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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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深夜手当は何時から何時まで発生する?計算方法や注意点も解説します

深夜手当は、深夜帯に働いたときにもらえる給料です。
「深夜手当は何時から何時まで発生するのか」という相談があります。
結論として、「午後10時から午前5時まで」の労働に対して生じます。

残業代の一種で、時間外手当、休日手当とともに法律の認める労働者の正当な権利。
通常の給料に上乗せで受け取れるので、手取り額に大きな差が出ます。

夜勤や、夜間の緊急対応に追われた人にとっては重要な収入源です。
漠然とした理解だと、人件費を抑えたい会社との間で、トラブルは避けられません。

相談者

基本給に深夜手当が含まれていると言われた…

相談者

夜中に緊急で呼び出されても手当はないのか…

深夜の労働は肉体的な負担が重く、不満を持つ人は少なくありません。
深夜手当をきちんと請求するにも、その計算方法と注意点を知る必要があります。

今回は、深夜手当の基本的な法律知識について、労働問題に強い弁護士が解説します。

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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深夜手当とは

深夜手当とは、深夜労働に対して支払われる割増賃金です。
労働法でいう「深夜」は、午後10時から午前5時までのことです。

深夜帯の労働は、労働者の心身への負担が大きいもの。
その負担への補償が必要であるために、労働基準法によって深夜手当の支払いが義務付けられます。
根拠となる条文は、労働基準法37条4項です。

労働基準法37条

(……1項〜3項略……)

4. 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

(……5項略……)

労働基準法(e-Gov法令検索)

このルールは、労働基準法9条にいう「労働者」のすべてに適用されます。
したがって、使用者の指揮命令下に置かれて給料をもらう人なら、業種や業態の制限なく、パートや派遣などどのような雇用形態でも、深夜手当を請求することができます。

特に、警備員医師看護師など、当直、宿直があって深夜の労働が多くなりがちな業界では、手当が出ていないなら違法ではないか疑うべきです。

残業代請求に強い弁護士への無料相談は、次に解説します。

深夜手当は何時から何時まで発生する?結論「午後10時から午前5時まで」

深夜手当は、原則として、午後10時から午前5時の間の労働に対して発生します。
割増率は、通常の給料の1.25倍となります。
(深夜かつ時間外労働の場合:1.5倍、深夜かつ休日労働の場合:1.6倍)

そして、この間に1分でも働けば、深夜手当の対象となります。
例えば、23時まで働いた場合、22時から23時の1時間が深夜手当の対象です。
午前4時出勤の早朝勤務でも、1時間分の深夜手当が至急されます。

このことは、その日に合計何時間働いたかとは関係ありません。
(むしろ、その日の労働時間が1日8時間を超えたなら、深夜残業として1.5倍の割増率が適用されます)

また、深夜手当は、その労働が当初から予定されたかどうかに関係なく支払いが義務づけられます。
つまり、深夜業の人だけでなく、勤務当日になってやむなく深夜帯に働くことが決まった場合も、深夜手当を請求できます。

なお、厚生労働大臣が必要であると認める場合に、地域または期間を指定し、午後11時から午前6時を深夜手当の対象とすることができるとされていますが、現状、この規定によって地域や期間が指定された例はありません。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

深夜手当の計算方法

残業代の計算方法

残業代の計算式は、次の通りです。

  • 残業代 = 単価/月平均所定労働時間 × 割増率 × 残業時間

この計算式にあてはめると、深夜手当の計算式は次のようになります。

  • 深夜手当 = 単価/月平均所定労働時間 × 0.25 × 深夜帯の労働時間

なお「単価」とは給料から、除外賃金を控除した額です。

除外賃金とは、住宅手当や家族手当のように、何時間働いたかといった労働時間にかかわらずにもらえる費目を指しており、除外賃金は、残業代におけるいわゆる時給計算には反映されないことになっています。
(参考:除外賃金とは?

上記の式のうち、1時間あたりの単価の求め方は、給料の決め方により異なります。
状況に応じて、具体例とあわせて順に解説します。

残業代の計算方法は、次に詳しく解説しています。

月給制のケース

月給制の場合、上記の例の通り、1時間あたりの単価は「単価/月平均所定労働時間」で算出します。
したがって、計算式は次の通りです。

  • 深夜手当 = 単価/月平均所定労働時間 × 0.25 × 深夜帯の労働時間

月平均所定労働時間は「(365-1年間の休日合計日数)×1日の所定労働時間÷12」として算出します。
(参考:年間休日の平均は何日?

