うつ病で仕事を続けられないとき、「休職したら給料はどうなるか」と不安を感じるでしょう。
休職中の収入は、会社の制度によって異なり、法律上の仕組みの理解も必須となります。特に、休職中の傷病手当金について正しく理解しないと、経済的に損してしまうおそれがあります。
相談者会社にうつ病にされて休職に追い込まれてしまった
相談者会社のせいで働けないのに、給料はもらえないのか
うつ病や休職の原因が、セクハラ・パワハラなどのハラスメントや長時間労働にある場合、労災や安全配慮義務違反の責任を問う方法も検討する必要があります。
今回は、うつ病で休職しても給料がもらえるのかという基本的な疑問から、休職期間の考え方、傷病手当金などの公的制度について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- うつ病による休職では給料を支払わない「無給扱い」とする会社が多い
- うつ病で休職する際は、収入について就業規則で会社のルールを確認する
- うつ病休職で給料がないとき、傷病手当金・労災申請・慰謝料請求を検討する
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うつ病による休職とは
休職とは、労働者側の事情を理由として、労働義務を免除する会社の制度です。
正式には「休職命令」と言うように、会社から労働者に対する業務命令の一種です。現代においては、うつ病や適応障害などの精神疾患を理由とした休職が増加しています。

うつ病をはじめとした精神疾患を発症すると、原因が業務内外いずれかはさておき、これ以上働き続けるのは難しく、休職せざるを得ないケースは多いです。心身に限界を感じたとき、心療内科や精神科の診療を受けると、次のような診断名を出されます。
- うつ病
- 抑うつ症、うつ状態
- 適応障害
- PTSD
- 心身症
- 睡眠障害
精神状態の悪化で仕事ができない状態は、休職の理由となります。
休職は、労働義務を免除する命令なので、休職期間中は療養に専念する必要があります。一方で、労働者としては「うつ病の休職期間中に給料は支払われるか」「うつ病で休職している間、どのように生活を成り立たせるか」が不安の種となります。うつ病の原因が業務にあるなら労災(業務災害)ですが、会社はその責任を容易には認めないため、労災申請をして争うにしても当初は休職することとなり、その際の給料の有無は死活問題です。
なお、専門的な判断は医師のアドバイスが必要なため、速やかに医療機関を受診し、診断書を取得する対応が不可欠です。
「うつ病で休職したいときの適切な対応」の解説

うつ病で休職したら給料はもらえる?

次に、「うつ病で休職しても給料は支給されるのか」という点について解説します。うつ病で休職していても、生活のためには収入が必要となるため、非常に深刻な問題でしょう。
うつ病による休職は無給が基本
原則として、うつ病による休職は無給が基本となります。
休職に関するルールは就業規則や賃金規程などに定められています。休職理由、休職の種類や企業風土によって差はあるものの、多くの企業は「私傷病休職の期間は無給」と定めています。つまり、うつ病で休職してしまったら、給与は支給されないのが原則です。
私傷病休職とは、労働者の私生活(プライベート)上の理由による休職を指します。労働関係法令でも、その期間中の給料を保障すべき義務はありません。そのため、休職期間中に給料を支払うかどうかは、会社の判断に任されています。
うつ病による休職でも例外的に給料が支払われるケース
一方で、うつ病による休職でも、例外的に給料が支払われるケースもあります。
休職は法律上の制度ではなく、労働契約で定められる企業の制度です。そのため、労使間で給料を支払う約束をしていれば、うつ病による休職でも給料を受け取れます。給料をもらうことのできるケースの例には、次のものがあります。
- うつ病による休職について「有給とする」と就業規則に定めがある。
- 休職中でも、在籍していればボーナス(賞与)は支払うことになっている。
- 休職前に働いた成果に基づく歩合給が支払われる。
- 既に締結済みの契約に基づく成果報酬が支払われる。
まずは、勤務先の休職と賃金に関するルールを、就業規則や賃金規程で確認してください。そして、休職中でも給料が支払われる扱いである場合は、漏れなく請求しましょう。
なお、休職後、退職せざるを得ないとき、うつ病が原因でも退職金を受け取れます。このとき、うつ病の原因が長時間労働やハラスメントなどの会社の責任と考えるなら、会社都合を理由とした退職金を請求すべきです。
「退職金を請求する方法」の解説

