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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

うつ病で休職し、復職する労働者が注意すべきポイントと、復職後の給料

うつ病で働けなくなると、休職を余儀なくされるケースがあります。
よく療養し、仕事できるまでに回復すれば、復職できます。
とはいえ、うつ病から復職できるタイミングこそ、労働問題がよく起こるもの。

うつ病から復職し、働き続け、活躍できるようになるには、労働者側でも注意を要します。
うつ病休職から、復職するタイミングは、労働トラブルとなるケースの多い難しい時期。

うつ病が悪化すると、うつ病や適応障害などの精神疾患、過労死などの危険もあります。
乗り越えて復職し、円滑に職場復帰するために、復職時のポイントを理解してください。

今回は、休職した労働者のスムーズな復職のために知るべきポイントを、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • うつ病で休職し、復職までは、医学的な判断(診断書)とともに、法的な判断が重要
  • うつ病を敵視し、復職を拒否されたり退職を促されたりしても、応じてはならない
  • うつ病からの復職の後も、労働時間が同じなら、給料を減らされる理由はない

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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うつ病で休職し、復職するまでの流れは?

休職開始から復職または退職までの流れ

うつ病になって働くことができないとき、会社の休職制度を利用するのが通常です。
まずは、休職してから、復職に至るまでの一般的な流れを解説します。

休職期間満了時に、復職することができないと、退職になってしまいます。
退職とならず、スムーズに復職へこぎつけるために、復職までの流れを知る必要があります。
ブラック企業では特に、辞めさせたい労働者の復職を回避し、退職を強いてくる場合も。
正しい知識を身に着け、対抗しなければなりません。

STEP
うつ病による有給休暇の取得・欠勤

うつ病で休職となる場合にも、まずは欠勤からはじまります。
就業規則で休職を定める会社の多くは、その要件として、一定期間の欠勤を条件とします。
うつ病になったら、まずは有給休暇の消化、欠勤を経て、休職に至ります。

STEP
診断書を提出する

休職を利用するには、会社に「休職が相当だ」と判断してもらわなければなりません。
労働者は、会社に健康状態を把握してもらうため、診断書を提出します。
より詳しい症状の把握のため、主治医の面談、産業医の診察がされるケースもあります。

STEP
休職命令

会社が、休職を相当と判断したら、休職命令がなされます。
休職はあくまで、会社の命令によるもので、労働者の休む権利ではありません。
ただし、利用できる休職を適用せずに解雇するのは、不当解雇の可能性があります。
(参考:休職を拒否されたときの対応

STEP
健康状態を報告する

うつ病で休職期間中は、労働者は、復職を目指して療養に専念します。
会社は、労働者の健康状態を把握する必要があり、指示に従い、状況を報告します。
治療状況を詳しく伝えるのは、円満な復職のためにも大切です。

STEP
再度、復職時の診断書を提出する

休職期間の終了が近づくと、会社は、復職が可能かどうか判断を要します。
そのため、期間満了より前に、健康状態について再度診断書を提出するのが通常です。
労働契約どおりに働ける程度に、うつ病が寛解していれば、復職の判断をもらえます。

STEP
復職する

休職期間の満了時、復職して働けると判断されれば、晴れて復職となります。
すぐは働けない体調でも、リハビリ出勤など復職プログラムが用意される例もあります。
軽易な作業をしながら復職を目指すなど、会社の配慮が必要となります。

以上のプロセスのなかでも、復職時は、労使対立が激化します。

労働者にとって復職時は、「復職を認められないと退職させられる」という大きな不利益があります。
そして、うつ病は完治が難しく、治療が良い方向でも、完全に治るわけではありません。
「復職できる程度に回復しているかどうか」の判断は、労使で異なるおそれがあるのです。

うつ病による休職・復職は、弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

うつ病から復職し、社会復帰するためのポイント

うつ病から復職への流れを理解したところで、スムーズに進めるポイントを説明します。
うつ病で休職しても、円滑に復職できれば、社会復帰を早められます。

復職するタイミングには、多くの関係者の思惑が絡み合い、難しい判断を要します。
会社、社長、上司に加え、主治医、産業医や弁護士などの専門家も関与します。
うまく調整しなければ、思わぬ不利益を被るおそれがあります。

