、ゴールデンウィーク(GW)であろうが、当然ながら、有給休暇をとることができるのです。
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例外的に、GWに有給休暇がとれないケース
以上のとおり、有給休暇は、いつでもとれるのが原則です。したがって、ゴールデンウィークでも当然に有給休暇はとれます。
しかし、次の場合には、有給休暇を取れないケースがありますので、注意が必要です。
入社したばかりで有給休暇が発生していないケース
有給休暇は、労働基準法の原則的なルールによれば、入社してから6か月以上勤務し、8割以上出勤していなければ取得することができません。
この春入社した新入社員など、入社してからまだ日の浅い社員は、有給休暇を取得する権利がないことになります。
そのため、入社したばかりで有給休暇が発生していないケースでは、ゴールデンウィークの谷間を有休で埋めることはできません。
ただし、会社によっては、労働基準法以上の有給休暇を与えているというケースもあり、入社時から有給休暇が取得できる場合もあります。
詳しくは、会社の取り扱いを、就業規則で確認してみてください。
アルバイトで有給休暇を使い切ったケース
アルバイトであっても有給休暇はあります。
ただし、勤務日数が少ない場合には、その分発生する有給休暇が少なくなります。
そのため、既に有給休暇を使い切ってしまった場合には、ゴールデンウィークの隙間を有休にすることはできません。
ゴールデンウィークに有休を取得する理由を聞かれたら?
ゴールデンウィーク(GW)の谷間に有給休暇を取得するということは、長期の連休を取得できるということです。
ここで、会社から、長期連休を取得する理由を聞かれるケースが少なくありません。
しかし、有給休暇は、どのような理由であっても労働者の権利として与えられているものです。
そのため、有給休暇を取得する理由を聞くことは、有給休暇を取得しづらくすることにつながるため、許されません。このことは、ゴールデンウィーク(GW)中の有休であっても同様です。
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時季変更権との関係は?
ゴールデンウィーク中の有給休暇を取得しようと請求した労働者に対して、会社から「時季変更権を行使する」と言われるケースがあります。
この時季変更権とはどのようなものなのでしょうか。
また、時季変更権によって、ゴールデンウィークの隙間を有給休暇とすることを、会社が妨害することができるのでしょうか。
時季変更権とは?
時季変更権とは、有給休暇の取得が「事業の正常な運営を妨げる場合」に、有給休暇をほかの日にするよう会社が労働者に対して請求できる権利をいいます。
つまり、休まれると会社が困ってしまう場合に、「休むのはいいけれど、他の日にしてほしい。」という会社の権利をいいます。
ただ、どのような場合でも時季変更権の行使が許されるわけではありません。
あくまでも、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られますので、「ゴールデンウィーク(GW)なのに更に休んで長期連休など許せない!」といった理由で時季変更権を行使することはできません。
ゴールデンウィークの有給休暇と時季変更権
ゴールデンウィーク(GW)の隙間を有給休暇で埋めたい、という理由で有給休暇を取得する場合、時季変更権を行使されてしまうと、「長期連休をとる」という目的は達成できなくなります。
2017年でいえば、5月1日、5月2日を有給休暇とすることに意味があるのであって、その後の他の日にちでは、意味がないからです。
とはいえ、会社が営業日であるにもかかわらず、全社員が有給休暇をとってしまえば、「事業の正常な運営を妨げる場合」にあたることは明らかであり、仕事の状況によっては、時季変更権を行使されてしまうことになります。
「労働問題」は、弁護士にお任せください!
今回は、ゴールデンウィーク(GW)の谷間を有給休暇で埋めて、長期連休を取得したい、という希望について、労働法的にまとめて解説しました。
有給休暇は、いつでもとることができるのであり、ゴールデンウィーク中でも当然とることができます。
有給休暇を自由にとることができない会社や、そもそも有給休暇がないという会社は、労働基準法違反のおそれの非常に高いブラック企業であるといえます。
「GWと有給休暇」の法律知識まとめ