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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休職命令は拒否できる?会社から休職を強制されたときの対応

健康状態は、自分にはわかっても、社長や上司の目からみたとき、誤解が生じるおそれも。
精神の不調、つまり、メンタルヘルスだと特に、外からだけではまったくわかりません。

自分ではまったくの健康だと思っても、他人からは病気といわれるケースがあります。
業務ミスが多いとか、遅刻や欠勤が続くと、病気を疑われてしまうシーンも。
会社からの休職命令は、拒否できるのでしょうか。

相談者

頑張れば働けるから、休職はしたくない

相談者

休職したら悪いレッテルが貼られるかも

精神疾患にかかると、残念ながら、不当な扱いを受ける例も多いです。
不当な休職命令で、休職を強制されるとき、会社の処分が違法となるケースもあります。

今回は、メンタルヘルス扱いされ、休職を強制されたときの対応と、休職命令の拒否について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 解雇猶予の制度である休職でも、強制するのは違法なケースもある
  • 違法、不当な休職命令は、拒否できる
  • 休職命令を拒否するとき、病状を疑われないよう意思表示は明確にする

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休職命令を拒否すべきケース・拒否すべきでないケース

自分は健康だと思っても、周りからは、そうは見えないことがあります。
会社から休職命令を受けても、拒否して働き続けたい方も多いでしょう。

休職命令を拒否したいと考える方が多いのは、休職にはマイナスのイメージがつきまとうから。
例えば、次の理由があります。

  • キャリアに傷がつく
  • 社内で問題社員扱いされる
  • 休んでいる間の給料がなく、生活に困る
  • 休職命令に応じると、解雇されやすくなる
  • 評価が下がり、昇進・昇格しづらくなる

ここでは、休職命令を拒否すべきケースと、すべきでないケースの違いを解説します。

拒否すべきケース

休職命令は、やめさせたい社員に対し、不当に悪用されることがあります。
休職命令が「正しく」使われないなら、すなわち、命令を拒否すべきケースだといえます。

メンタルヘルスの社員を、問題扱いする会社は、不当な休職の強制の典型例。
「やる気がない」、「扱いづらい」、「協調性がない」などといって毛嫌いする会社だと、休職命令を拒否すべきケースが多いのです。

拒否すべきでないケース

休職命令が「正しく」活用されるなら、労働者にとって有利なもの。
休職命令には「解雇を猶予する」という意味があるためです。
うつ病、適応障害などで働けないなら本来解雇ですが、長年の功績を評価し、一定期間休んで回復するのを会社が待ってくれるという意味があるのです。

こんな休職命令は拒否すべきではありません。
あなたにとって休職の強制だと思えても、客観的に見れば必要な休職だといえます。

正しい休職命令で、うつ病で休職するとき、心配なのは給料面でしょう。
休職中の給料や傷病手当金など、お金の解説も参考にしてください。

休職の強制が違法かどうかの判断基準

会社は、労働者を健康で安全な職場で働いてもらう義務があります。
これを「安全配慮義務」、「職場環境配慮義務」といいます。

うつ病や適応障害になると健康に働けませんので、休職命令は、これらの義務の一環。
そのため、休職命令は、業務命令の一環であり、適切な命令なら拒絶はできません。

会社側としても、体調不良のまま働かせ続け、病状が悪化したり、万が一にも過労死など最悪の事態を招いてしまえば、重い責任を負いますから、「休職命令が適切」と考えれば、強く命令し、強制してくるでしょう。
しかし、休職命令に必要性がないと、休職の強制は違法となることもあります。

安全配慮義務・自己保険義務
安全配慮義務・自己保険義務

会社が、安全に配慮しなければならない裏返しで、労働者も、自分の健康を保たねばなりません。
これを「自己保険義務」といいます。
労働者もまた、自分の身体を健康に保ち、良質な労務を提供しなければなりません。
休職命令に応じるのは、その一環という意味もあります。

労使双方の義務がきちんと果たされているかは、業務に支障が生じるかどうかが判断基準です。

休職命令を拒否する方法

次に、休職命令を拒否するときの具体的な方法について解説します。

休職命令が、不適切になされたとき、違法なケースだといえます。
このとき、不当な休職の強制にあたりますから、休職命令を拒否すべきです。

休職命令の根拠を確認する

まず、休職命令を受けたら、その根拠について確認してください。
通常、休職命令の根拠は、就業規則、もしくは雇用契約書に記載されています。

休職命令を拒否すべきかを判断するために、次の点を確認してください。

  • 休職を命じられる理由
  • 欠勤が何日あったら休職を命令できるか
  • 勤務年数に応じて、休職できる期間
  • 休職期間中の給料(有給・無給)
  • 再び同じ理由で休職を命じられたときの扱い

