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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労働保険とは労災保険と雇用保険のこと!各保険の違いと制度の仕組みを解説

働く上で欠かせない「労働保険」は、労災保険と雇用保険の2種類の保険から成り立ちます。つまり、労働保険というのは労災保険と雇用保険の総称です。

労働者は、労災保険、雇用保険といういずれの労働保険からも金銭給付を受けられます。労災保険は仕事中や通勤中のケガや病気、雇用保険は失業や育児介護の休業時といったように、いずれも労働者の危機を救済するための保険ですが、制度の仕組みや意味合いが異なり、支給される条件や手続きも違います。

労災保険と雇用保険の違いや、制度の具体的な内容を理解し、区別して使い分ける必要があります。労働保険は会社が加入手続きをすべきものですが、有効活用するには、労働者側でも保険の基本的な仕組みを知っておく必要があります。

この解説のポイント
  • 労働保険には、労災保険、雇用保険があり、いずれも労働者保護を目的とする
  • 労災事故が起きたとき、失職したとき、不利益の緩和のために労働保険を利用する
  • 労働保険の仕組みは、会社(及び一部労働者負担)の保険料でまかなわれる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労働保険とは労災保険と雇用保険の総称

労働保険とは、働く人々の安全と生活を守るために設けられた公的な保険制度です。

労働保険の制度には労災保険と雇用保険の2つが含まれます。つまり、労災保険と雇用保険の総称が、労働保険です。労災保険と雇用保険はいずれも労働者保護のためのもので、労働者に危機的な事態が発生したときのリスクを回避するための保険である点は共通します。一方で、それぞれが異なるリスクに対処するために設けられています。

労働保険の目的は、個々の労働者や一企業では負担しきれないリスクを分散することです。その保険料は、労災保険については企業の負担、雇用保険は労使双方の負担とされ、後者は給料から源泉徴収されるのが一般的です。

加入や受給の手続きは会社がするのが基本なので、馴染みは薄いかもしれませんが、労働者のため国から金銭給付を受けられるため、よく理解しましょう。

労災保険とは

労災保険とは、業務上の災害や通勤中の事故によって、労働者がケガや病気、死亡してしまった際の補償のための保険です。業務における危険が現実化した場合に、治療費や休業補償、障害補償といった様々な給付を受け取ることができます。

労災の条件と手続き」の解説

雇用保険とは

雇用保険とは、失業や育児・介護による休業時の生活の安定を図るための給付を行う保険です。失業後の生活を安定させ、安心して転職活動を行うために非常に重要な役割を果たします。

雇用保険では、失業給付、教育訓練給付、高齢者雇用継続給付といった給付が提供されますが、最も重要なのが失業給付の基本手当、いわゆる「失業保険」と呼ばれるものです。

失業保険の手続きと条件」の解説

社会保険とは

国の保険制度のなかで、労働保険と並んで重要なのが、社会保険です。

社会保険は、国民が生活する上で生じるリスクに備える公的保険であり、健康保険と年金保険、介護保険の総称です。厳密には、健康保険・年金保険・介護保険・労災保険・雇用保険の5つを「広義の社会保険」、そのうちの健康保険・年金保険・介護保険の3つを「狭義の社会保険」、労災保険・雇用保険を「労働保険」と呼び分けます。

健康保険は、病気やケガに対する医療費の一部を負担するのが目的です。一方で、年金保険は高齢者や障害者の生活保障、介護保険は高齢者や要介護者に対する介護サービスの保障を目的とします。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

労災保険の制度の仕組みと特徴

次に、労災保険の制度の仕組みと特徴について解説します。

労災保険は、業務中や通勤中に発生した災害や事故に対して、労働者に経済的な補償を行う保険です。保険料は全額事業主の負担です。労災に加入している会社なら、医療費のほか、休業や障害、遺族に対する補償など、労災による損害を幅広くカバーしているので、万が一の事態にも備えがあり、安心して働くことができます。

