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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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離職票の受け取り方は?発行までの最短の期間と、急ぎでもらう方法

万が一解雇されたり、退職せざるをえなかったりすると失業保険がもらえます。
このとき、ハローワークでの手続きが必要。

失業保険をもらうハローワークの手続きは、いくつかの必要書類があります。
なかでも大切なのが、離職票。
急ぎで失業保険をもらいたいなら、離職票を速やかに受け取っておかなければなりません。
離職票をもらうのが遅れると、その分、失業保険の受給も遅くなってしまいます。

相談者

会社が手続きしてくれないので離職票を受け取れない

相談者

離職票の発行は最短でどれだけかかる?急いでほしい

失業保険は、労働者にとってまさに「死活問題」なので、よくこんな相談を効きます。
離職票は、労働者だけでは準備できず、会社に協力して進めてもらうのが通例です。
しかし、不当解雇など、納得行かない退職だと、スムーズに協力的に進めるのが難しいケースもあります。

今回は、失業保険をもらうためにとても重要な、離職票の受け取り方、必要な手続きと、かかる期間について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 離職票は、失業保険をもらうための最重要書類
  • 離職票をもらうのが遅れると、失業保険が受給できないので、退職前から早めに準備する
  • 会社は、離職票の手続きを、退職後10日以内にする義務がある

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目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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離職票とは

離職票とは、労働者が退職(失業)したとき、退職の事実、その退職理由、給料の額などを証明する書類。
雇用保険に加入している労働者なら、失業保険のために必要となります。
つまり、離職票は、失業保険をもらうときに、とても重要な必要書類なのです。

離職票は、正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といいます。
離職票には

の2種類があります。

離職票Ⅰ

離職票Ⅰは、「雇用保険被保険者喪失確認通知書」ともいいます。
離職票Ⅰは、労働者の名前やマイナンバー、会社の名称、失業保険をもらう金融機関など、基本情報が書かれます。

労働者を雇用すると、会社は雇用保険に加入されることが義務付けられます。
しかし、会社を退職すれば、労働者は「雇用保険被保険者」の資格を失います。

失業保険をもらうには、退職し、「雇用保険被保険者」の資格を喪失したことを証明する必要があります。
このことを、法律用語で「失業した」といいます。
離職票Ⅰは、この「失業した」ことの証明に必要となる重要な書類。

離職票Ⅱ

離職票Ⅱは、労働者の名前、会社の名称、住所、退職前の給料や支払状況、退職理由などが書かれます。

ハローワークは、離職票Ⅱを見て、失業保険を給付するかどうかや、給付額、給付日数を決めます。
そのため、損せず失業保険をもらうためにも、離職票Ⅱに書かれた離職理由がとても重要です。

離職理由には、自己都合と会社都合がありますが、双方の区別を理解し、自分にとって適切な離職理由になっているかどうか、離職票を確認しなければなりません。

自己都合と会社都合の違いは、次に解説します。

失業保険をもらうには、離職票が必須

失業保険は、雇用保険に加入する労働者が退職したら、再就職までに生活費の補助として受け取れる給付です。
正式名称は、「求職者給付の基本手当」(雇用保険法10条2項)といいます。
失業保険は、一般には、「失業手当」、「失業給付」とも呼ばれます。

やむをえず退職した労働者が、転職活動に専念するために、無収入期間の生活費が必要です。
仕事をしない間の生活費を補填してもらうため、失業保険はとても大切なお金です。

失業保険は、雇用保険法にしたがい、受給資格に次の条件があります。

  1. 退職日前の2年間の雇用保険加入期間が、通算12ヶ月を超える
    失業保険をもらうには、雇用保険を払っているのが必要。
    そのため、雇用保険の加入期間について、条件が設定されています。
  2. 働く意思と能力があること
    失業保険は、転職活動中の生活の補助が目的です。
    そのため、もらうためにはは、「就職したい」という積極的な意思が必要。
    また、いつでも就職できる健康状態が備わっている必要があります。

したがって、入社後すぐに退職したり、短期間に転職を繰り返したりすると、失業保険はもらえません。
退職後にもう働くつもりがない人(定年退職の人など)も、失業保険はもらえません。

