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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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1日の残業時間の上限は、何時間までですか?

残業の長いブラック企業で働くと「何時間まで残業が許されるのか」と疑問に思うでしょう。

36協定の上限は、法律に定められていますが、いずれも月・年といった単位のこと。
今まさに辛い人は「1日の残業時間の上限」を知りたいのではないでしょうか。

さらに、残業代が払われないなら、なおさら長い時間の労働は耐えられません。
会社は、労働者をいくらでも働かせられるわけではありません。
労働者の健康を守るため、1日に許される残業には、上限があるからです。
上限のない長時間労働により心身が蝕まれ、うつ病などになる前に、気付くことが大切です。

今回は、1日の残業時間の上限が何時間か、という点を、労働問題に強い弁護士が解説します。
残業の上限は、「働き方改革」を始め、国(政府)が活発に議論しています。

この解説のポイント
  • 1日の残業時間の上限には、法律上のルールはないが、無制限ではない
  • 年・月単位で定まる長時間労働を抑止するルールを、日単位で割れば、目安がわかる
  • 1日の残業時間が長くなるときは、休憩が必要となる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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1日の労働時間の上限は、8時間が基本

労働基準法において、1日の労働時間の上限は、8時間が基本とされます。
古くから日本では「8時間労働」が一般化していました。
9時〜18時や10時〜19時(うち1時間休憩)という時間体系の会社が多いでしょう。

この1日8時間を、法定労働時間といいます。
つまり、法律(労働基準法)で定められた労働時間、という意味。
法定労働時間内であれば、残業ではなく、残業代はもらえません。
残業させるのに要する36協定の締結も、この時間内しか働かないなら不要。

なお、1日の労働時間が、この上限を超えないかどうかは、会社が管理します。
つまり、会社は労働者の働いた時間を把握しなければなりません。

タイムカードで管理するやり方が一般的ですが、正確に把握して勤怠管理していない会社は、違法な状態が放置されてしまっている可能性があります。

ルールなき長時間労働を控えるため、8時間という決まりが法律にあるのです。
これにより、強い立場の会社が、労働者に残業を強要するのを防いでいます。

なお、法定労働時間は、あくまで1日の労働時間の上限。
それ以下の時間を会社が定めることは許されています。
法定労働時間のなかで、会社が働く時間を定めるとき、その時間を「所定労働時間」と呼びます。

この際の「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のこと。
実作業している時間だけでなく、その前後も含むことがあります。

労働時間の定義は、次に詳しく解説します。

1日の残業時間に上限はある?

残業時間には上限があり、無制限に働かせられるわけではありません。
ただ、「1日の残業の上限が何時間か」という問題は、1つの基準で明確には定められていません。
なので労働者の立場では、「何時間の残業までは甘んじて従うべきか」を知るべきです。

あまりに長い残業は、うつ病や過労死の原因にもなり、危険です。
どうしても仕事の終わらない繁忙期に、徹夜するほど忙しいこともあるかもしれません。
しかし、そんな働き方が常態化したら、異常といえるでしょう。

そもそも残業は違法

労働基準法の原則として、残業は違法であると理解してください。
「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間以上に働かせるのは違法とされ、例外的に、36協定を結んだ場合に限って、そこに記載された時間内において残業が許されるのです。

したがって、1日の残業の上限を議論するとき、36協定がないなら残業は1時間もさせられません。

36協定なしの残業の違法性は、次に解説します。

36協定の上限は月・年単位だが、1日の残業の上限の目安は?

36協定に定める残業時間は、その届出の際に、上限を記入しなければなりません。
その書式上、「1日」「1ヶ月」「1年」という期間ごとに書くことになっています。

この「1日」の残業時間として書かれた時間と、8時間の合計が、1日の労働時間の上限です。
ただし、36協定の上限は「月45時間、年360時間」を基本とします。
(特別条項を付けると、年6回まで、1ヶ月平均100時間、2〜6ヶ月平均80時間、年720時間の範囲まで延長できます)
つまり、36協定のルールは、月ないし年で決められており、1日の上限にルールがありません。

例えば、月の営業日を20日と仮定します。
するとそれぞれの基準ごとに、1日の残業の上限は、次のように整理できます。

年・月単位の上限1日の残業の上限
月45時間2.25時間
月80時間4時間
月100時間5時間
年720時間3時間

特に、月80時間を超える残業は、「過労死ライン」と呼ばれ、危険視されています。
その意味は、月80時間を超える残業の結果、労働者が死亡したら、労災認定されやすくなるのです。

