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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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パート・アルバイトでも雇用保険への加入できるケースと加入条件

今回は、パート・アルバイトの雇用保険への加入について解説します。

会社は、労働者を雇用保険に加入させる義務があります。しかし、本来なら雇用保険に加入されるべきなのに未加入のまま放置される例があります。その最たる例がアルバイトやパートのケース。

重要な注意点が、「パートやアルバイト社員など、正社員でない労動者でも一定の条件を満たせば雇用保険に加入できる」ということ。非正規社員は社内で軽く扱われ、雇用保険にすら入れてもらえないことがありますが、雇用保険に加入していないと、いざ退職した際に失業保険を受給できません。

雇用保険の加入条件を満たしているのに会社が手続きをしてくれないなら、雇用保険に加入するよう強く要求すべきです。

この解説のポイント
  • 雇用保険に加入していなければ、退職しても失業保険がもらえない
  • 雇用保険に加入できるのは、正社員だけではない
  • アルバイト、パートでも、労働時間が一定の条件を満たせば、雇用保険に加入できる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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アルバイトやパートが雇用保険に加入するための条件

雇用保険に加入できるのは、正社員だけではありません。アルバイト、パートタイマーなどの非正規社員も、条件を満たせば雇用保険の被保険者となれます。

そして、アルバイト、パートタイマーの雇用保険への加入は法律で決定されています。つまり、被保険者としての要件を満たせば必ず加入する必要があるのであって、「加入するかどうかを会社や労働者が選べる」というものではありません。

アルバイト・パートの雇用保険の加入条件

パート、アルバイトが雇用保険の被保険者となる要件は次の通りです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上引き続いて雇用される見込みがあること
  • 学生ではないこと

1週間に20時間以上働き、31日以上雇用されているなら、パートやアルバイトでも雇用保険に加入させる義務が会社にはあります。パート、アルバイトが雇用保険の被保険者の条件を満たすなら、正社員と同じく「一般被保険者」となります。

一方で、週の労働時間が20時間未満であったり、30日未満しか働かない予定であったりするようなパートやアルバイトは、雇用保険に加入することができません。すなわち「短時間」「短期かつ不定期」なバイトなどでは雇用保険の対象にはなりません。

そして、重要なのは会社や労働者の加入希望の有無によらないということです。加入条件を満たすなら強制的に加入することとなり、会社は加入の手続きをしなければなりません。

※ 所定労働時間は、雇用契約によって労務の提供を約束した時間のことです。始業時刻から終業時刻の間の時間をいい、休憩時間や残業の時間、臨時の労働時間は含みません。

失業保険の手続きの流れと条件」の解説

学生は雇用保険の対象外となる

昼間に学生の場合には、原則として雇用保険の対象外となります。

この場合の学生とは、学校教育法1条の定める「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校」を指します。ただし、卒業見込証明書を有する者が既にアルバイトとして就業中で、卒業後も勤務を継続するなら、前章の条件を満たす限り雇用保険に加入させる義務が生じます。

定時制や夜間学校などの場合には、雇用保険の被保険者となることができます。

シフト制で週の労働時間が決まっていないケース

シフト制のアルバイト、パートタイマーの場合、上記の条件だけでは判断できません。週によってシフトの日数にばらつきがあり、週の所定労働時間が一定でない方もいるためです。シフト制で働く社員は、本人や家族の都合を考慮して勤務時間を増減させる可能性もあります。

このように1週間の労働時間数が一定でない社員は、1か月の所定労働時間を計算して雇用保険に加入できるかどうかを判断します。次の計算式からして、月の所定労働時間が87時間以上ならば、「週20時間以上」の要件を満たすことになります。

  • 1週間の所定労働時間(20時間) × 52週間(1年間) ÷ 12ヶ月 = 86.66…時間

残業で週20時間以上労働した場合も雇用保険に加入できる可能性がある

ここまで解説のとおり、雇用保険に加入できる条件は、「所定労働時間」で判断するのが基本。つまり、雇用契約書によって労働義務の定められた時間によって判断します。そのため、残業がいかに長時間でも、雇用保険に加入できるかどうかに影響しないのが原則です。

ただし、当初の契約に比べて労働時間が常態的に増加したときは、これを考慮すべきです。そのため、パートやアルバイトであっても残業が常にあるならば、雇用保険の被保険者資格にも影響します。残業が恒常的なものか、突発的なものかの判断は困難ですが、実務では2か月連続で「週20時間」を超える残業が実施された場合は、翌月から雇用保険に加入することとされています。

雇用保険に加入できるのに手続きをしてくれないバイトの就業は、ブラックバイトの可能性がありますから、今後続けるべきではありません。

ブラックバイトの特徴と見分け方」の解説

アルバイトの雇用保険は未加入にされてしまいやすい

ここまで解説の通り、雇用保険は、労動者が失業した際に受け取れる給付であり、正社員だけでなく、バイトやパートでも大切なもの。一定の条件を満たすアルバイトは加入対象であるにもかかわらず、実際には雇用保険に未加入とされているバイトが多いのには理由があります。

