MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

無断欠勤は解雇になる?解雇される欠勤の日数と、クビにならない対策

無断欠勤してしまうと、「解雇されてしまうのでは」と不安を抱く方も多いでしょう。
確かに、無断で会社を休むのは、褒められたことではありません。
しかし、労働者のなかには、欠勤せざるをえない事情のある方もいます。

無断欠勤は、解雇理由の1つとされます。
ただ、解雇は、正当な理由のない限り、違法。
なので、無断欠勤したとしても、軽度ならば、「不当解雇」として無効になります。
無断欠勤による解雇でも、労働者側としては争える場合が多い
と知りましょう。

一瞬の甘い考えから、労働から逃げ、無断欠勤してしまっても、あきらめるのは早いです。
反省し、まだ働き続けたいなら、解雇されそうになっても食い下がるべきです。

今回は、無断欠勤して解雇されそうな労働者に向けた解説です。
無断欠勤での解雇を避け、いざ解雇されても、不当として争う方法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 無断欠勤といえど、すぐに解雇するのは、不当解雇の疑いあり
  • 無断欠勤に正当な理由があるなら、解雇理由を確認し、会社との争いを検討する
  • 無断欠勤で解雇されても、発生した給料や残業代はなくならず、退職時に請求できる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。
ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

無断欠勤とは、正当な理由のない欠勤のこと

無断欠勤とは、会社に「無断」で、仕事を「欠勤」すること。
つまり、「休む」という事前の連絡なく休むことです。

労働者は、労働契約にしたがって、労務提供する義務があります。
そのため、無断欠勤は、この労働契約上の義務への違反になります。

無断欠勤には、連絡そのものがないケースだけでなく、連絡したが許可されない場合も含みます。
このとき、欠勤する正当な理由があるならば、会社が承諾しなくても労働者に非はないもの。
やむを得ない事情があるならば、無断欠勤とはいえません。

なお、正当な理由には、病気、家族の不幸や事故などが挙げられます。
ただ、これらの理由があっても「無断」で休むのが正当化されるとは限りません。

たとえ、休むのが致し方ないと感じても、必ず、会社に一報は入れるべきです。
理由ある休みなら、出社を強要されても、連絡さえすれば無断欠勤を避けられます。

体調不良や突発的な事故など、事前の連絡が難しいとき、事後報告でも差し支えありません。
まずは、無断欠勤となることを避ける対策が大切です。

体調不良で欠勤し、解雇された時の対応は、次に解説します。

無断欠勤で解雇されてしまうケース

無断欠勤をしてしまっても、1回ですぐにクビにされるわけではありません。

解雇権濫用法理というルールにより、解雇は厳しく制限されるからです。
つまり、解雇となるには、それ相応の重度の非がなければなりません。

客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でないかぎり、違法な「不当解雇」として無効です(労働契約法16条)。

解雇権濫用法理とは
解雇権濫用法理とは

1,2回の無断欠勤では、会社も、不当解雇のリスクがあり、すぐには解雇しないと予想されます。
とはいえ、繰り返し無断欠勤すれば、いずれは解雇されてしまいます。
また、たった1度でも、その影響が大きく、深刻な欠勤なら、解雇される危険
があります。

では、どれだけ無断欠勤したら、解雇されても仕方ないのでしょう。
次に、無断欠勤して解雇になってしまうケースについて、例を挙げて解説します。

2週間以上の無断欠勤

欠勤をはじめて、解雇と言われるまでには一定の猶予があります。
無断欠勤から解雇までの期間には、相場の目安があるのです。
解雇されるほどの無断欠勤の相場は、2週間程度が目安とされています。

その根拠は、解雇予告なく解雇できる、「除外認定」の基準として、厚生労働省の通達が「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」には労働者に非があるものと認めている点が挙げられます(昭和23年11月11日基発1637号、昭和31年3月1日基発111号)。

