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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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派遣だと残業代が出ない?知っておきたい派遣社員の残業代のルール

派遣は、1つの会社に雇われて働くサラリーマンとは異なる働き方。
派遣元の企業に雇用され、派遣先の職場で働きます。
その分、よそ者として便利に使われ、社内の地位は軽く扱われがちです。
残業代をもらえず悩む派遣社員は、決して少なくありません。

派遣の柔軟な働き方は、家庭生活との両立を考えると魅力的でしょう。
しかし「残業代がもらえず損してしまうのでは?」と不安になるのも当然です。
逆に、限られた時間で働きたくて派遣を選んだのに、残業を押し付けられるのも困ります。

相談者

派遣には残業代は払わないといわれた……

相談者

派遣なのに残業を断れないのだろうか……

結論は、正社員であれ派遣社員であれ、残業代のルールの基本は同じです。
いずれも使用者の指揮命令に従って働く「労働者」であり、労働基準法で保護されるからです。
軽く見られがちな派遣社員が不利な状況を脱するには、法律知識を知らねばなりません。

今回は、派遣社員の残業代の扱いについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 派遣社員にも残業代を請求する権利があり、未払いなのであれば違法
  • 派遣の残業代の計算方法は正社員と同じだが、時給である点、業務時間が短い点などに注意
  • 短い勤務を目指してあえて派遣を選んだ場合、残業を断ることのできるケースもある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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派遣だと残業代は出ない?

「派遣は残業代が出ない」というのは誤った考えです。

派遣が軽く見られるのは、正社員に比べ、待遇面で劣ることが多いからでしょう。
例えば、給料の額、昇給・昇進や賞与の有無といった点です。

しかし、待遇が異なるからといって、法的な保護が弱いわけではありません。
残業代は、労務の対価を与えると共に、長すぎる労働から労働者を守る重要な機能があります。
そのいずれもが、派遣社員にも当然あてはまります。

むしろ、同一労働同一賃金のルールにより、同じ価値の労働を提供する場合には、正規と非正規の格差はなくさなければなりません。

派遣でも残業代がもらえる

結論として、派遣でも残業代はもらえます。
つまり、残業代が支給されるという点は、派遣も、正社員と同じです。
また、登録型派遣でも、常用型派遣でも区別なく、残業代の請求が可能です。

残業代のルールは、労働基準法に定められています。
労働基準法の適用される「労働者」なら、次の3種類の残業代を請求できます。

  • 時間外労働の残業代
    「1日8時間、1週40時間」(法定労働時間)を超える労働に対し、通常の給料の1.25倍の割増賃金が支払われる(月60時間を超える場合には1.5倍)
  • 深夜労働の残業代(深夜手当)
    深夜時間帯(午後10時から翌午前5時まで)の労働に対し、通常の給料の1.25倍の割増賃金が支払われる(時間外かつ深夜労働ならば1.5倍)
  • 休日労働の残業代(休日手当)
    「1週1日または4週4日」の休日(法定休日)の労働に対し、通常の給料の1.35倍の割増賃金が支払われる(時間外かつ休日労働ならば1.6倍)

派遣もまた、雇用形態は異なれど労働基準法の適用される「労働者」に変わりありません。
給料をもらい、使用者の指揮命令を受けて働く人は「労働者」に当たるからです。

派遣も、正社員と同じく、残業によって生命や健康を脅かされるリスクがあります。
雇用形態にかかわらず、長時間労働による肉体、精神の負担から守る必要があるのです。

残業代請求に強い弁護士への無料相談は、次に解説しています。

派遣の残業代は1分単位で請求できる

派遣の残業代は、1分単位で請求することができます。
つまり、15分単位や30分単位など、切り捨てて集計するのは違法です。
この点もまた、派遣であっても、正社員と変わりありません。

