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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
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派遣社員がパワハラを受けたときの対応とは?具体的な事例と相談先

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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派遣社員は正社員より弱い立場に置かれ、パワハラの対象となりやすい傾向があります。

派遣契約を打ち切られる不安から、パワハラを受けたと感じても声を上げられず、我慢している方も少なくありません。当事務所でも、派遣社員の方から、次のような相談を受けることがあります。

  • 「正社員から、高圧的な態度で命令されて悩んでいる」
  • 「長く働き続けたいが、派遣切りされそうである」
  • 「会社に相談しても、派遣だから仕方ないと言われて対応してもらえない」

しかし、我慢をし続けると心身に不調をきたし、長年勤めた派遣先を辞めざるを得ないこともあります。派遣社員という雇用形態でも、パワハラが正当化されないのは当然です。むしろ、派遣社員であることを理由にした蔑視や差別を受けることも多くなっています。

今回は、派遣社員がパワハラ被害を受けた場合に、どのように対応すべきか、どこに相談すべきかといった点を、労働問題に強い弁護士が解説します。状況によっては、加害者や派遣先だけでなく、派遣元の責任を問うことも可能です。

この解説のポイント
  • 派遣社員は正社員よりも不安定な立場に置かれ、パワハラの被害を受けやすい
  • 被害を受けたら、派遣先や派遣元、労働基準監督署、弁護士などに相談する
  • 派遣元にも派遣先にも、パワハラを防止して派遣社員を守る義務がある

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目次(クリックで移動)

派遣社員のパワハラの問題とは

派遣社員は、派遣先企業において、パワハラを受けるリスクが高い立場に置かれます。

実際に、派遣社員からの法律相談では、派遣先でのハラスメントに関するものが非常に多い印象があります。加害者は派遣先の正社員であることが最も多いですが、それに限らず、他の派遣社員やアルバイトなど、立場の近い労働者から不当な扱いを受ける例もあります。

当事務所にも、派遣社員から次のような相談が多く寄せられます。

  • 正社員から「仕事ができないなら辞めてしまえ」と罵倒された。
  • 派遣先の責任者から「使えないから契約更新しない」と繰り返し言われた。
  • 派遣社員に雑用ばかりを押し付け、正社員が業務を放棄している。

いずれも、違法なパワハラに該当する可能性の高い行為です。派遣社員であっても、パワハラから保護されるべき労働者に変わりはありません。弱い立場にあり、構造的にパワハラを受けやすい立場にあるため、泣き寝入りしてはいけません。

以下では、派遣社員のパワハラ問題の特徴について解説します。

派遣社員が受けるパワハラとは

パワーハラスメント(パワハラ)とは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為と定義されています(労働施策総合推進法31条1項)。この定義は、派遣社員にも当てはまります。

派遣社員は、派遣先の正社員や管理職から、立場の違いを利用した強い言動を受けやすく、指導や業務命令との線引きが分かりにくくなりがちです。しかし、人格否定や威圧的な態度、派遣終了をちらつかせる行為に業務上の必要性はなく、指導や命令の範囲を超えた違法なパワハラです。

不当な言動が直ちにパワハラ行為とは言えなくても、モラハラや職場いじめの対象となりやすい立場でもあります。これらの言動が積み重なった結果、就業環境が著しく害されている場合、労働問題として速やかな対処が必要です。

「パワハラにあたる言葉一覧」の解説

派遣がパワハラの対象となりやすい理由

派遣社員がパワハラ被害に遭いやすい理由として、非正規特有の立場の弱さがあります。

派遣社員は、派遣元に雇用されますが、実際の指揮命令者は派遣先企業です。この雇用関係において、派遣社員は職場における「臨時的な労働力」として扱われ、その地位は低く見られるため、しばしばパワハラ被害に遭ってしまいます。

派遣社員の法律関係

派遣先・派遣元・派遣社員の三者関係は、派遣のパワハラ問題をさらに複雑にしています。派遣社員から見れば、「派遣先に逆らえば契約を打ち切られるのではないか」「派遣元に相談しても関係悪化を恐れて対応してくれないのではないか」と板挟みになり、被害を訴えにくくなってしまいます。

