仕事でのミスは、人間誰しもあること。
小さなミスなら、挽回可能であり、注意指導、教育するのが不通です。
しかし「問題社員」だと目を付けられれば、退職勧奨の標的になってしまいます。
一度標的になると、何度も退職勧奨を繰り返されるケースがよくあります。
このとき、辞めたくないなら、断り続けなければなりません。
何度もされた働きかけに、断り続けるには、ポイントの見極めが大切です。
目をつけられると、些細なミスでも叱責されてしまいます。
他の社員もしている行いも「問題行為」と指摘され、何度も退職勧奨されてしまうでしょう。
今回は、何度も退職勧奨されるケースの違法性を、労働問題に強い弁護士が解説します。
退職を断り続けるためにも、ぜひ理解してください。
- 退職勧奨を何度されても、断り続けるのが適切な対応
- 絶対に退職したくないなら、はじめから揺らがず、必ず断り続けなければならない
- 条件次第では退職に応じる場合も、断り続けることで会社の譲歩を引き出せる
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退職勧奨が繰り返されるケースとは

退職勧奨とは、会社が労働者に、自主的に退職するよう勧める働きかけのこと。
呼び出して、「辞めてくれないか」と依頼するのが典型例です。
退職勧奨は、通常、何度も行われることはありません。
労働者が応じて退職しないならそれで終わり。
また、労働者の問題点を理由にされたなら、次は懲戒処分や解雇など、別の処分に進みます。
退職勧奨は、あくまで任意に、自由な退職を働きかけるだけだからです。
この範囲に留まる限りは、まったく違法ではありません。
しかし、会社にも、退職をしてほしい理由があることでしょう。
無理に退職させようと、嫌がらせ的に、何度も働きかけを繰り返すこととなります。
冒頭で解説したケースのように、「問題社員」だと目を付けられるケースがあります。
社長から嫌われると、何度も退職勧奨を受けてしまうでしょう。
しかし、このように感情的になって繰り返し退職勧奨するのは、違法の疑いがあります。
退職勧奨は、違法なパワハラに発展するケースもあります。

何度も繰り返される退職勧奨は違法

会社が労働者に対して、退職勧奨をすること自体は、違法ではありません。
というのも、退職勧奨の対象となった労働者も、拒否が可能だからです。
仕事にやりがいがあり、社内でキャリアアップしたいなら、退職に応じる必要はありません。
つまり、退職勧奨は、会社から労働者への「お願い」であり「強要」ではありません。
労働者としても、辞めたくないならはっきりと拒絶の意思を伝えましょう。
曖昧な伝え方だと、働きかけは止みません。
結果、自分は断っているはずなのに、さらに断り続けなければならなくなりあmす。
「辞めたくありません」「退職はしません」と明確に伝えてください。
本解説のテーマである「何度も繰り返される退職勧奨」に、「断り続ける」ケースでは、断った回数や程度によって違法かどうか判断されますが、それは少なくとも「はっきり会社に伝わるよう断っている」ことが前提です。
退職勧奨のよくある手口は、次に解説します。