うつ病で休職するときの手続きの流れ

うつ病で休職する際の手続きの流れについても理解しておいてください。
医療機関での相談と診断
うつ病で休職する際は、心療内科や精神科などの医療機関への受診が不可欠です。
医師に心身の状態を診察してもらい、医学的な観点から「就業が困難である」という判断を受ける必要があります。診察の結果、休養を要すると判断された場合、具体的な療養期間や就業不能である旨が記載された診断書を入手し、会社に提出します。
主治医への相談では、体調や症状だけでなく、仕事内容や職場環境を具体的に伝えた上でアドバイスを得ることがポイントです。また、会社の休職判断にあたり、産業医や指定医の診察を指示されることもあります。
休職期間と給料の確認
休職期間の上限や給与の扱いは、法律で一律に決まるものではありません。
各会社によりルールが異なるため、就業規則や賃金規程を確認してください。一般には、休職期間は勤続年数に応じて数ヶ月から数年程度と幅があり、その間の給与は無給とされるケースが多いです(一定の給与を保障する会社もあります)。
自分がいつまで休めるのか、その間の収入はどうなるのかを事前に把握しておくことは、療養に専念するための安心材料となります。
休職中の会社との連絡方法
休職は、あくまで復職して再度活躍するために休むものです。
そのため、休職中に会社とどのような手段で、どの程度の頻度で連絡を取り合うか、事前に明確に決めておく必要があります。療養が目的なので、メールやチャットなどの負担の少ない手段で、2週間に1回など、無理のない範囲とすることがおすすめです。
労働者としては、症状や回復の見通しについて、主治医に相談しながら正確に伝えることが、円滑な復職を目指す助けになります。
うつ病で休職して給料ももらえないとき生活を安定させる方法

うつ病になって休職を余儀なくされたのに、給料の支払いすらされないと、生活の安定を保てないのではないかと不安を感じるのも無理はありません。
以下では、生活安定のために、うつ病休職中でも取れる選択肢を解説します。
休職前に有給休暇を取得する
まず、休職前に有給休暇を取得しておくことが重要です。
有給休暇は、労働基準法39条に定められた労働者の権利であり、給料を受け取りながら休むことができます。理由を問わず取得できるので、うつ病が理由でも休めます。ただし、労働義務のある日を休暇にする意味があるため、既に休職期間に入った後では有給休暇の取得はできません。このことは、行政通達でも次のように定められています。
「休職発令により、従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務を免除されたことになる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働の義務がない日について、年次有給休暇を請求する余地のないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権を行使できない」
昭和31年2月13日 基収第489号
したがって、必ず休職前に有給休暇を取得しておくことが、給料をもらいながら休める期間を長く確保するコツとなります。多くの就業規則は、休職の条件として有給休暇の消化を定めているため、会社からも取得を推奨されるでしょう。
「有給休暇を取得する方法」の解説

傷病手当金を受け取る
次に、傷病手当金を受け取ることで収入を確保する方法があります。
傷病手当金は、健康保険の被保険者が、業務外の理由でケガや病気になり、就労継続が困難な場合に、生活保障を目的として支給される給付金です。私生活上の理由でうつ病になった場合はもちろん、業務に起因するかどうかが労使間で争われるケースでも、労災認定には時間がかかるため、ひとまず休職して傷病手当金を受け取ることが多いです。

