労働者は、労働保険によって金銭を受給することができます。
労働保険には、労災保険と雇用保険という2つの種類が含まれます。
いずれも、労働者の生活が困難となるケースに備えた保険。
ですが、それぞれの制度には違いがあり、適切に使い分けなければなりません。
労働保険は、会社が整備すべき制度であるのが原則です。
ただ、最大限活用するには、労働者もどんなとき受給できるか理解しておくべきでしょう。
今回は、労働保険に含まれる労災保険と雇用保険の違い、手続きの仕組みを、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 労働保険には、労災保険、雇用保険があり、いずれも労働者保護を目的とする
- 労災事故が起きたとき、失職したとき、不利益の緩和のために労働保険の制度を利用する
- 労働保険の仕組みは、会社(及び一部労働者負担)の保険料でまかなわれる
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労働保険とは

労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した呼称です。
つまり、労災保険と雇用保険はいずれも、労働保険に含まれます。
(あくまで総称で、「労働保険」という名の保険があるのではありません)
いずれも、労働者に危機的な事態が発生したときのリスクを回避するための保険。
加入や受給の手続きは、会社の人事などがするのが基本で、あまり馴染みはないかもしれません。
しかし、労働保険は労働者を保護し、国から金銭給付をもらうことができます。
労働保険の保険料は、国が会社から徴収しますが、その一部は労働者の負担となります。
多くの会社では、給料から保険料を控除して支払う方法をとっています。
労働保険は、国の保険の一種です。
国の保険制度には、健康保険や年金保険、介護保険などがありますが、労働保険はそのなかでも、労働者としての生活を特に保護することを目的としています。
労働保険に対し、健康保険、年金保険のことを社会保険と呼びます。
まとめると、次表のようになります。
- 労働保険
労災保険と雇用保険 - 社会保険
健康保険と年金保険
労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説しています。

労災保険と雇用保険の違い

前章で解説の通り、労働保険には、労災保険と雇用保険が含まれます。
この2つは広い視点でいえば、労働者の保護を目的とする点で共通します。
とはいえ、保険が機能する場面を異にした、別個の制度です。
労働保険のうち、労災保険と雇用保険の違いを理解し、混同のないようご注意ください。
役割の違い
労働保険に含まれる労災保険、雇用保険は、まず、役割が異なります。
労災保険は、業務中の怪我や病気(労災事故)による損害の補償する役割があります。
会社は、労災事故を起こさないよう労働者の安全に配慮する義務があります(安全配慮義務)。
安全配慮義務に違反するとき、会社は労働者に対して損害賠償をします。
この損害賠償について、会社の無資力の危険を補う保険です。
雇用保険は、失業によって生活に支障が出ないよう必要な給付を行う役割です。
言い換えれば、転職活動中の無収入を補償するのが、雇用保険です。
給付対象者(加入条件)の違い
労働保険に含まれる労災保険と雇用保険とでは、給付対象者にも違いがあります。
労災保険は、適用される会社で働く全ての労働者が対象となります。
労災による危険は、全ての労働者にとって重大です。
このことは、バイトやパート、派遣などの非正規雇用でもあてはまります。
役員や、労働者でない個人事業主も、特別加入の手続きにより受給者となることができます。
雇用保険については、以下の労働者は適用対象外となります。
これは、失職による不利益は、労働者の事情によって異なるからです。
- 1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者
- 雇用の見込みが30日以内の労働者
- 短期または短時間で季節的に雇用されている労働者
- 学生または生徒で厚生労働省令で定められている者
(参考:パートやアルバイトも雇用保険に加入できる)
負担する保険料の割合の違い
労働保険のうち、労災保険と雇用保険では、労働者個人が負担する保険料の割合も異なります。
労災保険の保険料は、会社負担、つまり、労働者が負担する保険料の割合はゼロです。
一方、雇用保険の保険料は、事業主と労働者が半分ずつ負担します。
労働者の負担分は、毎月の給料から控除されることが多いでしょう。
保険料をいくら負担しているか、雇用保険に加入しているか、不安な方は会社に確認してください。
給料に未払いが生じたときは、次の解説をご覧ください。

労災保険の申請手続き

労災事故が生じると、労働者またはその遺族などの請求に基づき、労災保険が給付されます。
その申請は、労働基準監督署長に対して行います。
会社が協力的なら代わりに進めてもらうのが通常ですが、非協力的なときは自身でも行えます。
そのため、労災保険の申請の流れを理解しておく必要があります。
労災保険の申請の方法
労災保険を申請する流れは、次の方法によります。
労働基準監督署に書面を提出して行うため、必要書類の準備が大切です。
申請する給付の内容に応じた請求書を作成します。
事業主証明欄には会社の協力、医師証明欄には医師の協力を要します。
労災保険番号は、会社ごとに個別に振り出される登録番号なので、会社にご確認ください。
請求書を作成したら、必要な添付書類と共に労働基準監督署に提出します。
労働基準監督署長が支給を決定すると、指定された振込口座へ保険給付が支払われます。
不支給決定となり、不服があるときは労働局に審査請求を申し立てることができます。
労災認定のおりる条件と手続きは、次の解説もご覧ください。

