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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

退職勧奨を断り続けるとどうなる?拒否して応じない場合のその後の対応も解説

会社からの退職勧奨は拒否することができるのが原則です。

退職勧奨は、自主的な退職を促すもので、同意なしに退職させられることはありません。とはいえ、拒否しても繰り返される場合「断り続けたらどうなるのか」と不安になるでしょう。

退職勧奨を断り続けても、会社から繰り返し面談を求められたり、減給や降格、配置転換や異動といった不利益な対応を受けたりする場合もあります。しかし、拒否しているにもかかわらず強い圧力をかけたり、不利益に扱ったりして退職させようとする場合、退職強要やパワハラといった違法な事態に発展するケースも少なくありません。

今回は、退職勧奨を拒否できることと、断り続けた場合に会社から受ける不当な扱い、その対処法などについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 退職勧奨は拒否できるため、何度働きかけられても断るのが適切
  • 辞めたくない場合も、条件によっては応じる場合も、まずは拒否するのが原則
  • 退職勧奨を拒否して解雇や異動などの不利益な扱いをされたら違法の可能性あり

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職勧奨は拒否できる

はじめに、退職勧奨の基本的な意味について解説します。

会社から「退職を考えてほしい」と言われた場合、それが「退職勧奨」なのか「解雇」なのかによって、法的な意味合いや対処法が異なります。

退職勧奨とは

退職勧奨とは、会社が労働者に自主的な退職を促す行為のことです。

例えば、面談などで呼び出され、「自主退職を検討してほしい」「会社としては辞めてもらいたいと考えている」といった言葉をかけられるのが典型例です。あくまで会社からの「お願い」や「提案」に過ぎないため、労働者としては応じる義務はなく、拒否することが可能です。

会社が退職するよう働きかけても、労働者が同意しない限り、原則として退職は成立しません。そのため、退職勧奨を受けても、辞めなければならないわけではありません。

退職勧奨への対応」の解説

退職勧奨と解雇の違い

退職勧奨と解雇は、その違いをしっかり区別しておかなければなりません。

解雇は、会社からの一方的な労働契約の解約を意味しており、労働者の同意は不要です。会社が解雇の意思表示をすれば、それに従って労働契約は終了するため、拒否はできません。ただし、解雇による労働者の不利益は大きいため、法律で厳しく制限され、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がなければ不当解雇として違法・無効となります(労働契約法16条)。

解雇と退職勧奨の違い

したがって、「辞めてほしい」といった発言を受けたとき、それが労働者の同意を前提とした「退職勧奨」なのか、それとも一方的な「解雇」なのかを区別して対応する必要があります。

退職勧奨と解雇の違い」の解説

退職勧奨を断り続けるとどうなる?拒否した後の会社の対応

会社からの退職勧奨は、拒否することができると解説しました。

退職勧奨は提案に過ぎず、労働者に受け入れる義務はないため、拒否し続けることが可能です。適法な「退職勧奨」であれば、拒否したらストップするのが適切ですが、会社が「辞めてほしい」と考えている場合、その後にも対応が続くことがあります。そして、会社の対応には、適法なものから違法なものまであるため、感情的にならずに冷静に対処しなければなりません。

以下では、断り続けるとどうなるか、拒否した後の会社側の対応ごとに解説します。

繰り返し面談を求められる

退職勧奨を断り続けても、会社から何度も面談を求められるケースがあります。

面談ごとに発言を変えたり、退職条件を上乗せされたりすることもありますが、辞めたくないという意思が堅いなら、それでもなお断り続けなければなりません。「会社に居場所はない」と脅したり、「あなたのためにも今後のキャリアを考えるべき」などと親身を装ったりするなど、様々な働きかけがありますが、流されず、自身の意思を伝えることが大切です。

面談が複数回行われただけで違法になるわけではないものの、長時間・多数回にわたって執拗に続く場合、違法な退職強要となる可能性があります。また、毎日呼び出して仕事に支障を生じさせたり、会議室に拘束し続けたりすることで、精神的に追い込もうとするケースもあります。

これらの違法な退職強要について争うことを検討する場合、面談の際は、会話内容をメモや録音で残しておくと、後に証拠として役立ちます。

配置転換や異動を受ける

退職勧奨を拒否したことをきっかけに、配置転換や異動を受けるケースもあります。

会社には人事権があるものの、辞めさせるための配置転換は目的が不当であるため、違法・無効です。例えば、次のようなケースは、辞めさせるための違法な退職強要です。

  • 閑職に異動させる。
  • 業務をほとんど与えない状態が続く。
  • 昇進・昇格を停止させる。
  • 担当していた業務から外す。

退職勧奨を拒否した直後に行われる場合、報復や嫌がらせの意図があると疑うべきです。それ以外に明確な理由が説明されない場合は、辞めさせるためのものと考えるべきです。

裁判例においても、退職勧奨を拒否した後の配転命令について、業務上の必要性を否定し、勧奨拒否を理由とした嫌がらせであって無効であると判断した事例があります(フジシール事件:大阪地裁平成12年8月28日判決)。