傷病手当金は、支給額は標準報酬月額の3分の2、支給期間は最長1年6ヶ月とされます。傷病手当金をもらうための要件は、次の通りです。
業務外の病気・ケガによる休業
休職の理由が業務外の事由による病気やケガであることが必要です。
傷病手当金は、私生活(プライベート)で発生した病気やケガで働けなくなった場合の生活保障だからです。うつ病の原因が業務上のストレスや長時間労働、パワハラなどにある場合は、業務に起因するため労災保険の対象となり、より手厚い保障を受けられます。
連続3日を含む4日以上の仕事ができない状態
傷病手当金を受給するためには、療養のために仕事を休み始めた日から連続して3日間仕事を休む「待期期間」を完成させる必要があります。この3日間は、土日や祝日、有給休暇の利用などを含み、仕事をしていない実態があればカウントされます。そして、待期期間が完了した後の4日目以降、引き続き仕事ができない場合に、手当が支給されます。
在職中に要件を満たせば、退職後も傷病手当金を受け取り続けられますが、待期期間との関係上、一切休まずに退職してしまうと受け取れないため注意が必要です。
休業期間中の給与不支給
休職期間中、会社から給与の支払いがないことも要件となります。
そもそも、休職中に給与が支払われているのであれば、傷病手当金による保障は不要だからです。また、一定の金額が振り込まれている場合、傷病手当金よりも少ない場合には差額を受け取ることができます。
「退職後の傷病手当金」の解説

障害年金を受給する
傷病手当金は最長1年6ヶ月までしか受給できませんが、それ以上休職が長引く場合に、障害年金の制度を活用できる可能性があります。障害年金は、公的年金に加入する人が、1年6ヶ月を経過した後、障害等級の認定を受けた場合に支給される年金給付です。病状が日常生活や仕事に大きな影響を与えている場合、うつ病についても対象となることがあります。
労災申請をする
うつ病になった原因が職場の問題にあるなら、休職扱いとするのは不適切です。
私傷病休職は、私生活(プライベート)の病気やケガを原因とする場面で適用されるもので、業務に起因するなら労災(業務上災害)だからです。例えば、次の場合は労災の疑いがあります。
- 業務過多、過剰なノルマ
- 違法な長時間労働
- 上司からの度重なるパワハラ、セクハラ
うつ病で休職に至った事情が業務にある場合、労災申請を検討してください。
労災の認定を受けることができれば、労災保険から療養補償給付、休業補償給付などを受け取れるほか、療養による休業中とその後30日間の解雇が制限されます。例えば、発症前6ヶ月間に、業務による強い心理的負荷が認められる場合、うつ病は、業務に起因する精神障害と考えられます。
なお、会社が非協力的でも、労働者自身で労災申請を行うことができます(この場合、一旦は休職扱いとした上で、認定を受けた後に労災に切り替えることとなります)。
「労災を会社が認めない時の対応」の解説

会社に慰謝料を請求する
業務によるうつ病なのに、会社の対応が不誠実な場合、責任追及も検討しましょう。
会社は、労働者が安全で健康な職場環境で働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)を負うため、うつ病などの精神疾患になるような職場は、同義務に違反すると考えられます。このとき、労働者は、安全配慮義務違反を理由とした慰謝料を請求できます。
したがって、業務上の理由でうつ病などの精神疾患にかかった場合、会社に対する慰謝料請求についても、今後の生活の保障に役立てることができます。なお、慰謝料は労災保険給付ではカバーされないため、労災認定が認められた場合でも請求可能です。
「労災の慰謝料の相場」の解説

うつ病で休職する際の給与面の注意点

次に、うつ病で休職する際の給与面の注意点について解説します。
希望通りに休職できるとは限らない
労働者の希望通りに休職できるとは限らない点に注意してください。
うつ病で働けない状態でも、労働者に休職を求める法的な権利はなく、会社に休職させる義務もありません。あくまで休職は会社の制度であり、命令であることを理解してください。そのため、休職制度のない会社や、命令されない場合は、休職ができません。
ただし、休職は、勤続の功労のある社員が病気やケガで働けなくなった際に「解雇を猶予する」という恩恵的な意味合いがあるため、制度の要件を満たすのに使わせないのは不適切です。また、働けない状態なのに配慮せず、無理に就労させれば、安全配慮義務違反の責任が生じます。
「休職を拒否されたときの対応」の解説