主治医の診断書は正確に書いてもらう

うつ病休職からの復職の流れのとおり、休職から復職までには、何度も診断書の提出があります。
会社には健康状態を把握する義務があるため、診断書を指示するからです。
このとき、労働者の用意する主治医の診断書は、正確なものでなければなりません。

主治医の診断書は、労働者にとって有利なものでないと意味がありません。
「休職を要する」「復職可能」と書かれても、必ずそのようになるとも限りません。

休職、復職は、あくまで会社の判断。
医学的な判断は、その参考となるに過ぎないのです。

うつ病の症状は目に見えないため、特に、医学的な判断だけでは処遇を決めづらいです。
このとき、主治医の診断書において、うつ病などの症状や治療経過、休職ないし復職を要する理由などを、診断書にできるだけ正確に、かつ詳しく書いてもらうのが役立ちます。

病気を理由に解雇されたときの対応は、次に解説します。

産業医への受診命令には従う

主治医の診断だけでは、うつ病からの復職が判断できないことがあります。
このとき、産業医や指定医の診断を受けるよう命じられることがあります。
会社からの、産業医を受診するようにという業務命令には従うのがよいでしょう。

主治医はあくまで「日常生活を送れるか」という点からの診断が多いもの。
業務の特性を踏まえ、「労働できるか」を、産業医に判断させる必要があります。

うつ病、適応障害では「日常生活は可能だが、業務は不能」というケースもあります。

産業医も、専門家である医師として判断するので、会社の言うなりではありません。
産業医面談では、復職に向けた労働者の意見、希望を、強く伝えるようにしましょう。

復職を認めないブラック産業医の対策は、次に解説します。

会社の復職プログラムを利用する

うつ病休職からの復職では、復職プログラムを用意している会社もあります。
復職プログラムは、円滑な復帰のため、労働者保護を目的として作られます。

よくある復職プログラムの例は、次のようなもの。

  • 復職からしばらくの間は、本来の業務より軽い作業のみ行う
  • 復職後、一定期間は残業を命じない
  • 復職の直前1週間、自宅から会社まで、毎日テスト通勤をさせる
  • 復職からしばらくは午前勤務とする

うつ病からの復職を目指すとき、復職プログラムがあるか、あらかじめ確認しておきます。
会社の就業規則などに定められている例が多いです。
復職プログラムをこなし、問題ないとわかることは、復職を受ける会社側のメリットもあります。

症状の見えづらいうつ病で、業務を遂行する能力を継続的に示せるからです。
軽易業務や時短勤務など配慮を要するとき、医師の意見を聞きながら、会社と相談しましょう。
相談の軽易は、メールを保存したり録音したりして、証拠に残してください。

労災について、弁護士に相談すべきケースは多いもの。

うつ病も、会社の業務が原因なら、労災(業務災害)です。

うつ病から復職する際によくあるトラブルと、対処法

うつ病からの復職のタイミングは、労働問題が顕在化しやすいと解説しました。
うつ病は、治りづらいため、会社から敵視されやすく、問題扱いされる例もあります。

復職できず、退職を強要されたり、解雇されたりなど、トラブルに巻き込まれます。

うつ病を理由に退職を強要される場合

まず、うつ病から復職を目指していても、退職を強要されてしまう方がいます。
うつ病による休職は、会社にとってうとましいものなのです。
うつ病で気分が沈んでいると、自分から退職してしまう方もいます。

休職を余儀なくされると、自分の価値を否定されたように感じるでしょう。
しかし、退職を勧めるのは、会社にとっても自由であり、違法とは言い切れません。
なので労働者にとっては、うつ病を理由とした退職の勧奨は、応じないのが基本の対応です。

