会社で仕事をしている労働者の方の中には、営業などの目的で頻繁にオフィス外に出かける方も多いかと思います。また、ほとんどの労働者は、朝晩、電車や車で通勤しているはずです。
オフィス内でケガをした場合には、労働災害(労災)の認定を受けて補償を受けることができますが、オフィス外で交通事故などの災害により負傷してしまった場合、その対応方法や、どのような救済を受けられるのかは意外と知られていないのではないでしょうか。
難しいケースで会社が協力してくれない場合には、労働者の方が、労災認定を目指して、自ら行動を起こす必要があります。
今回は、移動中のケガと労働災害(労災)の基本的な知識と、それぞれのケースで利用可能な救済手段について、労働問題に強い弁護士が解説します。
目次
1. 労働災害(労災)の基本
労働災害(労災)とは、労働者が労務に従事する過程で負ったケガや障害、死亡のことです。
労働災害(労災)と認定されれば、労災保険法(労働者災害補償保険法)や労働基準法に基づく救済を受けることができます。今回は、この中の「移動中のケガ・災害」について、詳しく解説します。
労働災害(労災)には、大きく分けて、次の3つがあります。
- 通勤災害(通災)
:業務中に負ったケガや障害、死亡のこと。 - 業務災害(業災)
:通勤途中で負ったケガや障害、死亡のこと。 - 第三者行為災害
:会社外の第三者の不法行為によって負ったケガや障害、死亡のこと。
今回は、労働者の移動行為と関係の強い①通勤災害(通災)と②業務災害(業災)に絞って、詳しく解説していきます。
2. 移動中のケガ・災害が「通勤災害(通災)」となるケース
移動中のケガが通勤災害(通災)であると認定されるためには、次の2つの条件が必要となります。この要件を満たす移動中のケガ・災害について、労働者は、労災による救済を受けることができます。
- 移動行為が「通勤」に当たること
- 通勤とケガとの間に因果関係があること
「通勤災害」という場合の「通勤」とは、一般的な「通勤」の考え方と少し異なります。労災保険法が定める「通勤」といえるためには、移動行為が次の3つの条件を満たしている必要があります。
そこで、移動中の災害・ケガが、通勤災害(通災)としての救済を受けることができるのか、それともその他の救済方法を検討すべきであるのか、次の要件を考えてみてください。
2.1. 就業に関連した移動であること
「通勤」と認められるためには、移動行為が業務に関連している必要があります。具体的には、業務に就くため、あるいは業務が終了に伴う移動(出退勤時の移動)である必要があります。
業務終了後に社内施設でサークルなどの私的な活動をしてから帰宅する場合であっても、仕事が終わってから帰宅するまでの時間が2時間程度までであれば、就業に関連した移動であると考えられています。
2.2. 労災保険法の定める移動行為であること
次に、その移動行為が労災保険法で定められた類型の移動行為に該当する必要があります。
具体的には、労災保険法で「通勤」とされるための移動行為としては、次の3つが定められています。
- 住居と就業場所の往復
- かけ持ちパートタイマーの職場間の移動
- 単身赴任の労働者が介護や養育目的で赴任先の住居と帰省先との間を往復する際の移動
2.3. 移動が合理的な経路及び方法であること
労災保険の受けられる「通勤」とされるためには、その移動行為が、合理的な経路で、かつ、合理的な方法で行われる必要があります。
合理的な経路とは、労働者が通勤に通常利用する経路であればよく、最短コースである必要はありません。道路工事やデモ行進を避けるために道路を迂回したり、人身事故が起きたために振替輸送を利用したりしても、合理的な経路であると認められます。
移動方法は、徒歩や電車、バスに限られず、自動車や自転車での移動も合理的な移動方法であると考えられています。
2.4. 通勤災害(通災)の具体例
以上の「通勤」の考え方に沿った通勤災害(通災)としては、次のようなケースがあります。
- 電車での通勤途中、駅の階段を踏み外して足首を捻挫した。
- 自転車で通勤していたところ、車に衝突されて足を骨折した。
- 営業先から自宅に直帰する途中で強盗に襲われ入院した。
2.5. 中断・逸脱はNG
通勤災害における「通勤」と評価されるような移動中にケガをしたり、災害にあってしまったりした場合には、基本的に通勤災害(通災)の認定を受けることができます。
ただし、仕事と関係ない目的で通勤経路をそれたり、通勤と無関係の行動をすると、「通勤の中断・逸脱」になり、その後の移動中にケガをしても通勤災害(通災)と認定されません。
公衆トイレに立ち寄ったり、日用品の購入や通院目的でやむを得ず経路を外れることは許されますが、娯楽品を購入したり、食事や飲み会にいくことは「通勤の中断・逸脱」になると考えられているので注意が必要です。
3. 移動中のケガ・災害が「業務災害(業災)」となるケース
次に、「通勤災害」にいう「通勤」にあたらないような移動であっても、その移動中のケガ・災害について、「業務災害」として、通災と同様に労災保険による救済を受けることができるケースがあります。
移動中のケガが業務災害(業災)と認定されるためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
- 業務遂行性
:労働者のケガが、使用者の指揮管理下で就業しているときに起きたものかどうか、ということ。 - 業務起因性
:業務とケガとの間に原因と結果の関係があるかということ。移動中のケガについては、通勤損害の場合と同様、「通常伴う危険」といえるかどうかで判断されます。
3.1. 「指揮管理下での就業」がポイント
業務災害(業災)というためには、会社の業務遂行中に負ったケガである必要があります。
労働者の具体的な移動行為が「業務」といえるかどうかは、その移動行為が使用者の指揮管理の下で行われたものであるかどうかによって判断されます。
使用者から直接命令された移動行為や、業務命令に従った就業継続に必要な移動行為は、「業務」に含まれる可能性があります。
3.3. 「業務」に当たる移動行為とは?
