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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

退職勧奨されたらどう対応すべき?違法性や注意点をまとめて解説

退職勧奨とは、会社が労働者に対して自主退職を勧めることを指します。

労働者に非のあるケースもありますが、多くは解雇の予兆と考えてよいでしょう。その性質から、一般に「肩叩き」と呼ぶこともあります。

懸命に働いていても、退職勧奨を受ける方もいますが、解雇される理由がないなら「不当な嫌がらせではないか」を検討しなければなりません。言われるがままに受け入れ、会社を辞めてはいけません。退職勧奨は、解雇とは違って労働者が拒むことができるからです。

一方で、退職勧奨は、会社にとって「不要な人材」であるという表明に他なりません。労働者として危機的な事態であり、不当に辞めさせられないためにも戦うべきです。

今回は、退職勧奨の基礎知識と、受けた時の対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 退職勧奨は会社が労働者に自主退職を勧める行為であり、強制力はない
  • 退職を強要するための圧力は違法であり、慰謝料の請求も可能である
  • 退職勧奨されたら、応じる場合は条件交渉を行い、拒否する場合は明確に断る

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職勧奨とは

退職勧奨とは

退職勧奨は、法律の専門用語であるため、その意味や基本的な知識について解説します。退職勧奨を行われる局面は、紛争の火種が大きくなる重要なタイミングです。

退職勧奨の意味

退職勧奨とは、会社から労働者に対して自主的な退職を勧める行為のことです。いわゆる「肩叩き」を意味する法律用語であり、「たいしょくかんしょう」と読みます。

具体的な流れとしては、社長や人事に呼び出され、面談で「退職してほしい」と告げられる例が多いです。業績悪化を理由とするなど退職勧奨が大規模に行われる場合は、書面で伝えられる例もあります。多くのケースで、通常に比べて良い条件を提示され、退職するよう誘導されます。

退職勧奨は、あくまで「おすすめ」であり、決して強要ではありません。そのため、労働者は拒否することができます。また、退職勧奨そのものを禁止する法律はないため、直ちに違法となるわけではありません。

退職勧奨の手口」の解説

退職勧奨は解雇とは異なる

退職勧奨は、「辞めてほしい」という意図に基づくため、理由はともかく、対象となった労働者は会社に必要ないと考えられていることを意味します。退職勧奨は解雇と混同されますが、性質が異なる点を理解しておかなければなりません。

退職勧奨はあくまで「お願い」であり、最終的に辞めるかどうかは、労働者の判断に任されています。これに対し、解雇は、会社の一方的な意思でする労働契約の解約であり、労働者は断ることができません(なお、不当解雇の場合には、争って解雇の撤回を求めることが可能です)。

解雇と退職勧奨の違い

解雇が告げられると、辞めたくなくても労働契約は終了します。労働者が断れるのが退職勧奨、断れないのが解雇であると区別することができます。

以上の相違点から、解雇の方が労働者に与える不利益は大きいため、厳格な規制があります(解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でない場合、不当解雇として無効になることが、労働契約法16条に定められています)。

一方で、退職勧奨には、この解雇権濫用法理による規制は働きません。

解雇の意味」の解説

退職強要は違法になる

これに対し、本来は自由に拒否できるはずが、暴力や暴言をはじめとした有形無形のプレッシャーを加えることで、事実上拒否しづらいように追い込まれてしまうケースもあります。この場合は「退職強要」と呼び、「退職勧奨」とは区別されます。

退職強要は違法であり、これに応じて退職の意思表示をしても、詐欺ないし強要に基づくものとして、その意思表示は取消可能であると考えられます。そして、不法行為(民法709条)にあたりうるため、慰謝料その他の損害賠償請求の対象となります。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

退職勧奨されたらどうする?適切な対処法をケース別に解説

次に、退職勧奨されたらどうすべきか、労働者側の適切な対応について解説します。

最適な対処法は、応じる場合と拒否する場合で異なるので、場合分けして説明します。また、労働者の希望を決めるにあたり、会社が退職勧奨を行う理由も確認しておく必要があります。

会社が退職勧奨を行う理由を確認する

受け入れるにせよ、拒否するにせよ、会社側がなぜやめさせたいのかという理由を知らなければ方針は決められません。解雇には理由が必要なので、退職勧奨の時点でも、会社に対して「なぜ辞めさせたいのか」という理由を確認すべきです。

会社が退職勧奨することには理由があります。「辞めてほしい」というのは当然ですが。退職勧奨とするのは、解雇が法的に規制され、労働者が争うと無効となるリスクがあるからです。

