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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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残業代請求は強制執行できる?残業代を払わない会社の財産を差し押さえる方法

残業代の未払いが違法でも、裁判に勝ったら自動的に支払われるわけではありません。

裁判に勝っても、負けた会社が任意に支払わなければ、残業代を受け取れません。この場合、強制的に残業代を支払わせるには、強制執行をして会社の財産を差し押さえる必要があります。

本来、残業代の支払いを拒否することは違法であり、許されません。しかし、残業代を強制的に回収する方法を知らなければ、敗訴しても放置し、支払おうとしない悪質な企業に対抗できません。残業代を支払わない会社への法的な対応策として、強制執行の知識が不可欠です。

今回は、残業代請求の強制執行について、具体的な手順や進め方、必要な費用などを、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 残業代請求の裁判で勝訴しても、支払いに協力しない不誠実な企業もある
  • 審判や判決に従って任意に履行されないなら、強制執行で強制的に回収すべき
  • 対象財産の特定や煩雑な手続きを要するため、弁護士のサポートが重要

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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残業代請求は強制執行することができる

残業代を、強制執行によって回収するには、その制度の内容を知る必要があります。

残業代の支払いは労働基準法上の義務ですが、会社に支払う意思がなければ、自動的に受け取れるわけではありません。判決が出ても支払いを拒否されるような違法性の強いケースほど、法的な対処法を理解しなければなりません。

残業代請求における強制執行とは

日本の司法制度では、勝訴しても、裁判所は自動的に権利を実現してくれません。

強制執行とは、債権者の申立てによって裁判所が債務者の財産を差し押さえ、その財産を換価(現金化)することで債権回収を図る法的手続きであり、民事執行法22条以下に規定があります。強制執行をすれば、残業代を支払わない法人の資産を差し押さえ、回収することが可能です。

強制執行をするには、訴訟などで自身の権利を裁判所に認めてもらう必要があり、確定判決などの「債務名義」が必要となります。強制執行は対象財産によって不動産執行、動産執行、債権執行などの種類があり、いずれも裁判所に差押命令申立書を提出することで開始されます。

手続き全体の流れは、以下の通りです。

  • 債務名義を取得
  • 強制執行の対象とする債務者の財産を特定
  • 強制執行の申し立て
  • 差押え
  • 換価(現金化)
  • 配当

※「残業代請求から強制執行までの流れ」「強制執行を申し立てて財産を差し押さえる方法」参照

強制執行に成功すると、判決に従わずに拒否を続ける会社にも、残業代を強制的に支払わせることができます。例えば、不動産執行なら、法人所有の土地や建物を差し押さえて売却し、その代金から残業代の弁済を受けることで解決できます。

残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

残業代の支払いを拒否されたら強制執行すべき

残業代の未払いは労働基準法37条違反であり、違法です。

労働基準監督署に申告すれば、調査や是正勧告が行われる可能性があり、弁護士に相談すれば、労働審判や訴訟といった裁判手続きで、残業代を法的に請求することができます。勝訴すれば、多くの会社は審判や判決に従って残業代を支払いますが、「敗訴しても支払いを拒否する」という会社は一定数存在し、この場合の「最終手段」となるのが強制執行です。

残業代請求は労働者の正当な権利なので、強制執行をためらう必要はありません。強制執行したことを理由に解雇することは不当解雇として違法・無効であり、取下げを強要するハラスメントも違法です。強制執行に進まなければ残業代を回収できないほど対立が激化した場面では、弁護士に相談し、報復への対処もあわせて準備しておくべきです。

残業代請求の裁判例」の解説

残業代請求から強制執行までの流れ

次に、残業代請求から強制執行までの流れを解説します。

残業代請求で強制執行をするには、事前の準備が不可欠です。強制執行を申し立てるまでの流れをしっかりと理解しておきましょう。

未払い残業代について交渉する

まず、未払い残業代の請求のために、会社と交渉します。

交渉を円滑に進めるには、事実と証拠に基づいて冷静に説明し、法的な支払い義務があることを会社に理解させるのが大切です。そのために、「残業代の計算方法」を正しく理解し、必要な証拠を収集するなどの入念な準備が必要となります。証拠が不十分だと、裁判手続きでも勝つことができず、強制執行に必須となる債務名義が得られません。