したがって、さまざまな基準により年・月単位で決められた残業の上限を参考にすれば、1日の残業の上限の目安は、おおよそ2〜5時間程度(ただし、1日5時間の残業が毎日続くのは、違法の可能性が高い)ということになります。

36協定の上限規制(限度基準)は、次に解説します。

勤務間インターバルを前提とした1日の残業の上限

国は、勤務間インターバルを設けることを推奨し、労働者保護を呼びかけます。
残業について、一定の上限があるとして、偏りがあるとストレスが大きいもの。
いくら月や年の上限を超えずとも、長時間労働が数日続けばつらいでしょう。
睡眠や休養、プライベートの時間も必要です。

このとき、1日の終業から、翌日の始業までの間隔を開けるのが、勤務間インターバル。
国の推奨するインターバルは11時間以上
となっています。
働き方改革関連法でも、努力義務とされました。

例えば、9時〜18時(うち1時間休憩)の8時間労働の会社で考えます。

翌日の始業が9時で、11時間のインターバルをとるなら、残業できるのは22時までとなります。
したがって、1日の残業の上限は、18時から22時までの4時間が目安なります。

参考:「勤務間インターバル制度について」(厚生労働省)

休憩を取れなかった場合の対処法は、次に解説しています。

みなし残業の上限は?

本解説の「1日の残業の上限は、何時間か」という課題は、あくまで「時間の問題」。
これと「残業代」という「お金の問題」は区別されるべきです。
時間とお金は関連しますが、区別しないと「残業代を払えば、何時間でも働かされる」となりかねません。

1日の残業の上限とかかわらず、働いた時間にはすべて給料ないし残業代が払われるべきです。
このなかで、みなし残業の上限も、問題となります。

みなし残業、または固定残業代とは、残業代に充当すべきお金を、あらかじめまとめて払うこと。
あまりに多くのみなし残業が設定されると、長時間労働が黙認されかねません。
例えば「基本給に80時間分の残業代を含む」といった制度は、80時間もの残業をさせることを前提としているように見えてしまうため、違法となる可能性が高いです。

固定残業代の問題点は、次に詳しく解説します。

1日の労働時間が長いと、休憩が必要となる

1日の労働時間は、8時間が基本だと解説しました。
ただ、残業を含めれば、1日の残業時間の上限はもっと長くなります。
そして、残業ないし労働が長くなるほど、心身を休めるため休憩が必要。

労働基準法では、一定の時間ごとに休憩を与える義務を定めています。

  • 労働時間が6時間未満
    →休憩は不要
  • 労働時間が6時間を超えて8時間以内
    →45分以上の休憩を要する
  • 労働時間が8時間を超える
    →1時間以上の休憩を要する

したがって、1日の労働ないし残業の上限はあれど、休みなく働かされはしません。
上限までぶっ通しで働かされるような労働実態なら、違法で間違いありません。

また、この休憩は、労働時間の途中で与える必要があります。
5分、10分など短すぎる休憩を細かく与えるのも、十分な休養にならず違法の可能性が高いやり方です。

休憩は、自由に利用できなければ、「労働時間」に含まれます。
例えば、休憩中も、実際は電話番に等しかったり、緊急対応があったりするケース。

このような場合、その時間は労働と切り離されていないから、休憩として不適切です。

休憩が短すぎるときの対応は、次に解説します。

まとめ

今回は、1日の残業時間の上限について解説しました。

残業に上限がなければ、際限なく働かされ、心身を壊し、うつ病や過労死の危険もあります。
さらに、ブラック企業では、残業代ももらえず違法なサービス残業を余儀なくされます。
そもそも、必要性のない残業は、極力減らすべきもの。

上限が設定されたからといって、毎日、上限ぎりぎりまで働かせるべきでもありません。
残業の上限を法的に義務付けることで、労働者の正当な権利が守られるのです。

この解説のポイント
  • 1日の残業時間の上限には、法律上のルールはないが、無制限ではない
  • 年・月単位で定まる長時間労働を抑止するルールを、日単位で割れば、目安がわかる
  • 1日の残業時間が長くなるときは、休憩が必要となる

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