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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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自己都合退職と会社都合退職の違いは?失業保険と退職金、転職への影響を比較

自己都合退職と会社都合退職という退職理由(離職理由)の違いを理解できているでしょうか。

退職理由(離職理由)が、自己都合と会社都合のいずれに該当するかで、失業保険の受給条件・給付開始時期・所定給付日数のほか、退職金の扱いや転職への影響なども、大きく変わります。そのため、正しく理解しないと、いずれの理由に該当するかで労使のトラブルが生じ、最悪は、本来受け取れたはずの失業保険をもらい損ねる危険もあります。

特に、退職勧奨に応じて退職した場合や、長時間労働・給与未払いがある場合などは、会社が誤って自己都合として扱うケースでも、会社都合とすべき場合があります。

今回は、自己都合退職と会社都合退職の違いと、失業保険・退職金・転職への影響の比較について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 退職理由(離職理由)には、自己都合と会社都合の2種類がある
  • 失業保険(受給条件・給付制限・支給額)や退職金・転職への影響が異なる
  • 有利に退職するため、自己都合と会社都合のそれぞれの具体例を理解する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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自己都合と会社都合の定義

退職理由(離職理由)は、自己都合退職と会社都合退職の2つに分けられます。

どちらに該当するかは、退職に至った具体的な理由によってハローワークが決定するため、労使いずれの立場でも、自由に選択できるわけではありません。重要なポイントは、退職することを、労働者と会社のどちらが決定したかという点にあります。

自己都合退職とは

自己都合退職とは、労働者自身が、個人的な事情により、自発的な意思で退職することを指します。自己都合退職に該当する具体例は、次のようなものがあります。

  • より良い条件の会社への転職やキャリアアップ
  • 結婚や出産、家族の介護のための退職
  • 業務や人間関係への不満を解消するための退職
  • 学業に専念するための退職
  • 私的なケガや病気を理由とする退職
  • 定年退職

自己都合退職では、労働者が自由な意思に基づいて退職を申し出て、会社が承認することで退職の効果が生じます。「一身上の都合」と記載した退職届・退職願を提出するのが典型です。

会社都合退職とは

会社都合退職とは、経営状況や組織再編など、会社側の事情によって労働契約を終了することを指します。具体的には、次のようなものが会社都合退職に該当します。

  • 解雇(労働者の責めに帰すべき重大な事由によるものを除く)
  • 会社の倒産や事業所の廃止
  • リストラによる人員整理
  • 退職勧奨に応じて離職する場合
  • 勤務地の移転によって通勤困難になった場合
  • 会社側に法令違反などの問題があって退職せざるを得なかった場合

会社都合の典型例は解雇と倒産です。しかし、実務上はこれに限らず、形式的には自主退職でも、退職勧奨に応じた場合や会社に法令違反があった場合なども会社都合に含まれる点が重要です。労働者の意思に反して退職せざるを得ない状況となるため、生活が不安定になる労働者を救済するため、失業保険の給付において、会社都合の方が自己都合よりも優遇されます。

失業保険の手続きと条件」の解説

自己都合と会社都合の判断基準

自己都合か会社都合かは、離職に至った事情を総合考慮して判断されます。

正式な法律用語では、「一般離職者」「特定受給資格者」「特定理由離職者」と呼ばれ、それぞれに該当する事情の区別が重要となります。

一般離職者とは

一般離職者とは、特定受給資格者、特定理由離職者に該当しない理由で離職した人を指し、正当な理由のない個人的な事情や定年退職などで、労働者の意思で退職したケースが該当します。この場合を「自己都合退職」と呼ぶのが通例です。

特定受給資格者とは

特定受給資格者とは、会社の倒産や解雇などの理由で、再就職の準備をする余裕のないまま離職を余儀なくされた者のことを指します。この場合を「会社都合退職」と呼ぶのが通例です。

具体的には、以下のように定められています。

1. 「倒産」 等により離職した者

    (1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者

    (2) 事業所において大量雇用変動の場合(1ヶ月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者

    (3) 事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者

    (4) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者

    2. 「解雇」等により離職した者

    (1) 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者

    (2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

    (3) 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払い期日までに支払われなかったことにより離職した者

    (4) 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

    (5) 離職の直前6ヶ月間のうちに[1]いずれか連続する3ヶ月で45時間、[2]いずれか1ヶ月で100時間、又は[3]いずれか連続する2ヶ月以上の期間の時間外労働を平均して1ヶ月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

    (6) 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたため離職した者

    (7) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者

    (8) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

    (9) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(8)に該当する者を除く。)

    (10) 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者及び事業主が職場における妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されている事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者

    (11) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)

    (12) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者

    (13) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

    特定受給資格者は、倒産や解雇が典型例ですが、その他に、賃金の未払いや長時間労働、ハラスメントといった職場の問題を理由に離職した場合も含まれる点が重要です。表向きは自主退職の形でも、真の理由は会社への不満にあるとき、会社都合にならないかを検討してください。

