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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労災隠しは違法な犯罪!よくある事例と対処法について解説します

労災隠しとは、本来なら労災として保護すべきなのに、会社が隠すこと。
労災隠しされてしまうと、労働者としては不利益しかありません。

労災隠しにあってしまったら、適切な対応をしなければ、救済が受けられません。
そもそも、会社のせいで病気やケガに遭ったなら労災申請するのが基本。
ブラック企業にだまされ、我慢する必要はありません。
労災隠しが起こる理由は、会社にとって利益があるという勝手な理由だからです。

労災隠しは、犯罪であり、罰則の対象ともなります。
労働者が、告発すれば、大問題となるでしょう。
一方で、泣き寝入りする労働者も多いのが、労災隠しが発覚しづらい根本的な問題です。

今回は、労災隠しの違法性と、労働者側の適切な対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。
「バレなければ良い」という甘い考えに負けないでください。

この解説のポイント
  • 労災隠しは、会社の短期的なメリットしか考えない勝手な行為で、違法なのは明らか
  • 労災隠しされると、適正な補償を受けられないという大きなデメリットあり
  • 労災隠しされたなら、労働基準監督署、弁護士に相談し、自分1人でも労災申請する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労災隠しとは

労災隠しとは、労働災害にあたる事故が発生したのに、会社がその事実を隠すこと。
適切な届出をしなければ、労災は隠され、誰にもわからなくなってしまいます。
労災保険による手厚い保護を、わざと受けさせないのが、労災隠しです。

業務に従事する間に生じたケガ、病気や死亡事故は、労災です。
なので、業務による危険が現実化したら、会社の責任を追及できます。

労災申請し、労災認定がおりれば、労災保険法に基づく給付が受けられるもの。
保険給付で、療養にかかる費用や休業の補償などが補われます。

しかし、労災隠しされてしまうと、これらの補償は受けられません。
まず、労災隠しの基本を解説します。

労災隠しのよくある事例

労災隠しによくある事例は、次のケースです。

  • そもそも労災保険に未加入である
  • お金を渡し、労災を利用しないよう口止めする
  • 労災なのは明らかなのに、労災申請に協力しない
  • 労働基準監督署にすべき、労災の届出を怠る
  • 「労災にはあたらない」と否定する
  • 「労災保険を利用したら解雇する」と脅す
  • 労災申請書、死傷病報告に、嘘の事実を書く

原因や症状の見えづらい、うつ病、適応障害などの精神疾患で、労災隠しが起こりがち。
これらの例では、会社が協力しないと、労災認定がおりづらい面もあります。

労災隠しは、労働者にバレないよう巧妙に行われます。
なので、労災隠しだと気付くには、具体例をよく知らなければなりません。
少しでも労災隠しを疑わせるケースには、慎重にご対応ください。

労災隠しが起こる理由

明らかに不適切なのに、労災隠しが起こってしまうのには、理由があります。
労災には、隠ぺいしたくなる複数の理由があり、構造的に労災隠しが起きやすくなっています。

労災が発覚すると、会社は大きな不利益を負います。
刑事罰が下されるのはもちろん、金銭的にも、慰謝料請求をされるでしょう。

さらに、労災保険料が増額されます。
公共工事を担当していれば指名停止され、今後の仕事にも悪影響です。

以上のデメリットは、労災隠しをして、発覚せず隠し通せば回避できます。
バレればさらに不利益が増大しますが、ブラック企業は目先の利益から隠したがります。
これにより、労災隠しが起きるのです。

監督不行き届きという注意を免れ、責任回避しようとする社員もいます。
これらの社員が評価を下げないため、現場レベルで労災が隠される例もあります。

労災についての弁護士への相談は、次に解説しています。

労災隠しが違法となる理由

労災隠しは、違法であるのが明らかであり、労働者に負担を強いる行為です。

会社は、労働者を安全に働かせる義務があります(安全配慮義務)。
労災事故が起きてしまったというのは、まずこの義務に違反しています。

さらに、適切な救済を与えようとしない点で、さらなる義務違反を重ねています。

また、労災事故が発生したら、会社は労働基準監督署に報告せねばなりません。
具体的には、労働安全衛生規則に基づき「労働者死傷病報告」を提出する義務があります。
業務災害の状況、被害の内容を報告し、再発を防止するため
です。

