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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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残業代込みの給料は違法?残業代込みでもさらに残業代を請求する方法

残業代は、残業した時間に対して支払われる割増賃金。
毎月の基本給や手当とは、独立にもらえるのが基本です。

ただ、会社によっては「残業代込み」の給料を定めるケースがあります。
残業代込みの給料だと、受け取る給料のなかに残業代が含まれます。
その分だけ給料が増額されるならよいでしょう。
しかし、残業代込みにされたことで、かえって総額が少なくなることも。

相談者

残業代込みだから残業代は払わない、と言われた

相談者

残業代込みにしては給料が少なすぎ!違法では?

残業代込みで払われていてもなお、追加で残業代を請求できる場合もあります。
そもそも、違法な扱いだったというケースもあります。

今回は、残業代込みの給料の違法性や、追加の残業代請求について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 残業代込みの給料は、給料の払い方を問わず、会社の便宜のため導入される
  • 残業代込みの払い方は、制度が十分に整備されていないと違法になる
  • 残業代込みの給料が違法なら、含まれていたはずの残業代を請求できる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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残業代込みの給料とは

はじめに、残業代込みの給料について、その意味を明らかにしておきます。
残業代込みとは、文字通り、残業代が給料に含まれているという意味です。

残業代は、「1日8時間、1週40時間」を超えて働いたら支払われます。
つまり、どれほど長く働いたかによって、残業代が計算されます。
本来、残業代は、残業をしてはじめて生じるので、前もって金額は決まりません。

しかし、残業代込みの給料だと、そこに含む残業代の額は、あらかじめ定められます。
この点が、通常の場合と、残業代込みの給料との大きな違いです。

このような残業代込みの給料は、会社にとって給料の支払額を一定にできる利点があります。
残業時間は人によって違います。
スムーズな給与計算のため、残業代込みの制度設計をする会社は増えています。

基本給に残業代込みの例

まず、月給制のケースで、残業代込みの基本給が用いられる例があります。
所定労働時間に対する賃金と、残業代が一緒になって、月給に含まれる場面です。

基本給に残業代込みの例を、金額の目安を挙げ、解説します。
例えば、基本給25万円で、残業代20時間を込みとするケースを想定します。

この場合、「基本給25万円(20時間分の残業代として○円を含む)」と表記されます。
(就業規則、雇用契約書などを確認ください)

計算すると、基本給に含まれる残業代は次のとおり。

  • 基本給÷(1ヵ月平均所定労働時間+残業時間×1.25)×残業時間×1.25
    →平均所定労働時間を160時間とすると…
    →250,000円÷(160時間+20時間×1.25)×20時間×1.25=約33,800円

基本給から残業代部分を引けば、所定労働時間に対する賃金も求められます。

  • 所定労働時間に対する賃金=250,000-約33,800=約216,200円

残業代込みの給料を正しく計算するには、次の解説を参考にしてください。

年俸制に残業代込みの例

年俸制だと、残業代込みとしている会社も多くあります。
年俸制は、年単位で給料を決める制度で、残業代などまとめて計算することもあるからです。

年俸に残業代を込みとする制度では、次のように規定されるケースがあります。

「残業給は、割増賃金に代えて25時間相当額を予め支払う。ただし、実際に算出した割増賃金が残業給を上回る場合は、その差額を別途支払う。」

年俸でも、賃金は月ごとに払われます。
そのため、込みとされた残業代と、その他の給料は、前章と同じく計算可能です。

年俸制における残業代について、次に解説します。

日給に残業代込みの例

残業代込みの給料が払われるケースは、給料の支払い方によりません。
日給だとしても、残業代を込みとされる例もあります。

この場合も、計算すれば、残業代と、その他の給料を分けて把握できます。
例えば、日給1万円で、1日1時間分の残業代込みのケースを想定します。
所定労働時間が1日8時間だと、次のように計算できます。

  • 残業代=日給÷(1日の所定労働時間+残業時間×1.25)×残業時間×1.25
    →残業代=10000円÷(8時間+1時間×1.25)×1時間×1.25=約1350円
  • 所定労働時間に対する賃金=10000円-約1350円=8650円

残業代トラブルは弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

残業代込みの給料が違法となる場合

本来、残業代込みなだけで違法ではありません。
残業代込みとなっている分、通常の計算よりも支給額が多いなら、むしろ労働者のメリット。

残業が長くなる分だけ残業代がもらえるのが、労働基準法の原則です。
これに対し、実際には、残業代込みの制度を違法に悪用する会社があります。

そこで、どんなとき残業代込みの給料が違法になるのか、解説します。

いくらの残業代が込みなのか不明

給料のなかに含まれる残業代が、いくらなのかわからないケースがあります。
残業代の範囲が不明確だと、適正な残業代が本当に払われているか、計算できません。
そのため、いくらの残業代が込みか不明なら、違法です。

例えば、次のようなケースは、違法です。

  • 就業規則にも雇用契約書にも残業代込みの記載がない
  • 口頭でのみ、残業代込みといわれた
  • 記載はあるが、「基本給20万円(残業代込み)」とだけの記載

