通勤中の事故に巻き込まれるのが「通勤災害」の典型例です。
労働者が通勤によって被った負傷、疾病、障害または死亡について、通勤災害として労災保険による補償を受けられます。通勤災害もまた、業務災害と同じく「労災」の一種です。
通勤災害について労災申請し、認定が得られれば医療費、休業損害などの保険給付を受け取れます。通勤災害の手続きは、会社が代わりに行うことが多いです。業務災害と比べ、「会社の責任」という側面が小さいため、トラブルになりにくく、協力してもらえる傾向にあるからです。通勤中の事故によって不利益を被らないよう、労働者が受けられる補償を理解しておきましょう。
今回は、通勤災害が認定されるまでの手続きについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 通勤における危険が現実化した場合、通勤災害による労災認定が受けられる
- 通勤災害は、業務災害と異なり、解雇制限による保護を受けられない
- 通勤災害の申請をし、認定が得られれば、保険給付を受け取ることができる
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通勤災害とは
労災は、業務に内在する危険が現実化したとき、必要な給付を受けられる公的な保険です。
会社には労働者の安全に配慮する義務があり、危険が現実化した場合は補償が必要となります。これを「災害補償責任」といいます。しかし、業績悪化などで、会社が十分な補償をすることができない場合があり、労働者を保護するために用意されたのが労災保険制度です。
労災には、業務災害と通勤災害の2種類があります。業務や通勤に内在する危険が現実化した場合に、負傷、疾病、障害または死亡といった損害を被った労働者に給付されますが、その事故や災害の生じるタイミングにより、次のように区別されます。
- 業務災害
業務中の労働者が、業務に起因する事故、災害で被害を受けた場合の補償 - 通勤災害
通勤中の労働者が、通勤に起因する事故、災害で被害を受けた場合の補償

いずれも、療養に要した費用、休業して無収入となった期間の補償や、治療しても障害が残存するときの逸失利益といった給付を受けられ、労働者の生活を保障する機能があります。
「労災の条件と手続き」の解説

通勤災害と業務災害の違い

労災保険に基づく補償の中でも、業務災害と通勤災害には、次の違いがあります。
安全配慮義務違反の責任は追及できない
まず、業務災害の場合は、労働者は会社に、安全配慮義務違反の責任を追及できます。
業務中に起こる事故や災害は、会社が未然に防止し、労働者の安全を守らなければなりません。そのため、業務中に病気やケガになったら、会社に責任があるのが基本です。違法な長時間労働でうつ病になったり、過労死したりした場合、会社は重い責任を負います。
一方、通勤中の危険は、会社の努力によっても完全になくすことはできません。そのため、通勤災害では、安全配慮義務違反の責任までは追及できないケースが少なくありません。なお、会社が危険な通勤方法を指示した場合のように、責任が生じる例もあります。
「安全配慮義務」の解説

解雇制限はない
業務災害では、解雇制限による保護があります。具体的には、療養による休業中と、その後30日間は、解雇が禁止されます。業務災害について会社に責任がある場合に解雇を認めるのは酷だと考えられるからです。一方、通勤災害では、解雇は禁止されてはいません。
ただし、解雇についての一般的な制限は、通勤災害にも当然に適用されます。解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、不当解雇として違法・無効となります(労働契約法16条)。

「解雇制限」「労災で休業中の解雇は違法」の解説


通勤災害が認定されるまでの手続き
次に、通勤災害が認定されるまでの手続きについて解説します。
労災の手続きは、申請から認定まで、一連の流れに沿って進行します。また、認定結果に不服なら、異議申立てをすることも可能です。

通勤災害の申請
通勤中に負傷したり、障害が残ったりしたら、すぐに通勤災害の申請をしましょう。
通勤災害の申請は、管轄の労働基準監督署に、必要書類を提出して行います。あわせて、通勤災害にあたることを証明する書類を添付することもできます。「通勤」中の負傷であると示す資料に加え、診断書を入手してください。申請書は、厚生労働省のサイトでダウンロードできます。
会社への報告
通勤災害にあたるかどうか判断するのは労働基準監督署であり、申請時に会社の同意や証明は不要です。多くの会社では、通勤災害であれば、会社が協力して必要書類を作成してくれます。これは、通勤災害の多くは、会社には予見しがたく、責任追及されない可能性が高いからです。
ただし、会社は、労働者の生命、身体を危険にさらさないよう配慮する義務を負っています。そのため、会社が通勤災害を防止したり、監督したりすることができるなら、損害賠償請求もあわせて行う必要があります。労災保険では補償されない慰謝料なども請求できます。
したがって、通勤災害となる事故が起こったら、すぐに会社に報告してください。労災申請を円滑に進めるために、申請や会社とのやり取りを弁護士に任せることもできます。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

労働基準監督署の調査
通勤災害の申請をすると、労働基準監督署は、該当性の調査を行います。
調査は、通常は1ヶ月程度かかりますが、複雑な事案では、通勤災害の認定までに3ヶ月〜1年以上かかることもあります。
通勤災害の認定
調査の結果、通勤災害の要件に該当することが明らかになると、労働基準監督署から通勤災害として認定を受け、保険給付を受け取れます。なお、会社への損害賠償請求は、通勤災害の認定が得られなくても行うことができます。
「通勤災害にならないケース」の解説

