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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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少額訴訟で残業代請求する方法!60万円以下の残業代もあきらめてはいけない

残業代請求をお考えの方には、残業時間がそれほど多くはない方もいます。残業代が少額だからという理由で、あきらめてしまった労働者は少なくないでしょう。

しかし、たとえ少額の残業代でも、あなたが働いた正当な対価に変わりはありません。

相談者

少額だと、費用倒れしてしまうのでは

相談者

短時間だから、無償でもしかたないか

このような不安もあるでしょうが、あきらめるのはもったいないこと。我慢すれば、ますますブラック企業に搾取されます。

少額の未払いが続く会社では、残業代以外にも、パワハラや不当解雇などの不利益も降りかかるケースもあります。せめて残業代だけでも、適正な金額をもらいたいところでしょう。60万円以下の少額の残業代を請求するには、簡易裁判所の「少額訴訟」の制度が活用できます。

少額訴訟は、簡易な制度で、迅速に回収してくれる良い方法です。ただし、裁判手続きなので、十分な法律知識を持って臨まなければ、有利な解決にはなりません。

今回は、少額訴訟で残業代請求する方法について労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 簡易で、60万円以下の残業代請求なら、少額訴訟による回収に向いている
  • 少額訴訟による残業代請求なら、弁護士に依頼せず自分でもできる
  • 少額訴訟もまた裁判手続きなので、要件やルールに注意して進める

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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少額訴訟とは

はじめに、少額訴訟とはどのような制度なのかについて解説します。

少額訴訟とは、60万円以下の金銭請求について、1日で審理し、判決までもらえる裁判制度です。弁護士に依頼する場合はもちろんですが、個人でも簡単に利用できます。少額な残業代について、自分で請求したい方にもお勧めです。

少額(60万円以下)の残業代を請求したいとき、少額訴訟を活用するのが有効です。少額訴訟ならば、簡易でありながら、裁判所の決定をもらうことができ、強制力も十分です。

少額訴訟の要件

少額訴訟は、請求が少額なときに利用できる特別な制度です。そのため、一定の要件を満たさなければ、少額訴訟を利用することはできません。少額訴訟を利用するための要件は次の通りです。

少額訴訟の要件
  1. 請求額が60万円以下であること
  2. 請求したい内容が、金銭のみであること
  3. 同一の簡易裁判所に、1年10回までしか申立てできない

60万円を越える残業代請求を「少額訴訟」によって行いたいときにも、方法がないわけではありません。というのも、請求額を60万円ごとに分割して少額訴訟を起こすことは可能ではあるからです。

ただし、少額訴訟には利用回数の制限がある点に注意を要します。また、多額の残業代を60万円ごとに切り分けて請求するのは、手間や費用がかかり、かつ、すべての審理が同じ結論とはならないおそれもあるため、あまりお勧めできません。

残業代に未払いがある可能性のあるときは、どのような方法で請求するかも含めて、まずは残業代請求に精通した弁護士のアドバイスを聞きましょう。

残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

少額訴訟のルール

少額訴訟による請求には、次のルールがあります。これらの特殊なルールは、労働審判や通常訴訟といった残業代請求するその他の裁判手続きと、少額訴訟との大きな違いです。

  • 簡易裁判所で審理される
  • 原則として1回の期日で審理が終結し、判決が下される
  • 証拠は、1回の期日に、その場で調べられるものに限られる
  • 異議申立されると、通常裁判に移行する
  • 反訴できない
  • 控訴できない

これらの特殊なルールを理解して進めなければ、少額訴訟を選んだことにかえって後悔してしまうでしょう。例えば、証拠調べは1回の期日で行わなければならないので、少額訴訟を有効に活用したいなら、申立て前に必要な証拠をすべて準備しておく必要があります。

よく注意しなければ、少額訴訟を利用したことで、かえって労働者に不利な結論となるおそれもあります。少額訴訟は便利な制度ではありますが、残業代請求の場面では、活用すべきケースがあると共に、どうしても向かないケースがあることも理解すべきです。

