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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職後の競業避止義務は有効?誓約書にサインしてしまった時の対応も解説

退職後に、競合のライバル企業に入社し、トラブルとなるケースがあります。
転職がごく一般化し、とても増えている労働問題の1つ。
いわゆる「退職後の競業避止義務」の問題です。

知識やノウハウを最大限活かすには、同業の転職が一番です。
給料が上がりやすく、メリットがあるからです。
しかし、会社には不利益があり、デメリットばかり。
競業へ転職されると、企業秘密が漏洩し、ライバル企業の競争力が上がってしまいます。

競業他社への転職を止めたい会社は、誓約書にサインさせようとします。
管理職など、高い役職につき、秘密を多く知る人には、特に強いプレッシャーをかけます。
誓約書にサインを強要されれば、円満退職は難しくなります。

労働者は、在職中は会社に損害を与えないよう誠実に行動せねばなりません。
なので、競業避止義務を負います。
しかし、この競業避止義務も、退職後は、誓約書にサインしないかぎり負いません。

今回は、退職後の競業避止義務と、誓約書について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 退職後は、競業避止義務は負わないのが原則(憲法における職業選択の自由)
  • 誓約書にサインをすれば、退職後の競業避止義務による制約を受ける
  • 誓約書の内容が違法なら、サインしても退職後の競業避止義務は負わない

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職後の競業避止義務とは

退職後の競業避止義務とは、退職後に、同業他社に転職しない義務のこと。
同業で独立・起業したり、株主になったりする場合も含みます。

冒頭のとおり、会社にとって、退職後には競業避止義務を負わせたいはず。
しかし、労働者の保護のため、法律上は、退職後に競業避止義務を負うことはありません。

そもそも競業避止義務とは

競業避止義務とは、「競業」、つまり、勤務していた会社のライバルとなる会社に、「避止」、つまり、入社することを避けるようにという義務のことです。
わかりやすく、「同業他社に転職しない義務」と言い換えられます。

在職中の労働者は、競業避止義務を負います。

労働契約を結び、給料をもらっている以上、一定の拘束はしかたありません。
会社で働きながら、ライバル企業でも就職するなど許されないのは、当然でしょう。

競業に転職させると、会社の情報やノウハウがライバル企業にもらされてしまいます。
競業避止義務がないと、情報の引き抜きあいが起こります。
その結果、引き抜き合戦に負けると、競争に負けてしまうことになります。
しかし、これでは、適正な市場競争ができません。

退職後は、競業避止義務を負わない

しかし、競業避止義務は、あくまで労働契約にともなう義務。
なので、退職して、労働契約が終了すれば、その後は負いません。
自主退職(辞職)でも、合意退職でも解雇でも、競業避止義務がなくなるのは変わりません。

これは、憲法22条で職業選択の自由が保障されているから。

憲法22条1項

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

憲法(e-Gov法令検索)

会社が、同業への転職を少しでも避けようと行うのが、誓約書へのサイン強要です。
職業選択の自由を制限するものなので、大きな問題
です。

会社側にとって競業避止義務には必要性はあるものの、労働者には不利益。
なので、退職時に、誓約書へのサインが強要されると、労使間で激しいトラブルの火種となります。
特に、問題ある会社の作る誓約書は、内容そのものが違法で、無効となることもあります。

退職時のトラブルは、弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

退職後の競業避止義務は、職業選択の自由に違反する

憲法22条1項は、職業選択の自由を保障します。
つまり、どこの会社に雇われ、どんな仕事をするかは、個人の自由に委ねられます。
雇われる場合だけでなく、独立起業するのも自由です。

職業選択の自由は、憲法という重要な法律における権利。
なので、会社に、経営上の都合があっても、容易には制限できません。

したがって、退職後の職業を、会社には制限されないのが原則。
競業他社に就職を希望すれば、強制的にストップさせるのは憲法違反なのが基本です。

転職をただ引き止めるだけでなく、次のように制裁を下すのも違法です。

  • ライバル企業に転職したら、退職金を不支給・減額する
  • 同業他社に入社したら「情報を漏らした」として損害賠償を請求する
  • 同業界で、悪い噂を流す

ただし、職業選択の自由も「公共の福祉」の制約を受けます。
会社に、必要性があり、かつ、労働者も同意しているなら、一定の制約もやむをえません。
退職後の競業避止義務も、誓約書にサインしているなら、認められるケースがあります。