休職中も社会保険料の支払いは発生する
うつ病で休職し、給料が支払われない無給状態でも、社会保険料は免除されません。
休職期間中も、健康保険や厚生年金などの費用が毎月発生し続けます。社会保険料は給与から天引きされている会社が多いですが、休職により無給だと天引きできません。この場合、会社が一時的に立て替えて後日まとめて請求する方法や、休職者が毎月会社の指定口座に振り込んで支払う方法が取られることが多いです。公的な義務なので、支払いを免れることはできません。
休職に入る前に、無給となった際の社会保険料の支払い方法について、就業規則を確認するか、人事や労務の担当者にしっかりと確認を済ませておく必要があります。
うつ病による休職期間の平均や目安を理解しておく
うつ病で休職する場合、どれくらいの期間休むことになるか不安になる人も多いでしょう。
厚生労働省の調査によれば、うつ病などのメンタル不調による休職期間は、平均して107日(約3.5ヶ月)とされます。ただし、あくまで平均値であり、症状の重さや職場環境、治療の経過によっては医師から1年以上の長期の休養を勧められるケースもあります。上記の調査でも、2回目の休職は157日(約5ヶ月)が平均であるように、繰り返すと長期化する傾向があります。
焦って復職すると、かえって再発のリスクが高まるため、主治医の診断書に記載された療養期間を目安に、しっかりと心身を休めることを優先してください。なお、休職期間の満了までに復職できないと、退職や解雇扱いとなってしまうため、事前に就業規則を確認しておきましょう。
「労災について弁護士に相談すべき理由」「休職中の退職の伝え方」の解説


うつ病休職と給料に関するよくある質問
最後に、うつ病休職と給料に関するよくある質問に回答しておきます。
うつ病で休職したらボーナスはもらえる?
うつ病休職中にボーナス(賞与)がもらえるかは、就業規則の定めによります。
ボーナスには支給日在籍要件が付されることが多いですが、休職中でも社員の地位を有する限り、この要件は満たすと考えられます。ただし、ボーナスは算定期間中の出勤や評価に応じて計算されることが多く、休職した場合は減額される可能性があります。
ボーナスの支払いは法律上の義務ではなく、労働契約によって定められるものなので、自社の就業規則や賃金規程を確認することが重要です。
アルバイトやパートも傷病手当金を受給できる?
アルバイトやパートでも、条件を満たせば傷病手当金を受給できます。
重要なのは雇用形態ではなく、勤務先の健康保険に加入しているかどうかです。そのため、正社員より短時間の勤務であっても、「週の勤務時間が20時間以上」「給与が月額8万8,000円以上」「2ヶ月を超えて働く予定がある」「学生でない」といった要件を満たす場合は社会保険への加入が義務となり、傷病手当金を受け取れる可能性があります。
念のため、自身の加入状況については健康保険証や給与明細などで確認しておいてください。
【まとめ】うつ病休職時の給料

今回は、うつ病などの精神疾患で休職せざるを得ない場合の給料について解説しました。
うつ病で休職した場合の給料の扱いは、就業規則や雇用契約の内容によって異なりますが、多くの会社では「休職中は給料を支払わない(無給扱い)」と定めています。ただし、健康保険の傷病手当金などの公的制度を利用することで、一定の収入を確保することができます。
休職期間には上限があり、その間に復職できない場合は退職扱いや解雇となってしまいます。生活を安定させ、療養に専念するためにも、傷病手当金のほか、業務に原因がある場合は、労災申請、安全配慮義務違反による慰謝料や損害賠償の請求といった対応策も検討してください。
うつ病で働けなくなった労働者は、生活の安定を最優先に考える必要があります。会社に対する責任追及を検討する際は、弁護士に相談するのが有益です。
- うつ病による休職では給料を支払わない「無給扱い」とする会社が多い
- うつ病で休職する際は、収入について就業規則で会社のルールを確認する
- うつ病休職で給料がないとき、傷病手当金・労災申請・慰謝料請求を検討する
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