MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

特別休暇とは?有給休暇との違いもあわせて解説

今回は、特別休暇についての法律知識を、まとめて解説します。
特別休暇は、社員に恩恵として与えられる点で有給休暇に似ていますが、異なるものです。

休日・休暇といっても、利用できる制度にはさまざまな名称のものがあります。
種類ごとに、労働者に認められた権利を正しく理解しなければなりません。
労働法、裁判例を理解し、休日・休暇について権利を知らなければ、損をしてしまう危険も。

特別休暇は、法律には定義されていませんが、雇用契約によって特別休暇をとる権利があるケースもあります。

相談者

休暇をとる権利をさまたげられているのではないか

相談者

ブラック企業の言うなりで、休暇をとれなかった

このような相談は、休日・休暇についての知識が不足していることが理由です。
逆に、法律上は権利を認められない休日・休暇なのに、強く要求しすぎたことで解雇など不利益な取扱いを受けるケースもありえます。

有給休暇をとれずに損をしている方、ぜひ以下の解説もあわせてご覧ください。

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。
ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

特別休暇とは

特別休暇とは

特別休暇とは、法律上の制度ではないものの、会社との雇用契約の内容として労働者に与えられる、「恩恵」としての「特別」な休暇のことです。
略して「特休」と呼ぶことも。

はじめに、特別休暇とはどんなものか、その基礎知識を解説します。
特別休暇がどのような制度なのかを知るためには、次のポイントを理解しましょう。

特別休暇の種類

特別休暇は、その与える理由によってさまざまな名称となることがあります。
よくある特別休暇の種類を紹介します。

会社が社員を休みにする理由はさまざま、なかには、時代の変化によってあらわれた特殊な特別休暇や、会社のオリジナリティのあらわれた面白い休暇の例もあります。

  • リフレッシュ休暇
    決められた一定期間以上、勤務をつづけた社員を慰労するため、リフレッシュに与えられる特別休暇
  • バースデー休暇
    誕生日を1日休みにするため、社員の誕生日に与えられる特別休暇
  • 夏季休暇
    夏季休暇に連休を作るとともに、有給休暇の消化を防ぐため、与えることのある特別休暇
  • 看護休暇
    育児・介護をする社員に対して、育児介護休業法に定められた育休・介護休暇以上の日数与える特別休暇
  • つわり休暇
    産前のつわりがひどいときに、特別に与えられる休暇
  • 慶弔休暇
    自分、一定の家族・親族などが、結婚、死亡などの重大なタイミングになったとき、結婚式、葬式などの出席のために与えられる特別休暇
  • 病気休暇
    インフルエンザや手術など、重大な病気でやむをえない事情が生じたとき与えられる特別休暇
  • 失恋休暇
    失恋のショックで働くことの難しい社員を一時的に休ませるための特別休暇
  • アニバーサリー休暇
    会社の創立記念日、社員の入社記念日など、アニバーサリーな出来事のために与えられる特別休暇
  • 教育訓練休暇
    会社の業務以外に、知見を広め、幅広い人材を育成するための特別休暇
  • ボランティア休暇
    ボランティアで社会貢献するために与えられる特別休暇
  • 公民権行使のための休暇
    選挙投票、裁判員裁判への参加など、国民の権利義務に関するイベントのための特別休暇

会社が自由に設定できるため、名称は会社によって違ってきます。
そのため、「特別休暇はどんなときとれるのか」というご相談を受けることがありますが、「会社が定めるとき、その要件にしたがってとることができる」というのが正解です。

特別休暇は、法律上の制度ではない

特別休暇は、法律上の制度ではありません。

法律上の制度となっており、会社が労働者に与えることが義務となっている休暇を「法定休暇」といいます。
法定休暇に含まれるものには、有給休暇が有名です(労働基準法39条)。
その他、法律上、「1週1日、もしくは、4週4日」の「法定休日」を与えなければなりません(労働基準法35条)。

