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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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懲戒解雇されたら転職するときバレる?再就職で不利にならない対策を解説

「懲戒解雇」は非常に重い処分です。
ひとたび懲戒解雇されると、解雇理由に争いがあっても「問題社員」のレッテルを貼られます。
これにより、懲戒解雇されたと転職先に知られれば、再就職で不利になる危険があります。

懲戒解雇は、横領や不祥事など、度を越した問題行為にだけ下される重いペナルティ。
そのため、懲戒解雇されると会社を辞めるのはもちろん、将来のキャリアも傷つきます。
一方、少々の勤怠不良や能力不足では、懲戒解雇にはなりません。
もし、軽度の理由で懲戒解雇にされてしまったら、不当解雇の可能性が高いです。

懲戒解雇されたと転職時にバレれば、再就職は絶望的といわざるをえません。
なんとしてもバレないため、対策を打たねばなりません。
どんなタイミングで前職の懲戒解雇がバレるのか理解し、適切に対処してください。

懲戒解雇だと、退職金が不支給となることもあり、早く再就職したいでしょう。
今回は、「懲戒解雇が転職先にバレるか」という労働者の不安について労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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懲戒解雇されたら転職する時にバレる?

まず、どんな場合に過去の懲戒解雇が転職先にバレるのか、発覚するケースごとの対策を解説します。

冒頭で解説のとおり、懲戒解雇は非常に重い処分です。
懲戒解雇をされたというのは、それに値するほどの問題行為をしたのだろうと推測されます。
むしろ、事実でない解雇理由ならば、汚名を晴らすために戦うだろうとも考えられるためです。

懲戒解雇され、そのまま放置してしまったとき、将来に及ぼす悪影響は、甚大です。
懲戒解雇されたことが転職先にバレれば、再就職は難しいでしょう。

懲戒解雇を争いたい方は、先に次の解説をご覧ください。

履歴書からバレるケースと対策

懲戒解雇はとても厳しい罰であり、バレれば再就職できないでしょう。
そのため、再就職を当然に希望する労働者の側から、あえて履歴書に書くことはありえません。

履歴書に賞罰欄があっても、懲戒解雇は「罰」にあたらないと考えるのが通例です。
履歴書から「懲戒解雇」がバレないようにするには、次の点を注意してください。

  • 賞罰欄のない履歴書の書式を用いる
  • 退職の理由は特に書かない
  • 退職後、家業の手伝いなどに従事する

会社によっては、懲戒解雇があったか、採用応募時のエントリーシートや履歴書に記入を求められる例もあります。
この場合に、嘘をついたり、空欄で出したりするリスクは、次章以降で解説します。

履歴書の賞罰欄への対応について、次の解説をご覧ください。

離職票からバレるケースと対策

懲戒解雇によって退職すると、離職票では「重責解雇」の扱いとなります。

そのため、懲戒解雇で退職した方だと、離職票を見ればそのことは一目瞭然になってしまいます。
転職先に、懲戒解雇の事実が離職票からバレないようにするため、次の注意があります。

  • 離職理由について前職と交渉する
  • 離職理由について争う
  • 離職票を転職時には見せないようにする

離職票は、失業保険の給付のためのものなので、就職活動や採用面接で必要なものではありません。
できるだけ、転職先の会社には見られないよう配慮することができます。

離職票における離職理由について、次の解説を参考にしてください。

採用面接でバレるケースと対策

懲戒解雇されてしまったことが、採用面接で、転職先にバレてしまい、再就職できなくなる例もあります。
このようなケースの多くは、残念ながら、採用面接での対応が悪かったといえます。

そもそも、転職するときに、退職理由をうまく伝えることに失敗しているのです。
就職を希望するのに、労働者側からあえて懲戒解雇となったと伝えることはないでしょう。
また、転職先から退職理由を聞かれたときにも、やはり懲戒解雇と正直に伝えるべきではありません。

このあたりの対策は、転職先が、どれほど根掘り葉掘り、退職理由を聞いてくるかによっても変わります。
不安な方は、採用面接前に、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

労働問題を弁護士に相談するとき、その選び方にもご注意ください。

前職への照会でバレるケースと対策

よく、法律相談で「前職の会社に照会されることはありますか?」と質問を受けます。
前職への照会について、法律上決まったルールはありません。
前職への照会をするか、そして、どんなことを聞くか(どんな答えをするか)は、結局は会社次第。

あくまで一般論ですが、会社の属性や規模などにより、次の傾向があります。

  • 金融系、警備系など、労働者の身元に慎重な業界ほど、前職へ照会する傾向にある
  • 大手企業など、コンプライアンスの厳しい会社ほど、照会されても個人情報をバラさない傾向にある

