うつ病などの精神障害を発症してしまうと、労働を続けることが困難となり、休職をせざるを得ないケースも少なくありません。
会社の仕事がつらくて、もしくは、会社内におけるセクハラ、パワハラなどのハラスメントを原因としてうつ病になってしまったにもかかわらず、「休職」となると、生活の保障も得られず不安なことでしょう。
うつ病で休職に追い込まれてしまったとき、労働者は賃金(給料)をもらうことはできないのでしょうか。
今回は、うつ病で休職してしまったときの、賃金支払い、有給休暇など、休職者の適切な対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。
目次
1. うつ病による休職とは?
うつ病をはじめとした精神疾患を発症した場合には、その原因が業務にあるのか、業務外にあるのかはさておくとして、これ以上労働を継続することは難しく、休職せざるを得ないケースが、少なくありません。
「うつ病」だけでなく、心療内科・精神科では、「抑うつ症」、「うつ状態」、「適応障害」といった診断名もよく出されます。
休職とは、労働者の労働義務を免除するための会社の命令ですが、まずは治療に専念すべきではあるものの、労働者として一番気になるのは、「賃金が支払われるのか?」、「(支払われないとすれば)有給休暇は使えるのか?」といった点ではないでしょうか。
今回解説していきますとおり、休職の原因が業務にある場合には、「業務上災害」として「労災」になるケースも多いわけですが、会社が「労災」を認めてくれない場合には、まずは休職することとなることが多いのではないでしょうか。
2. うつ病で休職できるケースとは?
「休職」とは、会社の命令によって、労働者の労働義務を免除することをいいます。主に、業務以外の理由によって、労働者が会社で働くことができないケースで用いられます。
「休職命令」ということばが示すとおり、休職をさせるかどうかは、会社が決めるものであって、労働者が「休職したい。」と考えても、会社に命令してもらわなければ休職となることはできません。
そこで次に、うつ病で休職するために、休職できるケースについて、弁護士が解説します。
2.1. 労働法に根拠はない
「休職」ということば自体は有名で、うつ病などの精神疾患ではたらけない状態に追い込まれてしまうと、「休職」が頭に浮かぶ労働者の方が多いのではないでしょうか。
しかし、「休職」は、労働基準法(労基法)をはじめとした法律には、その根拠があるわけではありません。
つまり、労働法には、「からだを壊したときには、労働者は休職をすることができる。」という記載はなく、「休職」は、次に解説するとおり、あくまでも契約上の制度なのです。
2.2. 「休職」の契約上の根拠がある?
さきほど解説しましたとおり、「休職」の労働法における根拠はないため、「休職」をすることができるかどうかは、はたらいている会社において、「休職」をすることのできる契約上の根拠があるかどうかによってきます。
「休職」についての根拠を定める契約上の重要な書面が、「就業規則」と「雇用契約書」です。
常時10人以上の労働者のはたらく事業場では、「就業規則」に統一的なルールを整備しなければならないことが労基法に定められていることから、ある程度以上の規模の会社では、「休職」は就業規則に定められています。
2.3. 「休職」の意味は?
以上のように、労働法ではなく、契約上に根拠のある「休職」ですが、契約で決まっているものであるため、会社の定め方によって、「休職」の意味はさまざまです。
例えば、「休職」の中には、うつ病のときに活用されるような、いわゆる「私傷病休職」以外にも、次のような多くの種類の休職があります。
- 私的な(プライベートの)病気、事故のケースの私傷病休職
- 刑事事件によって起訴されたときの起訴休職
- 選挙で議員などの公職に選ばれたときの休職
この中でも、私的な病気、事故ではたらけなくなってしまったときに用いられる私傷病休職は、「解雇の猶予」という意味があります。
つまり、本来であれば、労働できなくなってしまった場合には「解雇」となってしまうものの、それまでの功績を考えて「休職」にするというわけです。
このように考えると、やはり、業務上の理由によってうつ病となった場合には「休職」ではなく「労災」を申請すべきであることが理解いただけるのではないでしょうか。
3. うつ病で休職したら、給料は払われる?
