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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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失業保険を受給するための「失業状態」とは?

失業保険をもらうには、「失業状態」であることが条件。
会社を退職するなら、きちんと手続を進め、失業保険をもらうのが重要です。
失業保険は、再就職までの生活のため、必須の収入源となるからです。

とはいえ、失業保険は、「就職したいのにできない」という人の生活費を補うための給付。
そのため、そもそも就職する気がない人や、労働できない人は、失業保険をもらえません。

この「就職したいのにできない」という状態を、法律用語で「失業状態」と呼びます。
「失業状態」は、失業保険の必須の条件で、「失業状態」でなければ受給自体できません。

今回は、「失業状態」だと評価されるために満たすべき要件を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 失業保険をもらうためには「失業状態」にあることが要件
  • 「失業状態」と認められるには、就職の意思・能力があり、就職活動をしている必要あり
  • 「失業状態」にあてはまらないのに失業保険をもらったら、不正受給となる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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失業保険をもらうには、資格認定が必要

失業保険は、職を失った期間中の収入について、一定の保障をしてくれます。
失業保険は、「失業手当」、「失業給付」と呼ぶこともあります。

失業保険は、雇用保険に加入する人にもらう権利があります。
ただし、離職日前の2年間に、雇用保険の被保険者だった期間が12ヶ月以上必要となります。
また、今回解説するように「失業状態」になければもらえません。

失業保険を受給するには、一定の受給要件を満たしている必要があります。
そのため、この受給要件を満たすかどうか判断する「資格認定」の手続きを踏まなければなりません。
「失業状態」をはじめ、受給要件を満たさないと判断されれば、資格認定が受けられず、失業保険をもらえません。

資格認定を受け、失業保険をもらう手続きは、次の解説をご覧ください。

「失業状態」にあることは、資格認定の要件となる

失業保険の資格認定の手続きは、ハローワークで行います。
具体的には、認定日に、ハローワークに「失業認定申告書」を提出し、「失業状態」にあることの認定を受けます。

このとき「失業状態」だと認められなければ、資格認定も受けられません。
「失業状態」とは、「就職したいのにできない」状態のことです。

そして、資格認定は、4週間ごとに1度おこなわれます。
つまり、4週に1度は「就職したいのにできない」とハローワークに示さなければ、失業保険がもらえません。

資格認定のときには、認定日前の4週間について、「失業状態」にあったことを確認します。
「失業状態」にあったと認定された場合には、その4週間分の失業保険をまとめてもらえます。

「失業状態」とはどのような状態?

「失業状態」とは、「就職したいのにできない状態」と解説しました。

失業保険がもらえるかどうか詳しく知るため、「失業状態」とは具体的にはどんな状態なのかを解説します。
「失業状態」にあるといえるためには、次の3つのポイントをおさえなければなりません。

就職を希望している(就職の意思がある)

まず、「失業状態」であると認定されるためには、就職を希望していることが必要です。
そもそも就職を希望しておらず、退職後に働く意思がないなら、失業保険を受け取れません。

例えば、次の人は、退職しても就職を希望していないので「失業状態」ではありません。

  • 定年退職し、年金生活をする予定の人
  • 育児に専念するために退職する人
  • 学業に専念するために退職する人

就職できる状態にある(就職の能力がある)

次に、「失業状態」だと認定されるために、就職できる状態にあることが必要です。
就職するだけの能力、つまり、働ける力がなければ、「失業状態」ではありません。

健康状態が悪化し、すぐ就職する能力がない方や、就職できる環境にないとき、失業保険を受け取れません。
ケガや病気によって動けないなら、治るまで働けないのですから「失業状態」とはいえません。

例えば、次の人は「失業状態」ではありません。

  • 事故で働けなくなって退職する人
  • うつ病が悪化して、退職する人
  • 病気によって動けず、労働できない人

積極的に就職活動をしている

最後に、「失業状態」であると認定されるためには、積極的に就職活動する必要があります。
積極的に就職活動をしていなければ、就職できないのは自分の責任でもあります。

就職の意思と能力があっても、まったく就職活動していないなら失業保険を受給できません。

「失業状態」と認められないケースとは?

「失業状態」の3つの要件とは逆に、就職の意思がなく、就職の能力もなく、就職活動もしていないなら、「失業状態」とは認めてもらえず、失業保険を受給することができません。

つまり、「失業状態」だと認められないのは、具体的には次のような例です。

就職の意思がない例
  • 結婚して退職後、主婦になると決めている場合
  • 退職後、しばらくはリフレッシュし、就職する気のない場合
就職の能力がない例
  • 病気やケガを理由に退職し、すぐ労働できない場合
  • 妊娠・出産を理由に退職し、育児のためすぐに職場復帰は困難な場合
  • 介護を理由に退職し、介護の継続のため就職が難しい場合
  • 学校に通うために退職し、日中の業務ができない場合

たとえ無収入のボランティアでも、活動があれば「失業状態」と認定されなくなります。
そのため退職後にボランティアしていると、失業保険の待期期間の満了は、先送りされてしまいます。

また、当然ながら、すでに新しい仕事をしているなら失業保険はもらえません。
この点から、次のケースも、「失業状態」とは認められないので注意が必要です。

  • 短期の空白のみで、再就職に成功した場合
  • アルバイトとして生活費を稼いでいた場合
  • 会社をやめた後も副業の収入がある場合
  • 派遣社員として働いていた場合
  • 役員や顧問に就任し、収入を得ていた場合
  • 退職後、自営業として独立起業した場合

「失業状態」になく、本来受け取れない失業保険をもらうと、不正受給です。
すでに仕事しているのを隠して失業保険をもらうなど、不正受給には重いペナルティがあります。

失業保険を不正受給すると、受給できなくなるだけでなく「3倍返し」のペナルティがあります。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、失業保険をもらうための要件となる「失業状態」について解説しました。

失業保険の知識を得ておけば、できるだけ有利に給付を得ることができます。
失業保険についての法律知識は、不正受給となってしまわないためにも大切。
「失業状態」にないのに、失業保険をもらってはいけません。

退職するときの失業保険に不安のある方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 失業保険をもらうためには「失業状態」にあることが要件
  • 「失業状態」と認められるには、就職の意思・能力があり、就職活動をしている必要あり
  • 「失業状態」にあてはまらないのに失業保険をもらったら、不正受給となる

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