休職期間の満了までは療養し、「復職できるかどうか」の判断を明らかにさせてください。
このような確定的な判断なく、自ら退職届を書く必要はありません。

退職勧奨がパワハラになるケースの対処法は、次に解説します。

うつ病からの復職が拒否される場合

うつ病で休職すると、たとえ労働者が強く希望しても、復職が認められない場合があります。

会社は「本来の業務を遂行できるか」という観点で、復職の可否を判断します。
しかし、うつ病の症状は目に見えないので、会社としても不安が大きいもの。

「再発するかもしれない」というリスクから、復職を拒否してくるのです。

しかし、労働者としては、復職を拒否されると、退職となってしまいます。
復職が認められないとき、会社に対し、復職させない理由の説明を求めてください。
証拠化のため、書面で説明を求め、口頭の説明しかされないなら録音しておく
ようにします。

そして、復職させない理由への反論をしたり、主治医の意見を追加で提出するなどして、復職が可能だとアピールして、退職を避けなければなりません。

休職・復職は、第一次的には会社の判断であり、思い通りにならないことも。

会社から拒否されたときの対応は、次に解説します。

うつ病を理由に解雇される場合

就業規則に定められた休職制度によっては、復職できないときに「当然退職」となる場合と、「解雇」となる場合とがあります(退職となるケースが通常ですが、例外的に、解雇と定める規定もあります)。

そのため、うつ病で復職できないと、解雇される場合があります。
その他に、そもそも休職させてもらえず解雇になったり、休職期間中に「もう治らなそうだから」とうつ病により解雇されてしまうケースも珍しくありません。

しかし、解雇は、正当な理由のない限り、無効です。
解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上も相当でないなら、違法な「不当解雇」となるからです(労働契約法16条)。

復職できる状態まで回復してもなお、うつ病だからと問題社員扱いし、解雇するのは不当です。
「うつ病が治らなそうだから」と、休職期間がまだ残っているのに解雇するのも正当な理由がありません。

不当解雇されたら、労働審判や訴訟で争うことができます。

不当解雇に強い弁護士への相談は、次に解説します。

うつ病から復職した後の注意点

うつ病から、無事に復職できた後でも、注意点がたくさんあります。

復職を機に、給料など重要な労働条件が引き下げられるケースは珍しくありません。
そこで、うつ病から復職した後の注意点について解説します。

うつ病から復職後に、再び悪化する場合

うつ病から、復職できても、再び悪化してしまうケースがあります。
うつ病など、精神疾患は完全に治すのが難しく、目に見えない症状は、再発したかも外からはわかりません。

再び悪化した場合にどう処遇するかも、就業規則に定められている場合が多いです。
多くの会社は、復職後に、同一のうつ病で休職するとき、その休職期間を通算する扱いをします。
このとき、再発を重ね、休職と復職を繰り返すほど、退職させられやすくなってしまいます。

休職を繰り返すケースのリスクは、次に解説します。

うつ病から復職後に、給料が減額される場合

うつ病などの精神疾患で休職すると、復職できても、そのタイミングで減給される例があります。
給料などの重要な労働条件の切り下げは、うつ病を理由としても許されないケースが多いです。
労働契約は、労使の同意で決まり、承諾なく減給するのは違法な場合が多いからです。

うつ病で休職しても、そのことから直ちに、復職後の減給に応じる必要はありません。
うつ病になったとしても、復職が可能だということは、労働能力は元に戻ったということ。
以前と同等に働けるならば、復職後の給料を下げられるいわれはありません。

なお、復職後に時短勤務になったり、復職プログラムを受けていたりするとき、その労働時間が短くなる程度に応じて給料を減らす限度においては、適法となる可能性があります。

違法な減給と、その対応は、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、うつ病などの精神疾患にかかっても、円満に復職し働きたい労働者に向けた解説でした。
スムーズな復職のためには、労働者側でも注意事項があります。
復職時に起こりがちなトラブルを意識し、正しく対応しなければなりません。

休職し、復職をするタイミングは、重大な労働問題の起こりがちなタイミングです。
うつ病などの精神疾患は特に、症状が目に見えないもの。
なので、労使の意見や考え方の違いが、激しい対立の火種となります。

うつ病から復職を検討している労働者は、トラブルが大きくなる前に、弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • うつ病で休職し、復職までは、医学的な判断(診断書)とともに、法的な判断が重要
  • うつ病を敵視し、復職を拒否されたり退職を促されたりしても、応じてはならない
  • うつ病からの復職の後も、労働時間が同じなら、給料を減らされる理由はない

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