労災隠しは、このような適切な報告をしない点でも違法です。
この義務違反は、次章のとおり「50万円以下の罰金」という罰則もあり、犯罪行為。
行政への報告を怠れば、安全な職場かどうか、重点的に監督することができません。

死傷病報告は出したが、業務災害の内容が嘘だったケースでも同じこと。
嘘とはいえ報告を出せば、労働者は労災保険による一定の救済は受けられるかもしれません。
しかし、正しい内容が伝わららねば、やはり監督が行き届かず、将来の危険はなくなりません。
このような危険性の高い行為を避けるためにも、労災隠しは違法とされるのです。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

労災隠しの会社の責任

労災隠しが、正しく報告せずに労働基準監督署の監督を免れる違法行為。
法律は、労働者を労災隠しから守るため、会社に責任を負わせます。

労災隠しにより、会社の負う責任は、次のとおり。
重い責任を自覚させれば、「バレずに済まそう」という甘い考えはなくなるでしょう。

刑事罰

労災に関する最も重い責任が、刑事責任、つまり、刑事罰です。
金銭補償にとどまらず、逮捕、送検され、前科がつく可能性があるからです。

設備の不備でケガしたり、不当な業務指示で病気にさせたりすると、労災となります。
業務による死傷病に過失があると、業務上過失致死罪が成立します。

この場合、代表者は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」の罰則を受けます。

労災自体が、そもそも犯罪行為のおそれがあるわけ。
これを隠そうとする労災隠しもまた、罰則があります。
労働安全衛生法上の労働者死傷病報告の提出義務に反すると、「50万円以下の罰金」が科されます。

営業停止

労災隠しは、労働基準監督署への不正にあたります。
そのため、行政上の責任も負います。

労災隠しが発覚すると、業務停止などの行政処分を受けることがあります。
労災事故の状況によっては、危険がなくなっておらず業務ができないと判断されるからです。

指名停止

建設業やメーカーなどでは、さらに重い行政上の責任を負うことがあります。
それが、指名停止です。

公益事業を担うのに、労災隠しするような危険な会社は不適切です。
国や地方自治体の競争入札に参加できなくなり、経済的な損失は計り知れません。
公共工事だけでなく、元請けからも発注を回避されるおそれがあります。

労災を隠すような危険な企業に依頼すれば、同罪だと思われる危険もあるからです。

安全配慮義務違反

労災隠しには、民事上の責任もあります。
それが、安全配慮義務違反です。

労災が、会社が安全への配慮を怠ったことで起こったら、責任は会社にあります。
民事責任は、慰謝料をはじめ、損害賠償の請求によって追及します。
また、ハラスメントなど直接の加害者がいるとき、雇用主も使用者責任(民法715条)を負います。

労災の慰謝料の相場と、請求方法は、次に解説します。

社会的な制裁

労災が起きた原因が、会社のずさんな労務管理にあるなら、信用を大きく傷つけるでしょう。
しかし、危機的状況ほど、会社の姿勢が問われます。
労災隠ししていたのが発覚すれば、さらに社会的信用は低下します。

労災隠しが深刻だと、真実が報道され、社会的制裁を受けることもあります。
労災が判明しただけのケースに比べ、取り返しがつきません。

労災保険料の増加

最後に、労災保険料の増加という不利益があります。
労災保険には「メリット制」がとられているためです。
メリット制では、労災事故が起きた分、労災保険料の負担が増加することとなります。

