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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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みんなの前でミスを指摘されたらパワハラ?人前で怒られた時の対策を解説

ミスをして怒られても、適切な注意指導なら受け入れざるを得ません。
「仏の顔も三度まで」。優しい上司も悪いことをすれば怒ります。

しかし、必要もないほど強い指摘、不適切な注意は「パワハラ」です。
特に、みんなの前でミスを指摘されたら、違法なパワハラの可能性が高いです。
改善の指摘はこっそりとできるので、嫌味や吊し上げといった悪意があるなら違法
なのです。

相談者

悪いのは自分だが、みんなの前で言われるのは辛い

相談者

名指しで注意されたせいで仕事ができなくなった…

過剰なまでに怒る人には、いじめや吊し上げといった不当な動機のあることが多いもの。
「部下のためを思って」と前向きに捉えられる場面ばかりではありません。
頭では理解できても、感情が先行してしまうケースもあるでしょう。

みんなの前でミスを指摘されたのを機に職場いじめの標的になる人もいます。
人前で怒られた経験がトラウマになると精神的にも辛いでしょう。
たとえミスや失敗があれど、注意の「方法」が違法ならばパワハラに該当します。
この場合、違法行為に対して慰謝料を請求できます。
限界まで我慢するのでなく、すぐ対策を練るべきです。

今回は、みんなの前でミスを指摘されることの問題点と対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • みんなの前でミスを指摘するのは、不適切な注意の方法であり、パワハラの可能性あり
  • 人前で指摘する合理的な理由があるなら、例外的に適法といえるケースもある
  • 人前で怒られるなど理不尽な目にあったら、社内外の窓口に相談し、速やかに対処する

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目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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みんなの前でミスを指摘されたらパワハラの可能性がある

注意や指導に適切な目的があるなら、まったく違法ではありません。
厳しい指摘は、社員個人の成長だけでなく、会社の損失回避や将来の発展に繋がります。

しかし、有益な注意が有益なのは、あくまで正しい方法で行われた場合に限ります。
目的に対して正しい方法なら、注意は一対一ですれば足り、人前でする必要はありません。
みんなの前でミスを指摘されるのは、対象となった者に大きな負担を与えます。

そのため、人前で怒られたり、ミスを指摘されたりしたら、パワハラの可能性があります。

そもそもパワハラとは

そもそもパワハラは、職場における優位性を利用した嫌がらせのこと。
セクハラと並び、ハラスメントの典型例です。

厚生労働省の発表するパワハラの6類型において、身体的な攻撃だけでなく、精神的な攻撃もまたパワハラに該当することが明らかにされています。

ハラスメントの類型と種類(厚生労働省)

今回解説する、みんなの前でミスを指摘する行為は、身体的な接触はありませんが、言動によってプレッシャーをかけるという点で、精神的な攻撃に分類されます。

パワハラの社会問題化を機に、労働施策総合推進法は次の通り、その定義を明確にしました。

労働施策総合推進法30条の2(雇用管理上の措置等)

1. 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

(……2項以下、略……)

労働政策総合推進法(e-Gov法令検索)

これによれば、①優越的な関係を背景とした言動であり、②業務上必要かつ相当な範囲を超えて、③労働者の就業環境が害される行為ならばパワハラに該当します。

パワハラ発言になる言葉についても参考にしてください。

人前で怒る行為はパワハラの要件に該当する可能性が高い

パワハラの3つの要件を解説しました。
みんなの前でミスを指摘する行為は、この要件に該当する可能性が高いです。

上司と部下のように注意指導を頻繁にされる関係こそ、まさに「優越的な関係」。
注意が強いプレッシャーになるのは、上下関係があるからこそです。
怒られてストレスを感じれば「就業環境が害される」のも明らかです。

一方で、問題となるのは「業務上必要かつ相当な範囲を超えて」いるかどうか。
ミスを指摘すべき場面でも、注意される側の精神的な負担には配慮を要します。

より負担の少ないマンツーマンの指導でも同じ効果を得られるなら、あえて「人前で」するのは妥当とは言えません。

人前での注意は、労働者の顔に泥を塗り、仕事をしづらくさせます。
公然と指導せねばならない理由を説明できない限り、違法なパワハラといってよいです。

その際にあわせて、怒鳴ったり罵声をあびせたり、人格否定したりすれば、当然ながら違法性は更に強まります。

パワハラと、適切な指導の違いは、次に解説しています。

みんなの前でミスを指摘する行為がパワハラだと判断された具体例

みんなの前でミスを指摘されるのはパワハラの可能性ありと解説しました。
実際に「人前かどうか」という点が、パワハラの成否に大きく影響した裁判例を紹介します。

例えば、東京地裁令和3年10月29日判決です。
この裁判例は、次の通りに示し、「個室に呼び出した」という事情が特に評価され、叱責の態様が不相当であったとはいえないと判断しました。