残業時間を切り捨てた結果、未払いとなる残業代は会社に請求できます。
にもかかわらず、残業時間を切り捨て、勤怠管理のずさんな派遣会社は跡を絶ちません。

1分単位での残業代請求が原則な理由は、次に解説します。

派遣の残業代の計算方法

派遣の残業代の計算方法は、正社員と全く異なりません。
そのため、派遣社員であっても、正社員と同じ計算式で残業代を算出できます。

  • 残業代 = 単価/月平均所定労働時間 × 割増率 × 残業時間

ただし、この計算式は、月給制で給料を定めている方のものです。
派遣社員の場合には、日給月給制もしくは時給制が多いでしょう。
この場合には、計算式は次の通りとなります。

【日給月給制の場合】

  • 残業代 = 日給/1日の所定労働時間 × 割増率 × 残業時間

【時給制の場合】

  • 残業代 = 時給 × 割増率 × 残業時間

この違いは、雇用形態の差によるものではなく、給料の払い方によるもの。正社員でも、日給制や時給制ならば、月給制とは異なった計算式が適用されます。

割増率は、残業する時間帯によって、次のものが適用されます。

残業の種類割増率
時間外労働25%
時間外労働(60時間超)50%
休日労働35%
深夜労働25%
時間外+深夜50%
休日+深夜60%

※ 「残業時間」の考え方は、「派遣の場合、どこからが残業になる?」参照

ここでは、派遣社員によくみられる日給月給制の具体例を解説します。

日給月給制では、1時間あたりの単価を「日給/1日の所定労働時間」として計算します。

【具体例】

派遣会社に登録しているXさんは、以下の案件で働いていた。

  • 日給:8,000円
  • 交通費:2,000円
  • 1日の所定労働時間:10時~19時(休憩1時間)の計8時間
  • 業務内容:倉庫整理、出荷作業など

当日になって派遣先社員から、21時までの追加作業を指示され、引き受けた。

【具体例における残業代の計算】

派遣社員Xさんの残業代
=8,000円/8時間×1.25×2時間=2,500円

残業代の正しい計算方法は、次に解説しています。

派遣の残業代は誰が払う?

派遣の残業代は誰が払うのか、疑問を抱くことでしょう。
派遣の労働関係は、労働者と派遣元、派遣先の三者関係だからです。

結論として、派遣の残業代を払うのは「派遣元」です。
派遣の給料を払う義務は、派遣先ではなく派遣元が負うのが通常だから
です。
普段の給料も派遣元から払われているのであれば、残業代もまた、派遣元が払うのが当然です。
これに対し、派遣先は派遣元に、派遣社員の給料にマージンを上乗せした「派遣料金」を払っています。

派遣先で就労していると、自分も派遣先の社員であるかと混同しがちですが、残業代の請求先は派遣元となる点には注意を要します。

派遣社員と派遣元、派遣先の三者間では、権利義務の関係が複雑に絡み合います。
基本的に、労働基準法に定められた会社の義務の多くは、派遣元が負います。
派遣社員と労働契約を結ぶ当事者は、派遣元だからです。

ただし、安全配慮義務のように、就労先の配慮によって守るべき義務もあります。
派遣先の指揮命令で働いている実態を考慮し、派遣先のほうが守りやすい義務もあるのです。
職場で守るべき義務の多くがこれに当たり、男女差別の禁止やハラスメントの禁止などは、派遣先が責任を負います。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次の解説をご覧ください。

派遣の場合、どこからが残業になる?

派遣社員の場合、働いた時間のうち「どこからが残業になるか」が問題です。
というのも正社員は1日8時間のフルタイムが多いですが、派遣はそうではないからです。
むしろ、他にやることがあり勤務を短くしたくて派遣で働く人もいます。

労働基準法は、「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えて働いた時間について、通常の賃金を割増した、いわゆる「割増賃金」を支払う義務を定めます。
派遣であっても、1日8時間を超えて働いた場合に、その超えた時間が残業なのは当然です。

これに対し、会社が定める派遣の労働時間(「所定労働時間」といいます)が8時間を下回る場合、「どこからが残業になるのか」、言い換えると「どれだけ働いたら残業が生じるのか」を理解しておかなければなりません。