    特定理由離職者とは

    特定理由離職者とは、有期雇用契約の期間満了による退職(いわゆる「雇い止め」)と、正当な理由のある自己都合による離職のことを指します。この場合、会社側の事情による退職ではないものの、失業保険においては労働者の保護が必要であるとされています。

    具体的には、以下のように定められています。

    1. 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(8)又は(9)に該当する場合を除く。)(※補足1)

    2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)

    (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

    (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

    (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

    (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

    (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

     (a) 結婚に伴う住所の変更

     (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

     (c) 事業所の通勤困難な地への移転

     (d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

     (e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

     (f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

     (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

    (6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

    特定理由離職者に該当も、特定受給資格者と同じく、失業給付の受給条件、給付開始時期、所定給付日数について優遇を受けることができます。ただし、特定理由離職者の1.に該当する者(雇い止めにより離職した者)は、受給資格に係る離職の日が2009年3月31日から2027年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。

    自己都合の退職でも失業保険をすぐもらう方法」の解説

    失業保険における自己都合と会社都合の違い

    次に、自己都合退職と会社都合退職で、失業保険がどのように違うかを解説します。

    いつから受け取れるか(給付制限期間)

    自己都合と会社都合では、失業保険を受け取れるまでの期間が異なります。

    失業保険は、離職後にハローワークで求職の申し込み手続きをすることで受給できますが、一定の待期期間・給付制限期間が設けられます。

    特定受給資格者(会社都合退職)と特定理由離職者の場合、ハローワークでの手続き後、7日間の待期期間が経過すればすぐに給付が開始されます。一方、一般離職者(正当な理由がない自己都合退職など)の場合は、7日間の待期期間に加えて、原則1ヶ月間の給付制限期間が設けられ、その期間は失業保険の支給を受けることができません。

    なお、給付制限期間は、離職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1ヶ月、同年3月31日以前である場合は原則2ヶ月となります。

    ただし、離職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合離職し、受給資格決定を受けた場合、または労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)の場合、給付制限期間は3ヶ月となります。また、令和7年4月以降に教育訓練を受ける場合、給付制限が解除されます。

    受給できる日数(所定給付日数)

    自己都合と会社都合では、失業保険を受給できる合計日数(所定給付日数)が異なります。

    所定給付日数は、労働者の年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職理由によって定められ、一般離職者(正当な理由のない自己都合退職など)の場合は90日〜150日、特定受給資格者(会社都合退職)と一部の特定理由離職者の場合は90日〜330日の間で定められています。

    1. 特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(※補足1)(3. 就職困難者を除く)

    • 特定理由離職者の1.に該当する者(雇い止めにより離職した者)は、受給資格に係る離職の日が2009年3月31日から2027年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
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    被保険者であった期間
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    5年未満
    5年以上
    10年未満
    10年以上
    20年未満
    20年以上
    区分30歳未満90日90日120日180日-
    30歳以上35歳未満120日180日210日240日
    35歳以上45歳未満150日240日270日
    45歳以上60歳未満180日240日270日330日
    60歳以上65歳未満150日180日210日240日

    2. 1及び3以外の離職者

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    区分全年齢90日(※)90日120日150日
    • 特定理由離職者については、被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得ることができます。

    3. 就職困難者

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    区分45歳未満150日300日
    45歳以上
    65歳未満
    360日

    特定受給資格者(会社都合退職)と特定理由離職者の場合、再就職の準備をする余裕なく離職を余儀なくされているため、一般離職者(正当な理由がない自己都合退職など)に比べて手厚い保障が与えられています。特に、長年勤務した場合は、会社都合の方が大幅に長く給付を受けられるため、自己都合との間で受給総額に大きな差が出ます。

    会社都合にしたくない会社側の理由」の解説

    受給資格を得るために必要な雇用保険の加入期間

    自己都合と会社都合では、失業給付を受給するための条件も異なります。

    失業給付の受給資格を得るためには、一定の雇用保険の加入期間(被保険者期間)が必要です。一般離職者(正当な理由がない自己都合など)の場合は、離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要ですが、特定受給資格者(会社都合退職)と特定理由離職者の場合、離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格を得られます。

    したがって、会社都合の方が、自己都合に比べ、受給に必要となる条件が緩和されており、失業保険が受け取りやすくなっています。

    失業保険の加入期間」の解説

    退職金や転職活動への影響は?