さて、うつ病にかかってしまい、ここまでの解説で「休職」はできそうだ、という方にとって、次に気になるはやはり、うつ病での休職期間中の、生活の保障ではないでしょうか。
というのも、休職の根拠は就業規則などによって定められているところ、休職理由、休職の種類にもよりますが、私傷病休職は、「無給」と定められていることが多いためです。
「私傷病休職」は、労働者側の事情による休職というわけですから、会社が給料を支払わなければならないという労働法のルールはなく、したがって給料を支払うかどうかは、会社にまかされています。
そのため、多くの会社では、休職中は賃金、手当を支払わないとしていることがほとんどですが、まずは就業規則を確認してみるところからはじめましょう。
4. 休職中に有給休暇はとれる?
はたらいている会社の就業規則を見ていただき、「休職期間中は無給とする。」と記載があると、うつ病で休職してしまったときの生活が不安となることでしょう。
給与をもらいながら休む方法に、「有給休暇(年休・年次有給休暇)」がありますが、休職期間中に、有給休暇を取得すれば、給料をもらいながらうつ病で休むことが可能なのでしょうか。
しかし、この点について、行政通達では、有給休暇は、あくまでも労働義務のある日に取得する休暇であって、労働義務の発生しない私傷病休職期間中には、たとえうつ病であっても、有給休暇を取得することはできないとされています。
つまり、有給休暇によって、うつ病による休職期間中の給与を確保することはできないわけです。行政通達は、次の通りです。
昭和31年2月13日 基収第489号「休職発令により、従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務を免除されたことになる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働の義務がない日について、年次有給休暇を請求する余地のないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権を行使できない」
5. うつ病で休職したら、生活の安定のための方法は?
ここまでお読みいただくと、うつ病になって休職を余儀なくされてしまった場合には、生活の安定が保てないのではないか、と不安を抱くことでしょう。
そこで最後に、うつ病で休職してしまった場合に備えて、生活の安定のために、労働者が取りうる方法を、弁護士が解説します。
5.1. 労災申請をする
業務過多、長時間労働、上司からの度重なるパワハラ、セクハラなど、職場における問題が原因となって「うつ病」になってしまったというケースでは、プライベートな病気などを原因とする「私傷病休職」は適切ではありません。
休職にいたった事情が、業務の原因によるようなケースでは、労災申請をし、労災認定を受けるのがよいでしょう。労災と認められれば、労災保険から、休業補償給付を受けることができます。
労災認定には一定の期間を必要とするため、その期間中に解雇とされないためには、ひとまずは休職を受け入れておき、会社に労災申請への協力を依頼するとよいでしょう。
5.2. 傷病手当金を申請する
会社との間で、休職にいたった原因である「うつ病」が、業務を原因とするものであるかどうかについて争いがあるようなケースでは、会社は労災申請に協力してくれないかもしれません。
この場合であっても、社会保険(健康保険)の、傷病手当金の制度を活用することができます。
傷病手当金は、健康保険に加入している労働者であれば、業務以外の原因での病気などで、労働できなくなった場合に、賃金の一定額を保証してもらう手当をもらうことができます。
5.3. 会社の責任を追及する
最後に、業務による「うつ病」であると考えられるにもかかわらず、会社の対応があまりにも不誠実な場合には、会社の責任を追及するという手も検討すべきでしょう。
会社は、労働者を、安全で健康な状態ではたらかせる義務(安全配慮義務・職場環境配慮義務)があり、「うつ病」などの精神疾患にかかってしまうような職場は、会社がこの義務に違反していると言わざるを得ないからです。
したがって、業務上の理由によってうつ病などの精神疾患にかかったと考える場合には、会社に対する慰謝料請求によって、今後の生活において費消する金銭を、少しでもまかなうことを検討しましょう。
6. まとめ
今回は、うつ病などの精神疾患によって、休職せざるをえなくなってしまった労働者の方に向けて、休職期間中に賃金(給与)が支払われるのかどうかを中心に、弁護士が解説しました。
また、賃金が支払われない(無給)と就業規則に定められていたとしても、うつ病による休職期間中の生活を、少しでも安定させるための、労働者の対応策も紹介しました。
残念ながらうつ病にり患してはたらけなくなってしまった労働者の方は、生活の安定と、場合によっては会社に対する責任追及などを検討するため、労働問題に強い弁護士に、お気軽に法律相談ください。