労災保険の給付の内容
次に、労働保険のうち、労災保険で受けられる給付の内容は、主に次のものがあります。
- 療養(補償)給付
労災により負った傷病に関する治療費 - 休業(補償)給付
労災による療養のために休業し、給料を得られなかった期間の補償 - 障害(補償)給付
傷病が治癒しても後遺症が残る場合に、後遺障害の程度に応じた給付(年金または一時金) - 遺族(補償)給付
労災によって死亡した労働者の遺族の受給する給付 - 葬祭料(葬祭給付)
労災によって死亡したとき葬祭の費用に充当する給付 - 傷病(補償)年金
傷病が療養開始から1年6ヶ月経過しても治癒しないときに、傷病の程度に応じたもらえる年金給付 - 介護(補償)給付
労災による傷病によって介護を要するときに払われる給付
労災による怪我や病気について、一旦治療費を立て替え、療養給付を受けるという方法のほか、指定医療機関で診療を受けることによって治療費を無料で済ませることも可能です。
この方法によるとき、請求書は指定医療機関を経由して、労働順監督署に提出することとなります。
受診する病院は、指定医療機関でなければいけません。
もしそれ以外の医療機関で受診してしまったときは、無料で治療を受けることはできず、一度費用を立て替えたのちに、労働基準監督署へ請求書を提出し、療養給付を受け取ります。
★ 労災の法律解説まとめ
【労災申請と労災認定】
【労災と休職】
【過労死】
【さまざまなケースの労災】
【労災の責任】
雇用保険の申請手続き

労働保険に含まれる労災保険と雇用保険は別の制度なので、申請手続きも異なります。
次に、雇用保険の申請の手続きを解説します。
雇用保険の申請の方法
雇用保険を申請する流れは、一般に次の方法によります。
よく利用される失業保険(求職者給付のうちの基本手当)について解説します。
申請に必要は資料は次の通りです。
- 離職票
- 個人番号確認書類
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載がある住民票など - 身元確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、公的な身分証明書など - 写真
(縦3cm×横2.5cm、2枚) - 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 印鑑
離職票は、通常10日〜2週間ほどで会社から受領できます。
離職票が遅れると、その分だけ保険給付が遅れるため、退職を決意したら速やかに請求しましょう。
必要な書類を集めたら、最寄りのハローワークに求職の申込みと共に提出します。
提出された書類を審査し、受給資格が決定されます。
受給資格の決定を受けても、すぐ受給できるわけではありません。
決定を受けた日から、失業状態が7日間の待機期間が経過しなければ、手当は支給されません。
(自己都合による退職の場合、待機期間の経過後、2ヶ月の給付制限期間があります)
また、受給のための説明会に参加する必要があります。
説明会の終了後、雇用保険受給資格証、失業認定申告書を受け取り、1回目の失業認定日の通知を受けます。
4週間に1回、受給資格者証と失業認定申告書を提出し、再度認定を受けると、継続して受給できます。
失業保険をもらう条件と流れは、次の解説もご覧ください。

雇用保険の給付の内容
雇用保険で労働者が受けられる給付の代表例は、次のものです。
- 求職者給付
失業状態にある被保険者に対して支給され、失業者の生活を支える給付 - 就職促進給付
早期に再就職するのを促し、その定着を図ることを目的とした給付
再就職によって支給されなかった基本手当の一部が「就職促進手当」として還元される - 教育訓練給付
職場外で自主的に教育訓練を受けた場合に、その費用の一部を国が負担する給付
語学学校、看護師や保育士の資格取得のプログラムなどが対象となる - 雇用継続給付
高齢者が雇用を継続するときに、賃金の減少分を補うため支給される給付
また、介護休業を取得した労働者にも、休業前の賃金の40%相当額が支給される
高齢者と介護休業者の雇用継続の促進を目的とする - 育児休業給付
★ 失業保険の法律解説まとめ
【失業保険の基本】
【離職理由について】
【失業保険をもらう手続き】
【失業保険に関する責任】
労働保険をめぐるトラブルへの対処法

最後に、労働保険で発生しがちなトラブルへの対処法を解説します。
労働保険は、労働者を保護するためのものなので、保険手続きはスムーズに行いたいものです。
トラブルが生じると、保険の役割を果たせません。
悪質な会社のなかには、労働保険を適用しないようにする企業もあります。
労災保険であれば体調回復に専念できず、雇用保険であれば転職に集中できません。
労働保険に未加入のケース
会社のなかには、負担を減らすために労働保険に加入しない企業があります。
要件を満たすのに、利益ばかり考え、保険に未加入なのはブラック企業といえるでしょう。
労災保険は全ての事業場に適用されます。
非適用事業は「国の直営事業及び官公署の事業」などの限定的なもののみです。
雇用保険についても要件を満たすならバイトやアルバイトでも適用されます。
そのため、雇用される労働者が、労働保険に加入できないのはむしろ稀なケースです。
労働保険に、違法に加入してもらえていない疑いがあるとき、労災保険であれば労働基準監督署、雇用保険であればハローワークに相談し、指導してもらうのがよいでしょう。
失業保険の受給は「直近2年間で12ヶ月以上」の加入期間が条件となるため、もらえない不利益が生じないよう、雇用保険料を後納する方法もあります。
要件を満たすのに雇用保険に未加入だったとき、次の解説もご覧ください。