交渉は、請求内容が記録に残るよう内容証明によって行います。

残業代請求の時効は3年であり、これを経過すると請求権は消滅します。催告によって6ヶ月間時効の完成を猶予することができ(民法150条)、この間に裁判上の請求をすれば、手続き終了まで時効の完成が猶予され、判決後に時効が更新(新たな時効が進行)されます(民法147条)。そして、確定判決で請求権が確認された場合、新たな時効期間は10年となります(民法169条)。

残業代の計算や請求の方法に疑問があるときは、労働問題に詳しい弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。

残業代の請求書の書き方」の解説

労働審判や訴訟で債務名義を得る

交渉が決裂した場合、労働審判や訴訟といった法的手続きに進みます。

労働審判や訴訟では、債務名義を取得することができます。債務名義とは、誰に、どのような請求権があるかを公的に確認する書類であり、強制執行をする際の必要書類となります。

債務名義の種類と取得方法は、主に次の通りです。

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取得方法種類
訴訟・確定判決
・仮執行宣言付判決
・和解調書
労働審判・確定した審判書
・調停調書
支払督促・仮執行宣言付支払督促
民事調停・調停調書
公証役場・執行認諾文言付き公正証書

残業代請求における債務名義の取得によく用いられるのが、労働審判と訴訟です。

いずれも裁判所が請求を認めれば、審判や判決といった債務名義を得られます。原則3回の期日で終了する点で迅速な解決が期待できる「労働審判」を優先することが多いですが、強制執行が必要となるケースは会社が強硬なことも多く、最初から訴訟が適している場合もあります。強制執行のための債務名義を作る際は、損しないよう必ず遅延損害金付加金も請求しましょう。

なお、勝訴した場合、債務名義とするには審判や判決が確定する必要があります。

労働審判には2週間以内に異議申立て、判決には2週間以内に上訴(控訴、上告)が可能で、不服申立てがされると争いは継続し、確定しません(確定前の判決も、仮執行宣言が付されれば強制執行が可能です)。また、労働審判や訴訟中に和解で解決した場合も、訴訟なら和解調書、労働審判なら調停調書が作成され、いずれも債務名義となります。

裁判で勝つ方法」の解説

強制執行の申し立てをする

労働審判や訴訟で勝利したのに会社が審判や判決を無視する場合、強制執行を行います。

残業代の支払いを拒否されたら強制執行すべき」の通り、勝訴判決があるからといって自動的に救済されるわけではなく、残業代を支払わせるには、強制執行の手続きで財産を差し押さえる必要があります。強制執行の手続きは、労働審判や訴訟とは別に新たな申し立てが必要です。

強制執行を申し立てる際は、確定した判決や審判といった債務名義について、事前に裁判所に申し立てて執行文を付与してもらう必要があります。執行文とは、請求債権が存在して強制執行できる状態にあることを公証する文言のことで、裁判所書記官によって付与されます。

申立てに必要な書類や手続きの流れは、次章「強制執行を申し立て財産を差し押さえる方法」で詳しく解説します。

強制執行を申し立てて財産を差し押さえる方法

次に、強制執行の申立てから、残業代を受領するまでの手続きの流れを解説します。

労働者にとって大切な、申し立てからどのようにして、どのくらいの期間で、残業代を回収できるか、という知識を理解してください。

差押えの対象となる財産の特定

残業代請求で強制執行をする場合、差し押さえる財産の特定が必要です。

不動産や債権、動産など、財産的な価値のあるものが対象となります。残業代請求の強制執行で検討すべき財産の具体例を挙げておきます(なお、いずれも残業代請求の被告となる使用者が所有者である必要があります)。

  • 不動産
    本社などの自社ビル、店舗の敷地、社長の自宅、社宅
  • 債権
    預貯金、取引先に対する売掛金、役員への貸付金、保有株式
  • 動産
    現金、会社の機械・備品、貴金属・美術品、社用車、株券

