派遣で働いていると、派遣先で軽視され、残業代の未払いが生じるケースがあります。
しかし、派遣社員だからといって残業代が出ない理由にはならないため、長く働いたのに支払われない場合、違法の可能性があります。ただし、派遣の残業代を請求するには、「誰が支払うのか」「どのように計算されるのか」を正しく理解しておく必要があります。派遣の残業代は、派遣元と派遣先の関係が関わるため、仕組みや請求先が分かりにくいことがあるからです。
派遣社員の中には、そもそも「残業してよいのか」という点から悩む人もいますが、使用者の指揮命令下で働いているなら、残業代を請求するのは当然のことです。
今回は、派遣の残業代の基本ルールから、請求先、計算方法、そして未払いが疑われる場合の対処法までを、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 派遣社員であっても残業代を請求する権利があり、未払いは違法となる
- 派遣の残業は派遣元と派遣先の責任分担が必要だが、残業代は派遣元が支払う
- 短時間勤務を前提としている派遣社員の場合、残業を断れる場合もある
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派遣の残業代は出ない?

はじめに、派遣社員の残業代の基本について解説します。
最も重要なのは、派遣社員であっても残業代は支払われるのが原則であるという点です。「派遣だから残業代は出ない」という説明は誤りであり、時間外や休日、深夜の労働が生じているにもかかわらず支払われない場合は、労働基準法違反となります。
派遣の働き方は、雇用主である「派遣元(派遣会社)」と実際の勤務先である「派遣先」が別なため、責任の所在が分かりにくく、残業代についても誤解やトラブルが生じやすいです。臨時の労働力として軽視されることもありますが、残業代の支払い義務はなくなりません。
派遣でも残業代が発生する
結論として、派遣でも残業代を請求できます。残業代が発生するかどうかは、雇用形態ではなく労働時間の長さによって判断されるからであり、このことは正社員でも派遣でも変わりません。また、登録型派遣(有期雇用)でも常用型派遣(無期雇用)でも同じです。
具体的には、以下の種類の残業代が必要となります。
- 時間外労働の残業代
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働に対し、通常の1.25倍の割増賃金が支払われます(月60時間を超える残業の場合は1.5倍)。 - 深夜労働の残業代(深夜手当)
深夜時間帯(午後10時〜翌午前5時)の労働に対し、通常の1.25倍の割増賃金が支払われます(時間外かつ深夜であれば1.5倍)。 - 休日労働の残業代(休日手当)
法定休日(1週1日または4週4日)の労働に対し、通常の給料の1.35倍の割増賃金が支払われます(時間外かつ休日労働ならば1.6倍)。
このルールは正社員・契約社員・派遣社員などに関係なく適用されるため、派遣であることを理由に残業代が出ないということはありません。派遣社員も、使用者の指揮命令を受け、賃金を支払われている点で労働基準法9条の「労働者」に該当し、同法の保護を受けられます。
「残業代請求に強い弁護士とは?」の解説

「派遣は残業代が出ない」と誤解される理由
しかし、実務上は「派遣は残業代が出ない」と誤解されることがあります。この誤った考えは、企業側だけでなく、派遣労働者側にも存在しますが、その背景には次のような理由があります。
派遣先で軽視されている
派遣社員は、一時的な労働力として扱われ、長期雇用を予定する正社員に比べ、派遣先で軽視されやすいです。その結果、適切な労務管理を受けられず、「少しの残業なら無視していいだろう」「時給に残業代も含まれている」といった扱いを受けることがあります。
しかし、残業時間は1分単位で記録すべきであり、「少しならよい」という甘い考えは誤りです。また、通常の賃金と残業代に相当する分が区別されていなければならないため、「最初から全部込み」という扱いは違法です。
そもそも派遣は残業しないケースが多い
残業をする派遣社員が少ないことも、不適切な扱いを助長しています。
確かに、派遣の中には、家庭の都合などで残業を予定しておらず、定時で帰る人も少なくありません。実際に、派遣が残業することは少ないのも事実です。
しかし、残業をする人が少ないことと、実際に残業した場合に残業代を支払う必要があるかどうかとは、全く別の問題です。仮に普段は残業がなくても、業務の都合で時間外労働が発生した場合は、その時間に応じて残業代の支払いが必要となります。
「1分単位での残業代請求が原則な理由」の解説