辞めたくないなら、断り続けるのが正しい対応

会社に愛着があり、業務にやりがいを感じているなら、辞めたくないことでしょう。
「絶対に辞めたくない」なら、何度退職勧奨を受けても、断り続けてください。
どれほど有利な条件に感じても、揺らいではいけません。
退職勧奨に立ち向かい、断り続けるのはなかなか大変なことです。
「問題社員」のレッテルを貼られ、嫌がらせとして退職勧奨を繰り返されるケースもあります。
働きかけを何度も受けると、居づらくなり孤立するので、早期の対処が不可欠です。
初期段階から断り続ける
退職勧奨を受け、「条件次第では辞めていいかな」とまったく思えないこともあるでしょう。
こんなとき、初期段階から、明確に断り続けるのがお勧めです。
少しでも迷う素振りが見えれば、会社としても働きかけをやめないからです。
結論を明確に伝えなければなりません。
会社にきちんと伝わっていないと、裁判所でも、軽く見られてしまいます。
「条件次第では退職してもよいと思っていた」と評価されかねません。
はじめからそこまで覚悟の決まらない人もいるでしょう。
それほどに、すぐ会社を辞めるというのは大きな出来事です。
何度も勧奨を受けるうちに「絶対退職したくない」と考えるに至れば、すぐに拒絶しましょう。
弁護士に相談する
退職勧奨が、何度も繰り返され、細かな問題点まで指摘されることもあります。
会社が、辞めさせるプレッシャーを強めるに従い、違法な退職強要に及びます。
労働者だけでは、退職を断るのが困難なケースもあります。
辞めたくないとはっきり示しても、退職強要が続き、解決できないなら、弁護士に相談ください。
そのときの状況により、まず、内容証明で警告をします。
それでも続く違法な扱いには、労働審判や訴訟など、裁判所での解決もサポートできます。
労働問題に強い弁護士の選び方についても参考にしてください。
健康に配慮する
何度も退職勧奨を受けるのは、「理由なきいじめ」に等しいもの。
しかし、繰り返されると、「問題社員なのでは」「自分が悪いのでは」と責めてしまうかもしれません。
1人で悩み続けると、精神的ダメージが大きく、心身の健康を損ってしまいます。
うつ病になるなど、出社が難しくなれば、退職勧奨を続けたブラック企業の思うツボ。
結局、会社を辞めざるをえなくなってしまいます。
断り続けてもなお続く勧奨は、パワハラと考えるべきです。
パワハラによって負った苦痛は、労災申請したり、慰謝料請求したりといった方法で対抗すべきです。
労災の慰謝料の相場と、請求方法は、次に解説します。

「条件次第」と考える労働者の方へ

退職勧奨を何度も受けると、もう会社に居続けたくないという人もいるでしょう。
感情的な原因で、パワハラ社長と対立してしまったら、もう限界なのもわかります。
「条件次第では退職してもよい」と考えるケースでも、対応は注意しなければなりません。
このとき、何度も退職勧奨の席につくことは、労働者にもメリットあります。
会社の要望を聞いて交渉したり、労働者側から有利な条件を提案したりできるからです。
労働者側に有利な、退職条件についての交渉カードには、次のものがあります。
金銭的な退職条件
退職勧奨によって会社を辞めるとき、重要なのは、金銭的な退職条件でしょう。
労働者としても、最も交渉したいと感じるのではないでしょうか。
むしろ金銭的な退職条件がまとまらないと、退職したくはない方も多いはずです。
金銭的に、少しでも多くの金額を勝ち取って退職するため、次の点を交渉すべきです。
- 退職金の増額
- 慰謝料に相当する解決金
- 未払い残業代
有給休暇(年休)の条件
有給休暇は、労働者の権利として労働基準法に定められています。
一定の勤続を経れば、正当な権利として、給料をもらいながら休むことができます。
日本では有給休暇の消化率は低く、多くの休暇が、未消化で残ってしまうことも少なくありません。
長年勤めた労働者なら、退職時に必ず交渉しなければなりません。
何度も退職勧奨を受け続けるときは、会社に譲歩してもらえることもあります。
有給休暇を消化して退職する、もしくは、辞めるとき有給休暇を買い取ってもらう交渉をしましょう。
退職前の有給消化について、次の解説をご覧ください。
退職日についての条件
最後に、退職勧奨に応じるときは、退職理由にも注意を払っておいてください。
自分で辞めたくて辞めるわけではないなら、会社都合退職にしてもらいましょう。
会社都合のほうが、自己都合より、失業保険で有利に扱われるからです。
退職日についても、退職勧奨ならば柔軟に調整できます。
解雇のように、「必ずこの日に辞めなければならない」のではありません。
次の就職先との関係なども考えて、有利に動きましょう。
特に、転職が決まっているなら、引き継ぎ期間を考慮しなければなりません。
無職、無収入の期間が長くなりすぎないよう、調整してください。
自己都合と会社都合の違いは、次に解説します。

まとめ

今回は、何度も退職勧奨をされ続けるのが違法なことについて解説しました。
「辞めたくない」ならば、繰り返される働きかけは、断らねばなりません。
対処法は、強い意思で断り続けることに尽きます。
しかし、そのような対処は思ったより難しく、心が折れてしまう人も多いもの。
拒否してもなお続く退職勧奨は、違法な退職強要で、不当解雇と同じく違法です。
1人で戦い続けても、退職の働きかけが止まないなら、弁護士に相談ください。
- 退職勧奨を何度されても、断り続けるのが適切な対応
- 絶対に退職したくないなら、はじめから揺らがず、必ず断り続けなければならない
- 条件次第では退職に応じる場合も、断り続けることで会社の譲歩を引き出せる
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