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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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通勤災害が認定されるまでの手続きは?申請から認定までの流れを解説

通勤中の事故に巻き込まれるのが、通勤災害。通勤災害で負ったケガ、病気や障害について、通勤労災による補償を受けられます。通勤災害もまた、業務災害と同じく「労災」の一種です。

つまり、通勤災害を申請し、認定が得られれば医療費、休業損害などの給付を受け取ることができます。通勤災害の手続きは、代わりにしてくれる協力的な会社もあります。業務災害と違い、「会社の責任」という側面はないため、業務災害よりはトラブル化しづらい傾向にあるからです。

不運にも通勤中のケガで仕事ができないとき、無収入になっては困ります。通勤災害について、きちんと労災の補償を得るための基礎知識を理解しましょう。

今回は、通勤中の事故で、通勤災害の認定をもらう手続きを、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 通勤における危険が現実化し、ケガや病気になるのが、通勤災害(通勤労災)
  • 通勤災害は、業務災害と違って、解雇禁止による保護が受けられない
  • 通勤災害の申請をし、認定が得られれば、保険給付を受け取ることができる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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通勤災害とは

労災は、業務における危険が現実化したときに、必要な給付をもらえる保険制度です。会社は、労働者の安全に配慮する義務があり、危険が現実化したら補償しなければなりません。これを「災害補償責任」といいます。

しかし、業績悪化などによって、会社が十分な補償をできなくなってしまう場合があります。このような労働者が保護されない危険に備えて、用意された保険が、労災保険です。

労災には、業務災害、通勤災害の2種類があります。いずれも、業務における危険によって、ケガや病気、障害、死亡といった被害を被った労働者への給付ですが、その事故や災害の生じるタイミングによって区別されます。

  • 業務災害
    業務中の労働者が、業務に起因する事故、災害で被害を受けた場合の補償
  • 通勤災害
    通勤中の労働者が、通勤に起因する事故、災害で被害を受けた場合の補償

いずれも、療養に要した費用、休業して無収入となった期間の補償や、治療しても障害が残存するときの逸失利益といった補償を受けられ、労働者の生活を保障する機能があります。

労災の条件と手続き」の解説

通勤災害と業務災害の違い

同じ労災としての補償でも、業務災害と通勤災害には、違いがあります。

安全配慮義務違反は追及できない

まず、業務災害の場合は、労働者は会社に、安全配慮義務違反の責任を追及できます。

業務中に起こる事故や災害は、会社が未然に防止し、労働者の安全を守らなければなりません。そのため、業務中に病気やケガになったら、会社に責任があるのが基本です。違法な長時間労働でうつ病になったり、最悪は過労死したりしたら、会社は重い責任を負います。

一方、通勤中の危険は、会社の努力によっても完全にはなくすことはできません。そのため、通勤災害だと、安全配慮義務違反の責任までは追及できないケースが多いです。通勤災害でも、会社が危険な通勤方法を指示した場合のように、会社に責任ある例もあります。

安全配慮義務」の解説

解雇制限はない

業務災害に遭ったときには、解雇が制限されます。具体的には、労災による療養期間中と、その後30日間、解雇が禁止されます。これは、業務災害について会社に責任があり、それにもかかわらず解雇するのは酷だからです。これに対し、通勤災害では、解雇は禁止されてはいません。

ただ、解雇についての一般的な制限は、当然にあります。つまり、解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上の相当性がないときは、違法な「不当解雇」として無効になるからです(労働契約法16条)。

解雇権濫用法理とは

解雇制限」「労災で休業中の解雇は違法」の解説

通勤災害で受給できる保険給付とは

次に、通勤災害の認定を得られたら、労働者がもらえる給付の種類と内容について解説します。通勤災害により受給できるものをすべて知り、もらい損ねのないよう注意しましょう。

なお、労災のうち、業務災害は「療養補償給付」のように「補償」という用語が使われ、通勤災害については「療養給付」のように「補償」を除いた名前で呼ばれていますが、補償の内容なおおむね同じものです。

療養給付

療養給付は、通勤災害による負傷や疾病について、療養する際にかかる費用の給付です。

療養給付は、自分で治療費を払い、後から請求するのでもよいですが、労災保険指定医療機関で治療すれば、「療養給付たる療養の給付請求書」を医療機関に提出することで、医療費を払わずに治療を受けられます。また、労災保険指定医療機関以外の病院だと、一旦治療費を払い、後に費用請求して返還を受けられます。

休業給付

休業給付は、通勤災害で仕事を休まざるをえず、給料が得られない期間の補償として受けとるもの。通勤災害により休業を余儀なくされると、無収入となるのは労働者にとって酷だからです。休業給付は、欠勤4日目以降、給料の80%(うち20%は特別支給金)の支給を受けられます。

労災の休業補償」の解説

その他の保険給付

通勤災害によって得られる給付は、以上の療養給付、休業給付が主なものです。ただ、その他にも、状況によって受けられる給付は多くあります。労働者に障害が残った場合の障害給付、死亡した場合の遺族給付や葬祭料、治療が1年6か月以上継続する場合の傷病給付、介護を要する場合の介護給付などの保険給付が受けられます。