法定休暇のマメ知識
  • 法定休日(労働基準法35条)
    1週に1日、もしくは、4週に4日の休みを与えなければならない
    法定休日に労働を命じられたら、休日労働として1.35倍の割増賃金をもらえる
  • 有給休暇(労働基準法39条)
    「年休」ないし「有休」とも呼ぶ
    給料をもらいながら、休日をとることができる
    勤続年数をつみ重ねた労働者には、一定の日数の有給休暇を与えなければならない
  • 生理休暇(労働基準法68条)
    生理がつらくてはたらけない女性に与えなければならない
  • 産前産後休暇、育児休暇、介護休暇、子の看護休暇
    いずれも、子育てや介護の負担に配慮して、付与が義務とされる

法定休暇は、法律の要件を満たせば、必ずとることができます。
一方、特別休暇は法律に定められていないのですから、法定休暇には含まれないということです。

特別休暇の制度がある会社でも、それは「法律上の義務だから」というわけではなく、あくまでも、会社が自社の考えで設けている制度にすぎません。
つまり、会社と労働者との約束、つまり、「契約」(労働契約)の内容として決められている点が、特別休暇の特徴です。

特別休暇は、福利厚生になる

会社に法律上義務付けられているわけではないのに、なぜ特別休暇をもらえるのか、ここには理由があります。

これは、特別休暇が、会社の労働者に対する「恩恵」という意味があるからなのです。
つまり、特別休暇は、会社が労働者に対して与える、福利厚生の一貫だとお考えください。

福利厚生であるということはつまり、特別休暇は、モチベーションアップや慰労など、労働者のためを思って作られる制度が多いことを意味しています。

福利厚生とは、法律用語で、決められた給料以外に、会社が労働者に対して与える「金銭ではない報酬」のことを意味しています。
わかりやすくいえば、労働者が、働いたことの結果としてもらえる恩恵、サービスが、福利厚生です。

特別休暇をとる手順の流れ

特別休暇が、法律上の制度ではなく、労使の約束ごとによってはじめてもらえるものであるため、次に「どのようなとき特別休暇がとれるのか」という疑問がうまれます。

そこで次に、特別休暇をとる手順、流れについて解説します。

特別休暇があるか、確認する

特別休暇は、会社になくてはならない法律上の制度ではなく、したがって、強制でもありません。
逆にいうと、労働者側からも、「当然に特別休暇をとれるよう要求できる」というわけでもありません。

そのため、まず、働いている会社で、特別休暇がそもそもとれるのかを確認する必要があります。
特別休暇は、法律上の制度ではない」でも解説したとおり、特別休暇は、会社と労働者との間の約束、つまり「契約」で決められますから、特別休暇があるかどうかを知るためにも、契約内容を調べる必要があります。

労働契約の内容は、次の資料に書かれています。
まずは、会社にこれらの資料を求め、特別休暇の定めがないかを確認します。
(なお、これらのルールには優劣があり、「法令>労働協約>就業規則>雇用契約書」の順で、優先するものは、劣後するものに違反してはなりません)

  • 雇用契約書
  • 就業規則
  • 労働協約

特別休暇がとれる会社の多くは、社員の大半に統一的に付与していることから、就業規則に定められていることが多いですが、休暇規程などを別で作っている会社もあります。

労使ルールの優劣関係

特別休暇がとれる条件を確認する

特別休暇は、条件付きであることがほとんどです。
そのため、特別休暇がとれる条件も、あわせて確認しなければなりません。
条件を満たしていないときは、いかに重大な病気や親族の葬式などでも、勝手に休むことはできません。

そして、その条件は、法律上の義務としての休日ではないため、会社が自由に定めることができます。

例えば、「一定期間勤務した社員に、ねぎらいの気持ちで特別休暇をあげたい」という会社では、「5年以上、出勤率80%以上の勤務をしたこと」といった条件がついているケースのような形です。

