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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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出張で負ったケガは、労災になる?出張中の労災への対処法を解説

仕事で、出張を要する方もいるでしょう。
出張で、遠距離の移動を要すると、オフィスでの仕事より危険がともないます。
出張の移動中や、出張先で、ケガしたときも、労災として救済されます。

オフィス内の業務でケガや病気になれば、労災認定がおり、保険給付を受けられます。
しかし、外で仕事をしていて負傷しても、業務に関連するなら労災です。
ただ、出張先、出張中に業務災害にあったら、労災の対応は慎重にしなければなりません。

証拠をきちんと残さないと、出張で負ったケガは証明がしづらくなります。
会社が協力してくれないとき、労災認定を目指し、自ら行動せねばなりません。

今回は、出張で負ったケガと労災について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 出張は、原則として業務遂行性があり、その最中のケガは労災になる
  • 出張の用務中はもちろん、宿泊や食事、移動中なども、業務に関するかぎり労災
  • 出張の前後や出張中に、私的行為によってケガしたケースなどは労災ではない

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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出張で負ったケガは労災になる

労災とは、労働者が労務に従事する家庭で負ったケガ、傷害や死亡のこと。
労災保険に基づく給付により、救済されます。

労災認定がおりる条件は、業務遂行性と業務起因性の2つ。
つまり、使用者の指揮命令下で就業する中で、業務に起因するケガや病気が生じたかどうか。
業務に通常ともなう危険が現実化したなら、労災だと評価されます。

この基準は、出張における労災でも、同じです。

たまの出張は息抜きとして楽しいかもしれません。
しかし、出張は、好きでいく旅行とは違い、行き先や方法が選べません。
なので、会社の支配で、危険にさらされているといえ、労災になる可能性があります。

そこで、出張での移動中、出張先でのケガや死亡が、労災になるかどうか、解説します。

業務遂行性があるなら労災になる

労災は、業務遂行性がなければなりません。
つまり、その事故や災害が起こった際、使用者の支配下にあったかどうかという判断。
出張は、会社からの業務命令で行われるものです。
なので、出張で移動し、出張先で仕事をして帰ってくるまで、すべて業務なのが基本
です。

会社は、そのオフィス内のみを管理しているわけではありません。

たとえオフィスを離れても、業務中の労働者の安全・健康を守るのは会社の義務です。
つまり、会社を離れて出張していても、安全配慮義務を負うのです。

ただし、業務遂行性を満たすためには、業務命令の範囲内であることが重要なポイント。
業務命令にはない行動や、業務命令に違反した行動は、正しい業務ではありません。
その間にケガしたとしても自業自得で、労災では保護されません。

違法な出張の断り方は、次に解説します。

出張の移動は通勤災害にならない

労災には、業務災害と、通勤災害とがあります。
移動中のケガというと通勤災害を思い浮かべますが、あくまで通勤による移動に限られます。
通勤災害は、移動が「通勤」にあたり、かつ、通勤と因果関係のあるケガにのみ適用されます。
出張の移動は、「通勤」にはあたらず、通勤災害になりません。

なお、通勤災害もまた、就業に関連する移動でなければなりません。
そして、通勤の逸脱・中断があったとき、通勤災害による救済が制限されることがあります。

通勤災害の要件や手続きは、詳しくは次の、解説をご覧ください。

出張で負ったケガが労災になるケースの例

出張における負傷などは、業務遂行性があれば労災だと説明しました。
出張は、出発から帰宅まで、そのすべてが業務です。
なので、出張に関わるほとんどすべてのケガや病気は、労災になるのが原則です。

ただ、出張は、会社外でする行動なので、一般的なイメージに反するかもしれません。
そこで、労災かどうかを判断できるよう、具体例で解説します。

出張先での労災事故

出張先での事故や災害は、次章のような私的行為中でもないかぎり、すべて労災です。
業務中はもちろん、業務終了後、ホテルへの移動や食事、宿泊、睡眠中も同じこと。

出張先での労災事故の例は、例えば次のもの。

  • 出張先で、業務に従事している最中の事故
  • 出張で食事をとっている際の事故
  • 出張先のホテルに宿泊中の災害

業務に従事している最中以外が、労災になるのは違和感あるかもしれません。
しかし、出張の命令を受けなければ、移動は不要でした。
出張でなければ、遠方に宿泊することもなかった以上、出張にともなう危険といえます。

