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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労災隠しは違法な犯罪!よくある事例と対処法、罰則について解説

職場における事故やケガは誰にでも起こり得ることですが、業務が原因なら、労働災害(労災)として手厚い補償を受けられます。しかし、労災を適切に報告しない「労災隠し」が起こると、労働者の正当な権利は脅かされてしまいます。

労災隠しは、本来は労災として保護すべきトラブルを企業が隠すこと。労災が明るみに出ることにリスクを感じる会社は多いですが、労災隠しは違法であり、むしろ隠す方が大きなリスクです。そして当然ながら、労働者には不利益しかありません。労災隠しは犯罪であり罰則の対象ともなります。

労災隠しに適切な対処をしないと、救済が受けられなくなってしまいます。労災申請は労働者の権利であり、会社のためを思って我慢する必要はありません。違法なのに労災隠しがなくならないのは、泣き寝入りする労働者が多いからです。

今回は、労災隠しの典型的な事例やその対処法、そして、労災隠しの違法性と罰則について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 労災隠しは、会社の短期的なメリットしか考えない勝手な行為で、違法なのは明らか
  • 労災隠しされると、適正な補償を受けられないという大きなデメリットあり
  • 労災隠しされたなら、労働基準監督署、弁護士に相談し、自分1人でも労災申請する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労災隠しとは

まず、労災隠しについての基本的な法律知識を解説します。

労災隠しの意味

労災隠しとは、労働者が仕事中に負ったケガや病気(労働災害)を、企業が故意に報告しない、または過少評価して報告するなどして隠蔽する行為を指します。適切に報告がなされなければ、労災事故があったことを知ることができず、正当な補償を受けられなくなってしまいます。

労災があった場合、労働者は労働保険による手厚い保護を受けることができるため、故意に隠蔽して補償を受けさせない労災隠しは、労働基準法や労働安全衛生法に違反する重大な違法行為です。

多くの場合、労災隠しは会社が組織ぐるみで行いますが、直属の上司や役職者など、現場の責任者が責任追及を恐れて、個人の判断で実行するケースもあります。

労災について弁護士に相談する方法」の解説

労災隠しが起こる理由・動機

労災による怪我や疾病を隠すのが不適切なのは明らかなのに、なぜ労災隠しが起こってしまうのか、それには企業側の理由があります。企業にとって、労災を報告せず、隠すことにメリットがある(逆に、労災を報告することにデメリットがある)ことが動機となっています。

企業が労災を隠蔽する主な理由は次の通りです。

  • 労災保険の保険料が増額する
    労災保険はメリット制度を採用しており、事故の発生状況に応じて労災保険率が変動します。そのため、労災を報告すると保険料が上昇し、企業のコストが増大します。メリット制は労災を防止するのが本来の目的ですが、「バレなければ良い」と考える悪質な企業にとっては労災隠しを助長する方向で機能してしまいます。
  • 企業の評判が低下する
    過労死や死亡事故を起こした企業の評判は著しく低下し、イメージダウンとなります。労災が多発すれば安全管理体制の不備は明らかであり、社会的な信用を失うでしょう。公共工事を担当している場合は指名停止となり、今後の仕事を失うおそれもあります。
  • 労働者から法的責任を追及される
    労災について、企業に安全配慮義務違反がある場合、労働者から法的責任を追及され、労災保険ではカバーされない慰謝料などの金銭支払いを負います。

これらのデメリットは、労災隠しによって不都合なことを隠し通せれば、短期的には回避することができます。もちろん、長期的な目線で見れば、発覚した際に大きなリスクを背負うことになるわけですが、悪質な企業ほど目先の利益を優先して、無かったことにしようとします。

労働者への悪影響と労災隠しの違法性

本来、業務中におきたケガや病気、死亡は労災(業務災害)です。労災申請をして、労災認定を受けることができれば、労災保険からの給付によって、療養にかかる費用や休業補償を受給できます。業務による危険が現実化した場合、それは会社の責任であって労働者に非はなく、手厚い補償によって保護されるべきだからです。

