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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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残業代未払いの事例まとめ12選!裁判で獲得した金額も紹介します!

残業代が払われなくても、裁判までするのは大事だと思うかもしれません。
請求する際の関心事は「残業代がいくらもらえるか」という点でしょう。

争うことにはリスクもあり、「費用対効果」が悪いと尻込みしてしまいます。
もらえる金額が少ないと、万一の失敗が不安になるのも当然。
このとき、残業代未払いの事例を知っておけば、将来の解決を予測できます。
過去の事例は、残業代請求の法律知識を理解するのと同じくらい大切なのです。

過去の事例によって解決の可能性がわかれば、ケースごとの争うメリットを知れます。
特に重要なのは、裁判により解決した事例で、獲得できた「残業代の額」

残業代未払いの事例で重視される証拠、有利に評価された事情も知れれば、成功への近道です。

今回は、残業代未払いについて解決した事例を、労働問題に強い弁護士が解説します。

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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残業代未払いの総額は、年間65億円以上(※令和3年度)

残業代未払いは多くの労働者に共通の問題で、悩むのはあなただけではありません。
企業が相手となると、争いを避けたい気持ちもわかります。

しかし、残業代未払いの被害を解決できた例は多くあるので、あきらめてはいけません。

例えば実態として、労働基準監督署の報告が参考になります。

次の統計によれば、労働基準監督署の是正勧告により、年間約65億円もの残業代の未払いが是正され、労働者に支払われていることがわかります(※令和3年度)

監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)

ただ、これはあくまで氷山の一角に過ぎません。
労働基準監督署の指導を受けていないブラック企業も多く隠れています。
残業代未払いに苦しんでいるなら、悪質な会社に勤務している可能性があります。

この場合、労働基準監督署の対応を待つのは良い判断とはいえません。
今回解説の通り、弁護士に相談し、裁判によって残業代未払いを解消できた事例は数多く存在します。

残業代請求に強い弁護士への無料相談について、次に解説します。

残業代未払いの事例(労働者が勝訴した裁判例)

まず、残業代未払いの事例のうち、労働者が勝訴したケースを紹介します。
つまり、裁判をして、残業代を獲得した事例です。

冒頭で解説の通り、このとき重要なのは、いくら利益を得られたか、つまり、残業代の獲得額です。
そして、高額の残業代が認められた事例ほど、そのために活用された証拠や、有利に評価された事情を参考にし、自身のケースに役立てることができます。

部長に約1650万円の残業代未払いがあると認めた事例

東京地裁平成27年6月24日判決

営業部やお客様サービス部などの部長を兼務する社員の残業代未払いの事例。
(学生向けマンションの入居者募集を業とする会社)

本事案では管理監督者性が争点となった。
裁判所は、職務権限が非常に限定的であり、経営に関わる決定に参画していたともいえず、労働時間の裁量権を有してたとも認められないと判断し、管理監督者性を否定。

残業代1152万6411円の未払いと、付加金500万円及びこれらの遅延損害金の支払いを命じた。

管理監督者と、名ばかり管理職の残業代についても参考にしてください。

課長に約1300万円の残業代未払いがあると認めた事例

神戸地裁尼崎支部平成20年3月27日判決(エイテイズ事件)

衣料品のデザインを業とする会社の課長職の残業代未払いの事例。
他の平社員やパートと同じく、衣服にデザインをプリントする作業を担当していたが、残業時間の多くが、別の課からの時間内に処理できる限度を超える発注が原因となっていた。

裁判所は、課長職の具体的な職務内容、権限及び責任などに照らし、管理監督者ではないと判断し、646万円3150円の残業代の未払い、遅延損害金のほか、残業代と同額の付加金など、合計約1300万円の支払いを命じた。

課長の残業代について、次に詳しく解説しています。

係長に約108万円の残業代未払いがあると認めた事例

大阪地裁平成17年3月25日判決(リゾートトラスト事件)