不自然に低い評価をされる

退職勧奨を拒否した途端に、不自然に低い評価を受けた場合にも、不当な扱いである可能性があります。これまで良い評価を受けていたり、直近で昇給・昇格していたり、少なくとも他の社員と比べて著しく成果が低いわけではなかったりする場合、辞めさせる目的が疑われます。

退職勧奨を拒否した直後に、不自然な扱いを受けた場合には、辞令や評価資料、メールなどを保存しておくことが重要です。

最終的に解雇を検討される可能性もある

最後に、退職勧奨に応じない労働者に対し、会社が解雇を検討するケースもあります。

ただし、前述の通り、解雇には法的な制限があり、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要なので、退職勧奨を拒否したからといって直ちに解雇されるとは限りません。例えば、重大な能力不足や規律違反など、解雇の正当な理由となり得る事情がない場合は、退職勧奨を拒否するだけでなく、解雇されたら不当解雇として速やかに争う意思を示すべきです。

また、解雇の有効性を判断する際は、注意指導、改善の機会を与えたか、配置転換や異動などの回避策を講じたかといった点が重視されるため、会社としてもリスクを感じていることも多いものです。そのため、「拒否すれば解雇する」と脅されても、安易に退職に応じてはなりません。

裁判例でも、職場で暴力を振るった社員に対し、防犯カメラ映像を確認していないのに録画があると脅し、懲戒解雇となる旨を伝えて退職の意思表示をさせた事案で、自由な意思に基づくものではなく無効と判断したもの(グローバルマーケティングほか事件:東京地裁令和3年10月14日判決)、退職勧奨を拒否すると解雇になると誤信させ、退職に合意させた点について錯誤があったと判断したもの(横浜地裁川崎支部平成16年5月26日判決)があります。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

拒否しても続く退職勧奨は違法になる

拒否しても退職勧奨が続く場合は、違法となります。

退職勧奨が適法なのは「おすすめ」の範囲にとどまるからであり、強い圧力をかけたり不利益な処分を示唆したりすることは違法です。例えば、次のケースは違法となる典型例です。

  • 解雇理由がないのに「辞めないなら解雇」と脅した場合
  • 長時間・多数回にわたって執拗な説得をした場合
  • 「雇っている意味がない」など、名誉毀損や人格否定を伴う場合
  • 自宅訪問や深夜の連絡などでプレッシャーをかけた場合
  • 退職届をその場で書かせるまで帰宅させなかった場合

退職勧奨では、退職するかどうかは労働者が自由に選ぶことができます。これに対し、「辞めざるを得ない」と感じるなら、違法な退職強要であり、その実質は「解雇」と同じです。

違法な退職強要の対処法」の解説

辞めたくないなら退職勧奨は断り続けるのが正しい対応

では、労働者としてはどのように対応すればよいのでしょうか。

拒否しても続く退職勧奨は違法になる」と解説しましたが、会社が違法な対応をしてきてもなお、労働者としては断り続けるのが適切な対処法となります。

明確に拒否し、態度を一貫させる

辞めたくない場合、拒否の意思は明確に伝えてください。

曖昧な態度では、会社に「説得すれば応じてもらえるのでは」といった期待を抱かせるため、「辞めたくありません」「退職はしません」と明確に伝えてください。実際のところ、「辞めさせられた」といって相談する人の多くは、会社からの圧力に屈してしまっています。どうしても辞めたくないなら、最初から最後まで一貫して、断り続けなければなりません。

とはいえ、拒否しても退職勧奨を続ける会社では、一人で立ち向かうのは非常につらいでしょう。無力感を抱かせ、孤立させるのも、このような会社の常套手段です。明確に拒否しても働きかけが続く場合には、次のステップに進んでください。

会社を辞めさせる手口」の解説

退職届や合意書にその場でサインしない

退職の意思がないなら、会社から退職届や合意書へのサインを求められても応じてはいけません。書類に一度でも署名をすれば、「自分の意思で退職に合意した」と扱われる可能性が高く、後から撤回するのは非常に困難になるためです。会社から急かされても、はっきりと断りましょう。

退職勧奨を目的とした面談には応じない

拒否した後も面談を要求される場合、応じる必要はありません。

あまりに長時間・多数回にわたる面談は、違法となる可能性があります。そのため、拒否した後に面談に呼ばれても「退職の説得のための面談であれば応じません」と伝えるのが適切です。この場合、退職せずに仕事を続けることになるので、業務遂行に必要な会議や面談と区別することが必要です。そのため、呼び出された場合には面談の目的を必ず確認してください。