特別休暇をとるための手続きを確認する

次に、特別休暇をとるための手続きについても確認しておきましょう。
手続きについては、就業規則などに定められたルールにしたがうのが原則です。

通常は、要件を満たしたからといって勝手に休めるわけではなく、特別休暇をとるためには、「申請制」もしくは「許可制」などとしている会社が多いです。
手続きにしたがって休まなければ、特別休暇とは認めてもらえず、無断欠勤と扱われるおそれがあります。

制度になくても特別休暇扱いにしてもらえないか確認する

特別休暇は、会社が自由に定められるため、特別休暇自体がない会社や、その要件・手続きを満たしていない人は、とることができません。
一方で、重大な病気や親族の葬式など、どうしても休まざるをえないこともあります。

特別休暇のない会社では、このようなとき会社の許可をとって休むか、欠勤扱いとしてもらいます。
ただ、やむをえない事情を説明できるときは、特別休暇扱いにしてもらえないかどうか、頼んでみるのも一手です。

特別休暇と有給休暇の違い

次に、特別休暇と有給休暇の違いについて、ポイントをまとめて解説します。

有給休暇と特別休暇とは、まったく違う制度ですが「会社から労働者に対しての恩恵的な休暇」という共通点があるため、間違えないよう区別してください。

基本的に、特別休暇はとれるケースが限られており、有給休暇のほうが広い制度ですが、特別休暇のほうが、有給休暇よりも「恩恵」というイメージが強く、優遇されています。
そのため、有給休暇も特別休暇も、いずれもとれるときには、特別休暇を優先してとるのがおすすめです。

ただ、会社によっては、特別休暇が、有給休暇とくらべてもいちじるしく不利な制度設計となってしまっていることもあるため、どちらを優先して消化するかは、ケースバイケースの判断です。

有給休暇は法律に定められているが、特別休暇は法律に定めがない

特別休暇は、労働法などに定められた制度ではなく、あくまで労使の契約による制度。
法律に定められていない休暇という意味で、「法定外休暇」と呼ぶこともあります。

これに対して、有給休暇は、労働基準法39条に定められ、会社の義務とされています。
有給休暇の日数は、労働基準法に次のとおり定められています。

有給休暇の付与日数
有給休暇の付与日数

6ヶ月経過後から、下記表にしたがった日数を、毎年付与されます(それぞれの勤続年数について、8割勤務することが条件となり、また、2年間は翌年以降に持ち越せます)。通常の正社員の場合には、次のようになります。

継続勤務年数労働日
6ヶ月経過10日
1年6ヶ月経過11日
2年6ヶ月経過12日
3年6ヶ月経過14日
4年6ヶ月経過16日
5年6ヶ月経過18日
6年6ヶ月以上20日

有給休暇は、勤続に対する恩恵なので、勤続年数が長くなるほど、与えられる日数が増えます。
また、正社員だけでなく、アルバイト、パート、契約社員でも、勤務日数に応じた有給休暇をとることができます。

有給休暇は給料が払われるが、特別休暇は会社によって違う

有給休暇は、労働基準法39条によって「有給」であることが定められています。
そのため、有給休暇をとった日数分の給料が払われ、給料が控除されることはありません。

これに対して、特別休暇には法律上のルールがないため、給料が払われるかどうかは、会社野定めるルールによって異なります。
会社が有給と定めれば給料が払われますが、「特別休暇は無給とする」と定めることもできます。
特別休暇の給料がない会社では、有給休暇が残っているときは、まずは有給消化を優先しましょう。

なお、特別休暇を有給としておきながら、その後に、就業規則を変更して無給とするとき、「労働条件の不利益変更」となるため、全社員の同意もしくは合理的な理由がなければ違法です。