メリット制は本来、労災の防止措置を講じるよう促す目的でした。
しかし逆に、保険料負担を減らしたい悪質な会社による、労災隠しを助長するおそれもあります。

労災の疑問は、弁護士による無料相談で解決できます。

労災隠しされると、労働者に大きなデメリットがある

労災隠しにあってしまうと、労働者には大きなデメリットがあります。
本来、労働者を保護するための労災を、あえて利用しない行為だからです。

長年の会社への恩義から、労災隠しを黙認してしまう労働者もいます。
しかし、労災隠しのデメリットを知れば、我慢したくないと思うでしょう。

労災保険の適切な補償が受けられない

労災事故が発生したら、労災申請し、認定がおりれば保険給付を受けられます。

労災の給付は、治療に要する療養費のほか、休業損害、遺族への補償などの種類があります。
労災で働けなくなった労働者や、家族の生活を保障するもの。
労災隠しされると、これらは利用できず、諸々の出費は自腹です。

死亡事故や、深刻な後遺症が残るケースでは、補償が不足するのはとても深刻な問題。
長期の入院費や手術代など、高額な医療費も負担せねばなりません。

会社の無資力の危険がある

明らかに労災事故なのに、自ら労災を使おうとしない労働者もいます。
甘い言葉にだまされ、勝手に空気を読んでしまう方もいます。

社長

労災保険を利用しないほうが得だから

社長

会社が責任をもって面倒を見るから…

会社にとって労災隠しは、短期的なメリットがあり、嘘をついてだます例もあります。
口車にのって労災隠しに加担してはいけません。
本来受けられたはずの救済手段の多くを、利用できなくなるからです。

所詮は口約束であり、いつまで守ってくれるか疑わしいです。
さらに、業績が悪化し、治療費などを世話できなくなると、支払われなくなる危険もあります。
法律に基づいた救済があるのに会社のためを思って我慢しても、裏切られてしまいます。

再発防止策がとられない

労災隠しされ、労働者死傷病報告がされないと、労災への事後対応も不十分になります。
再発防止策がとられず、再び同じ事故が起きる危険があります。

労災隠しする会社は、労災事故を甘く見ています。

このことは、労災の後、その会社に勤務し続ける労働者にとって重大事。
虚偽報告して労災隠しする会社は、できるだけ軽く、責任の少ないよう問題をすり替えます。
労災の問題点は見逃され、危険な職場で働き続けなければなりません。

過労死を防ぐ対策について、次の解説をご覧ください。

不当解雇される危険がある

労災のメリットは、金銭のみにとどまりません。
解雇されなくなるメリットもあります。
労働基準法は、労災の療養期間中と、その後30日の解雇が禁じています(労働基準法19条2項)。

しかし、労災隠しする会社は認めてくれないでしょう。
うつ病や適応障害など、治りづらい病気だと、敵視され、問題社員扱いされてしまうことも。
その結果、労災隠しによって、解雇が助長されてしまいます。

業務上の傷病による休業を理由とした解雇制限は、次に解説します。

健康保険が使えず、適切な治療が受けられない

労災保険とは別に、医療費を負担する制度として、健康保険があります。
しかし、労災保険給付が得られるケースでは、健康保険は使えません(健康保険法55条)。
すると、労災隠しされた結果、医療費は自己負担になってしまいます。

自己負担だと、医療費はとても高額になります。
健康保険なしには、全額支払うことはできないという方も多いでしょう。
すると、本来なら受けたかった治療や手術をあきらめざるをえなくなってしまいます。

労災隠しを原因として、適切な治療が受けられないケースもありうるのです。

健康保険の傷病手当金についても参考にしてください。

労災隠しの適切な相談先は?

労災隠しの被害にあったとき、1人で悩まず、適切な相談窓口に連絡しましょう。
労災隠しの被害の相談先は、次のとおりです。

労災隠しへの対応には、労災保険の手続きや裁判など、法的な知識を要します。
労働者のみで対応すると、泣き寝入りになってしまうこともあります。

労働基準監督署に相談する

まず、労働基準監督署への相談が可能です。

労働基準監督署は、労働基準法、労働安全衛生法など、重要な労働法の違反を監督します。
労災隠しは、万が一の場合、死亡事故につながるとても深刻なトラブル。
なので、労働基準監督署は、労災隠しに厳しく対処します。