悪質なケースでは、パワハラを行う側も、この構造的な派遣社員の立場に付け込む形でハラスメントを繰り返し、深刻化させていきます(例:「逆らうなら派遣終了にする」など)。

「パワハラが起こる理由」の解説

派遣社員に対するパワハラの具体例

次に、派遣社員によくあるパワハラについて、具体例で解説します。

派遣社員に対するパワハラ行為は、殴る、蹴る、怒鳴るといった分かりやすいものに限りません。派遣という立場の弱さを背景にした不当な扱いを受けた場合、そもそも「パワハラに当たるかどうか」を見極めなければなりません。

派遣の立場を理由にした差別的な言動

派遣社員に対するパワハラで最も多いのが、正社員からの差別発言です。

例えば、立場の違いを背景に、派遣社員を軽視したり、見下したりする発言や態度が繰り返される職場があります。正社員の方が責任や権限も大きく、給与水準も高い傾向にあるため、正社員からのいじめが起こりやすい状況となっています。直接雇用ではないため、「外部の人」「一時的な労働力」というイメージが強いことも一因でしょう。

職場内での立場が弱いと、不満や不公平感のはけ口としてパワハラの標的にされやすいですが、不適切であり、違法なパワハラと言わざるを得ません。

「職場いじめの事例と対処法」の解説

人格否定を伴う叱責、強すぎる指導

派遣社員に対するパワハラでは、指導を名目にした過度な叱責や人格否定も見られます。

注意や指導も、行き過ぎればパワハラに該当します。派遣社員は、派遣先企業の正社員から日常的に指示を受ける立場にありますが、教育やフォローが十分でない職場も少なくありません。一方で、ミスをすれば責任を問われ、「使えない」「派遣に任せたのが間違いだった」などと強い口調で叱責されるケースは後を絶ちません。立場の弱さから、正社員に対して反論しづらいことも、この問題に拍車を掛けています。言い訳をすればますます叱責が強くなるおそれもあります。

なお、「パワハラと指導の違い」をよく理解し、その言動が、業務上必要かつ相当な範囲であるかどうかを見極める必要があります。

仕事の指示をせず、孤立させる

仕事を与えない、話しかけないといった消極的なパワハラもあります。

派遣社員は、正社員と比べて業務内容や権限が限定されており、職場で孤立しやすい特徴があります。派遣を持て余したり、現場の責任者が必要性を感じていなかったりする企業もあります。派遣先の正社員が意図的に仕事を回さなかったり、必要な連絡をしなかったりすると、派遣社員は業務を遂行できなくなります。

例えば、次のような状況に陥ったら、パワハラを疑ってください。

  • 明確な理由もなく業務を与えられない。
  • やることがない状態が長時間続く。
  • 仕事を求めても「派遣だから仕方ない」と言われる。
  • 業務連絡がなく、仕事に必要な情報が共有されない。
  • 挨拶をしても無視される、話しかけても応答がない。

こうした状況は、一見すると単に「任せる仕事がないだけ」と軽視されかねませんが、派遣社員という立場の弱さを背景に意図的に行われた場合は、パワハラや職場いじめとなります。

派遣切りや契約終了をほのめかす

特に深刻なのが、派遣切りや契約終了をほのめかすケースです。

派遣は契約期間が定められることが多く、正社員に比べて雇用が不安定になりがちです。そのため、「契約を切られるかもしれない」という不安を利用して従わせようとすることは、違法なハラスメントになりやすいです。例えば、次のような発言が典型例です。

  • 「言うことを聞かないなら更新は難しい」
  • 「あなたのせいだといって交代要求をするぞ」
  • 「派遣先に報告したら、もう働ける場所はないかもしれない」

派遣先企業には派遣社員を解雇する権限はないものの、派遣切りや交代要求といった不利な処分をちらつかせ、命令に逆らえない状況に追い込みます。派遣社員にとって「更新されないかもしれない」という不安は極めて大きく、暴力や暴言を伴わなくてもハラスメントと評価されます。