前職への照会は、適切な方法で行えば、違法ではありません。
そのため、労働者の側でも、照会そのものをストップさせることはできません。

不当な基準で選考されたなら、就職差別かもしれません。
違法に差別されたときは、次の解説をご覧ください。

リファレンスチェックでバレるケースと対策

求人応募をしてきた労働者のバックグラウンドをチェックするのが、リファレンスチェックです。
さきほどの前職照会のほか、同僚の評価を聞いたり、ネット上を調査したりなど手法はさまざまです。

ただ、採用選考で落とされても、それが面接時の不手際や、あなたの能力や適性がなかったのか、それともリファレンスチェックの結果によるのかは知らせてもらえません。
そのため、あまり気にせず、まずはしっかり自分をアピールすることを優先すべきです。

違法なリファレンスチェックを拒否できるケースは、次に解説します。

懲戒解雇がバレないよう隠したら、経歴詐称にあたる?

採用面接のタイミングは、転職先から「退職理由はどんなことですか」と聞かれることがあります。
もっと直接的に、「懲戒解雇されたことがありますか?」と聞かれるケースもあります。
履歴書に、懲戒解雇についての記載がないと特に突っ込んだ質問を受けがちです。

懲戒解雇された過去について、採用面接で積極的に話すべきでないのは当然。
しかし、直接的に質問されたら、何らかの回答をせざるをえません。

このとき、どうしても入社したい会社なら、嘘の理由を伝えるのも1つの手です。
嘘をつくのは、褒められた行為ではないものの、そもそも懲戒解雇が不本意なものだったとき、それだけで労働者の人生を狂わせてしまってよいわけでもありません。
ただし、次章のとおり、入社後に発覚すると、再度の解雇をされる理由になる危険があります。

最悪なのは、不安や焦りが表情に出て、バレてしまうこと。
面接官は、質問をしながら、あなたの対応を見ています。
堂々と答えれば問題視されないケースでも、対応が悪かったことで「やましいことがあるのか」、「懲戒解雇はともかく、まともに受け答えできない人物だ」などの低い評価を受けるおそれがあります。

経歴詐称のリスクは、次に解説します。

なお、懲戒解雇が隠しきれないとき、言い方にも注意が必要です。
たとえ懲戒解雇が事実でも、次の点をおさえ、悪いイメージを抱かれない工夫が必要です。

  • どんな言い方で伝えるか
  • バレる前に自分から積極的に伝える
  • 解雇理由をできるだけマイルドに表現する
  • 解雇理由について労働者側に反論があることもあわせて伝える
  • 会社にも不適切な点があることをあわせて伝える

懲戒解雇されたら、すぐに争うべきです。

懲戒解雇を弁護士に相談するとき、次の解説を参考にしてください。

転職後に、懲戒解雇されたとバレたらどうなる?

最後に、転職するときに懲戒解雇を隠して、再就職した後でバレたとき、どんな扱いをされるか解説します。

最悪は、バレて内定取り消しされたり、入社後にバレて解雇されたりするケース。
これらのケースでは、その内定取り消し、解雇を争えるかどうか、検討してください。

内定後、入社前にバレたケース

内定後、入社前にバレてしまったとき、内定取り消しされるリスクがあります。
このとき、内定といえどすでに雇用契約が成立していると、法律上は扱われます。

そのため、内定取り消しに正当な理由がなければ、違法です。
このとき、懲戒解雇されたかどうかが、採用面接の段階で話題にあがっていたかどうか、そして、そのことを転職先の会社がどれほど重視していたかどうかによって、内定取り消しが違法となるかの判断は異なります。

内定取り消しについて、労働者側の対応は次に解説します。

入社後にバレたら、解雇される?

解雇は、厳しく制限されており、正当な理由がなければ、不当解雇となります。
そのため、解雇権濫用法理のルールによって、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当でなければ、解雇は違法、無効となります(労働契約法16条)。

このとき、懲戒解雇を隠していたことを、経歴詐称として、あらたな解雇理由とするためには、その嘘が「解雇をするに足りるほど重大だ」といえなければなりません。
この点で、採用面接時に、会社がしっかりと問いただし、それでもなお、労働者が嘘をついて懲戒解雇を隠していたという事実が、少なくとも必要となると考えられます。

また、入社後、どれほどの能力や適性を示し、活躍していたかも考慮要素となります。
そのため、懲戒解雇を隠して転職するにしても、再就職後の業務はしっかりこなす努力が必要です。

不当解雇の撤回を求めるときは、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

過去に懲戒解雇されたという事実は、非常に残念なこと。
重い処分ですから、将来の転職、再就職のことを考えれば、絶望的な思いを抱くかもしれません。

一方で、転職先にバレさえしなければ、解雇は1つの会社内における評価にすぎません。
その会社で悪い評価を受けたからといって、労働者自身の価値は下がりはしません。

あわせて、正当な理由のない懲戒解雇なら、不当解雇として積極的に争うべきです。
解雇を撤回してもらえれば、転職時に不利な扱いを受けずに済みます。

この解説のポイント

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