労働基準監督署に相談し、逮捕、送検に至るケースも少なくありません。
会社が誠実に対応しないなら、積極的に事件化してもらえるよう相談しましょう。

労働基準監督署への相談は、次の解説を参考にしてください。

弁護士に相談する

とはいえ、労働基準監督署は、必ず動いてくれるわけではありません。
また、法律違反は取り締まってくれても、労働者の被害回復までするとも限りません。

そこで、労災隠しを受けたときの被害は、弁護士に相談して回復できます。

労働基準監督署が刑事罰を科した場合も、さらなる金銭的補償のため弁護士に相談ください。

労災隠しの被害にあった時の対処法

以上のとおり、労災隠しの被害者は、泣き寝入りは禁物です。
労災隠しが違法だと知り、会社の言うがままになってはいけません。

最後に、それでは労災隠しにどう対応したらよいか、適切な対処法を解説します。
正しく対処すれば、労災隠しの不利益を回復できます。

すぐに労災申請を求める

労災隠しされてしまいそうなとき、迷わず、すぐに労災申請を求めましょう。

病気やケガになったとき、労災よりも労働者を保護してくれる制度はありません。
会社がどのような理由を言おうと、まずは労災申請すべきです。
正しく対応すべきで、ズルしてはいけません。

長時間労働したことや、事故などの証拠があるなら、後からの労災申請も可能です。
時間が経ってしまっていてもあきらめず、労災申請を求めてください。

労災認定の条件と手続きは、次の解説をご覧ください。

会社が協力しなければ自ら申請する

労災申請は、会社が協力してくれないなら労働者だけでも行なえます。
非協力的ならば、自分で申請するのも考えましょう。

このとき、事業主証明が得られないため、事故の詳細などは、証拠を保全してください。
労災認定するかどうか決めるのは、労働基準監督署であり、会社の判断ではありません。

会社が非協力的でも労災申請する方法は、次に解説します。

損害賠償を請求する

さらに、労災隠しされ、労災保険が受給できなければ、その分の損害は、会社に賠償請求します。
あわせて、労災ではカバーされない慰謝料も請求しましょう。

労災保険が受給できないと、労働者の損害はますます大きくなります。
長期化したり、後遺障害が生じたりすれば、精神的苦痛も耐え難いでしょう。

損害賠償請求には、法律知識を要します。
弁護士の相談すれば、難しい手続きについてもトータルサポートを受けられます。

不当な処分は争う

労災隠しは、解雇禁止を免れるためになされることもあります。
このような悪質なケースでは、労災なのに、解雇されてしまうかもしれません。
就労不能を理由に、減給降格など不当な処分をされる危険もあります。

しかし、労災でなかったとしても、解雇には正当な理由を要します。
解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当でなければ、違法な「不当解雇」として無効になるからです(労働契約法16条)。

解雇権濫用法理とは
解雇権濫用法理とは

したがって、労災隠しの後にされた不当な処分は、争うべきです。

労働審判や訴訟で争い、不当解雇と認められれば、その処分は無効。
会社に復帰することができます。

不当解雇はすぐ弁護士に相談すべきです。

不当解雇に強い弁護士への相談は、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、労災隠しの危険と、その対処法を解説しました。
労災隠しは違法行為であり、罰則のある犯罪行為でもあります。
少なくとも、労働者には、労災隠しに協力してもなにもメリットはありません。

しかし、会社には短期的にメリットに見える労災隠しは、なかなかなくなりません。

会社の強要に従うことなく、労災ならば、保険受給し、被害回復を図りましょう。
最悪は、会社が協力しなくても労災申請は可能です。
ブラック企業が、自社の利益を守るために、労働者に我慢をさせるのは不当です。

労災隠しされ、労災による保護が受けられない方は、弁護士に相談ください。
不当な扱いを回避し、会社に正しい救済を請求できます。

この解説のポイント
  • 労災隠しは、会社の短期的なメリットしか考えない勝手な行為で、違法なのは明らか
  • 労災隠しされると、適正な補償を受けられないという大きなデメリットあり
  • 労災隠しされたなら、労働基準監督署、弁護士に相談し、自分1人でも労災申請する

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