そして、労働者がこの要件を満たすか、必要な情報をハローワークに提供する役目をするのが、離職票です。
離職票に記載された情報を見れば、失業保険をもらえる要件を満たすかどうかや、いくらの失業保険をもらう権利があるかを、証明することができます。

離職票をきちんと入手できないと、転職中の重要な収入源である失業保険をもらえなくなってしまいます。
なお、失業保険をもらうには、大前提として雇用保険への加入が必要です。

雇用保険に加入していないのが明らかになったら、次の解説をご覧ください。

離職票のもらい方と、発行に必要な手続き

失業保険をもらうのにとても重要な離職票。
しかし、発行までに必要な手続きは、労働者だけですべて行えるわけではなく、会社の協力を要します。

そこで、離職票のもらい方の流れと、発行までに要する手続きについて解説します。
なかでも、労働者の努力で急いで進められるものについては、退職前から準備しておいてください。

退職の意向を伝える

まず、退職の意向を伝えるのがスタートです。
退職の意向は、いつ伝えたかがあとから争いにならないよう、書面やメールなど、証拠に残しておきましょう。
会社から、不当な引き止めにあっても、退職の覚悟を決めたなら、引いてはいけません。

退職の意思を貫徹するため、次の解説もご覧ください。

離職票の発行を求める

退職したらすぐに失業保険をもらうため、離職票の発行を早めに求めておきます。
退職を決意したらすぐに、「離職票の発行を進めてほしい」と会社に伝えておく必要があります。
労働トラブルなく円満に退職できるなら、退職日より早く離職票を発行してもらえる例はよくあります。

転職先の決まった労働者や、退職後に働く予定のない労働者など、離職票が不要な人もいるため、きちんと求めておかないと、会社が積極的に動いてくれないこともあります。

離職票が届かない理由と対処法は、次に解説します。

会社から離職票Ⅱを受け取る

退職の意向を聞いた会社は、労働者に対し、記載事項が未記入の「離職票Ⅱ」を発行します。
このとき、退職当日までであれば手渡しで、あるいは、退職後であれば郵送で、離職票Ⅱを受け取ります。

労働トラブルが顕在化し、円満退社でなくなったとき、離職票の受け取り方は郵送がおすすめです。
離職票は法律上の義務ですが、労働問題が起こっていると、会社が受け取りのタイミングで不当な圧力をかけてくることがあるからです。

離職票Ⅱを会社に提出する

離職票Ⅱを受け取ったら、氏名などの必要事項を記入し、署名押印し、一旦会社に提出します。
提出方法は、オフィスに出社して直接渡しても、郵送でもかまいません。

ハローワークとの直接のやりとりではない点に注意が必要です。
会社を通して進めるのが難しいときは、弁護士にご相談ください。

会社がハローワークで手続する

労働者から離職票Ⅱの提出を受けると、会社がハローワークに提出して、失業手続きをします。

このとき、会社がハローワークへの手続きをなかなか進めないと、離職票の受け取りが遅れる危険があります。

離職票が発行される

ハローワークの手続きが完了すると、会社に対し、離職票が発行されます。
(厳密には、離職票Ⅱは返戻され、新たに離職票Ⅰが発行されます。)

離職票は、ハローワークから直接もらえるわけではなく、会社を経由して労働者の手に渡ります。
時間がかかって心配なときは、離職票がまだ届いていないか、会社に問い合わせるのがよいでしょう。

会社から離職票を受け取る

ハローワークから離職票Ⅰ・Ⅱを受け取った会社は、その後に労働者に離職票を交付します。

このときにはもう退職後であることが多いため、離職票は、郵送で受け取るのが通例です。
職場まで離職票を受け取りにこさせる会社もあるようですが、労働問題が激化しているときなど、手渡しを強要してプレッシャーをかけるのは問題があります。

最後の給料を手渡しにされ、受け取れないとき、次の解説もご覧ください。

離職票の発行にかかる期間と、最短でもらう方法

相談者

退職したのに、まだ、離職票がもらえていない

相談者

本当に離職票の手続きは進んでいるのだろうか

こんな相談を受けることがあります。
退職後も期間が経つと、いつ離職票が届くのだろうかと、不安な方も多いでしょう。

前章で解説した離職票をもらうまでの流れのとおり、離職票が労働者の手元に届くまでには、会社やハローワークの協力が必要であり、ある程度の期間がかかるのは通常です。
しかしあまりに時間のかかる例は、必要な手続きの欠如、会社が非協力的だといった問題点があることも。