残業代を取り戻す方法」の解説

少額訴訟で残業代請求する具体的な方法

少額訴訟を活用して、残業代請求することを決めた方へ。実際に、少額訴訟によって残業代請求する方法について、具体的に解説します。

少額訴訟の手続は、通常の訴訟に比べれば簡易です。しかし、裁判所の手続きには変わりないので、自分1人で進めるのはさほど容易ではありません。以下の解説をご覧いただいても迷うとき、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

残業代請求の証拠を収集する

残業代請求を、少額訴訟でするとき、通常訴訟や労働審判にも増して、証拠収集を丁寧にしなければなりません。

まず、どのような手続であっても、裁判所では証拠が最重要です。証拠のない事実は、どれほど強く主張しても、裁判官には認めてもらえず、このことは少額訴訟でも同様です。ブラック企業から受けたひどい仕打ちに裁判官が同情しても、証拠がなければ労働者の敗訴です。

更に、少額訴訟は、原則として1回の期日で判決が下るという特殊性があります。そのため「証拠は後日提出する」「次回期日に立証する」といった言い訳は通じません。当日に判断できる資料でなければ、少額訴訟では証拠とはいえないのです。少額訴訟を申し立ててからあわてないよう、まず残業代の証拠集めをしっかりしておきましょう。

残業の証拠」の解説

簡易裁判所に、少額訴訟を申し立てる

証拠収集がしっかりとできたら、いよいよ残業代請求の少額訴訟を提起します。

少額訴訟の手続きは、簡易裁判所で行います。残業代請求の裁判管轄は、本店所在地、または営業所所在地を管轄する簡易裁判所にあります。そのため、本店のある場所か、実際に働いている場所のどちらにも申し立てできます。

少額訴訟を申し立てるときの必要書類は、次の通りです。

  • 訴状(正本)
    残業代がなぜ払われるべきか、労働者側の主張を記載した書面。
  • 訴状(副本)
    裁判所から会社側に送り、主張を伝えてもらうために副本をあわせて提出する。
  • 登記事項証明書
    使用者が法人のときは、法務局で登記事項証明書を取得し、添付する。
  • 残業代請求を証明する証拠
    訴状の主張を基礎づけるための証拠は、このときあわせて提出する。

簡易裁判所には少額訴訟の訴状を作るための用紙が常備されており、用紙に必要事項を記入して提出することで少額訴訟を申し立てることができます。

また、少額訴訟に必要となる費用は、次のとおりです。

  • 印紙代
    印紙代は請求する残業代の金額によって決まる(裁判所HP:手数料早見表)。例えば、残業代が10万円までなら1000円、60万円なら6000円が必要。
  • 郵便切手代
    裁判所との連絡用に、郵便切手代が必要となる。裁判所によって異なるが、東京簡易裁判所の例では3910円。
  • 強制執行費用
    判決取得後に強制執行するなら、印紙代4000円、郵便切手4000円ほどが追加で必要。

弁護士を依頼するときは、これに加えて弁護士費用がかかります。弁護士費用は、請求額や回収可能性によって見積もられるのが通例ですが、残業代請求だと、相談料や着手金が無料だったり、成功報酬制だったりする弁護士もいます。

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期日指定、呼出状の送付

労働者から、少額訴訟の申し立てがあると、簡易裁判所から会社に対して訴状が送達されます。あわせて、期日が指定され、労使双方に呼出状が送られます。

会社は、送達された訴状を見て、反論があるときは、答弁書を作成して提出します。答弁書は、残業代請求について、会社の反論を示す重要なもので、書面で出さなければなりません。会社が所持している証拠についても提出されることがあります。

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審理をし、判決が下される

その後、1度期日が開かれます。期日では、裁判所に、労働者と、会社が一同に集まって審理を行います。このとき、代理人となる弁護士がいるなら、代わりに出席してもらうこともできます。

期日における審理では、事前にしっかりと収集しておいた残業代の証拠を、裁判官に調べてもらいます。証拠には、物的証拠以外に、証言もあります。ただ、有益な証言が得られる証人がいても、少額訴訟だと1回目の期日に連れてこなければなりません。

証拠調べの結果、両者の折り合いがつけば和解することもできます。話し合いができないとき、裁判官に判決を下してもらい、未払いとなった残業代を回収できます。

悪質な会社だと、少額訴訟で勝訴し、支払いが命じられてもなお、残業代を払わないこともあります。

少額訴訟に勝訴したら、判決書がもらえます。この判決書は、違反したときには強制執行の手続きで、財産を差押えることができます。その結果、未払い残業代を、強制的に回収することができます。