会社からの呼び出しへの対策」の解説

弁護士を通じて警告を送る

あまりに退職勧奨が繰り返される場合は、弁護士に相談してください。

退職を強要する会社の中には、法律知識が不足しており、その違法性を理解していない企業もあります。この場合、弁護士を通じて拒否の意思を明確に伝えることが役立ちます。弁護士名義で違法性を指摘し、これ以上続けた場合には法的手続きで責任を追及することを伝えれば、多くの退職勧奨はストップすることが期待できます。

具体的には、内容証明で「労働者は自主退職を拒否する意思が明確である。これ以上続ける場合には、労働審判や訴訟で責任追及する」といった内容を送付して警告します。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

退職勧奨を断り続ける場合の注意点

最後に、退職勧奨を断り続ける際に注意すべきポイントを解説します。

労働者には応じる必要が全くなく、断り続けることができるものの、現実問題として、有利な条件で退職した方がメリットがあるケースもあります。感情だけで判断するのではなく、メリット・デメリットをよく比較して検討しましょう。

会社に残るメリット・デメリットを比較する

退職勧奨を拒否して会社に残ることには、メリットとデメリットの両方があります。

最大のメリットは、収入や雇用が維持される点です。転職先がすぐ見つかるとは限らないため、家族の生活費や住宅ローンの負担がある場合は特に気になるポイントでしょう前述の通り、退職勧奨を拒否しても、すぐに解雇されるケースばかりではありません。

一方で、デメリットとして、職場環境が悪化する可能性がある点が挙げられます。報復や嫌がらせ、パワハラは許されませんが、実際には退職勧奨を拒否すると働きにくくなることがあります。「残ることによるストレス」や「争う手間」も含めて検討しなければなりません。

退職するなら条件交渉を行う

退職勧奨に応じる場合は、必ず条件交渉を行いましょう。

断り続けてもなお退職勧奨が行われるケースは、会社として「辞めてほしい」という気持ちが相当強いと考えられるため、有利な条件で合意できる可能性のある場面です。この場合、すぐに応じるのではなく、まずは拒否した上で希望する条件を提示するのが適切です。

例えば、次のような条件を提案することがよくあります。

  • 退職金の増額や解決金の支払い
  • 有給休暇の消化(または残日数の買取)
  • 退職日の調整
  • 再就職支援のサポート
  • 会社都合退職としての扱い

特に、退職理由が会社都合退職として扱われるかどうかは、失業保険に関わる重要な項目です。自己都合退職とされると原則として1ヶ月の給付制限が課されるところ、退職勧奨という会社の働きかけがある場合には「特定受給資格者」として会社都合とするのが適切です。

自己都合と会社都合の違い」の解説

健康に配慮して進める

何度も繰り返し退職勧奨を受けるのはつらいものでしょう。

「問題社員扱いされている」「自分が悪いのだろうか」と自責の念にかられる人もいます。そのため、度重なる退職勧奨に対応する際は、健康に配慮して進めるようにしてください。一人で抱え込むと、精神的苦痛が増大してしまうため、対応に悩む場合には早めに弁護士に相談しましょう。

退職勧奨が違法なハラスメントを伴う場合は、それによって発症したうつ病などの精神疾患は、労災(業務災害)となります。また、会社が労働者に対して負う安全配慮義務にも違反していると考えられるため、慰謝料や損害賠償を請求することができます。

安全配慮義務」の解説

【まとめ】退職勧奨を断り続けるとどうなるか

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、何度も退職勧奨をされ続けるケースについて解説しました。

会社から退職勧奨をされ、不安を感じる人は多いものです。突然退職を促されれば「断ったらどうなるのか」と心配になるのも無理はありません。拒否した後も繰り返されると、断り続けるうちに、その後の対応をどうすべきかさらに悩むことでしょう。

しかし、退職勧奨はあくまで「おすすめ」に過ぎず、労働者に応じる義務はありません。本人の同意なく一方的に退職させられることはないため、納得できない場合は拒否するのが適切です。断り続けても、繰り返し面談を求められたり、減給や降格、配置転換や、最悪の場合は解雇といった不利益を受けるおそれもありますが、違法な退職強要であれば争うことができます。

拒否しても続く場合、適法な「退職勧奨」を超え、違法な「退職強要」となり、実質的には解雇と同じと考えられるため、不当解雇として争うために弁護士へ相談してください。

この解説のポイント
  • 退職勧奨は拒否できるため、何度働きかけられても断るのが適切
  • 辞めたくない場合も、条件によっては応じる場合も、まずは拒否するのが原則
  • 退職勧奨を拒否して解雇や異動などの不利益な扱いをされたら違法の可能性あり

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