労災保険の申請の方法

労災保険を申請する流れは、次の方法によります。

STEP
申請に必要な書類を準備する

労働基準監督署に書面を提出して行うため、必要書類の準備が大切です。

STEP
請求書を作成する

申請する給付の内容に応じた請求書を作成します。
事業主証明欄には会社の協力、医師証明欄には医師の協力を要します。
労災保険番号は、会社ごとに個別に振り出される登録番号なので、会社にご確認ください。

STEP
労働基準監督署へ書類を提出する

請求書を作成したら、必要な添付書類と共に労働基準監督署に提出します。

STEP
支給決定

労働基準監督署長が支給を決定すると、指定された振込口座へ保険給付が支払われます。
不支給決定となり、不服があるときは労働局に審査請求を申し立てることができます。

労災保険の給付の内容

次に、労働保険のうち、労災保険で受けられる給付の内容は、主に次のものがあります。

  • 療養(補償)給付
    労災により負った傷病に関する治療費
  • 休業(補償)給付
    労災による療養のために休業し、給料を得られなかった期間の補償
  • 障害(補償)給付
    傷病が治癒しても後遺症が残る場合に、後遺障害の程度に応じた給付(年金または一時金)
  • 遺族(補償)給付
    労災によって死亡した労働者の遺族の受給する給付
  • 葬祭料(葬祭給付)
    労災によって死亡したとき葬祭の費用に充当する給付
  • 傷病(補償)年金
    傷病が療養開始から1年6ヶ月経過しても治癒しないときに、傷病の程度に応じたもらえる年金給付
  • 介護(補償)給付
    労災による傷病によって介護を要するときに払われる給付

労災による怪我や病気について、一旦治療費を立て替え、療養給付を受けるという方法のほか、指定医療機関で診療を受けることによって治療費を無料で済ませることも可能です。

この方法によるとき、請求書は指定医療機関を経由して、労働順監督署に提出することとなります。
受診する病院は、指定医療機関でなければいけません。
もしそれ以外の医療機関で受診してしまったときは、無料で治療を受けることはできず、一度費用を立て替えたのちに、労働基準監督署へ請求書を提出し、療養給付を受け取ります。

雇用保険の制度の仕組みと特徴

次に、雇用保険の制度の仕組みと特徴について詳しく解説します。

雇用保険は、失業、育児・介護の休業といった経済的な支援を要する際の保険として、労働者の生活の安定と職業能力の向上に寄与します。雇用保険を有効活用すれば、職を失ったり、育児介護の必要が生じたりといった働けないタイミングで、生活を安定させるための給付を受けられます。

雇用保険の申請の方法

雇用保険を申請する流れは、一般に次の方法によります。
よく利用される失業保険(求職者給付のうちの基本手当)について解説します。

STEP
申請に必要な書類を準備する

申請に必要は資料は次の通りです。

  • 離職票
  • 個人番号確認書類
    マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載がある住民票など
  • 身元確認書類
    運転免許証、マイナンバーカード、公的な身分証明書など
  • 写真
    (縦3cm×横2.5cm、2枚)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 印鑑

離職票は、通常10日〜2週間ほどで会社から受領できます。
遅れた分だけ保険給付が遅れるため、退職を決意したら速やかに請求しましょう。
(参考:離職票の受け取り方離職票が届かない場合の対処法

STEP
求職を申し込み、離職票を提出する

必要な書類を集めたら、最寄りのハローワークに求職の申込みと共に提出します。

STEP
受給資格の決定を受ける

提出された書類を審査し、受給資格が決定されます。

STEP
待機期間満了後、受給を受ける

受給資格の決定を受けても、すぐ受給できるわけではありません。
決定を受けた日から、失業状態が7日間の待機期間が経過しなければ、手当は支給されません。
自己都合による退職の場合、待機期間の経過後、2ヶ月の給付制限期間があります)