派遣の残業代は誰が払う?
次に、派遣の残業代が発生するとして、「誰が払うのか」が問題となります。
派遣社員の法律関係は、派遣社員・派遣元・派遣先の三者が絡む複雑なものであり、このことは残業代に関するトラブルの場面でも考慮しなければなりません。

結論として、派遣の残業代を払うのは「派遣元(派遣会社)」の責任ですが、指揮命令と労働時間管理は「派遣先」の責任となります。派遣元・派遣先の役割分担を正しく理解しないと、未払いなどのトラブルにつながるおそれがあります。
残業代の支払いは「派遣元」の責任
まず、残業代の支払いは、雇用主である「派遣元」の責任となります。
労働時間や休日の枠組みに関する基本的な事項については派遣元が責任を負います。例えば、残業代の支払い義務のほか、36協定の締結・届出、変形労働時間制の採用といった点は、派遣元のルールに従うこととなります。残業の上限についても派遣元の36協定に従います。
したがって、派遣の残業代が未払いのときは、派遣元に請求することとなります。
指揮命令と労働時間管理は「派遣先」の責任
一方で、現実の就労に関わる事項については、派遣先が使用者としての責任を負います。
例えば、労働時間、休憩、休日に関する規制は、派遣先企業が遵守しなければなりません。そして、実際の指揮命令や労働時間管理も派遣先が行い、労働者の健康と安全に配慮する義務(安全配慮義務)を負います。派遣先の指揮命令によってその職場で働いている実態から、就労を前提とした義務については派遣先が守るべきと考えられるからです。
したがって、長時間労働やハラスメントなど、職場の環境に問題があるときは、派遣先への責任追及を検討することとなります。
「長時間労働の相談窓口」の解説

派遣は残業トラブルが起きやすい
派遣の残業代をめぐっては、派遣元と派遣先のズレによる問題が起こりがちです。
派遣元と派遣先は、派遣契約を結ぶことで派遣の条件などを定めています。しかし、派遣先が、契約内容を十分に確認しないまま、現場の判断で残業を指示してしまうと、トラブルになります。派遣先の現場では「残業が必要」と考えていても、派遣元として「想定外」だと、結果として残業代を支払うのは派遣元なので、その支払いを巡って争いになってしまうからです。
また、派遣先の労務管理に不備があると、労働時間が正しく把握されなかったり、それが派遣元にも正確に伝わらなかったりして、残業が見逃されてしまうこともあります。
もっとも、労働者側から見れば実際に働いている以上は残業代が支払われるべきであって、派遣元と派遣先の間のトラブルに巻き込まれず、適切な請求を行うべきです。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

派遣の残業代の計算方法
次に、派遣の残業代が発生する場合に、その計算方法について解説します。
基本の計算式について
派遣であっても、残業代の計算式については正社員と変わりません。
具体的には、「残業代の計算方法」に従い、基礎単価に割増率と残業時間をかけて算出します。派遣社員の場合は、月給ではなく日給や時給とされていることが多い点に注意してください。

