会社で働く中で、誓約書を提出する機会に遭遇することがあります。
入社や退社、昇進時などの重要なタイミングで、誓約書へのサインを求められるでしょう。不利な内容を強要されたり、強く言われて内容を確認せずに署名したりしてしまう人もいます。
一度誓約書を書いてしまうと、破るのは後ろめたいでしょう。「誓約書を守らなかった場合どうなるのか」と不安に思うのも無理はありません。誓約書は、会社との約束であり、署名すれば法的効力が生じます。守らなかった場合、今後の働き方に影響することがありますが、一方で、違法な内容や、強要された誓約書は無効となるケースもあります。
今回は、誓約書を守らなかった場合に起こることと、違反して責任追及された際の対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 誓約書の法的効力は、内容や方法に違法性があるときは無効となる
- 無効な誓約書なら、守らなかった場合に会社から責任追及されることはない
- 会社から提案された誓約書が違法なら、署名してはならず、必ず拒否すべき
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誓約書とは

誓約書とは、「誓約したこと」を証明する書面です。「誓約」という通り、意思表示のうち「誓い」「約束」を内容とします。
誓約書は、一方の当事者が作成し、他方の当事者に差し入れる形で作ります。法的には、一方の当事者のみが義務を負うため「片務契約」と呼ばれ、両当事者が署名して意思表示する「合意書」「示談書」「覚書」「契約書」とは区別されます。
労使間だけでなく、夫婦間の不貞慰謝料や離婚時にも、誓約書を用いる例があります。

通常、会社と労働者の約束は、雇用契約書や就業規則に定められます。誓約書は、これらの労使の合意とは別に、補足的な役割を果たします。例えば、次の内容を、会社が労働者に守らせる目的で、誓約書が利用されるケースがあります。
【入社時】
- 他社の選考を辞退させる。
- 服務規律を守り、誠実に勤務させる。
- 入社時に正確な個人情報を提出させる。
【退職時】
- 貸与品を返還させる。
- 在職時に知った秘密を漏洩しない。
- 退職後の一定期間、競業を禁止する。
【昇進・昇格時】
- より一層の忠誠を誓わせる。
- 地位に基づいて知った企業秘密を漏洩しない。
- 転勤、出向などの異動命令に従わせる。
【トラブル発生時】
- トラブルの沈静化に尽力させる。
- 隠し事をしていないと保証させる。
- 同種・類似の不正をしない。
詳細は次章「会社が誓約書を書かせる場面」をご参照ください。
会社が誓約書を結ぶよう求めるのは、労働契約だけでは生じない義務を負わせるためです。また、法律や契約で既に負っている義務でも、誓約書で確認することで明確化する目的もあります。義務を強く意識させ、問題を起こさせないようにしようという意図もあります。
そのため、労使間の誓約書は、トラブルの原因となりやすい性質があります。会社が文案を作成して書かせる流れが多いため、労働者にとって不利な内容だったり、強要して書かせたりといった争いが起こりやすいのです。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

会社が誓約書を書かせる場面

次に、会社がどのようなタイミングで誓約書を書かせるのかを解説します。
会社が誓約書を書かせようとするのは、「誓約した」ことを証拠に残し、後のトラブルを防止するためです。口約束のみでは、言った言わないの争いになり、問題が解決できないため、会社が誓約書を書かせる場面とは、労使トラブルが起きやすいタイミングとも言えます。
入社時の誓約書
入社時は、多くの会社が必ず誓約書を書かせます。問題ある労働者を入社させないことが主な目的です。会社は採用の自由を有し、不適格と判断した人の採用を拒否できます。そのため、採用時の情報が正確で、入社後も期待通りに活躍することを保証させるために、労働者に誓約書を書かせるのです。その他にも、就労ルールを遵守させるため、次のような誓約書が利用されます。
- 秘密保持誓約書
営業秘密やノウハウを開示、漏洩せず、目的外に利用しない。 - SNS利用誓約書
炎上トラブルにつながりやすいSNSの適正利用を誓約させる。 - マイカー通勤誓約書
自動車での通勤を認める際、法令遵守、保険加入などを誓約させる。 - パソコン利用誓約書
貸与物を利用する際のルールを誓約させる。 - BYOD誓約書
自身の端末を利用する場合(BYOD)の適正利用を誓約させる。
退職時の誓約書
退職時は、これまでの労働関係を全て清算する重要なタイミングです。
退職後に問題を持ち越さないために、誓約書を書かせる例が多いです。例えば、退職後の秘密保持、競業避止義務は、会社の関心の強い部分です。この2点が盛り込まれた誓約書にサインを求められたときは、労働者にとって不利な内容でないかどうか、特に注意が必要です。
「退職後の競業避止義務」の解説

