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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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パワハラを録音するのは違法?こっそり秘密録音する方法も解説

今回は、社長や上司に隠れてこっそり、パワハラの録音をとるための方法、注意点、適法性などを、労働問題に強い弁護士が解説します。

パワハラになる発言について、裁判所で争うには証拠が必要です。たとえパワハラだと明らかな発言でも、証拠なしには裁判所で勝てませんし、慰謝料も認められません。

パワハラ発言の証拠のなかで、最も直接的で、わかりやすい証明となるのが「録音」。暴力をともなう強度のパワハラでも、その前後には発言による予兆があります。ボイスレコーダーによる録音さえあれば、パワハラの強力な証拠になります。

労働審判や訴訟など、裁判所でもパワハラの録音はよく証拠提出されます。しかし一方で、会社内でこっそり、秘密録音することに抵抗のある労働者も多くいます。

相談者

無断で録音してもよいのでしょうか

相談者

社内で録音したらクビだといわれた

このような法律相談を受けることからもわかるように、社内で録音した事実や、ボイスレコーダーを隠し持っていたことを理由に、懲戒解雇などの処分をする会社もあるようです。しかし、厳しすぎる対応であり、違法の疑いありといわざるをえません。

この解説のポイント
  • パワハラの証拠のなかでも、録音は決定的に重要
  • パワハラを録音するとき承諾は不要で、秘密録音でも証拠になる
  • パワハラの録音を理由に懲戒処分、解雇するのは不当処分、不当解雇であり、争える

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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なぜ会社はパワハラの録音を禁止してくるのか

重要なポイントは、パワハラの録音は、決定的に大切だ、という点です。

なぜ、会社が、パワハラの録音を禁止しようとするのか、それは、パワハラの録音が証拠として決定的であり、それだけ重要なものだからです。パワハラを録音されてしまえば、会社にとって不利になってしまう可能性が高いからなのです。

パワハラ被害を受けた労働者から、「本当にパワハラを録音してよいのか」「パワハラを録音しようとしたら会社からやめるよう指示された」といった法律相談を受けることはよくあります。録音を注意したり、禁止したり、場合によっては懲戒処分を下してまでストップさせようとする理由が「会社のフリになるからだ」ということを理解すれば、録音をやめるのがいかに損かが分かるでしょう。

そもそも、社内にパワハラが全く存在しないなら、録音を禁止する理由がありません。「この会話は録音禁止」と言われても、パワハラがあるなら記録をとりましょう。録音をやめるよう注意してくる時点で「自社にとって不利益な証拠をとられてしまう」「パワハラ被害者から逆に訴えられてしまう」といった後ろめたい気持ちがあるのです。

パワハラが横行するような危険な職場では、ボイスレコーダーやスマホを持ち歩き、いつでも録音できるよう準備しておくのがおすすめです。

パワハラの証拠の集め方」の解説

パワハラの録音はとても重要な証拠になる

次に、パワハラの録音がとても重要な証拠になることについて解説します。パワハラの証拠として集めるべき録音には、次のものがあります。

  • 大声、怒鳴り声
  • 人格否定をするパワハラ上司の発言
  • 物を投げつける音、物を壊す音
  • 長時間にわたって陰湿につづけられた面談

1つの発言を録音したところで満足するのではなく、全ての行為を、はじめからおわりまで、一部始終録音するよう心がけてください。

パワハラの録音が証拠として重要な役割を果たすのは、裁判にまで発展するケースが最も典型的ですが、それに限らず、裁判前でも役立つ場面があります。

録音が証拠として活用できるシーン

録音で証拠に残せばパワハラ対策になる

不幸にもパワハラの犠牲になったら会社や加害者に慰謝料請求するわけですが、そもそもパワハラ自体がなくなるのが一番です。パワハラが根絶されれば誰も傷つくことはありません。

常日頃から録音の準備をし、パワハラがあったら証拠に残すという姿勢を示すことが、パワハラ対策になります。「パワハラしてしまったら慰謝料請求を受けてしまうかも」となれば、パワハラ気質な社長や上司も慎重に行動するようになり、パワハラがストップすることが期待できます。

パワハラがなくならない理由」の解説

パワハラの録音は交渉でも証拠になる

パワハラの録音は、裁判前の交渉においても価値があります。パワハラについて慰謝料請求するとき、すぐに労働審判や訴訟を起こすのではなく、まずは交渉して解決を目指すのが通常です。