管理部経理課の係長職にあった社員の残業代未払いの事例。

会社は、係長は管理監督者であると反論したが、裁判所はこれを否定。
担当する職務が日常的な経理事務の処理である点や、勤怠管理があり自由に出退勤できたとは認められない点などがその理由となった。

最終的に、108万1638円の残業代の未払いと、これに対する遅延損害金の支払いを命じた。

約400万円の残業代未払いがあると認めた事例

大阪地裁平成14年10月25日判決(システムワークス事件)

システム開発会社の商品開発部の社員が、2年7ヶ月分の残業代の未払いを争った事例。
会社は採用時に、年俸制のため残業手当を支払わないと伝えていた。

裁判所は、年俸制だからといって残業代を未払いにしてよい理由にはならないと判断し、残業代206万4931円と、付加金179万5614円、及びこれらの遅延損害金など、合計約400万円の支払いを命じた。

年俸制社員の残業代請求について、次に解説しています。

約500万円の残業代未払いがあると認めた事例

大阪高裁平成17年12月1日判決(ゴムノイナキ事件)

工業用ゴムの販売会社の生産管理部で働く社員が、残業代未払いを争った事例。
連日にわたり、午後10時から翌朝午前4時頃までの深夜残業、休日出勤といった過剰な労働があった。

残業の証拠は乏しいものの、裁判所は出退勤管理をしない会社の責任を指摘。
272万5050円の超過勤務手当とこれに対する遅延損害金、そして230万4637円の付加金など、合計約500万円の支払いを命じた。

残業の証拠になる資料は、次に解説しています。

店長に約750万円の残業代未払いがあると認めた事例

東京地裁平成20年1月28日判決(日本マクドナルド事件)

マクドナルドの店長が、2年分の残業代の未払いを争った事例であり、飲食店の店長の管理監督者性が争点となった有名なケース。

裁判所は、店長の権限が店舗内の事項に限られており、経営者と一体的な立場とは言い難いことなどを理由に、管理監督者性を否定し、約500万円の残業代、約250万円の付加金のほか、それらの遅延損害金、合計約750万円を支払うよう命じた。

飲食店の残業代請求についての解説も参考にしてください。

塾講師に約1000万円の残業代未払いがあると認めた事例

京都地裁平成27年7月31日判決(類設計室事件)

学習塾で働く講師による、残業代未払いの事例。
会社は「誰もが会社運営に関与する」という方針で、講師ら従業員の大半を取締役に就任させ、残業代を払っていなかった。

裁判所は、勤務時間が厳格に管理されていたこと、取締役の報酬としては低すぎる給料などを理由に、「労働者性を否定する事情は見出し難い」と判断し、残業代548万3465円と遅延損害金、付加金519万9806円など、あわせて約1000万円の支払いを命じた。

保育士に約1400万円の残業代未払いがあると認めた事例

京都地裁令和4年5月11日判決(社会福祉法人セヴァ事件)

保育士が、長年務めた保育園に対して、残業代の未払い分を請求した事例。
勤務時は、常時園児を相手にする業務が続いており、休憩が取れない状況であった。
(勤務表にも休憩時間の記載がないほどであった)

裁判所は、園児と一緒に昼食を取らねばならない事情から、休憩をすべて労働時間と計算すると判断し、未払いの残業代779万円5331円と付加金633万7251円のほか、これらの遅延損害金など、合計約1400万円の支払いを命じた。

看護師に約1800万円の残業代未払いがあると認めた事例

横浜地裁令和3年2月18日判決(アルデバラン事件)

介護・看護のサービス業で働く看護師が、残業代の未払いを争った事例。
勤務する施設から、夜間に緊急看護を要する場合の対応を任されていた。

裁判所は、この緊急対応の待機時間について、労働から解放が保障されていたとはいえないとし、労働時間であると評価し、990万7484円の残業代の未払いと付加金783万2119円、これらの遅延損害金、合計約1800万円の支払いを命じた。