    退職理由(離職理由)が自己都合か会社都合かは、失業保険だけでなく、退職金の支給条件や金額、将来の転職や再就職にも影響を及ぼす可能性があります。

    退職金については、会社都合の方が自己都合よりも有利になるケースが多い一方で、再就職の面接では、退職理由を慎重に説明する必要があります。

    退職金は退職理由によって増減する

    自己都合と会社都合では、退職金の支給条件や金額が異なることがあります。

    多くの企業の退職金規程では、自己都合の場合、会社都合に比べて退職金の支給額が低く設定されます。これは、退職金が長年の貢献への報償を意味するとともに、予期しない退職による労働者の不利益を緩和する目的で、会社都合の退職者を優遇するためです。

    退職金は法律上の義務ではなく、制度設計には裁量があります。そのため、自己都合か会社都合かで支給額に差を設けることは違法ではありません。また、どのような事情が「自己都合」「会社都合」かも、前述した雇用保険法上の基準と必ずしも一致するとは限りません。

    したがって、退職を検討する際には、事前に自社の就業規則や退職金規程を確認し、退職理由によって支給額にどの程度の差が出るのかを把握しておくことが重要です。

    退職金がもらえないケース」の解説

    転職や再就職にも影響する

    自己都合か会社都合かは、転職や再就職といった将来のキャリアにも影響します。

    ただし、前述の通り、失業保険の面では会社都合退職の方が労働者にとって有利である一方、転職や再就職への影響については、自己都合と会社都合のいずれが有利とは一概に言い切れません。そのため、それぞれのメリット・デメリットを比較して判断する必要があります。

    自己都合退職のメリット・デメリット

    自己都合退職は、自身のキャリアプランに基づいた前向きな決断と説明できます。

    例えば「新しい分野に挑戦したい」「専門性を高めたい」といった退職理由を転職活動で伝えることで、採用担当者に主体性や計画性をアピールできます。退職時期を自分で決められるため、有利な時期や、転職先が決まってから退職することも可能です。

    一方で、退職理由が一貫しなかったり、会社への不平不満のみであったりすると、「逃げ」や「甘え」であるとしてマイナス材料になるおそれがあります。

    会社都合退職のメリット・デメリット

    会社都合退職が必ずしも再就職で不利なわけではないものの、伝え方に注意が必要です。

    会社都合といっても様々な事情が含まれますが、採用担当者から「本人の能力や勤務態度に問題があって解雇や退職勧奨をされたのではないか」と懸念されるおそれがあります。そのため、倒産や事業縮小、賃金未払いや長時間労働など、会社側の事情があるときは、具体的に伝えることが重要です。

    その上で、退職時期を自分ではコントロールできないものの、この機会をポジティブにとらえていることを説明することが高評価につながります。

    懲戒解雇が転職で不利にならない対策」の解説

    不当な自己都合扱いを受けたら?

    最後に、不当な自己都合扱いを受けた場合の対処法を解説しておきます。

    失業保険における自己都合と会社都合の違い」の通り、失業保険においては会社都合退職の方が労働者に有利であるものの、助成金の受給要件を満たせなくなるなどの事情で「会社都合」を敬遠する企業では、不当な自己都合扱いを受けるおそれがあります。

    離職票を確認し、不当な自己都合扱いを受けていた場合は、ハローワークに異議を申し立て、会社都合退職への変更を求める必要があります。特にトラブルになりやすいのが、退職勧奨の結果として「一身上の都合」と記載した退職届を書かされるケースです。このとき、形式的には自己都合に見えますが、会社からの働きかけによって離職したなら、会社都合とするのが適切です。

    会社都合であったことを証明する証拠を、労働者が準備する必要があります。具体的には、解雇予告通知書や退職勧奨についての書類、面談時の録音などが証拠となります。退職後は自力で収集が困難であり、会社の協力も得づらいことを考えると、在職中から早めに準備すべきです。

    自己都合から会社都合にする方法」の解説

    【まとめ】自己都合と会社都合の違い

    弁護士法人浅野総合法律事務所
    弁護士法人浅野総合法律事務所

    今回は、自己都合退職と会社都合退職の違いとその影響について解説しました。

    離職理由は、退職後の生活を大きく左右します。自己都合退職と会社都合退職は、会社が勝手に決められるわけではなく、それに該当する事情について失業保険制度上のルールがあります。自己都合退職と会社都合退職の違いは、単なる退職理由の違いだけでなく、失業保険の受給条件や給付開始時期、退職金、転職活動への影響にも大きく関わる重要なものです。

    特に、会社都合退職に該当するかどうかは、失業保険の受け取りに影響するため非常に重要です。退職勧奨や労働条件の悪化を理由とした退職の場合、会社が自己都合として扱っても、実際には会社都合とすべきケースもあるため、離職票を確認し、ハローワークに相談すべきです。

    退職時の扱いは、今後の生活やキャリアに直結するため、法律や制度を正しく理解し、不当な扱いが疑われるときは、ぜひ弁護士に相談してください。

    この解説のポイント
    • 退職理由(離職理由)には、自己都合と会社都合の2種類がある
    • 失業保険(受給条件・給付制限・支給額)や退職金・転職への影響が異なる
    • 有利に退職するため、自己都合と会社都合のそれぞれの具体例を理解する

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