いきなり解雇することは、会社にとって大きなリスクを伴います。

労働者が退職勧奨に応じて退職を承諾すれば、厳格な解雇の要件を満たさなくても、会社を辞めてもらうことが可能です。つまり、将来のリスクを踏まえ、会社として「すぐクビではなく、まず、穏当な退職勧奨をするのが合理的」と判断しているのです。

以上のことは、退職勧奨の理由が、労働者の非にある場合(例えば、能力不足や勤務態度の不良など)だけでなく、その原因が会社側にある整理解雇でも同じです。

退職勧奨に応じる場合の対応(辞めてもよい場合)

退職勧奨に応じる場合、会社を退職することとなります。とはいえ、積極的に辞めたかったわけではないので、できるだけ良い条件で辞めることを目指すのが基本方針となります。近いうちに辞めることを検討していたなら、退職勧奨に応じる方が条件交渉をしやすいメリットがあります。

退職勧奨に応じる場合の対処法は、次の通りです。「もう会社を辞めてもよい」という方は、以下のステップを参考にして進めてください。

STEP

すぐに同意せず、よく検討する

退職勧奨に応じる意向でも、会社にそれをすぐ悟られてはなりません。

すぐに応じては損する危険もあります。会社が最初に提示する条件は、あくまで最低条件であって、交渉による増額が可能なこともあるからです。その場では同意せず、結論は保留して持ち帰り、弁護士に相談するようにしてください。

STEP

退職条件に納得できるまで交渉する

退職勧奨に応じるのは、労働者の自由であり、いつ応じるかも自由です。

納得できる条件が提示されない限り、退職には応じないようにしましょう。時間をかけるほど、すぐに辞めさせたい会社から、より良い条件を引き出せる可能性もあります。交渉すべき条件には、例えば次のものがあります。

  • 退職日がいつか。
  • 退職日までの就労は必要か(最終出社日はいつか)。
  • 退職前に有給消化できるか(または、残日数を買い取ってもらえるか)。
  • 未払いの残業代などが支給されるか。
  • 退職に伴う解決金、割増された退職金などの良い条件があるか。
  • 失業保険を「会社都合」とすることに協力してもらえるか。
STEP

条件交渉中は、働く意思を示す

交渉中は、働く意思を示し続けることも大切です。

必ずしも長く勤める意思はなくても、今すぐ辞めるのでない限り、退職勧奨は拒否すべきです。労働者が「辞めたい」という意思を見せるほど、会社から足元を見られ、条件交渉で不利になるおそれがあります。

STEP

退職条件について合意書を作成する

退職勧奨で条件が提示されたら、必ず書面で受け取るようにしましょう。

好条件を提案されても証拠がなければ、後で変更されるおそれがあります。書面を受け取れば、弁護士への相談の際にも説明しやすくなります。口頭でのやり取りは内容が不明確になりがちなので、労使の認識のズレをなくすためにも重要です。

そして、合意に達した場合は、退職条件について合意書を作成しておきましょう。なお、退職勧奨に応じて辞めるのは、自己都合退職ではなく会社都合退職となります。

退職勧奨を受け入れて会社を辞めるにせよ、予想外の労働トラブルに巻き込まれないためには、弁護士への無料相談で、事前にリスクを把握しておくのがおすすめです。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

退職勧奨を拒否する場合の対応(辞めたくない場合)

退職勧奨に応じない場合、退職強要や解雇のリスクに備えて行動する必要があります。

退職勧奨を拒否する場合の適切な対処法は、次の通りです。「どうしても会社を辞めたくない(少なくとも今すぐ退職する気はない)」という方は参考にしてください。

STEP

退職勧奨を明確に拒絶する

退職勧奨に応じたくないなら、拒否の姿勢を明確にしてください。

曖昧な態度は、会社に対して誤解を生じさせてしまいます。「退職を迷っている」と思われれば、会社は強い働きかけを止めません。

万が一、明確に拒否しても執拗に続くなら、書面で警告を発します。弁護士名義の内容証明を送ることで、退職勧奨を拒否したという事実を証拠化することができます。それでも止まないなら、次の裁判手続きに進むことも可能です。

  • 退職勧奨の差止めの仮処分
  • 違法な退職勧奨に対する慰謝料請求の訴訟
STEP

退職を前提とした金銭は受け取らない

退職勧奨に応じない場合、退職を前提とした金銭は受け取らないようにしてください。

例えば、退職金や解決金、解雇予告手当といった種類のものです。労働者が進んで受領してしまうと、「退職を承諾した」と評価される危険があるからです。手渡しではなく、一方的に振り込まれるケースもありますが、この際にもその金銭には手を付けず、「当月の給料として受領した」旨を会社に伝えるのが実務的な対応です。