「上記叱責は確かにやや過激な文言を用いている面は否定できないものの、相手の人格を否定するような文言を用いたものではなく、叱責に当たり個室に原告、A及びBを呼び出すという一応の配慮はしていることも認められる。……(略)……以上を総合すれば、被告Y1の上記叱責の態様が相当でなかったということもできない。」

東京地裁令和3年10月29日判決

人前で同じように叱責していたら、違法なパワハラと認定された可能性が十分あります。
なお、問題となった叱責が周囲に聞こえていたという事情もあったものの、それでもなお「個室に呼び出した」という配慮をしている点を評価して、このような結論に至っています。

次の例が、東京地裁平成25年1月30日判決。
顧客へのお茶出しが遅れた秘書に、厳重な注意をした事案です。

発言内容が人格否定の程度のひどいものであること(例えば「自己愛が強い」「子宮でものを考えている」「不要な人間なのに会社にいられることに感謝していない」などの発言が認定された)だけでも十分パワハラといえそうですが、加えて、人前での注意である点が重大な要素として評価されました。

(参考:秘書へのセクハラの対処法

注意の方法が不適切かどうかは「人前であるかどうか」の点のみで決まるわけではありませんが、重要な一事情として、裁判例でも考慮される要素となっているのです。

たとえ些細な指導だとしても、執拗に人前で継続すればパワハラになる可能性があります。
まして、人前であることに加え、かつ、大声で命令口調だったり、退職をほのめかしたりすれば、パワハラとなる可能性は更に上がります。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説しています。

例外的にパワハラに該当しないと判断される場合

次に、みんなの前でミスを指摘されても、例外的にパワハラにならないケースを解説します。

状況により、人前での叱責もしかたないケースがあります。
パワハラではないと判断した具体的な裁判例も踏まえて説明します。

指導の目的があり、方法が著しく不相当でないとき

指導に熱が入り過ぎ、つい言葉遣いが荒くなることがあります。
こうした指導は、たとえ人前で行われても直ちにパワハラになるわけではありません。

例えば、上司の医師が、看護師や研修医の前で「おせえんだよ」「先生、救急対応やったことある?」と発言した事案(千葉地裁令和5年2月22日判決)。

裁判所は「その内容や発言された状況からみて、救急対応に遅さが見られた原告を指導するものと解され、発言の内容もそれ自体として著しく不相当であるとはいえない」とし、違法性を否定しました。

ただし、方法が不相当と言えるほどひどくはなかったことが重要です。

些細なミスなのに強く怒鳴ったり、執拗に人格否定したりする行為がパワハラなのは当然です。
何度言っても注意が守られていなかったとしても「あえて精神的なプレッシャーを加えて言うことを聞かせよう」といった目的は妥当とは言えず、やはりパワハラになる可能性が高いです。

業務に高度の正確性や安全性が求められるとき

仕事のなかには、高度の正確性や安全性を要求される業務があります。
1つのミスが人命に直結する医療業界などが典型例。
そのような作業に従事する労働者は特に責任重大で、緊迫した場面では、やむを得ず、人前で怒るしかないシチュエーションもあります。

例えば、前述の千葉地裁令和5年2月22日判決は、医療現場における裁判例でした。

この裁判例においても、上級医から人前で罵倒された点が問題となりましたが、裁判所は、後期研修医として一定程度の手技をすることが当然期待される立場にあったことを考慮し、「指導の範疇を逸脱した違法な発言ではない」と判断しました。

工事現場や高所での作業など、安全面の観点から、その場で咄嗟に注意せざるを得ないとき、「人前であるかどうか」に配慮することができない場合もあります。

会社の負う安全配慮義務と、損害賠償のポイントは、次に解説します。

人前で注意や指導をする上司の心理とは?