会社の定める労働時間(始業から終業まで、休憩時間を除く)を「所定労働時間」、労働基準法の定める「1日8時間、1週40時間」を「法定労働時間」と呼びます。

このとき、残業になる時間の考え方は、次の通りです。

【① 所定労働時間内】

所定労働時間内の時間は、残業にはなりません。
派遣の労働契約のなかで払われる給料が対価となります。

【② 所定労働時間を超えるが、法定労働時間を超えない時間】

所定労働時間を超える時間は、残業となります。
この時間について日給や時給などで想定されておらず、別途対価を要します。

ただし、法定労働時間を超えていないことから、通常の賃金を超えた割増賃金を得られるかどうかは、就業規則、雇用契約書における約束によって決まります。

【③ 法定労働時間を超えた時間】

法定労働時間を超える時間は、会社の定めるルールによらず、労働基準法によって、通常の賃金を超えた割増賃金を支払う法的な義務があります。


例えば、1日の所定労働時間が10時〜17時(うち1時間休憩)の6時間のケースで、10時から就労を開始した場合、10時〜17時が①の時間、17時〜19時が②の時間、19時以降が③の時間です。

派遣社員にも深夜残業が適用されるため、22時以降も働けば深夜手当を請求できます。

給与明細をみて、計算が合っているかよくご検討ください。
計算方法が間違っている可能性のあるとき、弁護士のアドバイスを得るのが有益です。

労働基準法における労働時間の定義についての解説も参考にしてください。

派遣の残業代が支払われなかったらどうする?

残業の少なさから派遣社員を選んでも、やむなく残業となる場面もあります。
せっかく働いたなら、せめて残業代はきちんともらいたいもの。
派遣であっても、適切な残業代を払わないのは違法です。

残業代が払われなかったとき、派遣社員は、まず派遣元に請求をしましょう。
請求先が「派遣先」でなく「派遣元」な理由は「派遣の残業代は誰が払う?」に解説しています。
請求の際は、未払いの実態を証明するため、残業の証拠を準備しておくべきです。

手元に証拠がない場合、派遣先にタイムカードの開示を求めてください。
請求先は派遣元ですが、労働時間を把握する義務は、就労先である派遣先にあるからです。

そのため、派遣先がブラックだと「残業時間はなかった」という反論を受けることがあります。
例えば、残業を禁止にしていたり、残業を許可制にしていたりするケース。
このような場合、「派遣社員が自主的に残っていただけで、残業ではない」と反論される例はよくあります。

しかし、派遣先の明示の指揮命令に基づいてされた場合だけが残業なのではありません。
それだけでなく、終業時刻までに終わらない量の業務を与えたり、無理な締切やノルマを設定したりといった態様だと、黙示の残業命令があったと評価できます。

残業代の請求書の書き方とテンプレートは、次に解説します。

派遣が残業代の未払いで損しないための注意点

次に、未払い残業代の被害に遭った派遣社員が、損しないためのよくある注意点を解説します。

派遣のみなし残業に注意する

派遣社員でも、みなし残業となっている方もいます。
みなし残業は、固定残業代とも呼び、残業代のうち一定額を事前に支払う制度のことです。

このとき、派遣の残業代もまた正社員と同様、みなし残業分はあらかじめ支払われたと扱います。
ただし、みなし残業代が、通常の給料と区別され、かつ、実際にした残業がそれを超える場合には差額を支払わなければ、違法であり、その制度そのものが無効である可能性があります。

固定残業代の定義、計算方法は、次の解説をご覧ください。

派遣でも深夜残業の割増賃金を請求できる

派遣社員にも、深夜残業に関するルールが適用されます。
その結果、午後10時から午前5時までの深夜労働には、通常の給料の1.25倍の割増賃金が支払われます(「1日8時間、1週40時間」を超え、かつ、深夜の労働については1.5倍の割増率)。

コンビニバイトなど、深夜の労働が予定される派遣の場合には特に注意が必要です。

深夜残業の定義、計算方法は、次の解説をご覧ください。

派遣は残業を断ることができる?