STEP
受給者説明会に参加する

また、受給のための説明会に参加する必要があります。
説明会の終了後、雇用保険受給資格証、失業認定申告書を受け取り、1回目の失業認定日の通知を受けます。

STEP
受給資格者証と失業認定申告書を提出する(4週間に1回)

4週間に1回、受給資格者証と失業認定申告書を提出し、再度認定を受けると、継続して受給できます。

雇用保険の給付の内容

雇用保険で労働者が受けられる給付の代表例は、次のものです。

  • 求職者給付
    失業状態にある被保険者に対して支給され、失業者の生活を支える給付
  • 就職促進給付
    早期に再就職するのを促し、その定着を図ることを目的とした給付
    再就職によって支給されなかった基本手当の一部が「就職促進手当」として還元される
  • 教育訓練給付
    職場外で自主的に教育訓練を受けた場合に、その費用の一部を国が負担する給付
    語学学校、看護師や保育士の資格取得のプログラムなどが対象となる
  • 雇用継続給付
    高齢者が雇用を継続するときに、賃金の減少分を補うため支給される給付
    また、介護休業を取得した労働者にも、休業前の賃金の40%相当額が支給される
    高齢者と介護休業者の雇用継続の促進を目的とする
  • 育児休業給付

労災保険と雇用保険の違い

次に、労働保険に含まれる、労災保険と雇用保険がどのように違うかを解説します。

広い意味では、労災保険と雇用保険はいずれも労働者の保護を目的とし、労働者がリスクを負う際に保険としての役割を果たす点で共通します。ただ、その内容や意味合いが異なり、保険の機能する場面も違う、別個の制度となっています。

役割の違い

労働保険に含まれる労災保険、雇用保険は、まず、役割が異なります。

労災保険は、業務中の怪我や病気(労災事故)による損害の補償する役割があります。
会社は、労災事故を起こさないよう労働者の安全に配慮する義務があります(安全配慮義務)。
安全配慮義務に違反するとき、会社は労働者に対して損害賠償をします。
この損害賠償について、会社の無資力の危険を補う保険です。

雇用保険は、失業によって生活に支障が出ないよう必要な給付を行う役割です。
言い換えれば、転職活動中の無収入を補償するのが、雇用保険です。

給付対象者(加入条件)の違い 

労働保険に含まれる労災保険と雇用保険とでは、給付対象者にも違いがあります。

労災保険は、適用される会社で働く全ての労働者が対象となります。
労災による危険は、全ての労働者にとって重大です。
このことは、バイトやパート、派遣などの非正規雇用でもあてはまります。
役員や、労働者でない個人事業主も、特別加入の手続きにより受給者となることができます。

雇用保険については、以下の労働者は適用対象外となります。
これは、失職による不利益は、労働者の事情によって異なるからです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者
  • 雇用の見込みが30日以内の労働者
  • 短期または短時間で季節的に雇用されている労働者
  • 学生または生徒で厚生労働省令で定められている者

(参考:パートやアルバイトも雇用保険に加入できる

負担する保険料の割合の違い 

労働保険のうち、労災保険と雇用保険では、労働者個人が負担する保険料の割合も異なります。

労災保険の保険料は、会社負担、つまり、労働者が負担する保険料の割合はゼロです。

一方、雇用保険の保険料は、事業主と労働者が半分ずつ負担します。
労働者の負担分は、毎月の給料から控除されることが多いでしょう。
保険料をいくら負担しているか、雇用保険に加入しているか、不安な方は会社に確認してください。

労働保険をめぐるトラブルへの対処法

最後に、労働保険で発生しがちなトラブルへの対処法を解説します。

労働保険は労働者保護のための制度なので、手続きはスムーズに行われるべきですが、労使対立が生じた場合には、未加入、手続きの遅延といったトラブルが起こり、保険の利用にも影響してしまいます。最悪は、労働保険の利用が困難になってしまうケースもあるので注意してください。