【具体例】

建設業界で働くAさんは、以下の条件で、残業なく合計22日の労働をした。
月の深夜手当を、会社に請求したい。

  • 給料
    月給25万円、家族手当2万円、交通費1万円
  • 年間休日
    110日
  • 1日の所定労働時間
    14時~23時(うち1時間休憩)の計8時間労働

【具体例の計算】

まず、単価と月平均所定労働時間を求めます。

  • 単価
    月給27万円-家族手当2万円=25万円
  • 月平均所定労働時間
    (365日-110日)×8時間÷12=170時間

これを上記の計算式に代入すると、25万円/170時間×0.25×22=8088.23…
となり、Cさんは約8088円の深夜手当を請求できます。

時給制のケース

時給制のケースでは、1時間あたりの単価には「時給」をそのまま代入します。
そのため、深夜手当の計算式は次の通りになります。

  • 深夜手当 = 時給 × 0.25 × 深夜帯の労働時間

アルバイトや派遣社員など、時給制で働く労働者でも、午後10時から午前5時までの労働について、その他の時間帯の労働と全く同じ給料しか払われていないならば、深夜手当を請求ができます。

【具体例】

コンビニでアルバイトとしてで働くBさんは、以下の条件で、残業なく労働をした。
月の深夜手当を、会社に請求したい。

  • 時給
    1,000円
  • 諸手当
    交通費5,000円
  • 月の深夜労働時間
    合計20時間

【具体例の計算】

Bさんの深夜手当=1,000円×0.25×20時間=5,000円

日給制のケース

日給制のケースでは、1時間あたりの単価は「日給/1日の所定労働時間」として計算します。
そのため、計算式は次の通りです。

  • 深夜手当 = 日給/1日の所定労働時間 × 0.25 × 深夜帯の労働時間

【具体例】

警備員として働くCさんは、以下の条件で、残業なく合計22日の労働をした。
月の深夜手当を、会社に請求したい。

  • 日給
    80,00円
  • 諸手当
    交通費10,000円
  • 1日の所定労働時間
    14時~23時(休憩1時間)の計8時間

【具体例の計算】

Bさんの深夜手当=8,000円/8時間×0.25×22=5500円

休日の深夜労働のケース

法定休日に労働をした場合、通常の賃金の1.35倍の賃金が支払われます。
休日であり、かつ、深夜労働の場合、割増率が重複して適用され、1.6倍の割増率で計算した割増賃金を請求できます。

【具体例】

1時間あたりの単価が2,000円で、休日に15時から24時まで働いた場合(途中、19時から20時まで1時間休憩)。

【具体例の計算】

2,000円×1.35×6時間+2,000円×1.6×2時間
=16,300円+6,400円
=22,700円

休日手当の計算と、請求についても参考にしてください。

深夜手当で損しないための注意点

次に、深夜手当で損しないために、よくある質問と注意点を解説します。

「深夜手当は込み」は違法の可能性あり

あらかじめ給料に深夜手当を含むと定めている会社があります。
例えば、賃金規程で「基本給のうち◯◯円は、深夜手当として支給する」と定める例です。
労働の性質上、深夜の業務が発生するのが明らかな業種でよく見られます。

この「深夜手当は込み」という扱いが、直ちに違法なわけではありません。
労働基準法の義務付ける「二割五分以上の率で計算した割増賃金」が払われれば違法ではありません。
ただ、適切な支払いかどうかは、通常の賃金と深夜手当が区別できないと確認できません。
したがって「深夜手当は込み」という扱いのケースでは、次の2点を充たす必要があります。

  • 通常の賃金と、深夜手当に相当する部分とが区別できること
  • 深夜手当に相当する部分が、法律通りに計算した額以上であること

この2点を充たさない場合には、労働基準法違反となり、未払い分を請求することができます。

「夜勤手当」では不足な場合がある

深夜手当は、会社が定める「夜勤手当」とは異なるもので、区別すべきです。

夜勤手当は、夜間に働く人への労いの意味で、会社が任意に支給するものです。
「夜勤1回につき◯◯円」などの定めが多く、必ずしも労働時間に比例しません。
夜勤の多い業界でよく見ますが、福利厚生の意味合いが強く、労働の対価ではありません。