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少額訴訟が、通常訴訟に移行するケースに注意が必要

少額の残業代について「少額訴訟を活用して回収したい」と考えても、どうしても少額訴訟ができなくなるケースがあります。それが、少額訴訟が通常訴訟に移行してしまうケースです。

残業代請求をする少額訴訟が、通常の訴訟に移行するのは、次の3つです。

  • 被告(会社側)が、通常訴訟の手続きに移行させる旨の申述をすることで、通常の訴訟に移行する(期日の弁論前に限る/民事訴訟法373条1項)。
  • 少額訴訟の終局判決に不服のあるとき、調書の送達を受けた日から2週間以内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てると、通常の訴訟に移行する(なお、異義後の判決に控訴をすることはできない/民事訴訟法378条1項)。
  • 審理が複雑になるとき、裁判所の判断によって職権で通常訴訟に移行される。

つまり、会社がどうしても通常訴訟で詳しく審理してもらいたいと強く希望する場合には、少額訴訟のみで解決することはできない場合があるのです。以上の3つのパターンでは、通常訴訟に移行させたいという会社の希望を、労働者は拒否することができません。したがって、これらのケースでは少額訴訟を申し立てたとしても、通常の訴訟で戦わなければ残業代が得られなくなります。

残業代請求の裁判例」の解説

少額訴訟が残業代請求に向いている理由

次に、少額訴訟が残業代請求に向いている理由について解説します。残業代請求で少額訴訟を活用すべきなのは、大きなメリットがあるからです。「少額訴訟とはどのような制度か」を理解すれば、どれほど残業代請求に向いた制度かわかるでしょう。

個人でも残業代請求できる

残業代請求では、理解しなければならない労働問題の法律知識、裁判例が多くあります。そのため、労働者が個人で残業代請求するのは、ハードルが高いものです。

これに対し、少額訴訟であれば、それほど手間はかかりません。訴状を、シート形式で記入することで、簡単に申し立てを行えます。裁判所での審理も、法廷ではなく、円卓で行われます。個人でも高いハードルを感じずに、少額の残業代を請求できるのが少額訴訟の大きな利点です。

残業代の請求書の書き方」の解説

残業代請求にかかる費用を抑えられる

残業代をもらう権利があれど、弁護士を依頼するなら「費用倒れ」を気にしなければなりません。もらえる残業代が少額だとわかっていると、不安を抱く労働者も多いでしょう。「費用倒れ」をおそれて残業代請求せず、泣き寝入りになっているケースもあります。

一方で、少額訴訟なら、かかる費用はせいぜい数千円程度です。とても安い費用で残業代請求できるので、費用面で泣き寝入りになる心配はありません。多額の費用をかけるほどのトラブルでなくても、「費用倒れ」に終わらせることなく残業代請求を解決できるのです。

弁護士を依頼して残業代請求するときも、少額訴訟のほうが費用を節約できます。できるだけ費用倒れを避けたいなら、残業代を増額するのが大切です。このとき、労働問題に強い弁護士を選ばなければなりません。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

残業代をスピーディに回収できる

残業代請求ができるとはわかっていても、かかる時間を考えてためらう方もいます。訴訟提起し、会社と激しく争えば、長期間かかるケースもあります。

未払い残業代があるような会社は、それだけでなく、不当解雇や安全配慮義務違反、ハラスメントなど、他にも重大な労働問題が山積みで、裁判が長期化することも珍しくありません。少額訴訟なら、原則として1回の期日で審理が終了し、未払いの残業代をスピーディに回収できる点で、少額訴訟は残業代請求に向いています。

労働訴訟の長期化への対策には、少額訴訟のほかに労働審判があります。

労働審判は、原則として3回の期日で終了し、平均審理期間は70日ほどです。したがって、少額の残業代を請求するケースでは、労働審判にもまして少額訴訟の方が、更にスピードの早い解決が可能であり、金額や緊急性によって使い分けるのがよいでしょう。