しかし、労災隠しがあると、労災であったことは覆い隠され、労働者の健康と安全は著しく損われます。適切な治療や休養が得られずに悪化する可能性が高くなりますし、再発防止策を講じることもできず、職場の危険を除去するチャンスも失われます。また、労災隠しの起こる会社では、労働者は企業からの圧力や報復を恐れて、今後も虐げられてしまうでしょう。

会社には安全配慮義務があり、労災を起こしてしまった時点でこの義務に違反する可能性がありますが、適切な事後措置を怠る「労災隠し」は義務違反の上塗りであり、違法性の強い行為です。労災は労働者の生命や健康に関わるので、正社員だけでなく、アルバイトやパート、派遣社員といった非正規にとっても重大な問題です。

報復人事への対策」の解説

労災隠しのよくある事例

次に、よくある労災隠しの事例について、具体例で解説します。

労災隠しは、企業が悪意をもって労災を隠すケースなので、その態様や手口は様々であり、巧妙化しています。労働者としては、具体例をよく理解し、巧妙に隠されていた事例においても違法な労災隠しでないかを疑う必要があります。

そもそも労災保険に未加入である

労災保険は、労働者の安全と健康を守るための重要な公的制度であり、労働者を雇用する全ての事業者に加入する義務があります。

しかし、一部の問題ある企業は労災保険への加入を意図的に避けるケースがあります。労災保険に加入しないのは、企業が無知で労災保険の加入義務を知らない場合のほか、保険料の支払いを避けてコスト削減をしようという悪意のあるケースもあります。そもそも労災保険に加入していないと、労災保険による給付は受けられず、労働者には大きな不利益があります。

労災保険と雇用保険の違い」の解説

軽微な労災を報告しない

労災隠しのなかには、軽微な怪我だからといって労災として報告しないケースがあります。

例えば、軽い切り傷、擦り傷、軽度の捻挫や打撲などといったケガを軽視し、労災とは報告せず、単なる軽症であるとして放置したり、自分で治療するよう命じたりする事例です。労働者もまた面倒で放置しがちですが、たとえ軽微でも、業務中に起こったなら労災です。最初は軽微でも、適切に治療しないと悪化するおそれもあります。

症状の見えづらいうつ病や適応障害などの精神疾患ほど軽視されがちで、労災隠しが起こりやすい傾向にあります。

うつ病で休職するときの対応」の解説

会社側が労災として認めない

労働者が業務中に負ったケガや病気は労災ですが、企業がそれを労災として認めないケースがあります。労災を認めないための反論は「業務以外の活動中に発生した」「労働者の不注意や自己責任によって発生した」「既往症や持病が原因だ」といった主張が典型例です。

原因を客観的に証明できないうつ病や適応障害などの精神疾患ほど、会社は労災と認めようとはしません。

労災申請の際は、事業主証明欄に会社の意見を記載しますが、労災であるとは認めない会社は署名を拒絶してくることがあります。なお、会社が非協力的である場合、最終的には、労働者本人で労災申請を進めることが可能です。

労災を会社が認めない時の対応」の解説

労災申請に協力しない

労災であることが明らかでも、労災申請に協力してくれない会社もあります。労働基準監督署への届出を怠ったり、労災の報告を故意に遅らせ、適切な対応を先延ばしにしたりするケースもあります。「状況の確認に時間がかかる」といったもっともらしい理由付けをしてくることもありますが、労災の認定を遅れると、ケガや病気が悪化するおそれもあります。

記録を隠蔽・改ざんする

企業が労災の発生を隠すために、事故や怪我の記録を改ざんしたり、隠蔽する行為もまた、労災隠しの手口です。労災の発生を報告せず、責任を逃れようとする最たる例です。事故の記録などの客観的な証拠を消去したり、虚偽の報告書を作成したりする場合のほか、「労災保険を利用したら解雇する」などと被害者や目撃者を脅して、口外しないよう圧力をかける例もあります。