また、6ヶ月以上勤務する正社員なら、少なくとも10日の有給休暇がもらえます。
10日は休む権利がある以上、無断欠勤がこれを超えないかぎり解雇は酷でしょう。

注意しても断続的に繰り返される無断欠勤

しかし、必ずしも2週間休まなければ解雇されないわけではなく、甘くみてはいけません。
もっと短い期間でも、無断欠勤だと、解雇されるケースもあります。

無断欠勤する労働者に対し、会社は、注意指導し、改善を促します。
何度注意しても、断続的に無断欠勤が繰り返されるなら、解雇の正当な理由となります。

無断欠勤の続く理由が、健康状態にあることもあります。
このとき、労働者の体調を把握するため、医師への受診命令が発されることもあります。
これらの業務命令を無視しての無断欠勤も、悪質性が高いと評価されます。

重大な影響ある無断欠勤

例外的ではありますが、たとえ1度の無断欠勤でも、解雇につながることがあります。
それが、重大な影響ある無断欠勤のケースです。

例えば、大切な取引先へ訪問する日の無断欠勤。
自社だけでなく、取引先にも多大な迷惑をかけてしまいます。
最悪のケースだと、相手からの信頼を失い、取引がなくなるおそれもあります。

このように、業務に重大な支障ある無断欠勤は、たった一度きりでも解雇の可能性があります。
無断欠勤によって予想だにしない不利益がでれば、会社からの責任追及は必至。
場合によっては、クビだけでなく、バックレによる損害賠償を請求されるおそれもあります。

無断欠勤による解雇は、弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

無断欠勤しても解雇にならないための対処法

残念ながら、無断欠勤をしたときにも、あわてず、解雇を避ける対策を打ちましょう。
無断欠勤は、1度ですぐ解雇されるわけではありません。
放置せずに対応すれば、クビになることは避けられるケースが多いです。

無断欠勤をすると、会社から問題視され、連絡が来ることが予想されます。
怖くて自分では対応できないとき、弁護士に交渉の窓口となってもらうこともできます。

事前に欠勤の連絡をする

まず、できるだけ事前に、欠勤の連絡をしましょう。
休む前に、会社に連絡を入れておけば、少なくとも「無断欠勤」ではありません。

会社が休みを許可せず、「勝手な欠勤だ」と主張しても、連絡を入れない場合とでは雲泥の差。
連絡さえ入れておけば、次章のとおり、後から「正当な理由があった」と反論できます。

事後であっても欠勤の連絡をする

次に、一時の気の迷いで、事前連絡できなくても、事後連絡はすべきです。
事後であっても、欠勤の連絡をすれば、情状として有利に考慮されるでしょう。

欠勤の理由によっては、どうしても事後連絡できないこともあります。
欠勤して、社長や上司から確認が来る前に、自ら申告するほうが印象が良いです。
電話やメールでの安否確認が来る前に、早めに、欠勤したことの報告を入れてください。

欠勤の連絡は、必ず証拠に残す

無断欠勤によって解雇にならないため。事前あるいは事後に連絡するのが大切と解説しました。

しかし、解雇後、欠勤の連絡が、会社に届いていなかったと判明するケースもあります。
「欠勤の連絡をした」という事実を証拠に残すことが大切です。
できれば、やりとりのすべてを保存しておくのが良いでしょう。

裁判の場で、「無断だったかどうか」が争点となれば、争うには証拠が必要です。
証拠が、有利に解決する決め手となるのです。

たとえ会社が欠勤の連絡に応じても、メールや内容証明など、証拠に残る形で連絡しましょう。

欠勤の正当な理由を説明する

会社への欠勤の連絡の際には、その欠勤に正当な理由があることを説明しましょう。
体調を理由とする場合には診断書など、客観的証拠があるとなおよいです。

さらにはパワハラ、セクハラなどハラスメントがあり職場環境が劣悪など、会社側の理由のことも。
欠勤せざるをえない理由が、職場にあるとき、それは会社の責任です。
欠勤を正当化できるだけでなく、安全配慮義務違反を理由に、会社に慰謝料請求もできます。

