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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社の人が家に来るのはパワハラ?休んだら自宅に上司が来た時の対応

体調が悪いと、会社を欠勤することもあるでしょう。
うつ病や適応障害などの精神疾患になると、体調不良が長引き、休職を命じられる例もあります。
しかし、まだ退職していないなら、会社に雇用された労働者であり続けます。

体調が悪化すると、会社と連絡をとり続けられない方も多いでしょう。
ワンマン社長やパワハラ上司が原因だと、継続的に連絡をとり続けるのは困難です。

会社の健康確認は、メールや電話でされることが通例です。
復職の予定などが話し合われることもあります。
しかし、なかには会社を休んだ労働者の自宅を、社長や上司などが訪問するケースがあります。

欠勤や休職の間は、療養し、体調回復に専念したいでしょう。
突然に会社の人が家に来るのは大きな衝撃であり、精神的苦痛を受けてしまいます。
家にまで来るのはパワハラだと感じる方も、多いかと思います。

今回は、欠勤や休職などで休んだとき、会社の人が家に来るのが許されるか、労働問題に強い弁護士が解説します。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社の人が家に来るケースとは

会社に雇われる労働者でも、仕事とプライベートは区別されなければなりません。
会社と私生活がまざってしまう「公私混同」は避けるべきです。

自宅は、プライベートの場の最たるもの。
そのため、会社の人が、自宅に訪問してくるのは、公私混同の危険があります。
一方で、労働者として雇用され、働いていると、社長や人事、上司などが自宅に来る場合があります。

自宅訪問を受ける、よくある例が、会社を休みがちな労働者への確認の意味があるケースです。
どんなケースで、会社の関係者が労働者の自宅を訪問してくるのか、解説します。

休みがちな労働者を休職させたいケース

まず、会社の人が自宅訪問するケースの1つ目が、休みがちな労働者に休職を命じたい場合です。

休みがちな労働者に、休職命令しようとしても、すぐにはできません。
会社は、労働者を健康に働かせる義務(安全配慮義務)を負うからです。
そのため、休職とするには、その前に健康状態や病状を確認しなければなりません。

労働者が出社しているなら、その場で確認したり医師への診断を命じたりできます。
しかし、すでに欠勤し、オフィスに来ていない状態だと、健康状態を確認できません。
そのため、なかなか会社に来ない人の健康状態を確認するのに、自宅を訪問せねばならないわけです。

労働者の健康に配慮すべきケース

次に、上司や社長による自宅訪問がされる2つ目のケースが、労働者の健康に配慮すべき場合です。

さきほど説明のとおり、会社には、労働者に対する安全配慮義務があります。
労働者の健康状態を把握せずに、過酷な長時間労働を強要したり、パワハラ、セクハラなどのハラスメントを予防せず放置したりすれば、労働者から慰謝料をはじめとした損害賠償を請求されることとなります。

そのため、労働者の安否が心配なときほど、確認をしっかりしなければなりません。
電話やメールに応答がなく、無断欠勤を繰り返すケースでは、自宅訪問が必要となります。

労働者の意思を確認したいケース

最後に、会社の人が家に来てしまう3つ目のケースが、労働者の意思を確認したいと希望する場合。

労働者が無断欠勤を繰り返していると、それを理由に解雇にされることがあります。
無断欠勤は、労働者側に原因があり、責任を追及されるおそれがあるのです。
このとき、すぐに解雇すると「不当解雇」となるリスクがあるのを、会社は恐れています。

会社としては、解雇とする前に、退職の意思がないかどうか、確認したいと思うはず。
自主退職をうながすためのはたらきかけ、つまり、退職勧奨をするタイミングです。
このとき、出社していない労働者の意思を確認するため、自宅訪問されるおそれがあります。

労働トラブルのお悩みは、弁護士に相談ください。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説しています。

上司が家に来るのは違法なパワハラ?