ドライバーに約1400万円の残業代未払いがあると認めた事例

福岡地裁平成30年9月14日判決

長距離トラックのドライバーが、残業代の未払いを争った事例。
他の従業員からは、パワハラがあったとして慰謝料の請求もあった(一部認容)。

裁判では、タコグラフなどの証拠から残業となる手待ち時間が発生していたとの主張が認められ、残業代902万5361円と付加金494万8855円のほか、これらの遅延損害金、合計約1400万円の支払いが命じられた。

契約社員に約640万円の残業代未払いがあると認めた事例

大阪地裁平成17年10月6日判決(ピーエムコンサルタント事件)

官公庁の土木設計を行う会社で、建設コンサルタントとして勤務する社員が残業代未払いを争った事例。

会社は「残業が個々の従業員の裁量で行われている」と反論したが、裁判所はこれを認めず、使用者側がルール違反を黙認していたことをもって、黙示の残業命令をしていたと判断。

未払いの残業代318万2112円と同額の付加金の支払いのほか、これらの遅延損害金等、合計約640万円の支払いを命じた。

固定残業代のほかに約500万円の残業代未払いがあると認めた事例

大阪地裁令和3年1月12日判決(フーリッシュ事件)

洋菓子店で勤務するパティシエが、残業代の未払いを争った事例。
クリスマスなどの催事の際は、事前に大量の発注が届くが、商品が日持ちしないために時間外労働が多くなるという特殊性が注目された。

裁判所は、固定残業代の支払いを認めたものの、それでもなお残業代の未払いがあると指摘し、残業代286万6545円と遅延損害金に加え、付加金227万7189円、合計約500万円の支払いを認めた。

残業代の正しい計算方法は、次の解説をご覧ください。

残業代未払いの事例(労働者が敗訴した裁判例)

次に、残業代未払いの事例のうち、残念ながら労働者が敗訴した裁判例を紹介します。
失敗例の事案は、自身が同じミスをしないようにする参考にできます。

期待した額を回収できないと、弁護士費用や準備に要した時間を失います。

定額残業手当として支払い済みと判断した事例

東京高裁平成27年12月24日判決(富士運輸事件)

運送会社のドライバーが1年8ヶ月分の残業代未払いを請求した事例。
会社は定額の残業手当として、既に支払い済であると主張した。

裁判所は、定額の残業手当を定める就業規則が、誰でも閲覧できる場所に置いてあったことなどから、周知がなされていたと判断し、実際の残業時間から算出された残業代を上回る額を手当として支給していたと認定し、未払い分はないと判断した。

固定残業代について、次に詳しく解説しています。

残業の必要性がないと判断した事例

東京地裁平成25年12月25日判決(八重椿本舗事件)

化粧品メーカーで勤務していた元社員が残業代を請求した事例。
明示的な出勤命令はなかったものの、早出残業分が未払いだと主張していた。

しかし、裁判所は、始業時刻より早く職場に来る必要性を認めず、社員の請求を否定。
なお、タイムカード打刻後に常時やるべき仕事を立証できなかった点が考慮された。

残業代をもらうには、残業と主張する時間が「労働時間」に該当する必要があります。
労働時間とは、客観的にみて会社の指揮命令下にある時間のこと。
労働から解放されている場合には、会社内にいたとしても残業とはなりません。

会社が明確に残業を禁止している場合や、許可制となっている場合に、自主的に残業した時間が労働時間にあたるかどうかは、黙示に命令されていたかどうか、という難しい判断を伴います。

労働時間の定義は、次の解説をご覧ください。

残業時間の証明が十分でないと判断した事例

東京高裁平成25年11月21日判決(オリエンタルモーター事件)

