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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労災– category –

労災とは、業務によってケガや病気になった労働者への補償のこと。
労働災害の略称です。

労災にあったら、労災保険による救済を受けられます。
労災保険は、失業保険と共に、労働保険の一種です。
労災についての法律知識を、労働問題に強い弁護士が解説します。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労災の基本

業務による危険が現実化した場合が、労災になります。

逆に、プライベートの事情など、業務と関連しなければ労災ではありません。

労災についての弁護士への相談は、次の解説をご覧ください。

労災認定の条件

労災といえるには、一定の条件を満たさねばなりません。
労災認定の条件は、業務遂行性、業務起因性の2つ。

労働基準監督署に申請し、認定が降りれば、無事、保険給付を受けられます。

労災認定の条件、手続きは、次に詳しく解説します。

労災申請のとき、会社が事業主証明をすれば、労災の条件は認められやすいです。
業務によるものと、会社が認めたことを意味するから。

ただし、会社が非協力的ならば、労働者だけでも申請できます。
心配なら弁護士のサポートを受けるのが効果的です。

労災を会社が認めないケースの対応は、次に解説します。

労災の具体的なケース

労災は、さまざまなで問題になります。

ハラスメントによるストレスなども労災になることを見逃さないでください。
特に労災が問題になりやすいケースは次のとおり。

うつ病と労災について

業務量が過多だと、うつ病になってしまう方もいます。
このとき、長時間労働など、業務のストレスが原因なら、労災です。

ただ、うつ病は、症状も経緯も、目に見えません。
そのため、労災かどうか、しばしば争いになります。
会社が労災だと認めなくても、ひとまず、休職し、静養する必要があります。

しかし、会社にとって、うつ病になった労働者は、問題社員にみえるでしょう。
その結果、うつ病による休職のタイミングでトラブルが起こりやすいです。

うつ病休職についての法律知識は、次に解説します。

休職時だけでなく、復職時もトラブルが起こるタイミング。

休職期間で治らなければ、会社は退職を勧めてくるでしょう。
慎重に対応しなければ、会社を辞めざるをえなくなる例もあります。

休職からの復職について、次の解説をご覧ください。

過労死と労災について

労災のなかで、最悪のケースが、業務による死亡事故です。
労働者の生命を侵害してよいわけがなく、とても深刻な問題です。

昨今は、長時間労働により、過労死が増加しています。
万が一、自身や家族が過労死の被害にあいそうなとき、ただちに弁護士に相談ください。

過労死について弁護士に相談する方法は、次に解説します。

過労死の対策

できれば、過労死する前に、不幸な事件は防ぎたいものです。
そのため、日頃から、働きすぎないよう対策が必要。
責任感の強い人ほど過労死になるため、家族が監視しなければなりません。

過労死の対策について、次に詳しく解説します。

もちろん、会社が労務管理を徹底し、過労死を起こさないようにするのは当然。
なかでも、長時間労働がストレスの原因となりやすいため、労働時間には上限があります。

会社がすべき労働時間管理について、次に解説します。

過労死の責任と補償

労災で、労働者を死亡させてしまったら、会社の責任は重いといえます。
とはいえ、まず、労災であると証明するのは容易ではありません。

この点で、責任を明確化するため「過労死ライン」が定められました。
一定の時間を超えた労働の末に亡くなったとき、業務によるものと評価されるわけです。
重大な災害では、労災で警察が介入するケースもあります。

過労死による重い責任について、次の解説をご覧ください。

労災についての会社の責任

労災について、会社の責任も追及できます。
会社は、労働者を健康で安全に働かせる義務(安全配慮義務)があるからです。

労災と、安全配慮義務は、まったく同じではありません。
ただ、いずれも、会社で起こる事故などで、労働者の負った被害を回復します。
注意すべきは、労災には、慰謝料など精神的苦痛が含まれないこと。

つまり、労災の補償は、被害回復にとって完全に十分とはいえません。
そのため、労災にあった場合、会社に慰謝料を請求すべきです。

会社から、良い提案があれば、譲歩して示談に応じてもよいでしょう。

労災の慰謝料、その他の損害賠償請求については、次に解説します。

通勤災害とは

通勤災害は、通勤の移動中におけるケガについての補償です。
略して「通災」と呼ぶこともあります。

通勤災害もまた、通勤に起因するケガでないと補償の対象となりません。
なので、通勤災害にも要件があります。
そのうちでも重要なのが、通勤の途上であるかどうかの判断。

通勤ルートを外れた後に負ったケガが、通勤災害の補償が受けられるかの問題です。

通勤災害の要件や手続きについて、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、労災について、基本的な法律知識を解説しました。

会社は、できるだけ労災事故を隠そうとする傾向にあります。
長時間労働によるうつ病などは、発覚すれば、未払残業代のトラブルにもつながります。

身の安全や生命を守るためにも、徹底した責任追及が必要。
弁護士に相談し、労災で損しないよう対処してください。

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