会社の責任で、精神疾患などになったら、労災(業務災害)です。

労災の慰謝料請求について、次に解説します。

有給休暇や休職制度を利用する

欠勤の理由によっては、直ちに職場へ復帰できるとは限りません。
あまりに体調が優れなったり、うつ病で連絡すらとりたくなかったりするケースもあります。

そういった場合、欠勤ではなく、有給休暇や休職制度の利用を念頭に置くべきです。
欠勤が続けば、たとえ無断でなくても、解雇につながるおそれのあるケースだからです。

うつ病休職を拒否された場合の対応も、参考にしてください。

無断欠勤で解雇される流れ

無断欠勤を続け、誠意ある対応をしないとき、解雇される可能性は高まります。
労働者側で、対応の方針を検討するにも、その流れを知っておくのが役立ちます。

無断欠勤は、雇用契約に反し、業務命令違反となります。
不誠実な状況を続ければ、懲戒解雇されるリスクもあります。
無断欠勤しはじめてから、解雇されるまでの流れは、次のとおりです。

STEP
欠勤状況の確認

音信不通になると、会社はまず「安否確認」をします。
無断欠勤やサボりでなく、事故や自死などの可能性もあるためです。
無断欠勤後に、電話やメール、LINEなど、頻繁な連絡を受けることになるでしょう。

STEP
出社命令

無視をつらぬき、無断欠勤の姿勢を見せると、出社命令が下されます。
欠勤する正当な理由もないと確認されたら、出社するよう業務命令されるのです。

STEP
退職勧奨

出社命令を無視し続けると、いよいよ退職の準備段階です。
働き続ける意思なしと判断され、退職勧奨をされます。
この段階で、軽度の懲戒処分を受けたり、解雇を示唆されたりすることもあります。

退職勧奨に応じると、退職手続きを行います。
出社を要せず、郵送でも行えますし、連絡したくないとき弁護士へ依頼も可能です。

STEP
普通解雇

普通解雇は、労使の信頼関係が破壊されたのを理由とした解雇。
無断欠勤が続き、長期に及べば、信頼関係に影響するのは明らかです。

STEP
懲戒解雇

懲戒解雇は、企業の秩序を乱したことへの制裁を意味する解雇。
厳しい処分のためハードルも高いもの。
就業規則に定められた懲戒理由にあてはまり、弁明の機会の付与といった手続きを要します。

懲戒解雇するほど重大性がなく、適切な手続きが踏まれないなら、不当解雇です。
(参考:懲戒解雇を「不当解雇」と争うポイント

勤務態度が悪いとして解雇された時の対応は、次に解説します。

無断欠勤による解雇は、自己都合?会社都合?

ちなみに、無断欠勤を理由に解雇されたら、その退職は、自己都合でしょうか?
それとも、会社都合でしょうか?

無断欠勤による解雇でも、失業保険はもらえるため、問題になります。

基本的には、一方的に下された解雇は、会社都合退職です。
このことは、無断欠勤を理由にするときにもあてはまります。
解雇は、一方的な労働契約の解約で、労働者側にはその時期を選べません。

労働者の保護のため、自己都合扱いとされ、失業保険で有利な処遇を受けられます。

ただし、労働者の責任が重大だと、いわゆる「重責解雇」にあたります。
この場合には、自己都合となります。

自己都合だと受給期間が短くなり、かつ、2ヶ月の給付制限期間が空けないと失業保険がもらえません。

前章でも解説したように、2週間を超える無断欠勤など、労働者の責任が大きいと、自己都合扱いとなるおそれがあるので注意を要します。

自己都合と会社都合の違いは、次に解説しています。

無断欠勤で不当解雇されたときの争い方

常識に沿えば、すべきでない無断欠勤。
それでもなお、すぐに解雇されるとあきらめるのは早いもの。
注意指導を受け、退職勧奨から懲戒処分と、前章のようにプロセスを踏んでいるでしょうか。