モーター等を製造販売する会社で働いていた元社員からの残業代請求の事例。
裁判では、ICカードの使用履歴をもとに残業時間を立証しようとした。

しかし、裁判所は、当該履歴は会社構内の滞留時間を示すものに過ぎず、滞留時間中に残業があったかどうかを検討すべきと判断し、日報の作成、電話対応、PCへの入力作業などを残業とする労働者の主張を、証拠不十分であるとして認めなかった。

未払いの残業代を払ってもらうには、実際の残業時間を証拠によって裏付ける必要があります。
そのため、証拠が十分でないのを理由に、請求した残業代が認められない事例は多くあります。

タイムカードは証拠として特に重宝されますが、手元になくてもすぐあきらめる必要はありません。
日報やパソコンのログなど、証拠となりうる資料は他にもあります。
退職後に資料を集めるのは困難なので、在職中にできるだけ証拠を入手しておくのがポイントです。

残業の証拠となる資料は、次に解説しています。

管理監督者に該当すると判断した事例

福岡地裁平成19年4月26日判決(姪浜タクシー事件)

タクシー会社の営業部次長について、管理監督者性を認め、残業代請求を認めなかった事例。

営業部次長は、多数の乗務員を直接指導・監督し、採用面接に携わる役割があったほか、取締役らの出席する会議のメンバーでもあった。

また、出退勤時間について、唯一の上司である専務からも指示されておらず、制限がなかった。
賃金の待遇は700万円余の報酬であり、従業員の中では最高額だった。

東京地裁平成19年3月22日判決(センチュリーオート事件)

自動車修理会社の営業部長について、管理監督者性を認め、残業代請求を認めなかった事例。

営業部長は主に管理業務を担当し、経営会議やリーダー会議にメンバーとして出席した。
最終的な人事権はなかったが、営業部では部門長の意向が反映されていた。

また、タイムカードは打刻していたが、遅刻や早退などを理由に基本給が減額されることはなく、代表者と工場長の2名に次ぐ高給であった。

労働者でも例外的に残業代が支払われない人の代表例が、管理監督者です。
ただし、会社が管理職扱いしていたり、一定の役職名をつけられていたりしても、労働基準法41条2号に定める「管理監督者」に該当しない場合は、残業代を請求できます。

この判断は、役職の名称によらず、実態に即して判断されるので、ハードルはかなり高いもの。
特に、中小企業の管理職の多くは、実際には残業代をもらえると考えられるので、あきらめてはいけません。

名ばかり管理職が違法となる事例についても参考にしてください。

残業代の時効が完成したと判断した事例

東京地裁平成20年2月22日判決

配管工2名が残業代の未払い分を請求した事例。

会社が消滅時効が援用した結果、当初請求していた残業代が時効により一部消滅し、原告1名について400万円7556円の請求が213万8614円に、もう1名について319万7565円の請求が118万9652円という一部のみが認められる結果となった。

残業代の時効は支払い日から3年(2020年3月31日以前は2年)であるため、経過後は、時効により請求権が消滅します。

残業代の時効について、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、残業代未払いの事例を中心に紹介しました。

1日の残業がさほどでなくとも、積もりつもれば残業代は多額になります。
未払い残業代がいくらもらえるか、過去の事例を知り、自分の場合にあてはめてみましょう。
過去の残業代未払いの事例からして、請求が認められそうなら争うのが正解です。

このとき、法律知識だけでは、実際のケースにおける将来の可能性が予測できません。
事例をもとに、有利な証拠や事情があるか検討するのは、請求前の必須の準備なのです。

裁判にはコストがかかりますし、「必ず成功する」とは言い切れません。
残業代未払いの事例は、成功例はもちろん、失敗例も、リスクを抑える「学び」に役立ちます。

残業代未払いが発覚したときは、事例を豊富に有する弁護士に相談ください。
解決事例をもとに、あなたのケースで戦うメリットがあるか、いくら請求できるか、丁寧に説明します。

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