最後に、派遣が残業を断ることができるケースを解説します。
「働く時間を柔軟に決めたい」「短くしたい」などの希望で、あえて「派遣」を選ぶ人もいます。
こんな方にとって、残業命令を断れるかどうかも大切なポイント。

「派遣でも残業代を請求できる」と解説しました。
しかし逆に、残業代が払われるからといって残業は必ず避けられないというわけでもありません。

派遣が残業を断れるケース

派遣には、そもそも短時間の労働しか予定していない方がいます。
育児や介護など、家庭の事情を抱える方が典型例。
この場合、雇用契約書に残業時間を制限しているなら、それを超える残業は拒否できます。
例えば、派遣元と「残業はXX時間まで」「午後X時以降は働かない」などと約束したケースです。

残業させるにも、正社員と同じく、36協定を労働基準監督署に届け出る必要があります。
あわせて、労働契約書や就業規則に、残業命令の根拠を定めねばなりません。
これらの条件を満たさないなら、そもそも残業命令は違法であり、従う必要はありません。
36協定に定める残業時間には上限があり、これを超える長時間労働は違法です。

36協定の限度時間について、次の解説をご覧ください。

派遣が残業を断れないケース

以上のような違法性がないなら、残業命令には従う必要があります。

36協定があり、法律にしたがった適切な残業代が払われ、残業命令をする契約上の根拠もあり、かつ、違法な長時間労働にもなっていないならば、派遣社員といえど、ある程度の残業は許容せざるを得ません。

それでもなお、残業命令が濫用されているなら断ってよいでしょう。
会社に、残業を命じる権利があるケースも、その権利の濫用は許されないからです。

派遣は、社内で軽視されがちで、嫌がらせ的に残業を強いられることもあります。
明らかに業務上の必要性のない残業は、派遣へのハラスメントの可能性があり、拒否するのが適切です。

パワハラの相談窓口についての解説も参考にしてください。

派遣社員の残業の断り方

どうしても残業が難しいときは、事前に連絡しておくのがトラブル回避のコツです。
残業命令そのものは適法でも、会社は労働者の健康と安全に配慮する義務があります。
体調が悪いなど、残業を断る理由があるなら、しっかり伝えておきましょう。

このとき、派遣元だけでなく、派遣先の担当者にも伝えておくのがポイントです。
現場において柔軟な調整ができるのが派遣のメリットでもあります。
早めに伝えれば、残業を回避できる可能性は十分あります。

違法な残業の断り方は、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、派遣社員の残業代と、残業のルールについて解説しました。

派遣では、労働者・派遣元・派遣先の三者の絡む複雑な労使関係が生じます。
特徴的な働き方ではあるものの、残業のルールは正社員と変わりません。
派遣の形態でも、残業代と労働時間の規制により労働者を守る必要性は同じだからです。

残業が少ないイメージのある派遣労働。
なかには育児や介護などの事情でやむなく「派遣」を選ぶ人もいます。
しかし、終業時刻にきっちり仕事が終わる職場もまれでしょう。
望まぬ残業をしながら、残業代を請求できず我慢している派遣社員も少なくありません。

違法な残業命令に従う必要はなく、派遣社員であっても残業を断れます。
むしろ、他の派遣先に移れば縁の切れる会社ですから、断固たる態度で望みましょう。
派遣切りの不安はもっともですが、違法なサービス残業に泣き寝入りしてはいけません。
一人で会社と戦うのが難しいなら、ぜひ一度弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 派遣社員にも残業代を請求する権利があり、未払いなのであれば違法
  • 派遣の残業代の計算方法は正社員と同じだが、時給である点、業務時間が短い点などに注意
  • 短い勤務を目指してあえて派遣を選んだ場合、残業を断ることのできるケースもある

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