企業が、あえて労災を隠そうとして証拠を破棄するなら、労働者側でも、証拠を保存する努力をしておかなければなりません。

パワハラの証拠」の解説

労災なのに労働者の自己負担とする

企業が労災を労働者の自己負担で処理させようとするケースもあります。労災隠しの一環として、仕事中にケガをした労働者に対して、「自分で治療してくるように」と求める事例です。

完全な自己負担として反発を受けることをおそれる企業は、一定の金銭を渡して、労災申請しないよう口止めしたり、和解しようとしたりする場合もあります。しかし、金銭を交付されたとしてもなお、労災保険を利用した場合と比べて不足していることが多く、十分な補償とはいえません。

労災保険と他の保険の併用」の解説

労災隠しの被害にあった時の対処法

次に、労災隠しにどう対応したらよいか、適切な対処法を解説します。

労災隠しは、労働者にとって深刻は不利益があるので、泣き寝入りは禁物です。適切な対処法を理解し、決して会社の言うなりになってはいけません。

会社に労災申請するよう強く求める

労災隠しされてしまいそうなとき、迷わずすぐに労災申請を求めましょう。業務による病気やケガについて、労災よりも手厚い補償はありません。どれほど軽微だろうが、会社がどのような理屈で労災申請しないよう誘導しようが、一貫して労災申請するよう要求すべきです。会社が証拠保全を怠るときも、自身で証拠を集め、会社に提出して労災申請を求めてください。

労災認定の条件と手続き」の解説

会社が協力しなければ自ら申請する

労災申請に会社が協力してくれないときは、労働者だけでも申請をすることができます。したがって、非協力的であることが明らかになったら、労災隠しをされたと考え、自分で申請しましょう。自分で労災申請するケースでは、事業主証明が得られないため、事故の詳細などの証拠を集めて、労災認定してもらえるよう説得的に説明する必要があります。

労災と認定するかどうかを決定するのは労働基準監督署であり、会社の判断が正しいとは限りません。

労災の証拠を収集する

労災隠しをされそうなとき、そのような悪質な意図を有する企業が、証拠を保全しておいてくれるとは期待できません。そのため、証拠の収集と保全は、労働者自身が行うべきです。

労災について集めておくべき証拠は、次の通りです。

【労災事故の記録】

  • 労災の詳細(発生日時・場所・状況・ケガの程度)などを記録したメモ、動画、写真など

【ケガや疾病の記録】

  • 医師の診断書
  • 治療記録、カルテなど

【目撃証言】

  • 目撃者の証言
  • 証言の録音を取得し、陳述書を作成するなど

上記は、事故によるケガのケースを想定しています。

ただ、労災隠しの起こりやすい場面には「パワハラによるうつ病」「長時間労働のストレスによる精神疾患」といったものもあります。このようなケースは、事故の場合に増して、労災だと認められれば会社にとって不名誉なことであり、労使の対立が激化しやすいと考えられます。このとき、パワハラや残業に関する証拠も集める必要があります。

残業の証拠」「パワハラの証拠」の解説

安全配慮義務違反の損害賠償を請求する

労災隠しをされた結果、労災保険による補償を受けられないとき、その分の損害は、会社に賠償請求します。その根拠は、会社が労働者に負う安全配慮義務の違反です。なお、労災認定がなされた場合でも、労災保険ではカバーされない精神的苦痛についての慰謝料といった請求が可能です。

損害賠償請求は、まずは内容証明で請求書を送付して、交渉による解決を図ります。しかし、話し合いでは解決せず、交渉が決裂した場合は、労働審判や訴訟といった裁判手続きによって争います。弁護士に相談しておけば、難しい法的手続きについてもサポートしてもらえます。

