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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社に届け出たのと違う経路でケガ…通勤災害(労災)認められる?

会社から交通費をもらうため、どんな経路で通勤しているか、書面などで報告する方が多いでしょう。

なかには、届け出た通勤経路や、報告した交通手段とはまったく違う方法で通勤する方もいます。
報告した交通手段とはまったく違う経路で通勤していたとき困るのが「通勤途中でケガをしてしまったとき」。

相談者

通勤災害だと思うが、労災申請したらバレてしまう

通勤途中のケガは、「通勤災害(通災)」。
労災申請すれば、保険給付をもらえますが、会社に嘘をついて通勤経路を変えていたとき、こんな申請で嘘がバレるきっかけを作ってしまいます。

今回は、会社に届け出たのとはまったく異なる経路や交通手段で通勤中にのケガで損しないために、通勤災害(通災)のもらい方について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 会社に届け出た通勤経路・通勤手段と違っても、通勤災害(労災)がもらえる
  • 合理的な経路・手段ではないとき、通勤災害(労災)がもらえないこともある
  • 届け出た経路・手段を変えていて会社の協力がもらえないとき、自分でも労災申請できる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社に届け出た交通手段以外でも、通勤災害がもらえる

会社に届け出た交通手段以外の方法によって通勤中に、事故にあってしまったとき、果たして通勤災害をもらうことができるのでしょうか。
労災申請をすることができるのでしょうか。
例えば、次のようなケース。

  • 気分転換に、1日だけいつもと違うルートで通った
  • 会いたくない人がいたので回り道して出社した
  • 引っ越したが、申請変更しないままになっていた

労災申請をするために、会社に届け出た交通手段である必要はありません。
そのため、会社の知っている経路や手段でなくても、通勤災害の申請をすること自体は可能です。

むしろ、労働法上、会社に、通勤時の交通費を支払う義務はありません。
したがって、通勤経路や手段の報告も、法律上必須のものではありません。

会社に届け出た交通手段以外の方法によって通勤していたとき、通勤災害との認定を受けられるかどうかは、その経路及び手段が、合理的なものであるかどうか、という基準によって判断されます。

「合理的な手段・経路といえるか」が重要

次に「合理的な通勤手段」、「合理的な通勤経路」とはどんなものかという問題について解説します。

会社に届け出た通勤手段、通勤経路と一致しなくても、合理的な手段、経路で通勤をしていれば、その途中で起こった事故、ケガについて、労災認定を受けられると解説しました。

そこで、実際に「通勤災害かも?」という事故に遭遇してしまった労働者にとって、その通勤に使用していた経路及び手段が、「合理的なものであるかどうか」が重要な関心事となります。

「合理的な手段」かどうかが問題となるケース

労災申請をするためには、通勤手段が合理的なものである必要があります。

例えば、会社には電車で通っていると報告をしながら、実際には自転車や徒歩で通勤していた場合には、その手段に、合理的な理由が見いだせるかどうかを検討しなければなりません。

実際に使用した手段のほうが、短時間かつ安価に移動できるのであれば、合理的な通勤手段であるとして、通勤災害の認定を受けることができるケースもあります。

「合理的な経路」かどうかが問題となるケース

通勤災害と認めてもらうためには、実際に使用したルートが、会社に報告していたルートと異なる場合であっても、自宅と会社の間を移動する経路として、合理的なものである必要があります。

そのため、特に理由がないにもかかわらず遠回りした場合や、通勤途中で仕事とは無関係の立ち寄りをした場合、もはや合理的な経路とはいえません。

ただし、会社が、報告を受けた通勤経路をしっかりと吟味している場合には、会社に報告した経路以上に合理的な経路が他にはなく、遠回りになってしまっているおそれもあるため注意が必要です。

法的な難しい判断に迷うとき、労災申請を弁護士に依頼できます。

労災申請に会社が協力してくれないときの対応

ここまでの解説で理解できるとおり、会社に届け出ている通勤経路、通勤手段でなかったとしても、「合理的な手段及び経路」であれば、通勤災害の認定を受けられます。

しかし事故にあったとき、会社に報告している通勤方法と異なる場合には、「労災の対象とならないのでは?」という疑問が生じてしまう背景には、そんなときには会社が協力をしてくれないケースがあるからです。

会社としても、労働者に交通費を払うときは「合理的な手段及び経路」を知るために正直な報告を求めます。
会社に対する報告と、労災申請とは、本来無関係で、別物なわけですが、嘘をつかれていたとすれば、会社としても非協力的な態度をとる可能性があります。

社長

嘘ついたなら自己責任。通勤災害(通災)申請には協力したくない

しかし、会社が労災申請に協力してくれないとき、その申請は、労働者が自分ですることもできます。
自分でするなら、会社の態度を気にする必要はなくなります。

事業主証明を拒否され、自分で労災申請する方法は、次の解説をご覧ください。

通勤経路・通勤手段が嘘だったとき、「横領」の問題もある

会社に報告をしている通勤手段、通勤経路が、実際とは異なっていたときには、「通勤災害(通災)の認定を受けられるかどうか」という点では問題ないものの、別の問題も生じます。

それが、通勤交通費の不正受給、つまり、「詐欺」の問題です。

例えば、遠回りの電車のルートを会社に申請し、多めに交通費をもらったケース。

実際には近道を自転車で通勤していた(交通費はかかっていなかった)なら、会社に嘘をついて通勤交通費をだましとり、「詐欺」していたことになります。

この場合、労働者は、通勤手段、通勤経路について、会社に虚偽の事実を伝えることで余分に通勤交通費をもらっていたことになるため、刑法上の詐欺罪が成立します。

また、刑法違反という重い罪以外にも、通勤交通費の不正受給は、就業規則違反にもなります。
懲戒処分や解雇など、厳しい処分の対象となるため、注意が必要です。

通勤交通費の不正受給、横領について、次の解説もご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、会社に届出していた経路や手段とは異なるもので通勤していた方に向けて、通勤途中で事故にあったりケガしてしまったりしたら、通勤災害の認定を受けられるのかを解説しました。

労災保険法上の法律問題としては、会社に届け出た経路、手段で通っていなくても労災認定を受けられます。
労災・通災は、会社に届け出たルートで通ったかとは、必ずしも関係ないからです。
ただし、通勤交通費の不正受給のおそれもあるため、早めに申告し、変更したほうがよいでしょう。

会社が通勤災害(通災)の申請に非協力的なときは、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 会社に届け出た通勤経路・通勤手段と違っても、通勤災害(労災)がもらえる
  • 合理的な経路・手段ではないとき、通勤災害(労災)がもらえないこともある
  • 届け出た経路・手段を変えていて会社の協力がもらえないとき、自分でも労災申請できる

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