次に、職場で、人前で怒る人の心理を解説します。

みんなの前でミスを指摘する上司側にも理由があります。
不適切な理由も多いものの、気持ちを理解すれば対策を講じやすくなります。

恥ずかしい思いをさせて改善させたい

注意指導には少なくとも改善させようという目的があるはず。
人前で恥ずかしい思いをさせ、強いプレッシャーをかけようとするのが上司の意図です。
嫌な思いをした方が内省させ、再発防止に繋げやすいと考えているから
です。
いわば「嫌われ役」を買って出て「荒療治」するわけ。

ただ、違法な手段ほど効果が強烈なのは当然のこと。
いくら指導といえど、みんなの前で過度に嫌な思いをさせるのは許されません。

上司の威厳を保ちたい

プライドの高い人ほど馬鹿にされるのを嫌い、権力を誇示したがります。
このような上司は、人前でけなすことで自分の威厳を保とうとします。
自己の保身ばかり気にする上司は、相手の立場になって考える余裕なく人を傷つけます。

他の社員にも注意してもらいたい

多くの社員が間違えやすい典型的なミスもあります。
よくあるミスを他の社員に知らせ、周知しておかないと会社全体の不利益に繋がります。
周知が十分でないと、部下の数だけ注意することにもなりかねません。
このように「よくあるミスの周知」という目的なら、人前での注意も仕方ないケースもあります。

ただこの場合も、あくまで「周知」という目的に即した妥当な方法でする必要があります。
この範囲を超え、社員個人の否定や吊し上げになれば違法なパワハラと言わざるを得ません。

不当解雇に強い弁護士への相談は、次に解説します。

社内の不満を解消させたい

注意されて当然の社員がいるのに、何も咎めず放置すれば部下の信頼は失墜します。
チームメンバーの不満も増長し、和を保つのが難しくなるでしょう。
こうした事態を回避すべく、人前で注意し、社内の不満を解消しようとする上司もいます。

この目的こそ、職場いじめを助長しやすいため、やはり違法の可能性が高いでしょう。
「他の社員も不満を抱いている」というこじつけをしながら、自分の溜まったストレスを発散させたいだけで、ただ感情をぶつけている場合は、ブラック上司の典型例です。

パワハラの相談窓口と、相談の仕方は、次の解説をご覧ください。

人前で怒られた時の対策

次に、人前で怒られた時の対策を解説します。

パワハラにあたるなら放置は危険であり、適切な対処を要します。
一方、みんなの前でミスを指摘された状態で対応を誤ると、更に問題が悪化します。

言い返すのはNG!誤りは認めて謝罪する

人前で怒られた恥ずかしさが先行すれば、正しい指摘もすぐには受け入れ難いでしょう。
言い返して、口喧嘩になれば相手の気持ちを逆撫でします。
ミスの指摘の方法が誤っていても、被害の拡大は避けねばなりません。

言い分があっても、指摘内容が正しければ、まずは改善の努力をするのが大切。
そして、人前で怒る行為がパワハラなら、その方法の問題点は事後に争えます。
応戦し、冷静さを欠いてしまえば、相手の問題点についても判断が難しくなってしまいます。

理不尽に人前で怒られると、つい反発したくなるでしょう。
しかし、パワハラではなく社員間の「喧嘩」と捉えられる危険があります。

正しいマネジメント方法を理解する

みんなの前でミスを指摘するのが誤っているとして、では、正しいマネジメントの方法はどのようなものか、という点を理解しておいてください。
良い上司は、「ひそかに諌めて公に褒めよ」。
つまり、褒めるときはみんなの前で、注意するときはこっそりと、というのが良いマネジメント手法とされます。

正しいマネジメント方法を理解することは、被害者の側でももちろんですが、上司の立場にある人にとっては自分が加害者とならないためにも大切なポイントです。

パワハラの証拠を集める

人前での注意がパワハラにあたる場合、できる限り多くの証拠を集めてください。
パワハラの問題は、客観的な証拠が集めづらいもの。
それでもなお信用性が高い証拠としては、録音、録画があります。

会議や朝礼などで、みんなの前で叱られ、吊るし上げるのが恒例になっている会社なら、パワハラが発生する時間や場所を予測でき、録音の準備をして証拠化しやすいです。
人前での注意には必ず目撃者がいますが、他の社員があなたの味方になってくれるとは限りません。

パワハラの証拠の集め方についても参考にしてください。

会社に相談して対処を求める

人前で怒られたときの対策として、会社に対処を願い出る手が有効。
社内の相談窓口にパワハラを報告すれば、会社がヒアリング調査を実施してくれます。
指導の範囲を超えると判断されると、異動懲戒処分の対象となることもあります。