残業代請求の解決にかかる期間」の解説

話し合いが促進される

残業代請求において少額訴訟を活用するとき、話し合いが促進されるメリットもあります。

少額訴訟では、通常の訴訟と比べて、柔軟に話し合いがなされるためです。審理でも、労使がそれぞれ同席し、裁判所をまじえて話し合いをします。

話し合いの結果としての柔軟な解決には、例えば次のものがあります。

  • 残業代を分割払いとする
  • 残業代の支払いを猶予する
  • 残業代の利息、遅延損害金を免除する

そのため、少額訴訟なら、残業代トラブルについて柔軟に解決でき、審理中の話し合いによって、和解で終了できるケースも少なくありません。

残業代請求の和解金の相場」の解説

残業代請求を少額訴訟で行うデメリット

少額訴訟は、簡易な制度にすぎません。そのため、ケースによっては、残業代請求を少額訴訟で行うには適しないときもあります。

残業代請求の少額訴訟について、通常訴訟や労働審判と比べたときのデメリットを知ってください。デメリットはいずれも少額訴訟をやめる理由にはならないものの、適切に活用するために事前によく理解しておく必要があります。

金額、回数に制限がある

少額訴訟の最大のデメリットは、金額と回数に制限があることです。

つまり、金額について、請求したい残業代の金額が60万円を越えると、少額訴訟では請求できません。回数についても、同一の簡易裁判所への少額訴訟の申立ては、1年あたり10回に限定されます。

会社と対面で交渉する必要がある

少額訴訟では、審理の際、労使双方が、裁判所で顔をあわせることとなります。弁護士に依頼せず、労働者が本人でする少額訴訟では、会社の関係者と対面することが予想されます。

パワハラや不当解雇の絡む問題では、裁判所とはいえ、会うのはストレスでしょう。冷静に対応できなければ、不利になってしまう原因にもなります。

弁護士に代わりに出廷してもらえば、必ずしも少額訴訟に行く必要はありません。しかし、少額訴訟では、期日で調べられない証拠は考慮されません。

そのため、あなたの証言が、残業代を証明するのにとても重要な証拠なときは、少額訴訟に参加しなければ十分な残業代を認めてもらえないおそれがあります。

証拠がないと残業代請求が認められない

当然のことですが、少額訴訟も裁判手続ですから、証拠がない事実は認められません。この点は、通常訴訟や労働審判とも共通したリスクです。少額訴訟が簡易な制度だからと甘く見てはいけません。証拠をきちんと集め、残業していた事実とその労働時間をきちんと主張するようにしてください。

労働時間の定義」の解説

「1日で終わる」のは不利でもある

「1日で終わる」という少額訴訟のメリットは、デメリットにもなります。「すぐに終わり、簡単に残業代請求できる」という良い面もありますが、甘く見ると失敗します。「1日で終わる」のは、労働者にとって、必ずしも有利とは限りません。

会社が徹底して争う姿勢だったとき、労働者側に与えられた時間が少ないという意味にもなります。このとき、少額訴訟だと、1回の期日で、残業代を証明する適切な証拠を出しきらなければなりません。

社長

期日が短いなら嘘をつきとおせるだろう

社長

残業の証拠がないから、隠し通せそうだ

嘘の反論で塗り固めるブラック企業に負けないよう、速やかに終わる少額訴訟こそ、十分な準備が必要です。

残業代請求で敗訴しないためのポイント」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

残業代の未払いは違法です。残業代を払わずにされるサービス残業を許してはなりません。

残業時間が短く、それほど残業代が高額にならないとき、我慢してしまいがちです。しかし、金銭的メリット以外にも、健康被害を避けられたりパワハラを防いだりなど、残業代請求することには多くのメリットがあります。

たとえ1分でも、法定労働時間を超えたら残業代を請求しましょう。少額の残業代請求をあきらめないため、少額訴訟を活用してください。少額訴訟なら、自分1人でもできますし、弁護士に任せてもさほど費用がかからないこともあり、「費用倒れ」を避けることができます。

この解説のポイント
  • 簡易で、60万円以下の残業代請求なら、少額訴訟による回収に向いている
  • 少額訴訟による残業代請求なら、弁護士に依頼せず自分でもできる
  • 少額訴訟もまた裁判手続きなので、要件やルールに注意して進める

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