「派遣切りの違法性」の解説

女性の派遣社員へのセクハラや飲み会強要

派遣社員に対するハラスメントには、パワハラだけでなくセクハラもあります。

特に、事務職の派遣社員には女性が多く、業務と関係のない私生活に踏み込む言動が問題となりやすい環境にあります。例えば、容姿やプライベートに言及する発言、「結婚しているか」「交際相手はいるか」「子供はいつ作るのか」といった発言はセクハラに該当します。

これらの発言は正社員間でも問題視されますが、派遣社員は「期間が終了すればいなくなる存在」と軽く見られ、セクハラ発言が見過ごされがちです。しかし、派遣社員だからといって違法性が否定されるわけでは決してありません。

飲み会や私的な集まりへの参加を強制されることも、派遣社員にとっては大きな負担です。立場上断りづらく感じる人もいますが、派遣を選ぶ人の中には、育児や介護といった家庭の事情を抱え、働く時間に制約があるケースも多いです。

個々の事情を考慮せず、私生活に介入する言動はパワハラとなりやすく、「コミュニケーション」や「付き合い」といった言葉で片付けるべきではありません。

「セクハラ発言になる言葉一覧」の解説

派遣社員同士のパワハラや嫌がらせ

派遣社員に対するパワハラ行為は、正社員からだけでなく、派遣同士でも起こります。

「派遣同士なら対等だ」と軽視してはいけません。経験年数の違いを背景に、新しく入った派遣を見下したり、仕事の押し付けや無視が起こったりするケースは珍しくありません。派遣同士でも、職場内では事実上の上下関係が生じ、ハラスメントの原因となることはよくあります。

問題をさらに複雑にしているのは、加害者と被害者が同じ派遣会社に所属しているケースだけでなく、違う派遣元に所属しているケースもあることです。後者の場合、配置転換や指導について、派遣会社間の調整が必要になることもあり、解決が長期化する傾向にあります。

「部下から上司への逆パワハラ」の解説

派遣社員のパワハラにおける責任の範囲と相談先

次に、パワハラを受けた派遣社員が相談すべき窓口について解説します。

派遣社員の場合、相談先は複数あります。派遣という働き方は、「雇用主である派遣元」と「実際に働く派遣先」が分かれているため、誰にどのような責任があるかを見極め、責任のある企業の窓口に相談することが大切です。

派遣先と派遣元に相談する

第一に、社内での解決を試みる場合、派遣先と派遣元それぞれに相談しましょう。

派遣社員へのパワハラでは、実際に加害行為をした者や、その所属企業(派遣先など)に責任が生じるのが原則です。これに加え、派遣元にも派遣社員を守る義務があり、適切な対応がなされなければ責任を追及すべきケースもあります。

派遣先の安全配慮義務とパワハラ防止義務

派遣先は、職場で働く労働者の安全を確保する義務(安全配慮義務)を負います。

この義務の対象には派遣社員も当然含まれるので、派遣先の職場で生じたパワハラを防止しなければ、安全配慮義務違反の責任が生じます。派遣先の正社員が、業務の一環としてパワハラをした場合、不法行為の使用者責任(民法715条)も負うこととなります。

また、派遣先には、労働者派遣法47条の4により、労働施策総合推進法31条1項が定めるパワハラ防止措置義務が、派遣社員を雇用する事業主とみなして適用されます。つまり、派遣先は法律上、自ら雇用する正社員と同じく、派遣社員に対してもパワハラ防止のための措置(相談体制の整備、事実確認、再発防止等)を講じる義務を負います。セクハラについても、労働者派遣法47条の2により、男女雇用機会均等法11条の防止措置義務が派遣先に適用されます。したがって、「うちは雇用主ではない」「派遣元に言ってほしい」という理由で対応を拒むことは、この法律上の義務を無視しており、非常に問題があります。

相談を受けた派遣先が講じるべき適切な対応は、例えば次の通りです。

  1. 派遣社員から相談されたパワハラの内容を記録する。
  2. 被害の内容・日時・関係者を確認する。
  3. 加害者とされる社員から事情を聴取する。
  4. 被害拡大を防ぐために配置変更を行う。
  5. パワハラかどうかを法的に検討する。
  6. 再発防止策(加害者の指導・処分、教育や研修など)を実施する。
  7. 派遣元に、対応結果を共有する。