アルバイトが雇用保険に未加入となる理由

アルバイトやパートが、雇用保険に未加入となる理由は、主に次の4つです。

  • 労働法の知識不足
    使用者が、アルバイトも雇用保険の手続きをすべきだと知らなかったり、加入条件を誤解し、加入させる必要がないと考えていたりする場合があります。
  • 非正規雇用の立場が低い
    雇用保険料の負担を回避するために保険加入させない悪質な企業があります。非正規社員は社内での立場が低く、違法な扱いをされても我慢してしまう方もいます。
  • 労動者も同意の上での未加入
    労動者も雇用保険料を一部負担する必要があるので、短時間かつ不定期しか働かない人のなかには、むしろ給料からの控除を避けるために非加入とすることを望む人もいます(それでもなお、条件を満たす者を加入させないことは使用者側の法律違反です)。
  • 労働時間を調整されてしまう
    あえて雇用保険に加入させないよう会社が週の労働時間を20時間未満に抑えるなど、保険適用を不当に回避するための調整をされるケースもありますが、労動者に不利な状況なのは明らかです。

このように様々な理由で、アルバイトやパートのなかには失業保険に加入していない人が多いものです。もちろんそのなかには、そもそも条件を満たさない短時間、不定期なバイトの人もいます。しかし、正社員と同程度に長時間、長期に渡って勤続しているのに会社の一方的な都合で雇用保険に入れてもらえないと、大きな損をしてしまいます。

アルバイトが雇用保険に加入していないことのリスク

バイトの人も、雇用保険に加入していないことを軽く考えている人もいますが、実際には、加入条件を満たしているのに雇用保険に入れてもらえないと大きなリスクがあります。

まず、バイトが失業した場合に、雇用保険に加入していないと失業保険を受け取れません。また、雇用保険すら加入させない企業では、おそらくは、健康保険や厚生年金といった社会保険制度や、労災保険などのその他の労働保険にも加入していない危険があります。このような状況に置かれては、万が一のリスクを保険で回避できず、労動者としての権利が守れません。

特に、労災保険は、オフィスでケガをしたり事故に遭ったり、長時間労働によって健康を崩したりしたときの補償となる非常に大切な保険です。

労災保険と雇用保険の違い」の解説

雇用保険被保険者の種類

雇用保険の加入者を「被保険者」といいます。

被保険者には、雇用形態、年齢などによって次の4つの区分があります。被保険者の区分のどれに分類されるかによって受給できる失業保険の種類が異なります。

雇用保険に加入するには、雇用されたとき、または、労働条件の変更によって雇用保険の被保険者資格要件を満たす労働者となったときに、ハローワークに対して資格取得届を提出する必要があります。このような雇用保険への加入手続きは、使用者が行います。

つまり、雇用保険への加入は、労働者だけでは行うことができず、正しく加入するには会社の協力が必要となります(ハローワークへの届出は、「被保険者となった日の属する月の翌月10日」が期限となります。

雇用保険に未加入だったときすべき対応」の解説

一般被保険者

雇用保険の「一般被保険者」とは、65歳未満の常用労働者をいいます。

正社員として働くサラリーマンなら、ほとんどの場合、一般被保険者にあたると考えてよいでしょう。そして、被保険者資格を満たすなら、パート、アルバイト労働者も一般被保険者に含まれます。正社員と同じくらい働いているなら、パートやアルバイトでも一般被保険者になる場合があるのです。この場合、同一労働同一賃金の考え方からして、正社員と公平な処遇を受けていて当然です。

一般被保険者がもらえる失業保険の給付は、次のものがあります。

  • 基本手当
  • 技術習得手当(受講手当、通所手当)
  • 寄宿手当
  • 傷病手当

短期雇用特例被保険者

雇用保険の「短期雇用特例被保険者」とは、季節的に雇用される人のことです。短期雇用を繰り返されている労働者が、その典型例です。

短期雇用特例被保険者がもらえる失業保険の給付は、次のとおりです。

  • 特例一時金

高年齢継続被保険者

雇用保険の「高年齢継続被保険者」は、65歳以降も同一の会社に継続して雇用される労働者のことです。高年齢継続被保険者にあたるには、65歳になるまで一般被保険者として雇用され、65歳以上も、引き続いて同じ会社で勤務していることが条件になります。

加えて、平成29年1月施行の改正雇用保険法により、65歳以降に新たに雇用される労働者も、雇用保険の対象となりました。

高年齢継続被保険者がもらえる失業保険の給付は、次のとおりです。

  • 高年齢求職者給付金

日雇労働被保険者

雇用保険の「日雇労働被保険者」とは、日々、または、30日以内の雇用期間を定めて、適用事業に雇用される労働者をいいます。

日雇労働被保険者のもらえる失業保険の給付は、次のとおりです。

  • 日雇労働求職者給付金

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、退職時に失業保険をもらうために大切な「雇用保険に加入できる労働者かどうか」という点で、誤解されがちな「パート」「アルバイト」について解説しました。

どのような理由にせよ、退職して転職活動をするならば、先立つお金が必要です。退職する労動者を保護し、収入の支えとなる保障が失業保険。しかし、そもそも雇用保険に加入していなければ、失業保険をもらうことができません。パートやアルバイトといった非正規社員は軽視されがちですが、一定の時間以上働いている場合は雇用保険の加入要件を満たします。

雇用保険の加入条件を満たしているのに、会社が雇用保険の手続きをしてくれないなら、損しないよう弁護士に相談するのもよいでしょう。

この解説のポイント
  • 雇用保険に加入していなければ、退職しても失業保険がもらえない
  • 雇用保険に加入できるのは、正社員だけではない
  • アルバイト、パートでも、労働時間が一定の条件を満たせば、雇用保険に加入できる

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