不服申立て
労働基準監督署の調査の結果、通勤災害に該当しない(非該当)と判断されることがあります。
この場合、通勤災害の認定が得られないと、労災保険の給付は受けられません。そして、労働基準監督署の判断に不服があるときは、異議申立てをすることができます。労災に関する判断に対する異議申立ての方法には、次のものがあります。
- 審査請求
3ヶ月以内に、各都道府県の労働局に置かれた労働者災害補償保険審査官に対して行い、上級の行政機関の判断を得る手続きです。 - 再審査請求
審査請求によっても通勤災害に非該当との判断が下った、もしくは、3ヶ月経過しても決定が出ない場合に、労働保険審査会に対して行う手続きです。 - 行政訴訟(取消訴訟)
行政の認定の誤りについて、裁判所に判断を求める手続きです。
行政の基準と裁判の基準は、必ずしも同一ではありません。そのため、裁判で勝訴すれば、行政の判断を取り消してもらうことができます。
「労災認定に異議申し立てする方法」の解説

通勤災害で受給できる保険給付とは

次に、通勤災害の認定を得られたら、労働者がもらえる給付の種類と内容について解説します。通勤災害により受給できるものを把握し、もらい損ねないよう注意してください。なお、労災のうち、業務災害は「療養補償給付」のように「補償」という用語が使われ、通勤災害は「療養給付」のように「補償」を除いた名前で呼ばれますが、内容はおおむね同じです。
療養給付
療養給付は、通勤災害による負傷や疾病について、療養する際にかかる費用の給付です。
療養給付は、自分で治療費を払って後から請求もできますが、労災保険指定医療機関で治療すれば、「療養給付たる療養の給付請求書」を医療機関に提出し、自己負担なく治療を受けられます。また、労災保険指定医療機関以外の病院だと、一旦治療費を払い、後に費用請求して返還を受けられます。
休業給付
休業給付は、通勤災害で仕事を休まざるを得ず、給料が支払われない期間の補償として受け取れるものです。通勤災害によって休業を余儀なくされ、無収入となるのは労働者にとって酷だからです。休業給付は、欠勤4日目以降、給料の80%(うち20%は特別支給金)の支給を受けられます。
その他の保険給付
通勤災害によって得られる給付は、以上の療養給付、休業給付が主なものです。
ただ、その他にも、状況によって受けられる給付は多くあります。例えば、労働者に障害が残った場合の障害給付、死亡した場合の遺族給付や葬祭料、治療が1年6ヶ月以上継続する場合の傷病給付、介護を要する場合の介護給付などの保険給付が受けられます。
「労災について弁護士に相談すべき理由」の解説

通勤災害の申請の時効

通勤災害であると認定されれば保険給付を得られますが、各給付には消滅時効があります。
時効期間が過ぎると、たとえ通勤災害にあたるような事故でも、保険給付を受けることができません。通勤災害の時効は、給付の種類ごとに、次のように決められています。
| 労災保険 | 時効期間 |
|---|---|
| 療養(補償)給付 | 療養の費用を支払った日の翌日から2年 |
| 休業(補償)給付 | 休業の日の翌日から2年 |
| 障害(補償)給付 | 傷病が治癒した日の翌日から5年 |
| 障害(補償)年金前払一時金 | 2年 |
| 障害(補償)年金差額一時金 | 労働者が死亡した日の翌日から5年 |
| 介護(補償)給付 | 介護を受けた日の翌月1日から2年 |
| 遺族(補償)給付 | 労働者が死亡した日の翌日から5年 |
| 遺族(補償)年金前払一時金 | 2年 |
| 葬祭料(葬祭給付) | 2年 |
通勤災害の申請には、一定の時間がかかります。有利な判断を勝ち取るためには、必要な資料を収集するのにも時間がかかる場合があります。そのため、会社や弁護士に早めに相談し、申請の準備に取り掛かることが重要です。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

【まとめ】通勤災害が認定されるまで

今回は、通勤労災が認定されるまでの手続きについて解説しました。
通勤中に事故に遭ったら、通勤による危険が現実化したものとして通勤災害による労災認定を受け、労災保険の給付を得ることができます。労災認定を受けるには、負傷、疾病、障害または死亡について、通勤に起因するものであることを証明する必要があります。
このとき、その移動が「通勤」に該当するか、経路の逸脱・中断がないかといった点が争点となります。通勤に内在する危険が現実化したものかどうかという基準で判断されますが、多くの場合、業務災害よりは会社の協力が得やすい傾向にあります。
万が一、通勤災害かどうかが争いになり、十分な補償を受けられないおそれがある場合、事前に弁護士に相談しておくことが役立ちます。
- 通勤における危険が現実化した場合、通勤災害による労災認定が受けられる
- 通勤災害は、業務災害と異なり、解雇制限による保護を受けられない
- 通勤災害の申請をし、認定が得られれば、保険給付を受け取ることができる
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