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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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雇用保険に未加入だったときすべき対応と、会社の責任

「労働者を雇用保険に加入させていなかった」というブラック企業は、よくニュースで報道されます。
雇用保険は、失業保険の原資となる重要な制度。

労働時間など、一定の条件を満たせば、会社は必ず雇用保険に加入させる義務があります。
正しく加入していないと、失業保険をもらえなくなってしまいます。
さらに、職業訓練や休業支援、休職支援など、雇用保険によるさまざまなサービスを受けられなくなります。

会社の義務違反があると、労働者にとって大きな不利益です。
会社が、雇用保険の加入手続きをしなければ、未加入状態となってしまいます。
失業保険の救済が受けられないと知って相談に来る方は多いですが、早めに対策しておきましょう。

今回は、雇用保険の未加入が判明したとき、どう対応したらよいのか、そのときの会社の責任について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 雇用保険への加入は会社の義務だが、未加入だと、もらえる失業保険が少なくなる
  • 早めに雇用保険の未加入に気づき、保険料の後納制度を活用してデメリットを減らす
  • 退職後に未加入が発覚したら、損した失業保険について会社に責任追及する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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雇用保険の未加入とは

雇用保険とは、国民健康保険などと並んで、政府が運用する「強制保険制度」。

「強制」ですから、会社が社員を雇用保険に加入させるのは「義務」です。
つまり、雇用保険資格を持つ全ての労働者は、雇用保険への加入が義務付けられています。
そして、毎月の雇用保険料を払うことで、雇用保険法に従った給付サービスを受けられます。

なかでも、労働者にとって最も重要なのが、失業保険です。
失業保険は、退職せざるをえず「失業状態」となったとき、その間の生活保障を受けられる制度です。

雇用保険への加入は会社の義務

雇用保険への加入は、法律で義務付けられています。
そして、雇用保険法は「会社」に対し、雇用する労働者を雇用保険に加入させる義務を負わせます。
つまり、労働者側がなにか手続きをするのではなく、会社がすべきことなのです。

失業保険をもらうための条件は、次の3つ。

  • 「失業状態」である
  • 雇用保険の加入期間が12ヶ月以上
  • ハローワークに休職の申し込みをした

労働者としては、会社に雇用されていれば、雇用保険に入れます。
なお、毎月の保険料は、労使がそれぞれ一定割合で負担します。
労働者の負担する金額は、給料から控除されるのが一般的です。

雇用保険に加入すれば、失業保険をもらえます。
失業保険は、職を失ったとき受給できる、とても重要なお金。
その他、状況に応じて、職業訓練や雇用継続のための費用、育児・介護に伴う給付を受けられます。

失業保険をもらう条件と手続きは、次に解説しています。

雇用保険の未加入は、アルバイト・パートでも問題になる

雇用保険法では、労働者が雇用保険に加入できる条件が定められています。
これによれば、労働時間と将来の勤務の可能性により、加入するには次の条件を満たさなければなりません。

  • 1週間の労働時間が20時間を越えること
  • 同一の使用者に31日以上継続して雇用される見込みがあること

いずれか一方の条件さえ満たす労働者は、雇用保険に加入する資格があります。
つまり、正社員よりも短い時間しか労働していなくても、雇用保険に加入できる可能性があるわけです。

雇用保険に加入したり、失業保険をもらったりするのは、正社員に限られた権利ではありません。
条件を満たせば、非正規雇用でも、パートやアルバイト社員でも、雇用保険の恩恵を享受できます。

パート・アルバイトの雇用保険は、次に解説しています。

雇用保険未加入だと労働者に大きな不利益がある

会社が労働者を雇用保険に加入させない、いわゆる「雇用保険の未加入問題」は、違法です。
その原因、理由はいずれも会社側の都合なのにもかかわらず、労働者が大きな不利益を負います。

まず、雇用保険似未加入だと、失業保険をもらえません。
そのため、退職したり解雇されたりして失業しても、無収入で転職活動をしなければなりません。

次に、雇用保険法では、失業保険のほかに、職業訓練や雇用維持のため、訓練手当や育児・介護休業給付などの多くの給付サービスが設けられています。
これらの給付サービスも、雇用保険に未加入だと、受けられません。

労働問題を相談するとき、弁護士の選び方を知ってください。

雇用保険に加入しているか確認する方法

雇用保険に加入する資格があっても、会社が加入手続きをしてくれなければ加入できません。
そのため、労働者側になにも責任なく、雇用保険に未加入だったという問題が起こるのです。

会社が加入手続きをさぼったり放置したり、忘れていたりするケース。
このとき、失業保険をはじめとする雇用保険のサービスが受けられません。
これが、いわゆる「雇用保険の未加入問題」です。

退職後になって「失業保険をもらえない」となり、雇用保険の未加入だとわかった、という最悪のケースを避けるため、雇用保険に正しく加入できているか、事前にチェックしておかなければなりません。