それであればまだしも、無断欠勤して、すぐ解雇されれば、不当解雇だと争いましょう。
不当解雇されれば、将来の収入を、不当に奪われ、損してしまいます。

解雇理由が無断欠勤にあるか、確認する

無断欠勤を理由に解雇されそうなとき、早急に行うべきことがあります。
それが、解雇理由証明書の請求です。

解雇理由証明書は、解雇予告があったら、いつでも請求できます。
解雇を不当として争う場合には、解雇理由を確認しなければなりません。
「無断欠勤による解雇は不当だ」というなら、その根拠となる解雇理由を確定しておきましょう。

会社が正式に理由を説明するまで、早とちりは禁物。
まずは、本当に無断欠勤が理由なのかを確認すべく、証明書を求めてください。

証拠となる解雇理由証明書の請求は、次に解説します。

「合理的な理由ある無断欠勤ではない」として争う

無断欠勤による解雇に、合理性がないときは、即座に争うべきです。

交通事故や病気など、正当な理由があるのにすぐ解雇するのは明らかに不合理でしょう。
形式的には解雇理由にあたっても、そもそも規定が合理的でないとされることもあります。

業務に支障があったり、無断欠勤が継続して改善の余地がなかったりしないと、解雇の理由としては足りないといえるからです。

「無断欠勤による解雇は相当でない」として争う

無断欠勤したのが事実でも、「解雇は重すぎる」と感じるなら、会社と戦えます。
例えば、短期間の無断欠勤に過ぎないケースが典型例。
また、無断欠勤の影響が小さく、反省して二度としないと誓った場合も、解雇は重すぎるでしょう。

たとえ解雇に理由があっても、相当性がなければ不当解雇だからです。
解雇の相当性を争うとき、裁判所で、労働審判、訴訟などの方法を用いることができます。

労働問題の種類と、その解決方法は、次に解説します。

無断欠勤でも、給料・残業代は請求する

無断欠勤による解雇を争わない場合でも、働いた分のお金はもらうことができます。
給料はもちろんのこと、決められた時間を超えて働いたら、残業代も請求しましょう。

無断欠勤した日数の給料は、欠勤控除されるおそれがあります。

しかし、欠勤する以前に働いた分の給料は無関係。
無断欠勤したとて、すでに発生している給料や残業代がなくなることはありません。

また、「無断欠勤により損害が生じた」として給料を差し引くのも不当です。
単なる無断欠勤似すぎないなら、会社に大きな損害が生じているケースもまれでしょう。

なお、無断欠勤による解雇も、除外認定を得ないかぎり、解雇予告手当を請求できます。

不当解雇はすぐ弁護士に相談すべきです。

不当解雇に強い弁護士への相談は、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、無断欠勤と解雇の関係について解説しました。
無断欠勤は、良くないことですが、ただちにクビになるわけではありません。
むしろ、少しの欠勤で解雇にされてしまったら、不当解雇を疑うべきです。

一時の気の迷いで、つい無断欠勤してしまった方も、あきらめるのはまだ早いです。
無断欠勤が解雇につながらないよう、対応のポイントを理解し、解雇を避けましょう。
誠実に対応すれば、むしろ会社の解雇のほうが問題視されるケースも多いものです。

無断欠勤し、すでに不当解雇されてしまったら、労働者のみでの対応は困難かもしれません。
不当解雇を争うため、ぜひ弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 無断欠勤といえど、すぐに解雇するのは、不当解雇の疑いあり
  • 無断欠勤に正当な理由があるなら、解雇理由を確認し、会社との争いを検討する
  • 無断欠勤で解雇されても、発生した給料や残業代はなくならず、退職時に請求できる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)