STEP

代替案を提示する

退職勧奨に応じない場合、どうすれば自分の価値を再評価してもらえるかを考えましょう。不要な人員と見られないよう、異動や転勤の提案をするのも一つの手です。

退職勧奨は、解雇の準備として実施されることが多いです。業績が悪化し、雇用の維持が難しい会社では、そのままのポジション、給与では雇いきれず、整理解雇となってしまう危険があります。これに対し、会社は、労働者が提案する解雇回避の策について、検討するよう努めなければなりません。

STEP

交渉のやり取りは録音して証拠に残す

最後に、退職勧奨をきっかけとした交渉の経緯は、すべて録音しておきましょう。社長や人事、会社側の担当者に不適切な言動のあるとき、その責任を追及するには証拠が必要となるからです。

退職勧奨に応じる気がないときは、拒否するのは自由であり、何度勧奨されたとしても断り続けるのが適切な対応です。会社があきらめずに勧奨を継続してくると、断るのにある程度の期間がかかることもありますが、あまりに長期間続くなら違法と評価される可能性もあります。

退職勧奨を断り続けるとどうなる?」の解説

退職勧奨されたらその後の結末はどうなる?

退職勧奨されたという事態は、その後のキャリアに影響のある重大な出来事です。労働者としては、重要な岐路に立たされたといっても過言ではありません。

退職のタイミング次第では、家族を養えなくなる危険もあります。退職勧奨された後に起こりうることの全体像を把握しておきましょう。

退職勧奨後の成り行きは労働者の意思で変えられる

退職勧奨を受けてどうなるかは、労働者次第でも変わります。

退職をするよう働きかけても、拒否することができます。決して従わなければならないわけではなく、最終決定は労働者が行うものです。すぐに労働者としての地位がなくなるわけではないため、勧めに応じて辞めるか、断るか、判断するために次の点を検討しましょう。

  • 現在の会社や仕事を続けたいか。
  • 本音では辞めたい気持ちはないか。
  • 将来的に辞めるなら、いつ頃に退職したいか。
  • 今すぐ辞めるなら、どんな条件で退職できるか。
  • 退職金はもらえるか。
  • 退職勧奨を断って解雇されるとして、その解雇は適法か。

ただ、退職勧奨を受けると「職場に居づらくなる」という事実上の影響もあります。気にならない人もいるでしょうが、やはり「不要な人材」と思われて残るのはつらいことでしょう。

退職勧奨に応じる場合はどうなるか

退職勧奨に応じる場合、退職について労使が「合意」することとなります。

合意で決まった退職日をもって雇用契約は終了します。当然ながら、退職日までは給与が発生しますが、退職日以降は受け取ることができません。

権利である有給休暇を消化してから退職できるよう、退職日を調整しましょう。退職金は(退職金規程によりますが)退職勧奨で辞める場合は支給されるケースが多いです。これに対し、懲戒解雇だと退職金は不支給と定める規程例が多いので、「懲戒解雇事由が存在することに争いがない」という場面では、懲戒解雇される前に退職勧奨に応じるメリットがあります。

なお、退職勧奨に応じて退職する場合、退職合意書を作る例が多いです。

退職合意書に「清算条項」を定めると、サインをした後は、在職中に発生していた金銭請求権を行使できなくなるため、未払いの残業代など、請求していないものがないかどうか、よく注意してください。

退職したらやることの順番」の解説

退職勧奨に応じない場合はどうなるか

退職勧奨に応じない場合、最悪は解雇されるリスクがあります。

しかし、不当解雇であれば、徹底して会社と戦うべきです。「退職勧奨には応じない」という判断は労働者の自由ですが、その後の会社の判断次第では、著しい不利益が生じます。断ったことで会社が考え直し、働き続けられるならよいですが、最終的には解雇されるケースもあります。

もっとも、解雇は、労働者保護のために法律で規制されています。

  • 解雇予告のルール
    解雇の30日前に予告をするか、不足する日数分の平均賃金に相当する解雇予告手当を払う必要があります(労働基準法20条)。
  • 解雇権濫用法理
    客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、不当解雇として違法・無効となります(労働契約法16条

したがって、退職勧奨に応じなかったからといって安易に解雇することは、違法となる可能性があります。争う場合は、早めに弁護士に相談してください。

これらの規制をくぐり抜けるために、退職させようと頻繁に面談を設定したり、個室に閉じ込め、罵声や暴言を浴びせたりする悪質な方法を取る会社もあります。こうした方法は違法であることが明らかです。さらに、説得が難しいことが分かると、報復人事で対抗してくるケースもあります。