これに対し、深夜手当は、労働基準法で義務付けられた支払いです。

会社によっては、深夜手当に充当する意味で、夜勤手当を払っているケースもあります。
しかし、この場合にも前章と同じく、「夜勤手当として払われた額が、法律通りに計算した深夜手当の額を上回っているかどうか」を検討する必要があり、上回っていないならば違法となります。

なお、「夜間看護手当」の行政解釈(昭和41年4月21日基収第1262号)によれば、通常の労働時間または労働日の賃金とは認められず、割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外しても差し支えない(いわゆる「除外賃金」となる)とされます。

管理職でも深夜手当は支払われる

労働基準法41条2号にいう「管理監督者」に該当する場合、労働時間等に関する規定は適用されません。
しかし、最高裁判決は次の通り、管理監督者も深夜手当を請求できると判断しました。

最高裁平成21年12月18日判決(ことぶき事件)

美容室と理容室を経営する会社で、総店長として勤務した管理職が、会社に深夜割増賃金を請求した事件。

裁判所は、深夜手当の支払い義務について「労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にする」と指摘し、結論として「労働基準法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができる」としています。

そのため「管理監督者」性の有無にかかわらず、管理職にも深夜手当が支払われます。

なお、取締役などの役員は、雇用契約ではなく委任契約を結んでおり、労働基準法の「労働者」ではないため、深夜手当も当然ながら払われないのが原則です。
(ただし、使用人兼務役員は、労働者の地位も有するため、深夜手当を請求できる場合があります)

会社が管理職扱いしていても、労働基準法上の「管理監督者」性は認められず、残業代を請求できる場合があります。

管理監督者性に関する争いは、次の解説をご覧ください。

未払いの深夜手当を請求する方法

残業代請求の流れ

最後に、深夜手当が未払いのとき、請求する方法を解説します。

深夜手当は、他の割増賃金と同じく、法律で認められた労働者の権利です。
未払いでもあきらめることなく、会社に対して声を上げねばなりません。

なお、深夜手当の時効は、残業代の時効の例によって3年とされます。
起算日は、本来払われるべきだった給料支払日です。

タイムリミットがあり、時効が経過すると消滅してしまうので、できるだけ早く請求すべきです。

深夜労働の証拠を集める

深夜手当の請求は、まずは交渉から始めます。
しかし、決着がつかなければ、最終的には訴訟によって請求していくほかありません。
紛争が長期化するのを見越して、証拠集めの備えをしておくのが大切です。

裁判所では、労働者側が、深夜の労働時間などを証拠によって裏付ける必要があるからです。
深夜手当を満額支払ってもらいたいなら、自身に有利な証拠をできるだけ多く集めておいてください。

残業の証拠になる資料は、次の解説をご覧ください。

内容証明で深夜手当を請求する

深夜手当が支払われていなければ、まずは会社に請求書を送付することで請求しましょう。
書面の送付は「催告」にあたり、6ヶ月間、時効の完成を猶予させることができます(民法150条1項)。
内容証明を使うことで、書面を送付して請求した事実を証拠に残せます。

深夜手当の請求の際は、遅延損害金付加金も忘れず請求しておきましょう。
請求書は自身で出すこともできますが、弁護士名義で出すのがより効果的です。

残業代の請求書の書き方は、次の解説をご覧ください。

労働審判や訴訟で請求する

交渉では解決が難しいとき、労働審判や訴訟によって深夜手当を請求できます。
裁判所の手続きを利用する場合、法律知識や経験を要するため、弁護士にご相談ください。

労働者が裁判で勝つ方法についても参考にしてください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、深夜手当についての法律知識を解説しました。

深夜手当が、何時から何時まで発生するのか、正確に知り、計算を間違えないでください。
深夜手当は、午後10時から午前5時の労働に対して発生します。
その受給は、労働者に認められた権利のなかでも特に強く保護されます。

夜勤明けは、疲れて1日中眠ってしまうほどで、それだけ生活リズムを崩すのは辛いことです。
こうした深夜労働から労働者を守るためにも、深夜手当は高い割増率を設定されています。
また、通常の残業代が払われない管理監督者でも、深夜手当は例外的に請求できます。

その分、労働者にとって、深夜手当の未払いは重大な問題です。
未払いであることがわかったら、我慢して働き続けるのでなく、弁護士に相談ください。

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