会社が労働保険の受給に非協力的なケース
会社が、労働保険の受給に非協力的なケースもあります。
その理由は、労働保険を受給されると、会社には次のデメリットが予想されるからです。
【労災保険の場合】
- 労災保険料が上がる
- 行政処分を受ける
- 労災事故や、その原因となった長時間労働について刑事罰を受ける
- 労災事故が報道され、社会的に非難される
- 労働者から安全配慮義務違反の責任を追及される
(慰謝料その他の損害賠償を請求される)
【雇用保険の場合】
- 会社都合退職がいないことを要件とする助成金を受けられない
そのため、労働保険には加入していても、非協力的な態度をとられることがあります。
例えば、次の例があります。
事業主証明欄の記入を拒否される
労災保険に協力しない典型例が、会社が事業主証明欄の記入を拒否するケースです。
この場合でも、労働者自身が労災申請することで代替できます。
証明を拒否されたときは、その旨の上申書を添付して申請します。
医師の診断書を添付すれば、労災と認定される可能性を上げられます。
事業主証明を拒否されたときの対応は、次に解説します。
労災の申請を遅らせる
労災の申請に協力せず、手続きを遅らせようとされることもあります。
このとき、事後の申請について、労災手続きに期限がある点に注意が必要です。
労災保険給付の請求権は、次の期間を経過すると時効によって消滅します。
給付内容 | 時効期間 |
---|---|
療養(補償)給付 | 療養の費用を支払った日の翌日から2年 |
休業(補償)給付 | 休業の日から2年 |
遺族(補償)給付 | 労働者が死亡した日の翌日から5年 |
葬祭料(葬祭給付) | 労働者が死亡した日の翌日から2年 |
障害(補償)給付 | 傷病が治癒した日の翌日から5年 |
介護(補償)給付 | 介護をした月の翌月初日から2年 |
時効期間を経過しなければ権利は消滅しませんから、会社が協力してくれずに遅れた保険請求について、退職後であっても申請することができます。
労災隠しへの対応について、次に解説します。
離職票を発行してもらえない
通常、退職後、10日〜2週間ほどで離職票を交付してもらえます。
あまりに時間がかかる場合、会社が発行手続きを怠っている可能性があります。
会社が離職票の発行を拒否するなど、やむを得ない理由があると判断されるケースでは、直接ハローワークから職票の交付を受けることも可能です。
離職票の受け取り方について、次に解説しています。
離職理由が実際と異なる
離職票をもらえても、退職理由が実際とは異なる場合もあります。
実態は会社都合退職なのに、自己都合退職と記載されていたケースでは、すぐに保険給付を受けることができず、労働者が不利益を被ってしまいます。
さらには、これによって退職金を減額される悪影響もあり得ます。
悪意ある会社がわざと虚偽の記載をしてくることもあります。
自主退職扱いされても、会社から退職を強要されていたり、無理な異動があったり、長時間労働があったり、大幅な減給があったりなど、原因が会社側にあるときには、会社都合となることもあります。
このような場合、ハローワークに対して、離職理由に異議がある旨の申立てをしてください。
自己都合から会社都合に変更する方法は、次に解説します。
労働保険のみでは補償が不足するケース
最後に、労働保険のみでは、補償が不足するケースもあります。
労災保険の給付が受けられても、これで全ての損害をまかないきれるわけではありません。
そもそも「保険」とは「実損」の全てをカバーするものではありません。
例えば、精神的損害に対する慰謝料は、保険給付に含まれません。
残念ながら違法に労災保険に加入しておらず、一切の保険給付を受けられなかったケースも同様です。
このとき、保険では給付しきれない損害は、会社に対して責任追及をします。
具体的には、保険給付とは別に、会社に民事上の損害賠償請求を行います。
弁護士に相談して、会社に対する責任追及のサポートを受けてください。
労災の慰謝料の相場と、請求時の注意点は、次に解説します。

まとめ

今回は、労働保険に関する基本的な法律知識を解説しました。
労働保険には、労災保険、雇用保険という異なる2つの制度を含みます。
必要となるシーンがそれぞれ異なり、申請のための手続きなども違います。
損せず受給するには、制度の仕組みを理解しなければなりません。
労働保険は、国と会社と労働者の三者が関係する、複雑な制度です。
いずれの保険も、手続きが適切にされなければ労働者に不利益が生じます。
ときには不当に受給を拒まれたり、労使トラブルの火種となったりと、トラブルの要因ともなります。
せっかくの給付を無駄にしないよう、不安があればぜひ弁護士に相談ください。
- 労働保険には、労災保険、雇用保険があり、いずれも労働者保護を目的とする
- 労災事故が起きたとき、失職したとき、不利益の緩和のために労働保険の制度を利用する
- 労働保険の仕組みは、会社(及び一部労働者負担)の保険料でまかなわれる
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