はたして、労働者の手元に離職票が発行されるまで、どれくらい期間がかかるのか知っておきましょう。
あわせて、急ぎのケースで、最短でもらうための注意点も解説します。

離職票は10日以内に手続きする義務あり

離職票の発行には会社の協力が必要。
会社が嫌がらせしたり、離職票の発行を怠ったりすると、失業保険をもらえず困ってしまいます。
こんなことを避けるため、雇用保険法では、会社による手続きに、期間制限があります。

雇用保険法は、退職日の翌日から10日以内に、雇用保険の資格喪失手続きを、会社に義務付けています。
そのため、会社は、離職票の手続きを、退職日の翌日から10日以内に終わらせる必要があります。
この義務がきちんと果たされれば、10日〜2週間程度で、離職票が発行され、労働者の手元に届きます。

なお、ハローワークにおける手続きに要する期間は不明確で、混雑具合によっては期間が前後します。

退職前から計画的に準備する

離職票の発行を求めてから、実際に発行されるまで、通常10日〜2週間はかかると説明しました。
会社を退職しても、離職票がないと失業保険を受け取れません。
早期に失業保険をもらえないと、生活費がなくなり、貯金を崩さなければなりません。

離職票の発行は、退職を予定しているなら「退職前に」計画的にしておくのがおすすめ。
会社が協力してくれれば、退職予定者が、退職後すぐに失業保険をもらえるよう、早めに離職票の手続きをしてくれます。

なお、退職予定者がいじめられたときの対応は、次の解説をご覧ください。

失業保険を早くもらうために「会社都合退職」とする

失業保険を早くもらうためには、離職理由は「自己都合」でなく「会社都合」とするのがよいでしょう。
どんな離職理由になったかは、会社から渡された離職票のチェックリストを見ればわかります。

失業保険の受給は、自己都合でも会社都合でも、7日間の待機期間があります。
しかし、自己都合ではさらに、2ヶ月の給付制限期間があります。
そのため、会社都合退職のほうが、自己都合退職より、早く失業保険がもらえるのです。

※給付制限期間は、2020年10月1日より、「3ヶ月」から「2ヶ月」に短縮された。
なお、2020年9月31日以前の自己都合退職と、過去5年以内に2回以上自己都合退職があったときは、給付制限期間が「3ヶ月」となる。

自己都合退職扱いとされそうなとき、次の解説もご覧ください。

退職後も、離職票がもらえないときの対応

離職票の発行を求めても、1ヶ月離職票がもらえないなどといった例では、ブラック企業のおそれも。
会社が離職票の発行手続きを忘れていたり、意図的にしていなかったりする危険があります。
こんなとき、会社に問合せ、離職票の発行をうながす必要があります。

会社は、離職票を発行する義務がありますから、離職票を渡さないのは違法です。
自分ひとりでは催促しづらいときは、弁護士に相談し、会社と交渉してもらうのがおすすめです。

離職票を受領後の手続きは、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、失業保険の給付申請に必須な、離職票の発行手続きについて、流れを解説しました。
離職票をできるだけ早くもらうには、退職前から十分な準備をしなければなりません。
退職したら速やかにもらえるよう、会社にはたらきかけしておきましょう。

会社を退職すると、面倒な手続きがたくさんあります。
離職票には会社の協力を要するため、法律を守らないブラック企業の労働者ほど、不利益が大きいもの。
なかには、労働者を困らせようと、離職票の手続きを遅らせる悪質な例もあります。

退職手続きを、自分で会社と交渉するのが難しいとき、弁護士に退職代行を依頼することができます。
弁護士を窓口にすれば、法律の定めにしたがって、円滑に会社の協力を求められます。

この解説のポイント
  • 離職票は、失業保険をもらうための最重要書類
  • 離職票をもらうのが遅れると、失業保険が受給できないので、退職前から早めに準備する
  • 会社は、離職票の手続きを、退職後10日以内にする義務がある

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