会社の「業務」に当たる移動行為の具体例としては次のようなケースが挙げられます。
- 会社の備品購入のために、オフィスから備品を販売している事業所に移動する。
- 会社オフィスから営業先に移動する。
- 製品サンプルの運搬を命令されて、工場からオフィスに向かう。
これらの移動中に交通事故や転倒で負ったケガや死亡は、「移動に通常伴う危険」が現実化したものと考えられ、業務災害(業災)と認定される可能性があります。
一方で、私物を買いに行くような、会社の業務遂行に必要のない私的な移動行為は「業務」には当たらないので、その移動中に負ったケガは業務災害(業災)と認定されません。
4. 移動中のケガ・災害に対する労災給付とは?
ここまでお読み頂ければ、不幸にも労働者が、移動中にケガ・災害などにあってしまった場合であっても、通勤災害(通災)、業務災害という認定を受けることができれば、労災による救済が受けられることをご理解いただけたのではないでしょうか。
そこで次に、労災認定を受けることに成功した場合に、移動中のケガ・災害について、どのような救済を受けることが可能であるかについて、弁護士が解説します。
4.1. 通勤災害(通災)の給付
移動中のケガが通勤災害(通災)と認定されれば、労災保険法に規定された保険給付を受給することができます。
保険給付の種類には、以下のようなものがあります。
- 療養給付:ケガや病気の治療費を内容とした給付。
- 休業給付:療養で休業するために生活費を補償する給付。
- 障害給付:後遺症が残った場合の補償を内容とした給付。
- 遺族給付:死亡した労働者の扶養家族等への補償を内容とした給付。
- 葬祭給付:死亡した労働者の葬祭費用を内容とした給付。
- 傷病年金:療養期間が1年半を超えても治癒しないような場合の補償を内容とした給付。
- 介護給付:復帰後の日常生活に介護が必要になった場合の補償を内容とした給付。
4.2. 業務災害(業災)の給付
移動中のケガが業務災害(業災)に当たる場合にも、労災保険法に基づく各種保険給付を受け取ることができます。名称は若干異なりますが、給付内容はそれほど変わりません。
また、業務災害(業災)のケースでは、保険給付に加えて、次の3つの救済があります。
- 会社に対する損害賠償請求
:会社は、労働契約法5条に基づいて、労働者が健康かつ安全に業務を遂行できるように配慮する義務を負っています。この義務は、業務に当たる移動の間も適用されます。移動中のケガの原因が、会社の施設管理の不備や、指示ミスにある場合には、会社の安全配慮義務違反を主張して、治療費等の損害賠償を請求することが可能です。
- 災害補償責任
:安全配慮の観点から、労働基準法は75条以下で、業務災害(業災)について、会社が労働者に補償すべきことを義務づけています。治療費等の療養補償、休業中の賃金補償、障害補償、遺族補償、葬祭料補償を会社に求めることができます。
- 休業中の解雇制限
:直接的な給付ではありませんが、業務災害で休業した場合は会社の解雇権が制限されます。労働基準法19条によれば、休業期間及びその後の30日間、会社は労働者を解雇することができなくなるので、移動中のケガ・災害が「業務災害」であれば、欠勤による解雇を気にせず、安心して療養に専念することができます。
5. 移動中のケガ・災害について救済を受ける手順
移動中のケガ・災害にいざあってしまったときに備えて、具体的な救済を受けるときの手順、手続の流れについても理解しておきましょう。
労災申請を行った後は、そのときの会社の対応の誠実さ次第では、会社に対する責任追及を検討しなければならないケースも少なくありません。
5.1. 労災認定を受ける
通勤災害(通災)の場合も、業務災害(業災)の場合も、各種給付を受け取るためには、まず労働災害(労災)の認定を受ける必要があります。
各都道府県地域の労働基準監督署長に、ケガや死亡が労働災害(労災)によって起きたことを裏付ける証拠資料を提出して審査を受け、事実確認が取れれば、労災認定を受けることができます。
労災認定を受けたあとは、ケガや障害などの症状や程度に応じて、上記の各種保険給付を申請することができます。
5.2. 会社に対する請求
業務災害(業災)の場合には、労災保険給付の申請にあわせて、会社に対する損害賠償や労災補償を請求することができます。
労災認定を受けて休業しているにもかかわらず、労働基準法19条に違反して不当解雇された場合には、解雇処分の効力を争うことも可能です。
5.3. 労働審判・裁判手続の利用
労災認定や、その後の補償については、給付の可否や雇用の継続、労働条件をめぐって会社とトラブルになることも珍しくありません。
会社が労働災害(労災)を認めず、何ら補償をしない、といった場合には、労働審判や民事裁判を利用して、救済を実現していくことになります。
6. 出張の移動中にケガ・災害にあってしまったら?