出張中の移動中の労災事故

出張中の移動にも、業務遂行性が認められます。
出張先に着いた後の移動はもちろん、自宅から出張先、出張先から自宅の移動も同じです。

つまり、出張で行われる移動はすべて業務であり、ケガをすれば労災認定が受けられます。
ただし、寄り道のケースなど、通常の出張経路から離れると、それ以降は業務ではなくなります。

出張による長時間労働

出張は、労働者にとって、大きな負担となります。
長距離の移動が必要だと、どうしても拘束時間が長くなってしまいます。
しかも、出張の移動は、労働時間にならないのが原則で、残業代も生じないおそれがあります。

そのため、配慮なく、遠方への出張が連続すると、長時間労働となってしまうことも。
度重なる出張によるストレスで、うつ病や適応障害になったなら、それもまた労災です。

出張の残業代については、次の解説をご覧ください。

出張で負ったケガが労災にならないケース

出張は、会社の命令であるのが原則でした。
出張中の移動や、出張先での事故によるケガなど、労災にあたることになります。

しかし、出張にともなうケガや病気でも、労災にならないケースがあります。
出張前後や出張中でも、業務に関係ない私的な行為は、労災では救済されません。
私的行為をしている最中は、業務が中断されるからです。

出張において、私的行為として労災にならないのは、例えば次のケース

  • 出張先が実家の近くだったため、実家に立ち寄った
  • 出張先で、取引先の会食の後、1人でキャバクラにいった
  • 出張の夜に飲み歩いて、階段から落ちた
  • 泥酔して、帰り道で転倒した
  • 出張の移動中、経路を離れて観光していてい事故にあった
  • 出張の空き時間に、友人と会っていた

このような場合、出張中といえど、業務命令に基づいた会社の支配から離れています。
出張に通常ともなう危険でもありません。
なので、業務に含まれず、その移動中に負傷しても、労災になりません。

出張中だからと調子にのって、安易にハメを外しすぎると、痛い目を見ることになります。

労災トラブルは弁護士に相談できます。

弁護士に相談すべきケースと弁護士費用は、次に解説します。

海外への出張は、労災になるか

海外への出張でも、その最中のケガや事故は、労災になります。
海外出張だと、国内の出張よりさらに、危険が増します。
なので、その危険が現実化したとき、労災の保護が受けられないのは妥当ではありません。

ただし、海外出張と、海外派遣とは区別されています。

海外出張なら労災が適用されますが、海外派遣なら労災はありません。
これは、労災が「属地主義」といって、その国の法律が適用されるからです。

海外出張か、海外派遣かは、その労働関係が国内、国外のいずれかにより決まります。
つまり、国内の業務で海外出張すれば、労災が適用されます。
これに対し、海外の業務へ派遣されるなら、労災は適用されません。
決して、海外に滞在していた期間の長短で決まるのではない点に注意が必要です。

海外出張先で事故に遭った場合、労災保険の適用関係(厚生労働省)

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、労働者が出張で負ったケガが、労災になるかを解説しました。
出張先であれ、出張中の移動であれ、事故や災害でケガする可能性があります。
このとき、業務に関連するなら、労災を利用して救済を受けられます。

労災(業務災害)というと、会社内の出来事によるケガや病気が典型です。
しかし、移動中のケガでも、広く労災認定がおりる可能性があります。
(なお、通勤の移動中だと、通勤災害となります)

出張は、会社の業務命令によるもので、業務上の必要ある行為なのは当然。
社外で起こった事故や災害だとしても、泣き寝入りせず、労災申請をしましょう。

会社の労災への対応に不満があるとき、ぜひ弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 出張は、原則として業務遂行性があり、その最中のケガは労災になる
  • 出張の用務中はもちろん、宿泊や食事、移動中なども、業務に関するかぎり労災
  • 出張の前後や出張中に、私的行為によってケガしたケースなどは労災ではない

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