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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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パートやアルバイトでも雇用保険に加入できるケースと、その条件

今回は、パート、アルバイトの雇用保険への加入について解説します。

会社は、労働者を雇用保険に加入させる義務があります。
しかし、本来ならば雇用保険に加入されるべきなのに、未加入のまま放置される例があります。

雇用保険加入者にも4種類あり、受給できる失業保険の内容も異なります。
重要なのは、「パート社員やアルバイト社員など、正社員でない労働者も、一定の条件を満たせば雇用保険に加入できる」ということです。

雇用保険に加入していないと、いざ会社を退職するときに失業保険がもらえません。
雇用保険に加入すべきなのに手続きされないなら、雇用保険に加入するよう強く要求すべきです。

この解説のポイント
  • 雇用保険に加入していなければ、退職しても失業保険がもらえない
  • 雇用保険に加入できるのは、正社員だけではない
  • アルバイト、パートでも、労働時間が一定の条件を満たせば、雇用保険に加入できる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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雇用保険被保険者の種類

雇用保険の加入者を「被保険者」といいます。
被保険者には、雇用形態、年齢などによって4つの区分があります。
被保険者の区分のどれに分類されるかにより、受給できる失業保険の種類が異なります。

雇用保険に加入させてもらうには、雇用されたとき、または、労働条件の変更によって雇用保険の被保険者資格要件を満たす労働者となったときに、ハローワークに対して資格取得届を提出しなければなりません。
この提出手続きは、会社がします。

つまり、雇用保険への加入は、労働者だけではできません。
雇用保険に加入するには、会社の協力が必要
なのです。

ハローワークへの届出は「被保険者となった日の属する月の翌月10日」が期限です。

一般被保険者

雇用保険の「一般被保険者」とは、65歳未満の常用労働者をいいます。

正社員として働くサラリーマンなら、ほとんどの場合、一般被保険者にあたると考えてよいでしょう。
そして、被保険者資格を満たすなら、パート、アルバイト労働者も一般被保険者に含まれます。

正社員と同じくらい働いているなら、パートやアルバイトでも一般被保険者になる場合があるのです。
この場合、同一労働同一賃金の考え方からして、正社員と公平な処遇を受けていて当然です。

一般被保険者がもらえる失業保険の給付は、次のものがあります。

  • 基本手当
  • 技術習得手当(受講手当、通所手当)
  • 寄宿手当
  • 傷病手当

短期雇用特例被保険者

雇用保険の「短期雇用特例被保険者」とは、季節的に雇用される人のことです。
短期雇用を繰り返されている労働者が、その典型例です。

短期雇用特例被保険者がもらえる失業保険の給付は、次のとおりです。

  • 特例一時金

高年齢継続被保険者

雇用保険の「高年齢継続被保険者」は、65歳以降も同一の会社に継続して雇用される労働者のことです。

高年齢継続被保険者にあたるには、65歳になるまで一般被保険者として雇用され、65歳以上も、引き続いて同じ会社で勤務していることが条件になります。
加えて、平成29年1月施行の改正雇用保険法により、65歳以降に新たに雇用される労働者も、雇用保険の対象となりました。

高年齢継続被保険者がもらえる失業保険の給付は、次のとおりです。

  • 高年齢求職者給付金

日雇労働被保険者

雇用保険の「日雇労働被保険者」とは、日々、または、30日以内の雇用期間を定めて、適用事業に雇用される労働者をいいます。

日雇労働被保険者のもらえる失業保険の給付は、次のとおりです。

  • 日雇労働求職者給付金

雇用保険に加入すべきなのに、未加入なとき、対応は次に解説しています。

アルバイト、パート社員が雇用保険に加入するための要件

雇用保険に加入できるのは、正社員だけではありません。
アルバイト、パートタイマーなどの非正規社員も、条件を満たせば、雇用保険の被保険者となれます。

そして、アルバイト、パートタイマーの雇用保険への加入は、法律で決定されています。
つまり、被保険者としての要件を満たせば、必ず加入する必要があるのであって、「加入するかどうかを会社や労働者が選べる」というものではありません。

アルバイト、パート社員の原則的な加入要件

パート、アルバイトが雇用保険の被保険者となる要件は、次のとおりです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上引き続いて雇用される見込みがあること
  • 昼間学生ではないこと

パート、アルバイトが雇用保険の被保険者の条件を満たすなら、通常の労働者と同じく「一般被保険者」です。

会社や労働者からの加入希望の有無にかかわらず、条件に該当すれば強制的に加入することとなります。
ただし、季節的に一定期間のみ雇用される場合などには、被保険者とならない場合もあります。

なお、所定労働時間とは、雇用契約によって労務の提供を約束した時間。
始業時刻から終業時刻の間の時間をいい、残業や臨時の労働時間は含まれません。

失業保険のもらい方は、次の解説をご覧ください。

シフト制で週の労働時間が決まっていないケース

シフト制のアルバイト、パートタイマーの場合、上記の条件だけでは判断に迷うかもしれません。
週によってシフトの日数にばらつきがあり、週の所定労働時間が一定ではない方もいるからです。

シフト制の社員のなかには、本人や家族の都合を考慮して、勤務時間を増減させる可能性もあります。

このように、1週間の労働時間数が一定ではない社員は、1か月の所定労働時間を計算して、雇用保険に加入できるかどうかを判断するようにします。
(つまり、次の計算式からして、所定労働時間が月87時間以上なら、「週20時間以上」の要件を満たします。)

1週間の所定労働時間(20時間)×52週間(1年間)÷12ヶ月=86.66…時間

残業によって週20時間以上労働することとなったケース

ここまで解説のとおり、雇用保険に加入できる条件は、「所定労働時間」で判断するのが基本です。
つまり、雇用契約書によって労働義務の定められた時間によって判断します。
そのため、残業がいかに長時間となっても、雇用保険に加入できるかどうかに影響しないのが原則です。

ただし、当初の契約に比べ、労働時間が常態的に増加したとき、これを考慮します。
パートやアルバイトでも、残業が恒常的に行われるなら、雇用保険の被保険者資格に影響するのです。

残業がよくあるとき、常態的なものか、突発的なものか、判断は困難です。
ただ、一般には、2か月連続で「週20時間」を超える残業がおこなわれた場合には、次の月から雇用保険に加入することとされています。

雇用保険に加入できるのにしてくれないバイトは、ブラックバイトの可能性あり。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、退職時に失業保険をもらうために大切な「雇用保険に加入できる労働者かどうか」という点を、パート、アルバイトについて解説しました。

どんな理由にせよ、退職して転職活動をするとなれば、先立つお金が必要です。
労働者を保護し、収入の支えとなるのが失業保険。
しかし、雇用保険に加入できなければ、そもそも失業保険をもらうことすらできません。

雇用保険の加入要件を満たすために、会社が協力的でないとき、弁護士に相談するのもよいでしょう。

この解説のポイント
  • 雇用保険に加入していなければ、退職しても失業保険がもらえない
  • 雇用保険に加入できるのは、正社員だけではない
  • アルバイト、パートでも、労働時間が一定の条件を満たせば、雇用保険に加入できる

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