昇進・昇格時の誓約書
昇進、昇格すると責任が重くなり、その分権限も拡充されます。
重要な情報に触れる機会も多くなり、1つのミスが会社に与える影響も大きくなるため、より一層の貢献を求めるために誓約書を作成させることがよくあります。
トラブル発生時の誓約書
トラブルが発生したとき、会社として、解決と再発防止に努める必要があります。トラブルを起こした当事者は、始末書などとは別に、誓約書を書かされる例が多いです。沈静化に失敗し、さらに大きなダメージを受ける事態を防いだり、労働者に責任の一部を負わせたりするためです。
「始末書の拒否」の解説

誓約書の法的効力

次に、誓約書の法的効力について解説します。
署名した誓約書には法的効力がある
誓約書の法的効力について、次の2点から検討する必要があります。
- 法律上の権利義務が発生するかどうか
- 証拠として価値があるかどうか
誓約書は、いずれの意味においても法的効力があると言えます。
誓約書は、一方当事者が差し出すものですが、受領されることで作成者に義務が生じます。そして、誓約書は、その内容となる誓約を証明する「証拠」としての価値が十分にあります。なお、次章の通り、無効な誓約書も存在するので、法的効力の判断基準を理解する必要があります。
誓約書が有効か無効かの判断基準
誓約書に署名をすれば、原則として、約束した通りの義務が生じます。
そのため、有効な誓約書であれば、必ず守らなければなりません。しかし一方で、誓約書の法的効力が否定される場合があります。無効な誓約書は、作成済であっても守る必要はありません。誓約書が無効となるのは、例えば次のようなケースです。
違法、無効な誓約書を書かされると、労働者としても不満が大きいでしょうが、本人の署名または押印があると、真正に成立したものと推定されてしまいます(民訴法228条4項)。
誓約書の方法に違法があると主張して法的効力を争うなら、会社の問題ある書かせ方について、証拠を確保する必要があります。「脅された」「騙された」と主張するなら、誓約書を書かせた際の会議の録音などが重要な証拠となります。
「パワハラの録音」の解説

誓約書を守らなかった場合どうなる?

次に、誓約書を守らなかった場合にどうなるのかを解説します。
納得しないまま誓約書にサインしたとき、「違反するしかない」と考える場合があります。しかし、リスクもあるため、慎重に検討してください。誓約書を守らなかった場合に発生する事態は、誓約書が有効か無効かによって異なります。
無効な誓約書は守らなくてよい
無効な誓約書は、法的効力を生じません。そのため、誓約書に書かれた内容を守る必要はありません。その結果、誓約書を破ったとしても、会社から責任追及を受けることはありません。
無効な誓約書とは、例えば次のケースです。
- 誓約書によって負う義務の内容が確定できないケース
東京地裁平成20年11月18日判決(ヤマダ電機事件)は、退職後1年間の「同業種(同業者)」への転職を禁じた誓約書について、範囲が文言上明らかではないとし、同種の家電量販店に限定されると狭く解釈しました。 - 誓約書の内容が違法なケース
違法な内容、労働者の権利を侵害する内容を定める場合、無効となります。例えば、次のようなケースが該当します。- 未払い残業代の請求を禁止する
- 最低賃金法違反
- 労働した分の給料を放棄させる
- 5年経過しても無期転換を認めない
- 不当に高額な違約金を定める
- 誓約書の書かせ方が違法なケース
自由な意思に基づいて承諾しない限り、誓約書が有効とはありません。
誓約書の法的効力について、特に注意が必要なのが、秘密保持義務、競業避止義務を定めるものです。この点は、次のように整理できます。
- 在職中
誓約書がなくても、労働契約から当然に秘密保持義務、競業避止義務を負います。 - 退職後、誓約書を作成した場合
誓約書が有効なら、秘密保持義務、競業避止義務を負います。ただし、競業避止義務は、時間的・場所的範囲、代償措置の有無などを考慮し、過大な負担である場合、無効となる可能性があります。 - 退職後、誓約書が未作成(もしくは無効)の場合
一定の秘密保持義務は負います。不正競争防止法の「営業秘密」に関する規律は、誓約書がなくても適用されますが、退職後の競業避止義務は負いません。
労働者個人の判断で、一方的に誓約を破るのはおすすめできません。トラブルが無用に拡大すれば、解決にも時間と費用の負担が増してしまいます。会社が強硬な姿勢で、誓約書違反について裁判をしてくる場合、弁護士に相談して着実に対処するようにしてください。
「裁判で勝つ方法」の解説

