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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労災に不服申し立てできる?労災認定に異議申し立てする方法を解説

業務中のできごとが原因で病気、ケガを負ったとき、それは労災です。
労災申請をして、労災の認定がなされれば、適切な補償を受けられます。

このとき、労災認定をするのは労働基準監督署です。
有利な認定が得られれば、傷病で仕事できなくても解雇は禁じられ、安心して治療に専念できます。
しかし、労働トラブルでは労働者の味方な労働基準監督署も、良い認定をしてくれないことも。

相談者

会社のせいだが労災と認定してもらえなかった

相談者

うつで復帰できないが、後遺障害認定されない

こんな不満を、法律相談でお聞きします。
希望したとおりの労災認定、後遺障害認定が得られないと、不満がたまるでしょう。
労災について異議があるとき、不服申し立てをすることを検討しなければなりません。

今回は、労災について判断結果に満足のいかない労働者が、労災の不服申し立てをするための行政手続き、裁判手続きについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 労災の判断に異議があるとき、不服申し立てしなければ補償が不十分となる
  • 労災の不服申し立ての方法は、審査請求、再審査請求、行政訴訟(取消訴訟)の3つ
  • 労災に異議があるとき、不服申し立てと並行して会社に損害賠償請求する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労災認定を争うべきケースとは

労災は、会社の業務によって病気になったり、ケガしたりした労働者を保護する制度。
労災認定が得られれば、労災保険から各種の保険給付を受給できます。

労災は、業務災害と通勤災害の2種類です。
いずれも、労働基準監督署に労災申請し、労災認定を受けられれば、手厚い保護を受けられます。
しかし、残念ながら、納得のいく認定を受けられないことも珍しくありません。

このとき、労災認定への不服・異議があるのは当然で、争うべきケースだといえます。

労災認定に不服がある

労災認定を争うべきケースの1つ目が、労災認定に不服がある場合です。
その最たる例が、「不支給決定」です。

労災認定が得られれば保険給付を受けられますが、残念ながら労災と認定されないケースもあります。
つまり、「業務上の災害ではない(プライベートの私傷病だ)」と判断されるということです。

労災認定を受けるには「業務起因性」が要件とされます。
業務が原因ではない病気、ケガだと判断されてしまえば、労災認定が得らません。
私傷病となると、休職となり、傷病手当をもらうのは可能ですが、労災保険による保護はありません。
このとき、不服申し立てを検討すべきです。

労災と私傷病の区別
労災と私傷病の区別

労災認定を得られる要件は、次の解説をご覧ください。

後遺障害に不服がある

労災についての不服を争うべきケースの2つ目が、後遺障害に不服がある場合です。
労災と認定されたとき、後遺症が残ると、将来の収入が減ったり、精神的苦痛を受けたりといった不利益があるため、保護の必要性の高いケースといえます。

後遺障害の認定を受けられれば、認定された等級に応じた障害補償給付(障害給付)をもらえます。
しかし、受給額は、1級〜14級まで定められた等級が重くなるごとに増額されます。
思ったとおりの等級が得られないと、もらえる金額が少なくなって損をしてしまいますし、もちろん後遺障害の認定が受けられなければ障害補償給付(障害給付)はありません。

このとき、後遺障害の認定が得られない(後遺障害非該当)、もしくは、症状に比して軽く認定されてしまったとき、その決定に不服を申し立てるべきケースです。

休業補償の審査に不服がある

労災によって休まざるをえないとき、収入について一定の補填を受けられます。
つまり、休業補償給付(休業給付)として給付基礎日額の 60%、休業特別支給金として給付基礎日額の20%が、休業していた日数分だけ受給できます。

しかし、これら給付をもらうには、労災で休業の必要ありと認定されなければなりません。
休業の必要なしと判断されれば、給付が受けられません。
そのため、休業補償の審査に不服があるときには、争うべきケースだといえます。

労災の休業補償について次に詳しく解説します。

会社が労災申請に協力しない

労災申請は、多くの場合、会社の協力のもとに行われます。
会社が、病気やケガや、その原因について労働者の主張を支持すれば、労災認定を得やすくなります。
しかし、会社が、労災申請に協力してくれない例があります。

うつ病、適応障害など、精神疾患は原因が見えづらく、会社は責任を回避したがります。
会社が非協力的なときには、労働者だけでも労災申請できます。
しかし、労働者だけでの申請だと、思ったとおりの労災認定が得られず、不満が残るケースも多いものです。

会社が、労災の事業主証明を拒否するなら、次の解説をご覧ください。

労災認定に不服申し立てする方法3つ

労災認定が受けられない、後遺障害認定が得られないといった異議のある方は、労災への不服申し立てを検討するようにしてください。

労災についての決定に異議があるとき、争う方法は「労働保険審査制度」を利用します。
なお、行政不服審査法の不服申し立ても利用できますが、労災に関する制度のほうが簡易迅速です。

労災の審査請求

審査請求とは、労働基準監督署のした労災についての決定を、やりなおしてもらう手続き。

審査請求すれば、労働災害補償保険審査官(審査官)によって、もう一度審理してもらえます。
審査請求は、労働基準監督署の判断の後、3ヶ月以内にしなければなりません。
審理の結果、次の決定がなされます。

  • 処分の全部または一部の取り消し
    労働基準監督署のした労災についての判断が違法または不当と判断されたとき
  • 審査請求の棄却
    労働基準監督署のした労災についての判断が違法でも不当でもないと判断されたとき