ここまでお読みいただければ、労働者がどんな対応をすると、会社の社長や上司などから自宅訪問を受けてしまうか、理解いただけたことでしょう。

欠勤が続くなど、理由があれば、自宅訪問されてもやむをえないケースはあります。
しかし、自宅訪問はあくまで例外的であるべき。
なかには、突然に家を訪れるのは、違法なパワハラとなる場合もあります。

パワハラかどうかは、会社の人が自宅にいった「目的」が適切か、その目的に対し「手段」が相当か、という2つの側面から判断できます。
自宅への訪問がパワハラになり、違法なケースは、例えば次のとおりです。

  • 電話やメールをせず、すぐに自宅を訪問する
  • 自宅には家族がいるのに、まったく配慮がない
  • 深夜や早朝など、常識はずれの時間に訪問する
  • 嫌がらせの目的で家にいく
  • なにも目的や理由がないのに家にいく

欠勤が少し続くことや、体調がどうしても悪化してしまうことは、やむを得ないケースもあります。
少しでも欠勤が続くと、すぐに自宅訪問を受けてしまうなら、違法の可能性があります。

あまりのことに、「行き過ぎではないか」と疑問に思う労働者の方も多いことでしょう。

社長や上司が家に来て、パワハラ発言をするなら、録音をとっておいてください。

パワハラを受けたときの証拠収集について、次の解説をご覧ください。

会社を休むときの連絡のポイント

最後に、会社の社長や上司から、突然の自宅訪問を受けないよう、対策を知っておきましょう。
労働者が欠勤、休職するときに注意しておくべきポイントについて解説します。

長期欠勤をしたり、数日ごとに休みを繰り返してしまっているとき、気をつけてください。
断続的に休むと、疑問を持たれ、自宅訪問を受けやすくなるからです。
休職期間中だと、さらに体調が悪化してしまわないよう注意するのも大切です。

電話・メールで連絡する

労働者が心配だからと言い訳し、むやみやたらに自宅訪問する会社は、違法なブラック企業でしょう。
家に行く前に、もっと簡易な方法で連絡がとれないか、試みるべきだからです。

自宅に突然来られてしまわないよう、電話やメール、LINEなどで連絡しましょう。
家に来られても、対応せず、対面せずに、電話やメールで連絡を入れる手が有効です。
これらの手段で一報返せば、会社側は、自宅に来るのを正当化しづらくなります。

緊急連絡先を届け出たなら、その人にも会社から連絡が行く旨を伝えておいてください。

仕事をバックレ、損害賠償を請求されたときの対応が参考になります。

無断欠勤だと自宅訪問されるおそれあり

当然ながら、まず重要なのが、会社からの連絡をできるだけとれる状態にしておくことです。
無断欠勤してしまえば、会社としても家に行かざるをえないケースがあるからです。

すぐに返信ができない状態でも、せめて「安否確認」されないようにしてください。
一言だけでも返信し、いつであれば回答ができるのか示しておくとよいでしょう。

休みなのに連絡が来たときの次の対応が参考になります。

欠勤の理由を明らかにする

次に、欠勤理由を会社に伝えておくのが重要です。
「健康状態の確認」という理由付けでも、自宅訪問を受けてしまわないためです。

会社に欠勤理由を伝えるときは、次の点を明らかにしておいてください。

  • 欠勤理由が、病気なのか、それ以外の理由なのか
  • 欠勤理由が病気の場合には、どんな病名、症状か
  • 今後の治療の予定はどのようなものか
  • どれくらいの期間で治りそうか

病気による欠勤なら、診断書を入手しておくことが大切。
診断書があれば、上記のような現在の状況を、医師により客観的に説明してもらえるからです。

欠勤理由が病気なのか、それ以外の理由なのかによって、会社側の対応も異なってきます。
この点を正確に伝えることで、少なくとも会社の人が家に来るリスクを下げられます。

病気を理由に不当解雇されたとき、対応は次に解説しています。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、さまざまな理由で欠勤が続いたり、休職の際に体調不良で連絡ができなくかったりしたとき、会社の人(社長や上司など)が労働者の自宅を訪問するケースについて、弁護士が解説しました。

会社には、労働者を健康に働かせる義務があります(安全配慮義務)。
この義務を守るには、休みがちな労働者を放置していてはいけません。
必ず、安否確認、健康状態の確認をする義務がありますが、自宅訪問は許されないケースもあります。

突然自宅に来るのは、「公私混同」という面があります。
家に来られて怖い思いをした方、疑問を感じるとき、早めに弁護士に相談ください。

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