割増率も、通常の場合と同じく、時間外労働では通常の1.25倍(月60時間超の残業は1.5倍)、休日労働は1.35倍、深夜労働は1.25倍となります。

日給制や時給制の扱いに注意
基礎単価は、月給の場合には「基礎賃金 ÷ 月平均所定労働時間」として算出しますが、日給の場合には「日給 ÷ 1日の所定労働時間」とし、時給制の場合はその時給で計算します。その結果、残業代の計算は次のようになります。
【日給月給制の場合】
- 残業代 = (日給 ÷ 1日の所定労働時間) × 割増率 × 残業時間
【時給制の場合】
- 残業代 = 時給 × 割増率 × 残業時間
法定内残業の扱いに注意
派遣社員は正社員と異なり、1日の労働時間が8時間より短いことも少なくないため、法定内残業の扱いが問題となります。つまり、契約で定める所定労働時間は超えるものの、法定労働時間(1日8時間・週40時間)は超えない範囲の労働が「残業代の対象となるか」という問題です。
例えば、「1日6時間」という所定労働時間を定めた派遣社員が、6時間を超え、8時間まで働いた場合の残業代についてです。この場合、残業になる時間は次のように考えます。
【① 所定労働時間内】
所定労働時間内は、残業にならないのは当然であり、所定の給与が対価となります。
【② 法定内残業(所定労働時間を超え、法定労働時間を超えない時間)】
法定労働時間を超えないため、法的には割増賃金の支払い義務はありませんが、所定労働時間を超えるため、その扱いは就業規則や雇用契約書の定めに従います。
割増賃金の支払いが規定されている場合は残業代を請求できる一方、そうでない場合は通常の賃金が支払われます。
【③ 法定外労働時間(法定労働時間を超えた時間)】
法定外労働時間については、労働基準法に従った割増賃金を支払う義務があります。
派遣の残業代計算の具体例
派遣社員によくある日給月給制の具体例で、残業代計算について解説します。前述の通り、日給の場合、残業代の基礎単価は「日給 ÷ 1日の所定労働時間」として算出します。
派遣会社に登録し、以下の条件で働いたケースを検討します。
- 日給:8,000円
- 交通費:2,000円
- 1日の所定労働時間:10時~19時(休憩1時間)の計8時間
- 業務内容:倉庫整理、出荷作業など
当日になって派遣先から、21時までの追加作業を指示された場合、残業代の計算は次のようになります。
8,000円/8時間×1.25×2時間=2,500円
派遣の残業代未払いが違法となるケース

派遣社員であっても、適切な残業代が出ない場合、違法となる可能性が高いです。実務上は、正社員よりも軽視され、未払いが見過ごされやすいため注意が必要です。
以下では、違法となりやすい典型的なケースを解説します。
サービス残業の強要は違法
サービス残業は、実際に働いているのに残業代が支払われない違法な状態です。
派遣社員でも、サービス残業の強要は違法となります。例えば、タイムカードを切った後に仕事を続けるよう指示されたり、「派遣だから」と言われて残業申請を拒否されたりするケースです。この場合、本来であれば労働基準法上の「労働時間」とされる時間に適正な対価が支払われないため、労働基準法違反として違法となります。
派遣の場合でも同じことで、派遣先において「派遣は残業代を支払う必要がない」といった風土があっても、実際に労働した以上、残業代の未払いは正当化されません。
「サービス残業の違法性」の解説

派遣が管理監督者に当たることはほぼない
労働基準法41条2号の「管理監督者」に該当する場合、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されない結果、時間外及び休日の割増賃金の支払い義務が生じません。しかし、管理監督者に該当するには、経営者と一体的な立場にあり、労働時間の裁量が大きく、待遇が相応であることといった要件を満たす必要があります。
派遣社員は、あくまで派遣先の指揮命令のもとで業務を行う立場であり、ほとんどの場合に厳しい労働時間の管理を受け、管理職ともされません。したがって、「管理職だから残業代は出ない」という扱いは、派遣という雇用形態にふさわしくなく、違法と考えられます。
「管理監督者と管理職の違い」の解説

固定残業代(みなし残業)の誤用に注意
固定残業代(みなし残業)とは、あらかじめ一定時間分の残業代を給与に含めて支払う制度ですが、通常の賃金と残業代を明確に区別し、超えた分は追加で支払う必要があります。
多くの派遣社員は日給や時給で働いていますが、「残業代は時給に含まれている」「まとめて支払っている」といった曖昧な説明では、固定残業代制としての有効性は否定され、残業代に未払いが生じる可能性が非常に高いです。
「みなし残業が違法になる場合」の解説

派遣の残業代が未払いのときの対処法

次に、派遣の残業代が未払いの場合の対処法について解説します。
まずは派遣元に確認する
「残業代の支払いは「派遣元」の責任」の通り、残業代が適正に支払われていないと感じたら、雇用主である派遣元へ速やかに確認しましょう。派遣社員の給与支払いの責任は、実際に働く派遣先ではなく、雇用契約を結んでいる派遣元にあります。
給与明細と、自身で記録した労働時間を照らし合わせ、相違点を明確にします。その上で、派遣元の担当者に状況を伝え、算出根拠や未払いの理由を問い合わせてください。計算ミスや事務手続きの不備なら、この段階で解決できます。
派遣先へ直接交渉すると、契約関係に混乱を招き、正当な権利主張でも軽視されてしまうおそれがあるため、まずは派遣元を通すのが適切な手順です。
「残業代の請求書の書き方」の解説