この交渉のなかで「裁判になったら結果がどうなるか」は非常に重要視されます。パワハラの録音があることを示してしっかりとプレッシャーをかけることで、「裁判になったら慰謝料を払うよう命じられるかも」と思わせ、交渉を有利に進めることができます。

パワハラの録音は裁判で証拠になるのが原則

裁判所で、パワハラの証拠にできるかという点で問題なのが「証拠能力」、つまり、「ある資料が裁判において証拠として使えるかどうか」という点です。

結論としては、パワハラはもちろん、その他の労働問題においても、録音は非常に強い武器になります。民事訴訟では「証拠能力」に制限がないのが原則で、どのような資料でも証拠にすることができるからです。このルールは、隠れてこっそりとされた録音(いわゆる「秘密録音」)でも、民事訴訟であれば基本的にあてはまります。

したがって、パワハラの録音が証拠になるのはもちろん、隠れてこっそりされた「秘密録音」でも証拠として提出できます。

労働問題を争う裁判手続きのうち、訴訟だけでなく、労働審判においても証拠能力に制限はありません。

したがって、パワハラやセクハラの慰謝料請求、不当解雇を争う地位確認請求、未払残業代請求など、あらゆる労働裁判において録音は証拠として有用です。

なお、裁判所に証拠提出する際には、録音の書き起こし(反訳)が必要です。

裁判で勝つ方法」の解説

例外的にパワハラの録音を裁判で証拠にできないケース

パワハラの録音は、証拠として非常に大切ですが、例外的に録音を証拠にすることができないケースがあります。以下の2つのケースにおいては、相手に承諾なく、無断でこっそりとられた秘密録音が、証拠にすることができないおそれがあります。

証拠の収集方法が不適切だと、裁判で活用できないことがあります。実際に、録音を証拠とは認めなかった裁判例もあるので、注意が必要です。

不適切な方法でとられた録音

不適切な方法でとられたパワハラの録音は、残念ながら証拠として認められないおそれがあります。

どのようにとっても録音が証拠として重視されてしまえば、問題のある収集方法による録音で、不当に有利な判決を得ようとする悪い人が出てくる危険があります。このような懸念から、録音の「証拠能力」にも一定の制限があるのです。

裁判例においても、反社会的な手段によって収集した録音について、証拠能力を否定したケース、つまり、証拠としての意味がないと判断した例があります。

刑事裁判で、証拠が制限される例

パワハラのなかでも強度のものは、暴行罪、脅迫罪、強要罪といった刑法違反になります。そのため、強度かつ悪質なパワハラは、刑事裁判で争われるケースもあります。

刑事裁判では、「証拠能力」は、民事裁判よりも制限されています。具体的には、「違法収集証拠排除」というルールがあり、違法な手段で集めた証拠は、刑事裁判では証拠として使うことができません。

パワハラをうまく録音する方法

パワハラの発言をうまく録音に残し、証拠を確保するには、録音方法にも注意が必要です。次のステップで、慎重に進めるようにしてください。

パワハラの録音は、負わされてしまった被害を回復するための正当な行為ですが、うまく進めなければ、証拠として役に立たないものになるおそれもあります。

ためしに録音をしてみる

パワハラの録音は、ボイスレコーダーを準備する方法でもよいですが、スマホでもかまいません。ただ、隠れてこっそり、秘密録音せざるを得ないケースが多いでしょうから、服やバッグのなかに忍ばせても発言を正確に記録できるよう、集音性の良いものを使ってください。

機材にこだわる必要はありませんが、法的観点から、おすすめのボイスレコーダーの条件は次の通りです。

  • 集音性がよく、胸ポケットやバッグに隠してもパワハラの録音ができる
  • 録音したデータを、パソコンに移すことができる
  • 小型で、いつでも持ち運べる
  • ペン型のICレコーダーなど、一見してバレない

いざというとき録音できていなかったり、音を拾えず、声が小さすぎたり聞き取りづらかったりといったトラブルが生じては困ります。自宅で一度、ためしに録音してみるのがおすすめです。