その他の無給休暇についても参考にしてください。

有給休暇は時期・目的が自由だが、特別休暇は制限がある

有給休暇は、労働者が指定する日に与えるのが原則であり、会社の承認は不要です。
例外的に、時季変更権を行使してタイミングをずらすことができますが、業務上の支障が大きいことが要件となっており、限定的にしか行使できません。

また、有給休暇は利用目的が決められておらず、会社にあえて伝える必要もありません。
利用目的が気に食わないからといって、有給休暇の取得を拒否することもできませんし、「利用目的を教えなければとらせない」という命令も違法。

これに対して、特別休暇は、会社のルールに定められた要件を満たさなければとることができず、いつでも取得できる休暇ではありません。
また、有給休暇と違って、就業規則に「会社の多忙を理由に、特別休暇を拒否できる」など、許可制ないし承認制とすることも許されています。

有給休暇の時効は2年だが、特別休暇をいつまで取得できるかは会社が決める

有給休暇の時効は、労働基準法115条により「2年間」とされています。
そのため、有給休暇は、2年の間は翌年以降に繰り越すことができます。
労働基準法の改正により、2020年4月1日より、労働法における賃金の時効は5年(当面の間は3年)に変更されましたが、有給休暇の時効は2年のまま変わりませんでした。

これに対して、特別休暇をいつまで取得できるかのルールは、会社が自由に決められます。
そのため、繰越期間を長くして、いつまでも取得できるようにするケースもありますし、逆に「その年度ですべて消滅する」と定めることもできます。

例えば、リフレッシュ休暇のように長年はたらいた人への恩恵である特別休暇では、期間の制限をしない例があります。
これに対し、「あるタイミングでかならず取得してほしい」と会社が望むような特別休暇では、消滅するというルールを定めていることもあります。

いずれにしても、特別休暇をとりこぼしてしまわないよう注意が必要です。

特別休暇をとるときの注意点

最後に、特別休暇をとるときに、労働者側が気をつけたい注意点を解説します。

特別休暇をとっても給料はもらえる?

相談者

休んでも給料は払われるのだろうか

相談者

特別休暇は有給なの?無給なの?

上記のような相談は、「特別休暇をとりたい」と考えた労働者が、最も気にする点です。
しかし、結局、特別休暇について給料を払うかどうかは、「会社のルール次第」ということになります。

つまり、る就業規則や雇用契約書の定めによって、給料が払われるかどうかが変化するのです。
有給の特別休暇であれば、取得しても毎月もらえる給料の手取りは変わりませんが、無給だと、休んだ分だけ給料が安くなってしまいます。

バースデー休暇、リフレッシュ休暇など、労働者へのサービスとして与えられる特別休暇は、有給となっている可能性が高く、慶弔休暇のように、労働者への配慮として与えられる性質の場合には無給とされる傾向にあります。

特別休暇は、出勤扱いか、欠勤扱いか

細かいことですが、給料の問題と並んで気にしておくこととして、特別休暇が出勤として扱われるのか、それとも欠勤扱いなのかという点です。
このことは、賞与の評価、出勤率の計算などのタイミングなどで問題となり、給料が払われるかどうかとは、厳密には別の問題です。

特別休暇を『出勤』として扱うのか」の問題についても、会社が自由に決められます。

例えば、「給料は支払う有給の特別休暇とするが、賞与の評価、退職金算定の際の出勤率の計算では、欠勤として扱う」というルールも可能ではあります。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

同僚から「特別休暇がある」と聞いたことがあるとき、しっかり働いてきた恩恵があるということですから、ぜひ特別休暇制度を活用しましょう。
このとき、特別休暇がどんなものかを知り、利用方法をきちんと確認しておくのが大切。

有給休暇をはじめとした、法律上の義務である法定休暇とは性質が違いますから、油断していると足元をすくわれ、せっかくの特別休暇をとりにがしてしまうのはもったいないです。

有給休暇をとれずに損をしている方、ぜひ以下の解説もあわせてご覧ください。

目次(クリックで移動)