証拠を集める
未払いの残業代を請求するには、実際に残業を行った記録が必要です。
派遣社員の場合、勤務実態の把握は派遣先で行われるため、タイムカードのコピーや業務報告書の控えなどを確実に保管し、手元にない場合は派遣先に開示を求めます。派遣先が労働時間を把握するための適切な記録を備えていなかったり、開示を拒んだりする場合でも、自身で詳細なメモを残すなどして証拠を集めてください。
さらに、派遣先の指示があったことを示すメールやチャットの履歴や、パソコンのログ、オフィスへの入退館の記録なども有力な証拠となります。
「残業代請求で必要な証拠」の解説

労働基準監督署と弁護士に相談する
派遣元に確認しても解決しない場合、外部の相談窓口を活用しましょう。
労働基準監督署は、企業が労働基準法の違反がないかを監督する行政機関であり、派遣元に対する調査や助言指導、是正勧告などを行ってくれることがあります。ただし、あくまで行政指導を行う立場であり、金銭請求の代行はしてくれません。
確実に未払い残業代を回収したいのであれば、弁護士への相談が有効です。弁護士に依頼すれば、代理人として派遣元と交渉し、法的な根拠に基づいた請求を行い、決裂する場合には労働審判や訴訟などの手続きも代わりに行ってもらえます。
「労働問題を弁護士に無料相談できる?」の解説

派遣の残業代請求の注意点

最後に、残業代未払いの被害に遭った派遣社員が、損しないための注意点を解説します。
派遣でも深夜残業の割増賃金を請求できる
派遣社員であっても、深夜時間帯に働けば、深夜残業の割増賃金が請求できます。したがって、午後10時から午前5時までの労働について、通常の1.25倍の割増率が適用されます。
派遣の場合、正社員よりも残業そのものは少ない(もしくは存在しない)ことが多いものの、コンビニや飲食店などでは、深夜の労働が予定される派遣もあります。この場合、所定労働時間が深夜時間帯である場合、通常の賃金と深夜の割増率が区別できる必要があります。
「深夜残業の割増率」の解説

契約に残業の規定がなければ命令を拒否できる
派遣社員の中には、そもそも残業できない人や予定していない人もいます。
派遣社員が残業を断れるかどうかは、派遣元と交わした就業条件明示書の内容によって決まります。就業条件明示書は、派遣元と派遣社員が、契約期間や業務内容、給与、就業場所といった条件について派遣契約前に交わす書面であり、派遣法で交付が義務付けられています。
残業なしと明記されていたり、残業に関する規定が存在しなかったりなど、残業を予定していない契約であると解釈できる場合、派遣先からの残業指示を断ることが可能です。実際のところ、育児や介護といった家庭の事情から派遣の働き方を選んでいる人にとっては、残業命令に従うのが難しいケースも少なくありません。
また、残業ありの契約であれば残業命令に従う必要があるものの、派遣元の36協定の上限を超えるような違法な命令は拒否できます。派遣先から無理な労働を強いられたり、正当な理由があるのに残業を強制されたりする場合、派遣元に相談して対応を求めるのが適切です。
「違法な残業の断り方」の解説

【まとめ】派遣の残業代

今回は、派遣社員の残業代と、残業のルールについて解説しました。
派遣社員でも、長く働けば残業代が支払われます。派遣元・派遣先の絡む複雑な関係の中で、責任追及先に悩むことがありますが、残業代を支払うのは雇用主である派遣元です。派遣社員は時給制とされていることが多いため、残業代はその時給に割増率と残業時間を掛けて計算します。
残業代が適切に支払われていない疑いがある場合、派遣元に確認し、記録を残しながら対応してください。それでも支払われない場合、労働基準監督署と弁護士に相談しましょう。また、育児や介護などの事情で「残業がない」ことを前提とした派遣社員は、残業命令を断ることも可能です。
派遣社員としても、自身の権利を守るには、残業代に関する正しい知識を身に付けることが必要です。不安がある場合はぜひ、弁護士に相談してください。
- 派遣社員にも残業代を請求する権利があり、未払いは違法となる
- 派遣の残業代の計算も正社員と同じだが、時給である点などに注意を要する
- 短い勤務を目指してあえて派遣を選んだ方は残業を断れる場合もある
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