常にボイスレコーダーを携帯する

パワハラは、働いている途中で突発的に起こります。いつパワハラされるかは予想がつかないので、「パワハラが起こってから録音をしよう」と考えていては十分な証拠が集まりません。

職場での暴言がくり返されているケースならまだしも、職場での陰湿ないじめの事案などでは、その全体を録音できなければ、裁判所にパワハラの状況をうまく説明できません。

常にボイスレコーダーを携帯するようにし、パワハラ上司から面談に呼び出された場合など、特にパワハラが起こる可能性の高いシーンでは、ボイスレコーダーを忘れず持っていきましょう。

承諾はとらずこっそり秘密録音する

堂々とボイスレコーダーを机上に置けば、いくらパワハラ気質の人でも、パワハラを行わないでしょう。したがって、証拠を収集することもできません。

パワハラの証拠を収集するための録音は、相手に承諾をとる必要はありません。隠れてこっそりと、秘密録音すべきです。ボイスレコーダーの隠し方としては、胸ポケットにしのばせておくのが最も発言を拾いやすく、有効です。

会社から呼び出しを受けたときの対策」の解説

パワハラの録音がバレたときの対応

証拠として大切なパワハラの録音ですが、バレてしまったとき、怒られることもあります。社内で録音している行為は、パワハラをやめてもらうために必要不可欠とはいえ、録音される側からすれば気持ちのよいものではないのは当然です。

パワハラの録音がバレてしまったとき、うまく切り抜けなければ、証拠集めがストップしてしまいます。そこで、パワハラを録音しているのがバレたとき、発覚後の対応について解説します。

バレてもパワハラの録音はやめない

パワハラの録音は、被害者が裁判所で救済を受けるための唯一の武器であることが多いです。バレたから、禁止されたからといって録音を止めてしまうと、正当な救済を受けられません。

パワハラは、二人きりの状況や、密室で隠れてされるケースが多い、陰湿な行為。その陰湿さから職場いじめと呼ぶこともあります。パワハラは、ハラスメント、つまり、嫌がらせの一種ですから、嫌がるようにやります。

誰にでも見えるようにパワハラされれば目撃証言が得られますが、加害者もできるだけバレないように注意してパワハラしてきます。被害者の立場は弱く、「録音するくらいしか、証拠を確保する方法がない」というケースもしばしばです。目撃者がいても、「会社に残りたい」という我が身可愛さに、あなたのために証言してくれない可能性が高いです。

職場のモラハラの対処法」の解説

会社にパワハラ対策するよう求める

パワハラが職場にあるのに、会社がこれを放置し、防止しないとき、安全配慮義務違反の責任があります。会社は、労働者を、健康で安全な職場環境ではたらかせるよう配慮する義務を負うからです。

パワハラの録音がバレて、やめるよう会社から注意されたら、逆に「むしろパワハラがあるので、会社がパワハラ対策をしてほしい」と求めるのが有効です。「やむをえず録音し、被害救済を図らざるをえない」と目的を伝え、会社としての対応を求めましょう。

パワハラ上司に注意指導したり、被害者であるあなたを加害者から引き離したり、加害者を異動させたり処分したりといったパワハラの防止策は、会社がやらなければ効果がありません。録音はあくまで苦肉の策であり、これらを会社がきちんとしてパワハラがなくなればそれでよいはずです。

安全配慮義務違反」の解説

不当な業務命令、懲戒処分への対応

会社は、企業秩序を守るためのルールを決められます。社内に共通して適用されるルールは、就業規則に定められています。このなかに、職場内における録音行為を禁止していたり、懲戒処分の事由と定めていたりする会社もあります。

また、業務命令権に基づき、「録音を禁止する」という業務命令を下してくることもあります。

しかし、就業規則に定めた権利があるとしても、無制限に権利行使できるわけではありません。就業規則に定める「服務規律」や、これに違反した場合の制裁である「懲戒処分」は、録音行為が、企業秩序を乱したときでなければ適用できません。業務の支障となっていないのに重すぎる処分を受けたときは、不当処分として違法、無効です。

違法な業務命令なら、不当処分

むしろ、心身を脅かすようなパワハラがあるとき、企業秩序を乱しているのはパワハラ加害者の方ではないでしょうか。その救済のため、裁判に向けて録音して証拠収集する行為は、企業の秩序を乱しているとはいえません。