労災保険に関するトラブルと対処法

労災保険をめぐるトラブルには、次の例があります。

  • 労災保険の未加入
    本来、労災保険は全事業場に適用されます(非適用事業所は「国の直営事業及び官公署の事業」など限定的)。しかし、保険料負担を減らすために労災保険に加入していない企業があり、違法なのは明らかです。
  • 労災申請に非協力的
    会社が労災申請に非協力的だと、労災認定がされず保険給付を得られないおそれがあります。労災とは認めず事業主証明欄の記入をしない、労災の届出を怠る「労災隠し」などの例があります。

会社が労災申請に非協力的な態度をとったときは、労働者自身でも申請できます。事業主証明を拒否されても、その旨の上申書を添付して申請します。労災の各給付には2年ないし5年の時効があるため、会社が協力的でなく手続きが遅れそうなときは速やかな対応を要します。

事業主との話し合いでは解決しないとき、労災保険をめぐるトラブルは労働基準監督署に相談して解決を図るのが適切です。労災保険の給付のみではカバーされない精神的損害に対する慰謝料など、安全配慮義務違反の責任を追及するため、労働問題に精通する弁護士にも相談しておきましょう。

事業主証明を拒否されたときの対応」「労災の慰謝料の相場」の解説

雇用保険に関するトラブルと対処法

雇用保険をめぐるトラブルには、次の例があります。

  • 雇用保険の未加入
    雇用保険の加入要件を満たすなら、正社員のみならずアルバイトやパートも加入させる義務があります(週所定労働時間20時間以上が原則)。失業保険の受給には直近2年間で12ヶ月以上の加入期間を要するのが基本で、加入が遅れると失業保険をもらえないおそれがあります。
  • 離職票を発行してもらえない
    会社が離職票の発行を拒否する、手続きが遅いといったケースがあります。事業主は離職から10日以内にハローワークに対して離職票の手続きを行う義務があり、通常は10日〜2週間ほどで離職票を交付してもらうことができます。
  • 離職理由に争いが生じる
    自己都合退職か会社都合退職かで、失業保険の扱いは大きく異なります。会社都合なら7日間の待機期間の後すぐに受給できますが、自己都合だとその後2ヶ月の給付制限期間を経ないと支給されません。支給日数、最大支給額についても会社都合の方が有利です。

雇用保険のトラブルを解決するには、まず「自己都合退職」「会社都合退職」のそれぞれの定義と違いをしっかりと理解し、自身の退職がどの要件に当てはまるかを検討する必要があります。その上で、不当な扱いを受けてしまった場合、雇用保険のトラブルはハローワークに相談することで解決を図りましょう。対応に不安があるときは、弁護士の助言を受けることも有効です。

自己都合と会社都合の違い」「離職票が届かない場合の対処法」「雇用保険に未加入だったときの対応」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、労働保険の基本的な知識と、労働保険に含まれる2つの保険である、労災保険と雇用保険の違いについて解説しました。

労働保険は、働く人にとって欠かせない保険制度です。労働保険には労災保険、雇用保険という2つの異なる制度が含まれ、労災保険は業務中や通勤中の災害から労働者を保護し、雇用保険は失業時の経済的な支援を提供してくれます。各保険は、カバーするリスクや給付内容、条件は異なるものの、いずれも労働者の生活を支える重要な役割を果たします。

労働保険を活用し、損せず受給するには、制度の仕組みへの理解が必須です。必要な事態に備えて労働保険の知識を深めるのは重要ですが、万が一のときに折角の補償をもらい損ねないためにも、不安があればぜひ弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 労働保険には、労災保険、雇用保険があり、いずれも労働者保護を目的とする
  • 労災事故が起きたとき、失職したとき、不利益の緩和のために労働保険を利用する
  • 労働保険の仕組みは、会社(及び一部労働者負担)の保険料でまかなわれる

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