労災について弁護士に相談すべき理由」の解説

通勤災害が認定されるまでの手続き

次に、通勤災害を認定してもらうために必要となる手続きを解説します。

労災の手続きは、労災の申請から認定まで、一連の流れに沿って進行します。また、認定結果に不服なら、異議申立てをすることもできます。

通勤災害の申請

通勤中に負傷したり、障害が残ったりしたら、すぐに通勤災害の申請をしましょう。通勤災害の申請は、管轄の労働基準監督署に、必要書類を提出してします。

あわせて、通勤災害にあたることを証明する書類も添付することができます。「通勤」中の負傷であると示す資料に加え、診断書を入手してください。

申請書は、厚生労働省HPからダウンロードすることができます。

会社への報告

通勤災害にあたるか判断するのは労働基準監督署で、申請時に会社の同意や証明は不要です。ただ、多くの会社では、通勤災害であれば、会社が協力して必要書類を作成してくれます。これは、通勤災害の多くは、会社には予防しがたく、責任追及されない可能性が高いからです。

ただし、会社は、労働者の生命、身体を危険にさらさないよう配慮する義務を負います。そのため、会社が通勤災害を防止、監督できたなら、損害賠償請求もあわせて行う必要があります。労災では補償されない慰謝料などの請求できます。

したがって、通勤災害となる事故が起こったら、すぐに会社に報告するようにしてください。労災保険の給付をスムーズに受けるため、申請を弁護士に任せることもできます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

労働基準監督署の調査

通勤災害の申請をすると、労働基準監督署は、該当性について調査を行います。調査には通常は、1ヶ月程度かかります。しかし、複雑な事案だと、通勤災害の認定までに数ヶ月〜1年以上かかることもあります。

通勤災害の認定

調査の結果、通勤災害の要件に該当すると明らかになると、労働基準監督署に通勤災害と認定してもらえます。認定が下されると、保険給付を受けることができます。なお、会社への損害賠償請求は、通勤災害の認定が得られなくてもすることができます。

通勤災害にならないケース」の解説

不服申し立て

労働基準監督署の調査の結果、通勤災害にあたらないと判断されてしまうことがあります。この場合、通勤災害の認定が得られず、保険給付を受けることができません。労働基準監督署の判断に不服があるとき、異議申立ができます。

異議申立する方法は、具体的には次のとおりです。

  • 審査請求
    3ヶ月以内に、労働者災害補償保険審査官に対して行い、上級の行政機関の判断を得る手続き。
  • 再審査請求
    審査請求によっても通勤災害に非該当との判断が下った、もしくは、3ヶ月経過しても審査結果がでない場合に、労働保険審査会に対してする手続き。
  • 取消訴訟
    行政の認定の誤りについて、裁判所に判断を求める手続き。

行政の基準と裁判の基準は、必ずしも同一ではありません。そのため、裁判で勝訴すれば、行政の判断は取り消してもらうことができます。

労災認定に異議申し立てする方法」の解説

通勤災害の申請の時効

通勤災害だと認定されれば、保険給付を得られますが、それぞれの給付には時効があります。時効が過ぎてしまうと、たとえ通勤災害にあたるような事故でも、保険給付が受けられません。

通勤災害の時効は、給付の種類ごとに決まっています。労災についての時効をまとめると、次のようになります。

スクロールできます
労災保険時効期間
療養給付(療養補償給付)療養の費用を支払った日の翌日から2年
休業給付(休業補償給付)休業の日の翌日から2年
障害給付(障害補償給付)傷病が治癒した日の翌日から5年
障害年金前払一時金
(障害補償年金前払一時金)
2年
障害年金差額一時金
(障害補償年金差額一時金)
労働者が死亡した日の翌日から5年
介護給付(介護補償給付)介護を受けた日の翌月1日から2年
遺族給付(遺族補償給付)労働者が死亡した日の翌日から5年
遺族年金前払一時金
(遺族補償年金前払一時金)
2年
葬祭料・葬祭給付2年

通勤災害の申請には、一定の時間がかかります。有利な判断を勝ち取るためには、必要な資料を収集するのにも時間がかかる場合があります。そのため、会社や弁護士に早めに相談し、申請の準備に取り掛かることが重要です。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、通勤労災についての基礎知識について解説しました。通勤中の危険に遭遇したら、通勤災害と認定してもらい、保険給付を受けられるよう手続きを進めましょう。

通勤災害の認定をしてもらうには、ケガや障害が「通勤」中の災害だと証明する必要があります。このとき、どこまでが「通勤」の範囲なのかが、法的に問題となります。また、証明するための資料収集のみ、時間を要することがあります。

会社が協力的ならよいですが、そうでないとき、労災の申請を弁護士に任せることもできます。スムーズな認定のため、ぜひ一度、弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 通勤における危険が現実化し、ケガや病気になるのが、通勤災害(通勤労災)
  • 通勤災害は、業務災害と違って、解雇禁止による保護が受けられない
  • 通勤災害の申請をし、認定が得られれば、保険給付を受け取ることができる

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