差し押さえ対象が複数ある場合、預金など換金の容易なものを優先します。

差し押さえる財産が決まったら、特定に必要な書類を集めます。不動産なら登記事項証明書を取得して地番や家屋番号を明らかにし、預貯金口座ならば銀行の名称や口座名を特定します。このとき、第三者からの情報取得手続(民事執行法204条以下)や、弁護士会照会(弁護士法23条の2)といった制度を活用して財産を調査することが可能です。また、財産開示手続(民事執行法196条以下)によって債務者が他に財産を有しないか明らかにするよう求めることもできます。

一方、強制執行は必ず成功するとは限りません。目ぼしい財産が見つからなかったり、差し押さえた不動産に十分な価格がつかなかったりすると、残業代を満足に回収できない場合もあります。失敗に終わった場合は、他に強制執行できる財産がないかを改めて探す必要があります。

強制執行の申し立て方法と必要書類

強制執行の申し立ては、管轄する地方裁判所(動産執行の場合は当該地方裁判所に所属する執行官)に申立書などの必要書類を提出することで行います。

管轄の地方裁判所は、執行方法によって異なります。

  • 不動産執行
    対象不動産の所在地を管轄する地方裁判所
  • 債権執行
    債務者の住所地を管轄する地方裁判所
  • 動産執行
    対象動産の所在地を管轄する地方裁判所

強制執行の申し立てに一般的に必要となる書類は、以下の通りです。

【共通して必要となる書類】

  • 申立書
  • 執行力ある債務名義の正本・送達証明書・確定証明書
  • 資格証明書(会社の全部事項証明書など)
  • 自身の住民票
  • 当事者目録、請求債権目録
  • 委任状(弁護士に委任する場合)

【不動産執行の場合】

  • 不動産の全部事項証明書
  • 公租公課証明書
  • 現地案内図・公図・建物間取図など

【債権執行の場合】

  • 陳述催告の申立書
  • 第三債務者の資格証明書(法人の場合)

【動産執行の場合】

  • 執行場所の案内図

強制執行の手続きの流れ

次に、各財産の種類ごとの、差押えの手続きの流れは、次の通りです。

仮差押えによる財産の保全

財産の隠匿が予想される場合、事前に仮差押えをして財産を保全する手が有効です。

残業代を払いたくない会社が、不動産の名義変更を仮装したり、預金を払い戻したりして財産隠しをすることがあります。強制執行の対象となる財産を隠したり、仮装譲渡したりするのは強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2)として犯罪に当たる可能性もあるため、弁護士とともに警察にも相談し、告訴する方法もあります。

不動産執行の流れ

不動産の強制執行は、対象不動産を競売することで行われ、売却代金から残業代の支払いを受けることができます。主な流れは次の通りです。

  • 必要書類の準備
  • 裁判所への申立書類の提出
  • 競売開始決定
  • 裁判所による対象不動産の調査・評価
  • 対象不動産の売却(入札)
  • 売却代金から配当金を受領

期間入札により、最高額の入札者が購入するのが通常です。不動産執行の場合、申し立てから売却に至るまで、6ヶ月〜1年程度は見越しておくべきです。

不動産の差押えは、法律上は差押登記または債務者への送達のいずれか早い時点で効力が発生しますが(民事執行法46条)、実務上は債務者による不動産の処分を防ぐために差押登記を先行させるので、この登記時に効力が生じます。差押登記がされると債務者は売却などの処分を禁じられ、仮に売却しても後の競売手続きとの関係では無効になります。

債権執行の流れ

債権の差押えは、債務者及び第三債務者に対して差押通知書を送達して行います。主な流れは次の通りです。

  • 必要書類の準備
  • 裁判所への申立書類の提出
  • 差押命令の発出
  • 債務者および第三債務者に対する差押命令の送達
  • 債権の取り立て

債権差押えの効力が生じるのは第三債務者への送達時です(民事執行法145条3項、5項)。債権の差押えの効力が生じると、債務者が対象債権を取り立てたり譲渡したりすることが禁止され、第三債務者が対象債権を弁済することも許されません(同法145条1項)。

債権者は、債務者に対する差押命令の送達から1週間が経過すれば、第三債務者に対して差押対象債権の取り立てができるようになります(同法155条1項)。債権執行では、申し立てから1ヶ月以内には取り立てまで完了するケースが多いです。