派遣元の安全配慮義務とフォロー義務

派遣元も雇用主として、派遣社員が安全に働けるよう配慮すべきです。

派遣社員からパワハラの相談を受けた場合、派遣先と連携して状況確認や調査をし、派遣先の対応が不適切であれば改善を要請する必要があります。相談を受けたのに適切な対応を取らず、パワハラ被害を拡大させた場合、派遣元も責任を問われます。

したがって、派遣社員は、派遣元の担当者やパワハラ相談窓口にも相談可能です。特に、派遣先の社長からのパワハラなど、派遣先の中では解決が難しいケースは、会社間での働きかけを促した方が解決が早いと考えられます。

相談を受けた派遣元が講じるべき適切な対応は、例えば次の通りです。

  1. 派遣社員から相談されたパワハラの内容を記録する。
  2. 派遣先への事実確認を行う。
  3. 派遣先に対して適切に是正するよう要請する。
  4. 派遣社員の就労継続の可否を確認する。
  5. 必要に応じて派遣先変更などの配慮を行う。
  6. 派遣先の対応状況を確認し、その後の方針を検討する。

派遣先と派遣元が共同で責任を負う場面

以上の通り、派遣社員のパワハラの問題は、派遣先と派遣元のそれぞれが責任を負います。派遣先は職場環境を管理する立場として、派遣元は雇用主として、いずれも責任が生じうる立場にあるからです。そして、いずれの企業に責任を追及するにせよ、早めに情報を共有することで、「パワハラがあるとは知らなかった」という反論を防がなければなりません。

「パワハラの相談先」の解説

外部の行政機関に相談する

派遣元や派遣先への相談だけでは解決しないとき、外部の行政機関に相談しましょう。

行政機関への相談先としては、パワハラそのものについては、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)や総合労働相談コーナーが主な窓口となります。ここでは、労働施策総合推進法に基づく会社への助言・指導や、紛争調整委員会によるあっせん手続きを無料で利用できます。

労働基準監督署は、賃金や労働時間、安全衛生といった労働基準法・労働安全衛生法に関する事項を主に取り締まる機関であり、パワハラの問題については直接対応できないおそれがあります。なお、暴力を伴うなど身体への危害が生じている場合は、警察への相談も検討してください。

「労働基準監督署が動かないときの対処法」の解説

弁護士に相談する

最後に、派遣社員のパワハラ被害は、弁護士に相談することが可能です。

特に、社内や行政機関で解決が難しい場合や、法的責任を明確にしたい場合、弁護士への相談が適切です。弁護士は、派遣元や派遣先に警告書を送付することで対応を促すことができます。また、労働審判や訴訟といった裁判手続きを利用し、損害賠償を請求することも可能です。

労働問題に精通した弁護士を探して専門的なサポートを受けることが大切であり、費用面に不安がある場合は、無料相談や法テラスの利用も検討してください。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

派遣社員がパワハラに対抗するための具体的な方法

次に、パワハラの被害に遭った派遣社員がすべき対応について解説します。

派遣社員の立場が弱く感じるのは、あくまで社内の立ち位置によるものです。そのため、パワハラに屈しないためにも、対応方針は「法的に」検討することが大切です。

パワハラの証拠を収集する

職場に残る場合、パワハラの証拠を収集しておきましょう。

パワハラの証拠は、この先、労働審判や訴訟といった裁判手続きで慰謝料を請求する場合に役立つのはもちろん、派遣先や派遣元に相談する際にも、事実関係を伝えるのに役立ちます。特に、派遣元に相談する際は、パワハラが自社内で起こったことではない(派遣先で起こった)からこそ、具体的に把握してもらうには証拠が欠かせません。

あわせて、起きた出来事をメモにまとめておくと説明が容易です。5W1Hを意識しながら、事実のみを具体的に時系列で整理するのがおすすめです。

隠れて行われやすいパワハラでは、録音が重要な証拠となります。派遣先内に目撃者がいても、派遣社員の味方になって証言してくれる可能性は低いため、証拠は自力で集めるべきです。