有効な誓約書を守らなかった場合、責任追及を受ける
誓約書が有効な場合には法的効力が生じ、労働者は、誓約した通りの義務を負います。その結果、有効な誓約書を守らなかった場合、会社から責任追及を受けるおそれがあります。
有効な誓約書とは、例えば次のケースです。
- 法律上守るべき義務を確認的に定めるケース
誓約書を書かなくても労働者が守るべき法律上の義務を、確認的に定めるケースは適法であり、その誓約書は有効です。例えば、会社の服務規律を遵守し、企業秩序を維持する、在職中の秘密保持義務を守るなど、働く上での最低限のルールがこれに該当します。 - 例外的に、労働者の権利制限が可能なケース
労働者を保護するための権利も、無制限には許されず、会社の利益との調整から、一定の制限が可能なケースがあります。例えば、退職後の競業避止義務についても、企業の損失が大きく、必要最小限の範囲に限定し、かつ、代償措置などの配慮があれば有効となります。
有効な誓約書に違反した場合に、会社が検討する責任追及の手段が、次章の「解雇」と「損害賠償請求」です。
解雇される
有効な誓約書は、労働契約上のルールとなります。
そのため、これに違反した労働者は、企業秩序を乱す規律違反をしたことを意味し、注意指導や懲戒処分の対象となります。また、悪質な場合には解雇される危険があります。例えば、次の裁判例では、誓約書違反を理由とした懲戒解雇が有効であると判断されました。
誓約書上の競業避止義務に違反し、在職中に他企業の株主、代表取締役になったことを理由に懲戒解雇された事案です。
裁判所は「原告の事業と競合し、原告の利益と相反する事業活動に従事し、投資、支援したものと認められ、本件競業避止義務に違反したものというべき」として、懲戒解雇を有効と認め、解雇予告手当の請求も認めませんでした。
ただし、解雇は法的に厳しく制限され、解雇権濫用法理により、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」を欠く場合は、不当解雇として違法・無効になります(労働契約法16条)。

したがって、誓約書違反の事実があっても、まずは注意指導したり懲戒処分を下したりといった軽度の責任追及から始めるべき場合が多く、直ちに解雇されてしまった場合は、不当解雇として争うべきです。
「懲戒解雇を争うときのポイント」「解雇の意味と法的ルール」の解説


損害賠償請求される
有効な誓約書に違反し、会社に損害を与えた場合、賠償請求される危険があります。
誓約書に書かれた義務は、労働契約の内容となるため、違反すると、労働契約上の義務違反となり、債務不履行となるからです。ただし、その場合でも、請求された損害が本当に生じているか、会社の主張が不当に高額ではないかといった点を慎重に検討してください。
誓約書に違約金が定められていることがありますが、この場合も、設定された金額が実際の損害に比べて高すぎないかどうかが問題となります。
「会社から損害賠償請求されたら?」の解説