安全配慮義務違反」の解説

労働基準監督署と弁護士に相談する

労災隠しの被害に遭ったときは、一人で抱え込まず、適切な相談窓口に連絡しましょう。労災隠しの被害の相談先は、労働基準監督署と弁護士が適切です。

労働基準監督署に相談する

労災隠しは、労働基準法、労働安全衛生法といった重要な法律に違反するため、労働基準監督署の取り扱える労働問題です。労災隠しによって職場の危険が除去できないとき、最悪は死亡事故にも繋がりかねないため、労基署としても厳しく対処してくれます。

労働基準監督署に通報し、刑事事件として告訴・告発をすれば、立入検査にる調査、助言指導、是正勧告といった行政措置を講じてくれるほか、逮捕されたり書類送検されたりといった方法で事件化され、刑事罰による処罰が下される可能性もあります。

労働基準監督署が動かないときの対処法」の解説

弁護士に相談する

あわせて、労働問題に精通した弁護士にも相談しましょう。労働基準監督署は、重要な問題を中心に対応しており、必ず動いてくれるとは限りません。また、法律違反の取り締まりをするのが原則であって、労働者の被害を回復してくれるわけではありません。

弁護士に依頼すれば、労災申請を代行してくれたり、会社に対して損害賠償請求をしたりといった金銭的な補償を得るサポートをしてくれます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

労災隠しに対する罰則

重大な違反である労災隠しには、刑事罰があります。つまり、罰則のある犯罪行為なのです。具体的な刑罰の内容は、次の通りです。

労働安全衛生法違反の罰則

本来、労災事故が発生したら、会社は労働基準監督署に報告しなければなりません。具体的には、労働安全衛生規則に基づいて労働者死傷病報告を提出する義務があります(労働安全衛生法100条1項)。これは、労災の状況や被害内容を報告し、再発を防止することが目的です。労災隠しは、このような法律の定める報告を怠っており、違法であることが明らかです。

この義務への違反には「50万円以下の罰金」という罰則が科されます(労働安全衛生法120条5項)。行政への報告を怠れば、適切な監督ができないため、厳しく罰せられているのです。報告を提出しない場合だけでなく、その報告の内容が虚偽だった場合にも同様に違反となります。

労災隠しが、刑事罰のある犯罪行為であるがゆえに、重大なケースでは逮捕、送検されて処罰され、前科がつく可能性があるわけです。労災隠しについての告訴・告発の時効の期間は、刑事訴訟法250条2項6号により3年となります。

業務上過失致死傷罪

労災隠しが発覚した場合、その行為が業務上過失致死傷罪に該当することがあります。業務上過失致死傷罪は、業務上必要とされる注意を怠った結果として人を死傷させる行為に対する罪であり、「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」に処されます(刑法211条)。

労災隠しによって労働者に重大な危険が及んだ場合には、この罪に問われる可能性があります。労災を隠蔽した結果として適切な治療が受けられず、症状が重篤化したケースや、労災隠しをしたことによって安全管理の不備がなくならず事故が再発したケースなどが典型例です。

労働基準監督署への通報」の解説

労災隠しについての企業の責任と労働者のデメリット

次に、労災隠しについての企業の責任と、労働者のデメリットについて解説します。

労災隠しは、労働者に不利益があるのはもちろん、企業にとってもデメリットが大きいです。そのため、労災を防止し、かつ、労災隠しをしないことは、労働者にとって重要なだけでなく、企業の持続可能な発展を支えるにも不可欠です。

企業がすべき対策と労災隠しの責任

企業が労災及び労災隠しを防ぐためにすべき対策は、次のものです。労働者側でも、企業がすべき対策を実施しているかを知り、不足する場合は、将来の労災隠しに繋がらないよう、社長や上司に適切な措置を要請しましょう。