動産執行の流れ

動産執行では、裁判所の執行官が対象動産を占有(管理・保管)することで差押えを行います。主な流れは、以下の通りです。

  • 必要書類の準備
  • 裁判所の執行官への申立書類の提出
  • 執行官との打ち合わせ(執行の日時や場所、手順の確認)
  • 執行官による対象動産の差押え
  • 対象動産の売却
  • 売却代金から配当金を受領

事前に日時や場所、手配が必要な業者(施錠されている場合は開錠業者、動産がある場合は運搬業者など)について打ち合わせします。差し押えた動産は、業者に買い取ってもらったり、債権者が購入して自身の債権(残業代)と相殺したりして債権回収に充てるのが一般的で、申し立てから1、2ヶ月もあれば多くの場合は売却まで完了します。

残業代請求の強制執行に強い弁護士の選び方

残業代請求の依頼の中でも、強制執行が予定される難しいケースほど、弁護士選びが大切です。裁判や強制執行に強い弁護士の特徴を理解し、最適な弁護士に依頼してください。

強制執行に強い弁護士の特徴

強制執行に強い弁護士の特徴は次の通りです。相談した弁護士が、残業代請求の強制執行を安心して任せられるかどうかの指標として活用してください。

回収までの道筋を具体的に示せる

残業代回収という最終ゴールまでの道筋をわかりやすく示せることは、強制執行を任せる弁護士に必須の条件です。

解決までの進め方は、個々の労働者の置かれた状況によって異なります。「プレッシャーをかけ、会社が任意に支払ってくれたら成功」という甘い見立てではなく、初回相談の段階から、強制執行まで見据えて念入りに準備することこそ、専門家として正しい対応です。過去に強制執行で残業代を回収した経験が豊富かどうかも確認してください。

証拠収集能力が高い

次に、証拠収集能力が高い弁護士をおすすめします。

残業代請求の裁判で勝つにも証拠は必要ですが、強制執行まで進む場合、差し押さえの対象となる財産の特定は労働者側で行わなければなりません。

証拠が不十分で残業代請求が否定されては元も子もありませんが、会社の預貯金や不動産など、どの財産を差し押さえるかについても、過去の経験をもとに目星を付け、財産開示や弁護士会照会などの手続きを駆使する必要があります。

フットワークが軽い

フットワークの軽さもまた重要な条件の一つです。

強制執行を免れるための財産隠しの可能性がある場合、即座に仮差押えを申し立てるなど、スピーディな財産保全を図らなければなりません。緊急の状況に即座に対応できる弁護士でなければ、強制執行を要する残業代請求では頼りにならないでしょう。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

弁護士選びのポイント

以上のような判断基準を踏まえ、実際の弁護士選びのポイントを解説します。

労働問題に精通した弁護士の中から選ぶ

まず、残業代請求の解決実績が豊富で、労働問題に精通している人を選ぶことです。

その中でも、残業代請求の強制執行の経験が豊富な弁護士を選びましょう。解決実績は、法律事務所のサイトや口コミ、レビューなどが参考になります。最新の法令や裁判例の知識が豊富かどうかは、解説記事やコラムなどを確認してください。

レスポンスのスピードが早い弁護士を選ぶ

返答や対応が早くなければ、残業代請求の強制執行は任せることはできません。

対応が遅いとストレスになるだけでなく、証拠が散逸したり、強制執行前に財産を隠されたりする危険もあります。強制執行が必要なケースは「緊急事態」であり、弁護士が複数在籍し、土日や夜間でも相談予約が可能な事務所を選ぶべきです。

必ず対面で信頼性を確認する

最後に、相談しやすいかどうか、必ず対面で信頼性を確認すべきです。

実績が十分でも、自分との相性の悪い弁護士は避けるべきです。強制執行を伴う案件は、相談から残業代の獲得まで1年以上かかるケースもあります。気軽に希望を伝えられないと相談が面倒になり、途中で請求をあきらめることになりかねません。