競業避止義務を負う旨の誓約書に、労働者が真意から同意して署名するなら、その限度で、退職後も、競業避止義務を負います。

前職の顧客と取引することの違法性も、参考にしてください。

退職後の競業避止義務を定める誓約書が、無効となるケース

退職後の競業避止義務を定める誓約書の有効性は、労使の利益のバランスで決まります。
不当な制約として、無効だと判断できるか、次の事情を検討してください。

職業選択の自由の重要性からして、過度な制約は許されません。
退職後の競業避止義務の内容によっては制約は「不当」であり、違法となります。

誓約書にサインすれば、そのとおりの効果が生じます。
なので、労働者は、退職時は特に、会社の出す書面には慎重になるべき。
ただ、誓約書の内容が違法ならば、無効となり、たとえサインしても効果はありません。

競業避止義務を負う期間

競業避止義務を負う期間が、退職後、長期間にわたり続くと、不利益が大きすぎます。
さらには、会社の作る誓約書だと、期間の制限がそもそもないことも。

これらの例は、労働者の不利益が大きすぎ、退職後の競業避止義務は無効となる可能性が高いです。
退職後に、あまりに期間の長すぎる競業避止義務は、従う必要がありません。

競業避止義務の場所的制限

競業避止義務の場所的制限が広すぎるのも、労働者の不利益が大きいもの。
そのような退職後の競業避止義務も、無効の可能性があります。
まして、まったく場所的制限のないケースもあります。

場所をどのように制限するかは、会社が競業を制限する必要性の程度で決まります。
地域ビジネスか、全国、全世界のビジネスかでも左右されるもの。

商圏に限定した競業避止義務があれば十分で、それ以上は広すぎる可能性があります。

あまりに場所的制限が広い競業避止義務の合意に、従う必要はありません。

競業避止義務の制限の対象となる職種

競業他社への就職を制限するとして、「競業」の範囲をどうとるかの問題もあります。
つまり、どこまでの業種・職種が退職か、という点です。

類似や隣接の職種をすべて対象とするなら、義務が広すぎるといわざるをえません。
そのような退職後の競業避止義務は、無効となる可能性が高まります。
経験を生かした仕事に、まったく就けないのは不当だからです。

企業秘密の重要性

会社が、退職後の競業避止義務を負わせるのは、企業秘密の流出を防ぐためです。
なので、そもそも、重要な企業秘密があることが前提です。

守るべき秘密の重要性が低いのに、労働者に過大な義務を負わせるのは許されません。
企業秘密の重要性が高いほど、退職後も競業避止義務を負わせる必要性が高まります。

労働者の地位・職務内容

労働者の地位や、職務の内容によっても、退職後の競業避止義務の必要性が変わります。
地位が高く、重要な職務なほど、企業秘密に接する可能性が高いからです。

これに対し、地位が低く、競業避止義務で守るほどの秘密を知らない場合、その必要はありません。
すべての労働者に一律に負わせるなどは、無効となる可能性があります。

秘密にアクセス可能な人ほど、退職後の競業避止義務は認められやすくなります。

代償措置の有無、程度

退職後の競業避止義務による労働者の不利益は、とても大きいもの。
憲法における職業選択の自由を制限するのだから、当然です。

したがって、競業避止義務を有効とするために、代替措置がとられることがあります。
つまり、不利益を少しでも緩和すれば、誓約書が有効と認められやすくなるわけ。
代替措置なく、会社の必要性に比して労働者の不利益が大きいなら、競業避止義務は無効です。

代替措置は、金銭的な補償がメインとなります。
例えば、次の例です。

特に、ここまで解説した制限をつけてもなお、不利益が大きいケース。
とはいえ、会社にとってどうしても守りたい秘密があるときに、代替措置が使われます。

退職金の請求方法について、次に解説します。

退職後の競業避止義務を定める誓約書は拒否し、サインしない

会社にとって、退職後の競業避止義務を負わせるには、誓約書へのサインは必須。
(サインしても、誓約書の内容が違法なら、無効なわけですが……)

そのため、悪質な会社のなかには、サインを強要する例もあります。
強要でなくとも、誓約書の内容を説明せず、理解しない状態でのサインもNGです。
会社にとって有利な内容しか書かれていないのは明らかだからです。

誓約書は拒否し、サインしないのが基本とご理解ください。
退職後の競業避止義務を定める誓約書への対応を、解説します。

誓約書へのサインは拒否する

退職時、会社から、競業避止義務を定める誓約書を出されたとき、慎重に対応してください。
署名をする前に、内容をしっかり確認しなければなりません。

退職後に競業行為したい希望が少しでもあるなら、サインは控えましょう。

そもそもサインさえしなければ競業避止義務は負わないのです。
(金銭的に優遇されるなど、サインする動機があるか、よく検討ください)

最も単純な対応が、誓約書へのサインを拒否すること。
署名させたがる会社が食い下がるなら、有利な条件を提案してくれる期待もできます。

退職合意書へのサインを拒否する方法についても参考にしてください。

強要によるサインは取り消せる

誓約書への署名を拒絶すれば、これ以上サインを求めるのはできません。
脅したり、だましたりしてサインさせれば違法。
強迫ないし詐欺による意思表示は、サインした後でも取り消しできます(民法96条)。