  • 安全衛生管理を徹底する
    まず、職場の危険やリスクを分析し、労災事故が起こらないよう予防措置を講じるべきです。事故やケガを防ぐための安全管理だけでなく、長時間労働によるうつ病などの精神疾患を防ぐため、労働時間や残業を把握し、管理するのも大切です。
  • 労働者に教育・研修を施す
    社員に定期的な安全教育を実施し、労災の知識を習得させるべきです。厚労省も「『労災かくし』は犯罪です」というポスターを配布し、周知啓発に努めています。
  • 管理職研修を行う
    労務管理の責任を有する管理職には特に、管理職研修を実施します。セクハラ・パワハラによる労災を防ぐために、どのような言動がハラスメントになるかも教育すべきです。会社として労災隠しをする気がなくても、管理職が率先して進めると、結果的に会社に責任が生じてしまいます。
  • マニュアルを整備し、周知する
    作業手順や緊急時の対応マニュアルを整備し、全社員に周知します。
  • 労働者から改善提案をヒアリングする
    労務管理を徹底してもなお完璧ということはなく、経営陣が想定していなかった被害が現場では生じることもあります。そのため、被害者となるおそれのある労働者から改善提案を定期的にヒアリングし、対策を講じるのが大切です。

労災隠しは、労働者からの通報や内部告発、労働基準監督署による調査など、様々な機会にばれる可能性が高いです。このとき、適切な措置を講じなかった企業には、労災隠しによる次のようなリスクがあります。これらのリスクは残念ながら手痛いものではありますが、労災隠しによって不当に避けるべきではありません。

  • 刑事罰
    最も重大な責任が刑事罰による制裁(「労災隠しに対する罰則」で前述)。
  • 安全配慮義務違反の損害賠償請求
    労災隠しによる民事上の責任として、会社が安全と健康への配慮を怠ったことにより、慰謝料を初めとした損害賠償の請求を受けてしまいます。
  • 業務停止・指名停止
    労災隠しが発覚すると、業務停止などの行政処分を受けることがあります。また、公共事業を受注していた場合には指名停止とされたり、下請けの場合には元請けから発注を回避されたりする例があります。いずれも、労災隠しによって危険がなくならず、業務を進められないと判断されることが原因です。
  • 企業名公表
    厚生労働省は、違法な長時間労働や労災といった重大な法令違反について書類送検した企業名の一覧をホームページで公表することがあります。そのため、労災隠しをすると企業名公表の制裁を受ける可能性があります。
  • 社会的な制裁
    労災隠しがニュース報道されるなどすれば、信用低下やイメージダウンといった社会的制裁を受けます。
  • 労災保険率の増加
    労災保険はメリット制を採用するため、労災事故が起きると保険料負担が増加します。

労災の慰謝料の相場」の解説

労働者のデメリットと対策

労災隠しにあってしまうと、労働者には次のような大きなデメリットがあります。労災は、労働者を保護するための制度であり、あえて利用しない手などありません。長年の会社への恩義を感じるなど、労災隠しを黙認したり、加担したりする人もいますが、デメリットの大きさを知り、泣き寝入りは止めましょう。

  • 労災による補償が受けられない
    労災認定されれば受けられるはずの保険給付が十分に受けられません。労災の給付は、治療に要する療養費のほか、休業損害や遺族の補償など様々な種類がありますが、労災隠しをされると自費で対応せざるを得ません。
  • 会社の無資力の危険がある
    労災の補償を得なくても、会社が金銭を支払ってくれるなら同じだと考える人もいます。しかし、労災保険は、企業が無資力や破産によって責任を果たせなくなったときのリスクヘッジの意味があります。口約束で労災隠しに加担した後になって、業績悪化して治療費が払われなくなる危険があります。
  • 再発防止策を講じられない
    労災隠しをされると、労災事故の状況を正しく認識できず、再発防止策が講じられません。その結果、同じ事故が再発する危険があります。このことは、労災後も同じ会社に勤務し続ける人にとっては非常に深刻です。

労災隠しをする会社は、労災事故を軽視し、甘く見ています。労働者の側で、法律知識をよく理解し、自己防衛して対抗しなければなりません。ストレス管理や健康診断といった日常的な注意では回避できないほどの劣悪な労働環境ならば、一人で対応するのは危険です。その場合には、労働基準監督署や労働組合、弁護士に相談して速やかに対処してください。

「過労死を防ぐ対策」の解説

労災隠しについてのよくある質問

最後に、労災隠しについてのよくある質問に回答しておきます。

労災隠しは内部告発できる?