その結果、払われた給料は残業代込みでなかったことになり、新たに全額の残業代を請求できます。

給料明細もチェックしましょう。
給料明細に、残業手当などとして、区分して記載されているケースもあります。

なお、区別は、しっかり労働者に説明されなければなりません。

会社は「説明している」と反論しても、労働者がわからないなら違法の可能性が高いです。
誰でも見られる場所に就業規則を置くなどしないと、周知は十分とは言えません。

残業代込みでも生じる差額が払われない

残業代込みとされた残業時間分を超えて働いても、差額が追加で払われないなら違法です。

残業代込みとされた時間は残業したとみなされる時間。
その時間よりも残業したなら、残業代が追加で請求できて当然だからです。
(例:20時間分の残業代込みでも、30時間働けば、10時間分の残業代を請求できます)

残業代込みの時間が長すぎる

残業代込みの時間が長すぎるのも、違法です。
残業代込みだからといって、法律の規定に従わなくていいことにはなりません。

残業には上限があります。
36協定の限度時間として、「月45時間、年間360時間」の上限が原則です。
残業代込みの時間を月45時間以上に設定してしまうと、この上限設定の意味がなくなります。

残業の上限は、労働者の健康を守るためのものです。
そのため、上限を超えた長すぎる残業は、安全配慮義務違反として違法になります。

長時間労働の問題について、次に詳しく解説します。

残業代込みの給料でも、残業代を請求する方法

残業代請求の流れ
残業代請求の流れ

残業代が給料に込みだとしても、別途、残業代を請求できると説明しました。
汗水垂らして働いたら、見合った給料はしっかりと受け取りたいものです。

残業代込みの制度を会社の都合で利用され、得られるはずの給料を失わないでください。
少しの残業代しかもらえていない、と違和感を感じたら、次の請求方法を試しましょう。

残業代込みの労働契約を確認する

まず、残業代込みと言われたら、労働契約を確認します。

労働契約の内容は、雇用契約書と、就業規則で確認できます。
前章のとおり、残業代込みにされる金額が、残業何時間分に相当するか、注意してください。

込みとされて含まれた残業代について、時間も金額も不明なら、違法の可能性あり。
給料に含まれる残業代をゼロとして、残業代を計算できます。

雇用契約書に残業代の記載がないときの請求のポイントも参考にしてください。

残業の証拠を集める

次に、残業したという証拠を集めます。
不足する残業代を請求するには、給料に含まれる以上に残業した事実を証明しなければなりません。

そのため、残業の証拠を集めるのは必須です。
残業の証拠収集として、タイムカードが最重要。

会社に、タイムカードの開示請求をし、証拠収集をしていきましょう。

ただ、残業代込みの給料を支払う会社だと、残業時間を正確に把握していないケースもあります。
残業代込みで払っており、追加で支払う必要はないと誤解し、労働時間を記録しないからです。

残業の証拠となる資料は、次の解説をご覧ください。

残業代を計算する

集めた証拠をもとに、請求する残業代を計算します。

算出は、労働基準法を理解し、残業代の正しい計算方法に基づくようにしてください。
残業代込みでも、含まれた残業代と、その他の給料は、前章のとおり計算できます。
(むしろ、労働者の手元の情報では計算できないなら、違法といってよいでしょう)

残業代の計算方法
残業代の計算方法

内容証明で残業代を請求する

不足分の残業代を会社に支払わせるには、裁判の前に交渉をしていきます。
まず、弁護士を介して、内容証明で請求書を送付します。
これにより、残業代の時効(3年)を止めることができます。

残業代込みの給料を採用する会社のなかには、遵法意識の低い会社も多くあります。
交渉でうまくいかないとき、労働審判、訴訟といった法的手段に進むのもやむを得ません。

残業代の請求書の書き方、テンプレートは次に紹介します。

残業代込みなら、残業しなくても残業代がもらえる

労働者からすると、残業代込みの給料は、不都合が多いかもしれません。
多くの場合、残業代込みにされるのは会社の都合だからです。

しかし一方、残業代込みの給料には、労働者にとってもメリットはあります。
残業代込みなら、残業を全くしなくても「込み」となる残業代は支給される点です。

たとえ、定時に業務を終了し、残業が一日もなくても、残業代込みの給料がもらえます。

すると、業務の効率を上げるほど、労働者にとってメリットが大きいです。
また、残業しないと生活が苦しいという労働者にも、生活の補償となります。
残業代込みの給料なら、残業の有無によらず基本給に一定の上乗せがされているのと同じだからです。

基本給以外に一定の支給が約束されているのは、不適切な扱いがされないかぎり、とても喜ばしい制度でもあるのです。

残業代請求に強い弁護士への無料相談は、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、「残業代込み」ということの法的な意味について解説しました。

残業代込みの給料は、会社にとって給与計算のしやすい魅力的な制度です。
しかし、残業代込みでも、差額が生じれば、残業代を追加で請求できます。
残業代込みという反論だけですべてを解決しようとする会社は、違法の可能性あり。

前もって残業代の額を払っていても、無制限に残業させられはしません。
ましてや、残業の対価が足りないなら、未払い分は請求せねばなりません。
残業代込みで設定された給料が違法なら、適正に払ってもらえるよう早急な対応が必要です。

この解説のポイント
  • 残業代込みの給料は、給料の払い方を問わず、会社の便宜のため導入される
  • 残業代込みの払い方は、制度が十分に整備されていないと違法になる
  • 残業代込みの給料が違法なら、含まれていたはずの残業代を請求できる

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