間接的な強要についても問題があります。
例えば、次のケース。

  • 誓約書にサインするまで部屋から出さない
  • 誓約書にサインしないなら解雇とすると脅す
  • 署名しないなら退職金を払わないと脅す

退職時の強要行為は、パワハラにもあたります。
パワハラは不法行為(民法709条)ですから、慰謝料を請求することで対抗できます。
退職時の面談は、誓約書にサインさせられる可能性を考慮し、必ず録音しましょう。

パワハラの録音について、次の解説を参考にしてください。

サインする「前に」弁護士に相談する

退職時、競業避止義務を定める誓約書を出してくる会社とは、交渉のチャンスでもあります。
会社にとって重要な秘密を守るため、一定の譲歩が得られるかもしれません。

しかし、誠意のない会社とは、話し合いすら不可能です。
金銭的な補償の提案なく、不当な制約を課すなら、これ以上の交渉は無意味
とはいえ、退職後にトラブルとなる可能性が、とても高いケースともいえます。

退職後の不安があるとき、誓約書にサインをする前に、弁護士に相談ください。

退職時の疑問は、弁護士の無料相談で解消できます。

退職後の競業避止義務を定める誓約書にサインしてしまったら?

最後に、誓約書に署名し、退職後の競業避止義務を負うケースにおける対応を解説します。
負った競業避止義務に違反するとリスクもあります。

前章のとおり、十分に納得しないかぎり、誓約書のサインは拒否するのが原則。
これを徹底すれば、退職後に競業避止義務を負わされはしません。

しかし、「もうサインしてしまった」という人もいるでしょう。
代償措置に目がくらんで、誓約書にサインし、後悔する労働者もいます。

知識・経験の活用は問題ない

知識やノウハウは、忘れさせることはできません。
労働者が頑張って働いて身につけたものであり、将来も活用できます。

競業避止義務で禁止されるのは、企業秘密の活用です。
なので、一般的な知識、経験の活用は、競業避止義務違反ではありません。
競業でも、異業種でも、役立てることができます。

なお、不正競争防止法の「営業秘密」にあたるほど高度な秘密は、たとえ誓約書に定められていなくても、法律でその流用が厳しく制限されるおそれがあります。

禁止される行為を確認する

残念ながら誓約書にサインし、退職後の競業避止義務を負ってしまっても、「どんな行為が禁止されているのか」を正確に確認しておく必要があります。
誓約書の内容はさまざまであり、会社によって定める内容は異なるからです。

よくある例は、次のケース。
このうち、どの範囲までが、誓約書で禁止されるのかを確認しましょう。

  • 同業他社への就職を禁止する
  • 同業他社の役員になるのを禁止する
  • 同業界での独立・起業を禁止する
  • 人を使って同業を行わせるのを禁ずる
  • 従業員の引き抜きを禁止する
  • 顧客の引き抜きを禁止する

誓約書に定めていないなら、禁止されていません。

原則に戻って、退職後の競業避止義務は、その範囲では負っていないと考えてよいです。

会社の「手落ち」の可能性があり、労働者側からいえば「抜け穴」です。

誓約書を守らなかった場合の影響は、次に解説しています。

損害賠償請求を争う

退職後の競業避止義務を定める誓約書が有効なら、その違反には制裁があります。
最たる例が、会社から損害賠償を請求されるケースです。

しかし、たとえ誓約書が有効でも、損害賠償が認められるかは、別問題。
損害賠償を要するのは、損害が現に発生し、かつ、因果関係がある場合に限られるから。
そして、これらの条件を証明する責任は、会社側にあります。

決して「誓約書に反したら、必ず損害賠償すべき」というのではありません。
損害賠償請求されたら、よく検討して戦いましょう。
少なくとも、損害額と理由を明らかにさせ、減額交渉すべきです。

なお、誓約書に違約金が定めるケースも、不当に高額なら争える可能性があります。

会社からの損害賠償請求への対応は、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、退職後の競業避止義務について解説しました。

本来、退職後は、競業避止義務は負わず、転職は自由なはず。
しかし、誓約書にサインをすれば、義務を負わされてしまうおそれがあります。
署名してしまっても、競業避止義務を定める誓約書の内容が違法ならば無効。
サインしたとしても、守る必要はありません。

とはいえ、同業他社に転職予定なら、会社から提案された書面は、サインを断るべき。
署名を強制されて納得いかないときには、弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 退職後は、競業避止義務は負わないのが原則(憲法における職業選択の自由)
  • 誓約書にサインをすれば、退職後の競業避止義務による制約を受ける
  • 誓約書の内容が違法なら、サインしても退職後の競業避止義務は負わない

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