退職勧奨に応じなかったことで実現不能なノルマを課されたり、仕事を与えられずに干されたりして職場で孤立させられた場合、違法な扱いを疑いましょう。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

退職勧奨されたときの注意点

最後に、退職勧奨されたときの注意点を解説しておきます。退職勧奨されても、正しく対応すれば今後の生活への影響は最小限に抑えることができます。

いかなる書類にもその場ではサインしない

1つ目は、退職勧奨されたその場で書類にサインをしないということです。

「脅された」「騙された」といった事情があれば、後から争い、意思表示を取り消すことができます。しかし、その立証は非常に難しく、不満があるなら初めからサインを控えるべきです。会社の言い分がもっともらしく聞こえても、その場で署名する必要はありません。持ち帰って交渉すれば、もっと良い条件を勝ち取れる可能性は十分にあります。

会社が主導的に退職を働きかけてくる場合、最初に提示された条件は、会社の要望を最大限に反映したものが多く、逆に、労働者にとって不利な条項が盛り込まれているケースもあります。

やりとりは証拠に残しておく

2つ目は、退職勧奨に関係する一連のやりとりを証拠に残すことです。

トラブルが激化して裁判になれば、証拠の有無が解決の決め手となります。退職勧奨のおそれのある面談を設定されたら、自分の身を守るため、必ず録音の準備をしてください。また、一度目の退職勧奨の面談があまりにも不適切である場合(例:暴力を伴ったり、人格否定的な発言があったりする場合)、危険を感じるなら、二度目の面談を断る理由としても十分です。

パワハラの録音」の解説

不当な退職勧奨をされたら徹底的に争う

不当な退職勧奨は、違法なパワハラに該当するほか、暴行罪(刑法208条)、脅迫罪(刑法222条)、強要罪(刑法223条)などの犯罪になる可能性もあります。したがって、その被害に遭ったら、違法性を主張して徹底的に争うべきです。

労働者が退職勧奨を争うには、慰謝料を請求する方法が有効です。慰謝料の相場は20万円から50万円程度が多いものの、態様が悪質な場合には高額となる事例もあります。

  • 大阪地裁平成27年4月24日判決(大和証券事件)
    退職させるために転籍させたり、追い出し部屋で単独業務をさせたりした件について、裁判所は、嫌がらせ目的の不法行為に該当すると判断し、150万円の慰謝料の支払いを命じました。
  • 大阪高裁平成13年3月14日判決(全日空事件)
    面談回数が約4ヶ月に30回以上、1回あたり8時間に及ぶものもあり、その際に机を叩かれたり大声で怒鳴られたりした点について、裁判所は、許容できる範囲を超えた違法な退職強要と判断し、90万円の慰謝料の支払いを命じました。

労働者が裁判で勝つ方法」の解説

事前に弁護士に相談する

以上の点から、退職勧奨を受けたら、できるだけ早く弁護士に相談するのがよいでしょう。

「退職勧奨を断ったら解雇されてしまうのでは」と不安なとき、弁護士に相談すれば、会社から言われた事実が解雇理由として正当なのかどうか、客観的なアドバイスを受けることができます。拒否し続けた場合に解雇される危険性や、訴訟リスク、その際の勝訴の可能性などについても、法的なアドバイスを踏まえて対応することができます。

退職勧奨は、労働基準監督署にも相談は可能ですが、労働者の代わりに戦ってもらうには弁護士が適切です。弁護士に相談すれば、執拗な退職勧奨を拒否したり、その責任を追及したりして、会社と争うサポートをしてくれます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

【まとめ】退職勧奨されたら

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、退職勧奨の基礎知識と、受けた時の対処法を解説しました。

退職勧奨は、あくまで「退職を勧める」に過ぎません。決して「強制的に退職させる」わけではなく、辞めなければならないわけでもありません。会社を辞めるかどうかは、退職勧奨されてもなお、労働者の自由です。強い圧力を受けても、流されずに対応してください。

退職勧奨は企業からの「お願い」であり、労働者が交渉の主導権を握るチャンスでもあります。
応じるにせよ、拒否するにせよ、慎重に企業側の言い分や提案を聞いて判断しましょう。
適切に交渉すれば、良い条件を引き出して退職することも可能です。

不当な退職勧奨は拒否し、断固として対応しなければなりません。一人で立ち向かうのが難しいときは、ぜひ弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 退職勧奨は会社が労働者に自主退職を勧める行為であり、強制力はない
  • 退職を強要するための圧力は違法であり、慰謝料の請求も可能である
  • 退職勧奨されたら、応じる場合は条件交渉を行い、拒否する場合は明確に断る

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