なお、残業代請求を任せた弁護士が、強制執行を任せるのに適していないと考えるなら、強制執行の段階から別の弁護士に変更することも可能です。

弁護士を途中で変える方法」の解説

残業代請求で強制執行するときの弁護士費用と裁判費用の考え方

最後に、残業代請求で強制執行するときの裁判費用と弁護士費用について解説します。

強制執行を行うには、訴訟費用や強制執行費用といった裁判費用や、それぞれの手続きの弁護士費用がかかります。紛争が長引くと高額になるおそれもあるので、実際に必要な費用の相場や、節約する方法を知っておいてください。

強制執行の依頼時にかかる弁護士費用の相場

残業代請求の弁護士費用は、着手金は無料とされることが多く、報酬金は回収額の16%〜30%程度が目安となります。

しかし、強制執行を依頼する場合、別途の弁護士費用がかかることが多く、旧日弁連報酬基準では、民事執行事件について次のように定められています。

  • 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。この場合の着手金は、下記基準の3分の1(着手金の最低額は5万円)。
  • 民事執行事件
    着手金:下記基準の2分の1、報酬金:下記基準の4分の1
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請求額着手金報酬金
300万円未満経済的利益×8%経済的利益×16%
300万円以上3,000万円未満経済的利益×5%+9万円経済的利益×10%+18万円
3,000万円以上3億円未満経済的利益×3%+69万円経済的利益×6%+138万円
3億円以上経済的利益×2%+369万円経済的利益×4%+738万円

裁判費用を節約する方法や補助制度

残業代請求で強制執行するケースは、会社が支払いを拒否し、争う姿勢を見せる場合です。

このような会社を相手に残業代の回収を完了するまでには、相当な時間と費用がかかるため、少しでも節約できる方法を知っておきましょう。

公的サービスなどを利用する

まず、公的サービスをできる限り活用しましょう。

労働基準監督署では無料で相談でき、悪質な未払いが疑われる場合は調査、助言指導、是正勧告といった働きかけを行なってくれます。法テラスの法律扶助の資力要件を満たせば、無料の法律相談や弁護士費用の立替を受けることができます。

労働基準監督署への通報」の解説

少額訴訟を活用する

少額訴訟は、請求金額が60万円以下の場合に、原則1回の期日で審理を終え、即日判決を得られる訴訟です。簡易裁判所の管轄で、通常訴訟に比べて解決までの期間と費用を節約できるため、未払い額が60万円以下の残業代請求におすすめです。

少額訴訟で残業代請求する方法」の解説

訴訟救助の申し立てをする

訴訟救助は、裁判費用(印紙代や執行官の手数料など)を支払う経済的な余裕がない方に、支払いの一時猶予を認める制度です。訴訟救助が認められた場合、裁判の終了まで裁判費用が猶予され、全面勝訴すれば支払い不要となります。

着手金無料の弁護士に相談する

弁護士費用が気になる場合、相談料や着手金が無料の弁護士を選びましょう。

残業代請求では、相談や着手金が無料の完全成功報酬制の法律事務所は珍しくありません。安価でも実績に乏しい弁護士だと、結果的に損するおそれがある点には注意してください。また、強制執行による回収可能性が低いと、着手金がかかるケースもあります。

残業代請求を着手金無料で依頼する方法」の解説

【まとめ】残業代請求の強制執行

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、強制執行によって残業代を回収する手順について解説しました。

強制執行は、労働審判や訴訟に勝利して、残業代の請求権が認められたにもかかわらず、会社が任意に支払わない場合に強制的に支払わせる「最終手段」です。具体的には、裁判所に申し立て、会社の預金や不動産といった財産を差し押さえ、そこから残業代を回収することができます。

そもそも、残業代の支払いを拒絶するのは違法であり、裁判所の判決が確定したにもかかわらず従わないことも不適切です。しかし、勝訴判決の結果に従って実際に残業代を支払わせるには、会社が協力しない限り、強制執行の手続きが必要となります。

残業代請求の時効は3年ですが、判決によって権利が確定すると、時効はその判決から10年間となります(民法169条)。不誠実な会社に対して法的手続きを怠り、時効を徒過することのないよう、早めに弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 残業代請求の裁判で勝訴しても、支払いに協力しない不誠実な企業もある
  • 審判や判決に従って任意に履行されないなら、強制執行で強制的に回収すべき
  • 対象財産の特定や煩雑な手続きを要するため、弁護士のサポートが重要

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