内部告発は、企業内部にいる者が不正行為を告発することです。被害者が行う場合「告訴」というのに対し、被害者以外の関係者がする場合に「告発」と呼びます。労災隠しは重大な違法行為なので、気付いたら内部告発すべきです。

労災隠しの内部告発は、証拠をできる限り収集し、労働基準監督署に対して行うのが最適です。労基署への告発は匿名で行えます。また、公益通報保護法は、内部告発者が報復されたり不利益な扱いを受けたりしないよう保護しています。

内部通報をもみ消されない方法」の解説

労災申請しようとして解雇されたら?

労災による療養のための休業中とその後30日は、解雇制限が適用されます(労働基準法19条)。そのため、悪質な会社は、労働者を解雇するために労災であることを隠したり、労災を申請しようとした労働者を先に解雇しようとしたりします。

しかし、解雇は厳しく制限されており、正当な解雇理由を要します。そして、労災隠しの前後でなされた解雇には、正当な理由など存在しないと考えられますから、違法な不当解雇であり、無効となります(労働契約法16条)。この場合、不当解雇の撤回を求めて会社と争うべきです。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」「労災の休業中の解雇の違法性」の解説

労災隠しされたら健康保険で治療できる?

労災保険とは別に、医療費を負担する制度に「健康保険」があります。しかし、労災保険給付が得られるケースでは健康保険を使うことができません(健康保険法55条)。すると、労災隠しをされた結果、医療費が全額自己負担となってしまう危険があります。

労災隠しを原因として適切な治療を受けられない危険があるのです。業務中の事故であることを隠して病院に行けば健康保険を使って治療してもらえるかもしれませんが、労災隠しといった会社の違法行為によって労働者が不利益を甘受すべきではありません。

労災隠しを会社と徹底的に争う姿勢でないときは、まずは無料の法律相談で弁護士のアドバイスを軽く聞くのがよいでしょう。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

通勤災害でも労災隠しが起こる?

通勤中の負傷などは通勤災害に該当します。本解説は、業務災害が隠蔽される労災隠しについてのものですが、通勤災害でもまた労災隠しが起こることはあります。

ただし、通勤災害は、業務災害に比べて解雇制限が適用されないなど保護が薄く、偶発的な事故など、会社に非のないケースも少なくないため、業務災害に比べれば労災隠しは起こりづらいです。

通勤災害の要件」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、労災隠しの事例と対処法について解説しました。

労災隠しは、労働者の安全と健康を犠牲にする深刻な違法行為です。業務によって病気やケガになった時点で由々しき事態ですが、適切な報告と事後対処をされないと更にリスクは拡大します。労災隠しが違法なのは明らかであり、罰則のある犯罪行為でもあるので決して許してはなりません。

労災隠しをされていると気付いたら、自身の権利を守るため速やかに対処すべきです。労災隠しに協力しても労働者に何のメリットもありません。使用者にとっても従業員にしっかり補償をし、再発防止策を練るといった対応が健全ですが、ブラック企業ほど目先の利益を重視し、都合の悪いことは隠し、無かったことにしようとします。

労災隠しに対する労働者の適切な対応は、労災の知識を理解し、労働基準監督署や弁護士に相談することです。弁護士から会社の責任を追及する旨を警告し、正しく労災報告するよう要求しましょう。また、会社の協力がなくても労災申請は進められます。労災による補償が不十分なら、安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求も可能であり、この際も弁護士のサポートが役立ちます。

この解説のポイント
  • 労災隠しは、会社の短期的なメリットしか考えない勝手な行為で、違法なのは明らか
  • 労災隠しされると、適正な補償を受けられないという大きなデメリットあり
  • 労災隠しされたなら、労働基準監督署、弁護士に相談し、自分1人でも労災申請する

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