給与明細を確認する

「雇用保険に加入しているか」、簡易に確認するには、「給与明細を確認する」という方法が有効。
雇用保険に加入すれば、保険料のうち労働者負担分は、給料から控除するのが通例だからです。
給与明細の「控除」欄に「雇用保険料」が書かれているか、確認しましょう。

ただし、給料から保険料を控除しておきながらなお、雇用保険料に未加入で、保険料を納付していないといったブラック企業も、残念なんがら存在します。
徴収した保険料は、会社経営にあてられたり、社長のポケットに消えてしまったりするわけです。

ハローワークに確認する

最も確実に、「雇用保険に加入しているか」を確認するには、「ハローワークに確認する」という方法もあります。

保険料を天引きしながら雇用保険の未加入を続けられないためにも、公的機関であるハローワークに、雇用保険の加入状況を確認しておけば確実です。
身分証などの必要書類を持参し、管轄のハローワークに問い合わせる方法をとります。

雇用保険について不安のあるとき、まずは弁護士の無料相談が有益です。

雇用保険の未加入問題が起きる理由

会社は、労働者を雇用保険に加入させる法律上の義務があると解説しました。
失業保険は、労働者の生活にとって重要なので、加入義務を怠ると雇用保険法に基づく罰則を科されます。

それでもなお「雇用保険の未加入問題」が起こるのには、理由があります。

会社が雇用保険の加入要件を知らない

「雇用保険の未加入問題」が起こる理由の1つ目は、会社が雇用保険の加入要件を知らないこと。

例えば、次のようなケースです。

  • 試用期間経過後、雇用保険の加入手続きが忘れられていた
  • 入社後にしばらくしてから労働条件が変更され、雇用保険の資格を得たが、加入手続きをしてもらえなかった
  • 社労士に雇用保険の加入手続きを依頼したが、必要書類が不足していた
  • そもそも労働者を雇用保険に加入させなければならないことを知らなかった
  • 経営状況が悪化し、徴収した保険料を流用していた

これらの理由はいずれも会社側のもの。
被害にあってしまう労働者側では、知るよしもありません。

会社側の理由によって雇用保険の未加入となってしまわないよう、労働者側では「もしかしたら雇用保険に加入してもらえていないのではないか」という疑いをもって行動するのが大切です。

会社の雇用保険料の負担が大きい

「雇用保険の未加入問題」が起こる理由の2つ目は、会社の雇用保険料の負担が大きいこと。

会社が意図的に、労働者を雇用保険に加入させないとき、その理由は保険料負担にあるケースも多いです。
このとき、会社が反省し、自主的に修正してくれるとは期待できません。

労働者を雇うと払わなければならないお金は、合計すると相当な額になります。
雇用保険料に加え、労災保険料、社会保険料などもあるから
です。
そのため、保険料が会社に大きな負担となり、「節約すれば楽なのに」と甘い発想が生まれるわけです。

しかし、雇用保険は「法律上の義務」で、加入しないと違法です。

雇用保険料が払えないなら、そもそも労働者を雇うべきではありません。

不正が発覚しにくい

「雇用保険の未加入問題」がなくならないのは、不正が発覚しにくいからです。
本来、雇用保険の未加入には厳しい罰則があり、会社側にもリスクがあるはず。
しかし、その不正は発覚しづらく、問題はなくなりません。

会社が、労働者を雇用したかどうか、国がすべてチェックするのは不可能です。
雇用保険に加入させ、保険料を正しく払っているかどうかも、完璧に把握できるわけはありません。
不正が発覚しにくく、事実上、罰則を受ける可能性は低いといえます。

このような雇用保険の未加入問題の性質上、発覚のケースの多くは、労働者からの内部通報によります。

労働法の違反を、労働基準監督署に相談するとき、次の解説を参考にしてください。

雇用保険の未加入が発覚したときの対処法

ここまでの解説は、「雇用保険の未加入問題」が起こらないようにする事前対策。
しかし、実際に起こってしまったとき労働者の不利益はとても大きいものです。

労働者の知らないうちに未加入だったとき、事後対策も知っておく必要があります。
次に、雇用保険に未加入があると発覚した後で、労働者がどう対応したらよいかを解説します。

会社に加入を要求する

はじめにすべきは、会社に雇用保険に加入させるよう強く要求すること。

「意図的に加入させない」というブラック企業ではなく、単に加入手続きを忘れていた可能性もあります。
強く求めた結果、在職中に雇用保険への加入手続きをしてくれれば、失業保険の受給までには十分間に合うと期待できます。

このとき、雇用保険の未加入を指摘するとともに、正しく手続きしないと内部通報制度や損害賠償請求を利用せざるをえないと伝え、会社と交渉するようにしてください。

雇用保険料の返還を請求する

給料から保険料が徴収されていたにもかかわらず、未加入だったケースもあります。
このとき、今後も雇用保険に加入してくれないなら、保険料として徴収された額を返すよう求めましょう。