したがって、職場のハラスメントを防止する目的や、ハラスメントによる損害を慰謝料請求で回復する目的などによる録音に対しては、業務命令で禁止したり、懲戒処分したりするのは不当だといえます。特に、「ボイスレコーダーを持っていたことがバレた」というだけで懲戒処分にするなど、不当性の著しいケースでは、きちんと説明し、争っていく姿勢が大切です。

懲戒処分の種類と違法性」の解説

不当解雇への対応

パワハラを防止する義務が会社にあるにもかかわらず、義務を果たさない会社は多いもの。それだけでなく、やむをえず証拠収集するためにパワハラの録音をする社員すら、敵視する会社もあります。その最たる例が、解雇されてしまうケースです。「盗聴だ」などといわれのないクレームを受けてしまう例もあります。

しかし、解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、権利を濫用した「不当解雇」として無効です(労働契約法16条)。このルールを「解雇権濫用法理」と呼びます。

解雇権濫用法理とは

労働者側で不当解雇を争うときに、「合理的な理由がない」と主張するためには、録音行為に「パワハラを防止するといった正当な目的があること」を説明しておくのが大切です。単に、社長や上司への嫌がらせを理由とした、不必要な録音だとは思われないようにしなければなりません。

不当処分、不当解雇を受けたら、その無効を主張して労働審判や訴訟で撤回を求めます。

懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

パワハラの録音をするときの注意点

最後に、パワハラの録音をする労働者が気をつけておきたい注意点について解説しておきます。

無理して証拠収集しない

パワハラの証拠として、録音が非常に重要だと理解するあまりに、証拠収集のために無理してしまう方もいます。

しかし、証拠収集は、被害回復を目的としてするものです。証拠収集にこだわるあまりに無理をして、被害が拡大してしまっては元も子もありません。自分の身の安全を第一に、つらくなったらパワハラから逃れることを一番に考えてください。

有利な録音を作ろうとしない

有利な証拠をとろうとして、無理に録音を作ろうとするケースも、悪い例といわざるをえません。

例えば、上司を挑発して怒らせて、パワハラを繰り返させようとするケースです。偶然に上司からパワハラされ、録音がとれていないとき、悔しい思いから、このような行為に出る方がいますが、ほめられた行為ではありません。

裁判所に録音を提出するときには、一部を切り出すと信用性が薄れます。会話が不自然に切りとられたのは聞けばわかるため、そんな録音はもはや証拠として信用できないとみられます。全体の流れを録音によって示さなければならず、録音内容によっては、パワハラの被害者側にも非があるとされるおそれもあります。

パワハラの録音のしかたも、弁護士に相談する

パワハラ問題を弁護士に相談するときに、慰謝料請求のタイミングで相談に来る方は多いもの。しかし、まさにパワハラとなる暴言、暴力を受けている真っ最中にこそ、弁護士のアドバイスによって解決できる問題は少なくありません。

その最たる例が、パワハラの録音のしかたについてのサポートです。

証拠集めについて弁護士の専門的なアドバイスなく自分で進め、いざ慰謝料請求、損害賠償請求をしたいタイミングには、証拠がなかった、といって悔しい思いをする方もいます。その段階になって「適切な証拠がない」といっても、弁護士がサポートできることは限られます。

労働問題に強い弁護士は、裁判で争うことも見すえて、どんな証拠を準備すべきなのか、これまでの豊富な知識、経験にもとづいて、相談時にしっかりアドバイスできます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、パワハラのなかでも、ひっそりと行われるハラスメントの被害者となった方が、問題ある言動を録音するとき注意してほしいポイントを解説しました。

「パワハラを防止したい」「パワハラの証拠収集をし、被害回復したい」といった目的があれば、パワハラの録音が最重要だとよく理解してください。その場合にはこっそり隠れて、秘密録音することも許されています。

会社が録音を禁止して、身体検査したり、録音を理由に懲戒処分したりするのは違法のケースが多いでしょう。今まさにパワハラの被害に遭っている方は、証拠収集を的確に進めるためにも、ぜひ弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • パワハラの証拠のなかでも、録音は決定的に重要
  • パワハラを録音するとき承諾は不要で、秘密録音でも証拠になる
  • パワハラの録音を理由に懲戒処分、解雇するのは不当処分、不当解雇であり、争える

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