誓約書の違反を理由に請求された場合の注意点

誓約書を守らなかったことで、会社から損害賠償を請求された場合、対応を誤ると状況がさらに悪化してしまいます。以下では、正しい対処法や注意点を解説します。
通知書や訴状は無視しない
内容証明で通知書が届いたり、裁判所から訴状が届いたりすることがあります。
誓約書が不当な内容や強要によるものである場合、無視したり受取を拒否したりする人がいますが、全くおすすめできません。「どうせ無効なら無視しておこう」と甘く考えていると、法的な手続きが進行し、裁判所で会社の主張が認められるおそれがあるからです。違法・不当な誓約書を強要するような会社では、認められそうにない損害賠償でも、頑なに請求に固執し、嫌がらせ的に訴訟をしてくるケースも少なくありません。
したがって、不利な状況に陥ることを避けるためにも、納得のいかない誓約書でも、違反の責任を追及する通知が届いたら放置せず、反論をすることが重要です。
感情的な対応は避ける
不当に高額の違約金を請求されたとしても、感情的な対応は避けるべきです。
誓約書違反で損害賠償を請求されるケースは、労使ともに熱くなりやすいですが、社長や会社の感情を逆撫ですると、話し合いによる解決が困難となってしまいます。特に、労働者側にも一定の非がある場合、次章のような減額や分割の交渉がしにくくなります。
支払いが難しい場合は減額や分割を交渉する
請求された賠償金や違約金の支払いが難しい場合でも、減額や分割の交渉をしましょう。
有効な誓約書であり、違反した労働者側に非のあるケースでは、たとえ支払う余力がないとしても放置しておくのは危険です。請求された内容を正確に把握した上で、解決策を探ることが必要です。会社との交渉はストレスになるため、弁護士に依頼するのがおすすめです。
「労働問題を弁護士に無料相談できる?」の解説

違法な誓約書へのサインは拒否すべき

最後に、違法な誓約書へのサインを拒否すべきことを解説します。
有効な誓約書を守らなかった場合、責任追及されるリスクがあると解説しました。無効であれば守らなくてよいものの、争いを広げないためにもサインを拒否すべきです。
誓約書の断り方
誓約書が違法であることに気付いたら、すぐにサインを拒否しましょう。
違法な誓約書を提案する会社ほど、無理やりにでも結ばせようとします。しかし、プレッシャーに負けて、不満のあるまま署名してはなりません。違法な誓約書であれば会社の指示に従う必要はなく、拒否した後も強要が続くことも違法です。脅されたり誘導されたりしても従ってはなりません。その場で断りにくいときは、家族への相談などを理由に持ち帰りましょう。
誓約書を公正証書にする
どうしても誓約書を作成すべき場合や、労働者側にとってもメリットのある誓約書を作成するケースでは、その誓約書を公正証書にする方法も有益です。
公正証書は、公証役場で作成する公的書類で、証拠として高い価値を持ちます。公証人のチェックを受けるため、違法な内容で結ばされる危険も減らすことができます。なお、公正証書に記載された債務は、判決なしに強制執行できるため、内容はよく吟味しなければなりません。
弁護士に相談する
社内の人間関係から、断りづらいという方もいるでしょう。
入社するため、やむを得ず誓約書を書いたという労働者も少なくありません。その内容が不利な場合、誓約書を書いた後でも、従わず、争うべきケースもあります。既に誓約書にサインをし、トラブルに発展してしまった場合は、すぐ弁護士に相談してください。未払い残業代や不当解雇など、その他の労働問題も合わせて、総合的にサポートすることができます。
「労働問題の種類と解決策」の解説

【まとめ】誓約書を守らなかった場合

今回は、誓約書の効力と、守らなかった場合どうなるかについて解説しました。
誓約書にサインをすれば、書かれた事実を認め、義務を負うのが原則です。不満があったとしても、署名した事実が覆ることはありません。一度した誓約を無かったことにするのは相当ハードルが高いため、提示された誓約書が不合理な内容なら、サインしない姿勢が大切です。
一方で、不本意にも署名してしまったら、誓約書に法的効力があるかを検討してください。有効な誓約書は責任追及の根拠となるものの、違法・無効な誓約書を守る必要はありません。内容が違法な場合はもちろん、強要された場合など、書かせ方が違法なときも無効の可能性があります。
誓約書を破った責任を追及されそうなとき、交渉による解決がおすすめです。会社からの連絡を無視するのではなく、弁護士に相談してください。
- 誓約書の法的効力は、内容や方法に違法性があるときは無効となる
- 無効な誓約書なら、守らなかった場合に会社から責任追及されることはない
- 会社から提案された誓約書が違法なら、署名してはならず、必ず拒否すべき
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