ただし、審査官は、労働基準監督署と同じく、国の機関です。
行政による基準を参考に、労災についての判断をするため、請求中に新しい証拠が見つかるなどのケースでないかぎり、労働基準監督署の判断が変更される例はあまりないのが現状です。

労災の再審査請求

審査請求では満足のいく結果が得られなかったとき、次に検討するのが、再審査請求。
再審査請求は、審査請求の決定から2ヶ月以内に、労働保険審査会に対して行います。

再審査請求では、さらにもう一度、労働保険審査会による審理を受けることができます。
労災保険審査会による審理の結果、次のような決定が下されます。

  • 処分の全部または一部の取り消し
    労働基準監督署のした労災についての判断が違法または不当と判断されたとき
  • 再審査請求の棄却
    労働基準監督署のした労災についての判断が違法でも不当でもないと判断されたとき

ただ、労働保険審査会もまた、行政の基準をもとに労災認定についての判断をします。
審査請求と同じく、労働基準監督署の判断が変更される可能性はかなり低いといわざるをえません。

なお、再審査請求では、棄却決定されたときには、棄却の理由を詳しく通知してもらえます。

行政訴訟(取消訴訟)

労災への不服を争う最後の手段が、行政訴訟(取消訴訟)です。
行政訴訟(取消訴訟)は、労災に関する行政機関の決定を取り消すよう求める、裁判所の手続きです。
審査請求、再審査請求が、行政機関で判断されるのに対して、行政訴訟(取消訴訟)は、裁判所という司法機関で判断されるという違いがあります。

行政訴訟(取消訴訟)では、行政の決定後6ヶ月以内の訴訟提起が必要です。
裁判所が「行政機関の決定が誤っていた」と判断すれば、判決で取り消してもらえます。
行政訴訟(取消訴訟)の被告は「国」であり、その所在地を管轄する地方裁判所へ訴状を提出します。

行政訴訟(取消訴訟)では、行政の基準は参考程度にとどまり、裁判所の判断基準で審理されます。
そのため、審査請求、再審査請求ではまったく相手にもされなかったようなケースでも、裁判所にて有利な判断が得られる可能性もあります。

労災に不服・異議があるとき検討すべきポイント

労災認定について異議があるとき、不服申し立てを進めるとともに考えるべきことがあります。
それは、「労災認定以外の方法で、労働問題について救済を得られないか」という点。

労災認定について異議があると、満足いく救済を受けられません。
また、労災ではないとされてしまえば、会社に解雇されるおそれもあります。
このとき考えるべきことは、会社への損害賠償請求、解雇の撤回要求です。

会社に損害賠償請求する

労災認定がもらえず、不服があるときには、負ってしまった損害については会社に賠償請求します。
損害賠償請求の根拠は、会社の負う安全配慮義務への違反です。
つまり、安全に働かせる義務を怠り、病気やケガをさせた責任を会社に追及する方法です。

労災認定が得られていれば、裁判でも安全配慮義務違反が認められるケースが多いです。
ただ、労災認定と、安全配慮義務違反は本来は別問題。
労災認定が得られず不服なときも、安全配慮義務違反は認められるという例もあるのです。

したがって、労災の不服申し立てと並行して、会社に損害賠償請求を求め、訴訟提起すべきです。

労災が認められず不服なら、損害賠償請求についての解説もご覧ください。

治療中の解雇は拒否する

労災認定が得られると、会社のせいで仕事できないという意味ですから、解雇は禁止されます。
しかし、労災認定が得られないと、最悪は解雇されてしまう例もあります。

うつ病や適応障害など精神疾患では、会社に目をつけられ、無理やりやめさせられてしまうことも。

このとき、労災が得られなかったことに異議があるなら、不服申し立てしている間に解雇されても、撤回を求めて会社と戦わなければならず、決して応じてはなりません。

病気を理由に解雇されたとき、次の対応を参考にしてください。

労災申請を弁護士に依頼する

はじめの労災申請に会社が非協力的なとき、労災が得られる努力は、自分でしなければなりません。
そして、このとき、労災の不服申し立てについても、労働者自身でする必要があります。

しかし、会社の協力が得られないと、思ったとおりの労災認定を得るハードルはあがります。
労災の不服申し立てをするとき、異議を認めてもらうには証拠が大切。
弁護士に依頼すれば、不服申し立て時に提出する証拠資料の整理、法的主張などについて、専門的なアドバイスを得て進めることができます。

労災申請を弁護士に依頼するには、メリットや弁護士費用を知ってください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、労災認定に納得のいかない方に向けた解説でした。
労災に異議があるとき、どんな手段で労災に不服申し立てできるのか、理解してください。

はじめの申請で労災認定を受けられなくても、さまざまな手段で労災を認めてもらうよう努力できます。
具体的な方法は、労災の審査請求、再審査請求、行政訴訟(取消訴訟)の3つ。
しかし、これら手段の利用は、多くの時間と労力がかかります。

業務中の傷病について労災だと認めてもらうには、証拠の提出が大切なポイント。
一刻も早く労災認定を得て、安心して治療に望むため、ぜひ一度弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 労災の判断に異議があるとき、不服申し立てしなければ補償が不十分となる
  • 労災の不服申し立ての方法は、審査請求、再審査請求、行政訴訟(取消訴訟)の3つ
  • 労災に異議があるとき、不服申し立てと並行して会社に損害賠償請求する

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