移動中のケガや死亡はひとくくりにはできず、ケースによって通勤災害(通災)と業務災害(業災)に分かれ、どちらの労災に該当するかによって救済手段も変わってくることをご理解いただけたかと思います。
では、「出張の時はどうなるのか。」という点はいかがでしょうか。出張時にあってしまった災害もまた、「移動中のケガ・災害」ではありますが、通勤、外回り営業などの「移動」とは性質が異なるのでしょうか。
会社から命じられてわざわざ出張先まで出向かなければならないのに、「移動中のケガは通勤災害(通災)になってしまうのではないか。」「そもそも労災認定されるのか。」と不安にお感じの労働者の方は多いのではないでしょうか。
そこで、最後に、出張での移動中のケガや死亡が労働災害(労災)との関係でどのように取り扱われているのかを弁護士が解説します。
6.1. 業務災害(業災)になる可能性がある
まず、勤務先のオフィスや自宅から出張先に移動する途中で負ったケガや死亡は、業務災害(業災)になる可能性があります。
繰り返しになりますが、業務災害(業災)と認められるためには、使用者の指揮管理下で就業している最中に負傷する(業務遂行性を満たす)必要があります。
出張先への移動は、一見すると会社の管理を離れているようにも思えますが、出張中はその用務について労働者が包括的に会社に対して責任を負っていると考えることができます。
そのため、労働者は、特段の事情がない限り、出張の過程における行動全般について会社の支配下にあるといえ、「出張」という業務の遂行に不可欠な「出張先への移動」は業務遂行性を満たすと考えられます。
出張先への移動は、「出張」という業務を遂行するために不可欠の行動であり、業務遂行性を満たすと考えられるからです。長期出張中に滞在先のホテルと職場を往復するのも「業務」に含むと考えてよいでしょう。
6.2. 業務命令の範囲内かがポイント
その他の出張中の移動行為も、基本的には業務遂行性を満たす、と言えそうですが、どのような移動行為が「業務」に含まれるかは出張の業務命令の内容や用務の性質によって異なるため注意が必要です。
例えば、長期出張であることが予め確定しており、滞在先のホテルを会社が指定している場合には、そのホテルへの滞在と、そこからの出退勤が業務命令の範囲に含まれるため、対愛先ホテルと職場の往復は「業務」に当たります。
6.3. 出張中の私的行為は「業務」に含まない
ただし、会社の命令による出張中の移動であっても、会社と関係ない私的な目的で移動する場合や、私的行為をする場合には業務命令に基づいた会社の支配から逸脱するため、「業務」には含まれず、その移動中に負傷しても業務災害(業災)と認定されることはありません。
出張中ならば何をやっても労災保険給付がもらえる、という安易な考えでハメを外し過ぎると、痛い目を見ることになるので、注意が必要です。
実際に、会社の指定するホテルとは別の同伴ホテルと宿泊し、ホテル火災で死亡したというケースでは業務遂行性が否定され、業務災害(業災)とは認められませんでした。
7. まとめ
今回は、労働者が移動中に負ったケガと労働災害(労災)との関係についての基本的な知識と、それぞれのケースで利用可能な救済手段について、弁護士が解説しました。
オフィスや工場内で負ったケガに限らず、移動中のケガについても、広く労災認定を受けられる可能性があります。会社外で起こった事故であっても、泣き寝入りするのではなく、労災申請などの救済が可能かどうか検討してみてください。
移動中のケガ・災害について労災認定を希望する方や、会社の対応に不満のある労働者の方は、労働問題に強い弁護士に、お早目に法律相談ください。