円満な解決を目指すなら、会社に仲裁してもらうのがよいでしょう。
ただ、この方法はあくまで、会社自体には問題がないことが前提です。
パワハラを放置したり、そもそも社長が加害者だったりする場合、社内の相談窓口では解決できません。

こうした社内の相談窓口では解決困難なケースでは、労働基準監督署など、社外の相談窓口の利用も検討すべきです。

労働基準監督署への相談のポイントは、次に解説しています。

問題のある上司から距離をとる

人前で怒られるのが常態化すると、うつ病を発症するおそれもあります。
パワハラ上司から少しでも早く離れるに越したことはありません。
限界が来る前に異動を申し出たり、休職したりする方法が考えられます。

休職の可否は、就業規則を確認してください。
休職期間は、勤続年数などによって期間が定められることが多く、無給が一般的。
休職中は傷病手当金をもらえますが、業務に起因する不調ならば労災申請をすべきです。

どうしても退職せざるを得ないときも、有利な条件による退職を目指しましょう。
パワハラ上司が原因で辞めるなら、退職金の増額や会社都合などの良い条件を得たいものです。
自身では交渉が困難なとき、弁護士に任せ、窓口になってもらえます。

うつ病休職中の給料や手当について、次の解説をご覧ください。

慰謝料を請求する

パワハラにあたるような人前での不適切な注意は、不法行為(民法709条)に該当します。
そのため、加害者に対し、慰謝料を請求できます。
慰謝料の請求は、損害の補償だけでなく、今後の違法行為を牽制し、再発を防止する役割もあります。

不適切な注意が業務の一貫としてされたなら、会社の使用者責任も追及できます(民法715条)。

弁護士に相談する

以上の法的な対応は、労働者1人では困難なこともあります。
むしろ自分で戦える人なら、みんなの前で吊るし上げられ、いじめられることもないでしょう。

このような悪い状況を打開するのに、弁護士に相談し、味方になってもらうのが有効です。
まずは初回の相談からはじめ、良い方法があるか、アドバイスを聞くのがお勧めです。

労働問題を弁護士に無料相談する方法についてもご参照ください。

人前で怒るのは違法だと判断した裁判例

最後に、みんなの前で怒ったことが裁判で争われ、違法と判断した裁判例を紹介します。
いずれも、獲得できた慰謝料の額も合わせて参考にしてください。

福岡地裁平成31年4月15日判決(キムラフーズ事件)

会社代表者から他の従業員の面前で怒鳴りつけられた事案。

「何をしている、遅い、アルバイトの作業と違うだろ!」などと怒鳴ったほか、身体への暴行もあり、一連の行為について裁判所は、業務指導の範囲を超えた人格権侵害であると判断し、50万円の慰謝料の支払いを命じた。

鳥取地裁米子支部平成21年10月21日判決(富国生命保険ほか事件)

生命保険会社の社員が、支社長から、他の社員がいる状態で、不告知教唆(保険加入者に告知義務違反を促す行為)をしたかどうか問いただされた事案。
不告知教唆は、生命保険の職業倫理に反する不名誉なことだった。

裁判所は、この事実を問いただす必要があるとしても、誰もいない別室に呼び出すなどの配慮があって然るべきとし、その他の強い叱責も加味して違法行為であると判断し、300万円の慰謝料の支払いを命じた。

労働者が裁判で勝つための証拠集めのポイントは、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、みんなの前でミスを指摘されることの違法性について解説しました。

人前で怒られたり、注意されたりするのは、精神的な負担がとても大きいもの。
たとえミスの指摘が妥当でも、その「方法」によっては違法になります。
みんなの前でプレッシャーを与えるのは、一対一での注意指導に比べてパワハラに該当しやすい
です。

誰もが鋼のメンタルを持っているわけではありません。
失敗は誰にもあることで、吊し上げ、いじめの対象にするのは許されません。
何度も同じミスをされ、怒りにまかせて注意する上司もいますが、違法なケースが多いでしょう。
恐怖心を抱いたら、居心地が悪くなり仕事もままならなくなる前に対処してください。

企業としての対処が期待できない場合、退職し、会社への慰謝料請求を検討すべきです。
注意の仕方に疑問のある場合は、早めに弁護士へご相談ください。

この解説のポイント
  • みんなの前でミスを指摘するのは、不適切な注意の方法であり、パワハラの可能性あり
  • 人前で指摘する合理的な理由があるなら、例外的に適法といえるケースもある
  • 人前で怒られるなど理不尽な目にあったら、社内外の窓口に相談し、速やかに対処する

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