源泉徴収していたのに、それを流用していたなら、給料が満額払われていなかったことを意味します。

未払いの給料の請求について、次の解説をご覧ください。

雇用保険料を後納する

会社が、要求に応じて雇用保険の加入手続きをしてくれても、それ以前の期間については未加入状態だったことに変わりはありません。

失業保険を受給するためには、雇用保険の加入期間の条件を満たさなければなりません。
つまり、加入期間が「直近2年間で12ヶ月以上」あることが必要です。
退職直前に未加入が発覚すると、たとえ加入手続きをやりなおしても、失業保険をもらえなくなってしまいます。

このデメリットを回避するため、雇用保険料の後納が可能です。
手続きにしたがって保険料を後納すれば、その期間だけさかのぼって雇用保険に加入していたことになり、失業保険の受給要件を満たすことができます。

雇用保険料の後納は、過去2年しかさかのぼれないため、早めに要求する必要があります。

失業保険の受給における、加入期間の要件は、次に解説しています。

失業保険の受給日数を計算する

過去に雇用保険に未加入があると、いざ退職したとき、失業保険の受給日数が減ってしまいます。

失業保険の「最大受給日数」は、雇用保険の加入期間に応じた上限があります(雇用保険法22条)。

加入期間最大受給日数
20年以上150日
10年以上20年未満120日
10年未満90日

退職直前や失業後だと、保険料の後納しても、雇用期間どおりの失業保険はもらえなくなります。
例えば、雇用期間が10年以上だったとしても、後納は2年間しかできないため保険加入期間は最大2年で計算され、失業保険の受給日数は最大90日までに制限されてしまいます。

入社当初から正しく雇用保険に加入していたケースに比べ、失業保険の受給日数に最低でも30日分の差が生まれてしまい、その不利益は計り知れません。

離職理由による失業保険の扱いの差は、次に解説します。

雇用保険の未加入の被害について、会社に損害賠償請求できる?

雇用保険の未加入が発覚しても、早期に弁護士に相談すれば大きな不利益は避けられるケースも。
会社と交渉し、適切な対処をうながして、デメリットを受けずに済みます。

しかし、悪質な会社では、雇用保険の未加入は巧妙に隠されています。
在職中には対処できず、退職してはじめて気づくと、失業保険を受給できず苦しい思いをします。
こんな最悪のケースでは、会社への責任追及を検討することとなります。

最後に、労働者を雇用保険に加入させていなかった会社の責任を追求する方法について解説します。

雇用保険未加入は会社の義務違反

繰り返しになりますが、労働者を雇用保険に加入させるのは、会社にとって「法律上の義務」。
未加入の状態を放置すれば、罰則の対象となる重大な義務違反です。

会社によっては、「当社では雇用保険の要件を満たさない」、「うちの業界では雇用保険に加入しないのが常識」などと反論してくることがありますが、法律に定められた要件にしたがって判断すべきです。

会社独自のルールや社風、業界ルールや慣行が、法律に優先することはありません。
会社が、雇用保険の未加入がしごく当然かのように反論しても、常に疑問をもって検討しましょう。

債務不履行にもとづく損害賠償請求

雇用保険の未加入について、会社に債務不履行に基づく損害賠償請求する方法があります。

裁判例(大阪地裁平成27年1月29日判決)では、雇用保険の未加入について、会社側に契約上の義務違反があるとし、損害賠償請求を認めました。

「使用者は、労働契約の付随義務として、信義則上、雇用保険の被保険者資格の取得を届け出て労働者が失業給付等を受給することができるように配慮すべきである。そして、届け出を行なわなかった場合は、その行為につき債務不履行を構成するものというべきであり、雇用保険に加入していれば得られたはずの給付金と同額の損害が発生しているといえる」

大阪地裁平成27年1月29日判決

この裁判例によれば、雇用保険に未加入だったために受給できなかった失業保険について、その支払いを会社に請求できる可能性があります。

満額請求できるとは限らない

雇用保険の未加入が発覚したとき、会社への責任追及が可能だと解説しました。

しかし、すべてのケースで、会社の責任が認められるわけではありません。
また、失業保険の給付額、給付日数は、労働者の給料や労働状況、生活情報に照らして個別に決定されるため、必ずしも最大日数分だけ受給できるとも限りません。

そのため、損害賠償額も、失業保険の満額が認められるとは限りません。
事後に責任追及できるからと放置せず、やはり早めに未加入に気づき、対処することが大切なのです。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、雇用保険の未加入問題の犠牲になってしまった労働者の対応について解説しました。

雇用保険の未加入問題は、意外と身近にある問題です。
毎月の給料から保険料が差し引かれていても、「実は雇用保険に加入していなかった」という方もいます。
結局、会社がきちんと手続きした次第になるので、注意深く行動しなければなりません。

きちんと確認しないと、損をしたままになってしまいます。
失業保険がもらえないデメリットはとても大きいため、早めに対応しておきましょう。

この解説のポイント
  • 雇用保険への加入は会社の義務だが、未加入だと、もらえる失業保険が少なくなる
  • 早めに雇用保険の未加入に気づき、保険料の後納制度を活用してデメリットを減らす
  • 退職後に未加入が発覚したら、損した失業保険について会社に責任追及する

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