「パワハラの録音」の解説

配置転換や派遣先変更を希望する

パワハラのある職場で働き続けることばかりが選択肢ではありません。

派遣社員の場合、雇用が不安定である反面、就労先の調整は柔軟に可能です。そのため、派遣先に配置転換を希望したり、派遣元に派遣先の変更を求めたりすることで解決する方法も検討できます。特に、派遣先の正社員に原因がある場合、その人から離れることが解決への近道です。

心身への影響が生じているときは、早めに状況を伝えて対応を求めるべきです。なお、前章の通り、派遣先や派遣元に事情を理解してもらうためにも、証拠を示して説明しましょう。

労災申請をする

パワハラにより、うつ病や適応障害などの精神疾患を発症してしまったら、労災申請を検討してください。労災とは、業務に起因する病気やケガについての補償を得る制度です。

労災保険は雇用形態によって左右されず、派遣社員も対象になります。ただし、派遣社員の場合、労災申請の窓口は派遣先ではなく派遣元となる点に注意してください。実際にパワハラが行われたのが派遣先でも、雇用主である派遣元の協力を求める必要があります。

「労災の条件と手続き」の解説

慰謝料を請求する

派遣先や派遣元が適切に対応せず、パワハラ被害が改善しない場合、法的な解決が必要です。

具体的には、加害者個人、派遣先、派遣元のそれぞれに慰謝料を請求する方法があります。慰謝料請求の目的は、金銭によって精神的苦痛を慰謝するだけでなく、責任の所在を明らかにし、パワハラを防止する措置を促すことも重要です。「責任の範囲と相談先」で前述の通り、パワハラの責任は、加害者、派遣先、派遣元のいずれにも存在するため、いずれも請求相手となります。

慰謝料請求の方法は、まずは交渉での解決を試み、決裂する場合には労働審判や訴訟を検討するのが良いでしょう。どの方法を選択するかは、パワハラの内容や証拠の有無、就労継続の希望などによっても異なるので、状況に応じた判断が必要な場合は弁護士に相談してください。

「労災の慰謝料の相場」の解説

パワハラに直面した派遣社員が絶対に忘れてはいけない注意点

派遣社員は、派遣先の職場において立場が弱くなりやすい存在です。

しかし、あくまで「派遣先」という一つの職場内での序列に過ぎず、社会的にあなたの価値が低いという意味ではありません。正社員からのハラスメントを「派遣だから」という理由で我慢する必要は全くありません。違法なパワハラに泣き寝入りしてはいけません。

一方で、パワハラに対して、即座に感情的に反論するのも最善とは限りません。派遣社員に対するパワハラは軽い気持ちで行われやすく、自分が違法行為をしているという自覚のない人もいます。そのような相手に強く反論すると、かえって被害が拡大するおそれがあります。

大切なのは、一人で抱え込まず、適切な相談先に連絡し、対応を求めることです。

自分一人では立場が弱くても、派遣先や派遣元の相談窓口、労働基準監督署、弁護士など、状況に応じて最適な相談先を選び、冷静に責任追及を行うべきです。

もし相談してもパワハラが改善されない場合には、労働審判や訴訟といった法的手続きで責任を追及する手もあります。また、派遣先で働き続けるのが辛いなら、派遣期間の途中でも、派遣元と相談して派遣先の変更を検討できるケースもあります。

【まとめ】派遣社員のパワハラ被害

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、派遣社員がパワハラ被害に遭った際の対処法について解説しました。

派遣社員の中には、派遣先での人間関係や契約終了への不安から、「波風を立てたくない」「正社員には逆らえない」と感じ、パワハラを我慢してしまっている方が少なくありません。

しかし、派遣社員だからといって違法なパワハラに屈する必要はありません。派遣先の正社員に問題のあるケースでは、無理に働き続けるのは適切とは言えません。派遣という弱い立場に付け込む企業に長くとどまる必要はなく、断固として責任を追及すべきです。

生活や将来の不安から派遣労働を辞められない場合でも、慰謝料を請求して被害を回復するなど、不利にならない選択が可能です。一人で悩まず、ぜひ弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 派遣社員は正社員よりも不安定な立場に置かれ、パワハラの被害を受けやすい
  • 被害を受けたら、派遣先や派遣元、労働基準監督署、弁護士などに相談する
  • 派遣元にも派遣先にも、パワハラを防止して派遣社員を守る義務がある

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