就業規則は、10人以上の社員のいる事業場では、労働基準監督署への届出が義務です。
会社に、就業規則を見せるよう、強く求めてください。

なお、労働法上は、休職制度は必須ではありません。
休職命令がない会社だと、働けなくなると解雇されてしまいます。

不当解雇されたとき、次の解説も参考にしてください。

休職命令の必要性を確認する

次に、休職命令が、本当に必要かどうかをしっかり検討してください。
必要性がないなら、休職命令を拒否すべきケースの可能性があります。

休職命令を拒否したいと考えるとき、「病状が業務に影響するか」を基準とすべき。
責任感の強い方のなかには、「他の社員に負担を負わせる」、「仕事で迷惑をかける」といった理由だったり、「うつ病は再就職に不利ではないか」と不安になったりして、休職命令を拒否しようとする人もいますが、良い考え方ではありません。

休職命令を拒否する意思を明確にする

以上の検討をもとに、違法・不当な休職命令であれば、拒否するようにします。
このとき、休職命令を拒否する意思は、明確に示すようにしてください。
曖昧な対応だと、ますます病状が悪いのではと疑われてしまいます。

具体的には、書面にし、内容証明で、証拠に残るようにして会社に送る方法が適切です。
内容証明は、送付日、送付内容を、郵便局が保存してくれるため、証拠として活用できます。

ただし、無理して働き、休職を繰り返すのにはリスクもあります。

詳しくは次をご覧ください。

労災だと主張する

「働けないが、休職命令は拒否したい」というケースは、労災だと主張できないか検討してください。
体調が悪く、仕事のパフォーマンスが大きく低下するなら、無理して働いてはいけません。
このときでも休職命令を拒否するなら、「そもそも休まなければならないのは会社のせいだ」と主張するというわけです。

労災と休職の区別
労災と休職の区別

休職命令は、あくまで「私傷病」、つまりプライベートの病気に対する配慮。
そうでなく、長時間労働やハラスメントなど、業務を原因とする病気なら、労災です。
労災認定が下りれば、各種の労災保険給付を受けられるほか、療養期間中の解雇が禁止され、手厚い保護を受けられます。

休職命令を拒否する時の注意点

最後に、休職を強制されたとき、休職命令を拒否するなら注意したいポイントを解説します。

休職イコール解雇ではない

自分は健康なのに休職を強制されると、「解雇、リストラが近いのでは」と考える方もいます。

しかし、休職はむしろ、解雇の猶予。
まずはしっかり休んで病気を治療して、休職期間が明けた後で元気に働くための制度です。
休職によって解雇が近づいてしまうなら「不当解雇」の可能性が高いといえます。

そのため、休職を1つの理由として解雇されそうなケースでは、「解雇になったら争えばよい」のであれば、「休職命令を拒否すべきだ」という結論には必ずしもなりません。

病気による不当な解雇を争いたい方は、次の解説をご覧ください。

診断書の提出命令は拒否すべきでない

休職の前後で、会社が診断書の提出を命じてくることがあります。
つまり、診断書の提出命令のシーンです。

本解説をもとに「休職命令を拒否する」というときも、診断書の提出命令は拒否すべきではありません。
会社は、労働者の健康状態を把握する義務があり、その一環として診断書の提出を求めています。
休職の強制だと考えても、命令にしたがって医師に受診するのが正しい対応です。

このとき、医学的判断は、医師の専門知見にしたがうのが適切。
あなたがまったくの健康なら、診断書が出されることはありません。

なお、休職命令と同じく、診断書提出命令・医師への受診命令も、就業規則に根拠がなかったり、規定があっても命令の要件を満たしていなかったりするときは、命令が違法であり、したがう必要はありません。

ただし、医師のなかにも、会社側の肩を持つブラック産業医もいます。
休職になり復職させてもらえないとき、対策は次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

自分が健康だと思っている労働者は「休職する必要はない」と感じるでしょう。
休職の命令は、問題社員扱いされ、退職強要のはじめの一歩として悪用されることもあります。
そのため、休職命令を受けたタイミングでは、拒否すべきケースもあります。

休職命令は、安全配慮義務の一環、そして、貢献した社員への「解雇猶予」という恩恵でもあります。
そのため、基本は、休職は労働者にとって有利なものです。
休職の強制によって労働者が不利になるなら、不当な命令の疑いがあります。

不当な休職命令によって退職に追い込まれそうなとき、拒否するためにも弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 解雇猶予の制度である休職でも、強制するのは違法なケースもある
  • 違法、不当な休職命令は、拒否できる
  • 休職命令を拒否するとき、病状を疑われないよう意思表示は明確にする

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